公益法人会計基準内検索 / 「財務諸表の注記」で検索した結果

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  • 財務諸表の注記
    第5 財務諸表の注記  財務諸表には、次の事項を注記しなければならない。 (1) 継続事業の前提に関する注記 (2) 資産の評価基準及び評価方法、固定資産の減価償却方法、引当金の計上基準等財務諸表の作成に関する重要な会計方針 (3) 重要な会計方針を変更したときは、その旨、変更の理由及び当該変更による影響額 (4) 基本財産及び特定資産の増減額及びその残高 (5) 基本財産及び特定資産の財源等の内訳 (6) 担保に供している資産 (7) 固定資産について減価償却累計額を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該資産の取得価額、減価償却累計額及び当期末残高 (8) 債権について貸倒引当金を直接控除した残額のみを記載した場合には、当該債権の債権金額、貸倒引当金の当期末残高及び当該債権の当期末残高 (9) 保証債務(債務の保証を主たる目的事業とする公益法人の場合を除...
  • 附属明細書の構成
    ...細  なお、財務諸表の注記に記載している場合には、附属明細書においては、その旨の記載をもって内容の記載は省略することができる。
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    ...の範囲 第5 財務諸表の注記 第6 附属明細書 1 附属明細書の内容 2 附属明細書の構成 第7 財産目録 1 財産目録の内容 2 財産目録の区分 3 財産目録の価額 公益法人会計基準注解 (注1)重要性の原則の適用について (注2)内訳表における内部取引高等の相殺消去について (注3)総額主義について (注4)基本財産及び特定資産の表示について (注5)基金について (注6)指定正味財産の区分について (注7)一般正味財産の区分について (注8)外貨建の資産及び負債の決算時における換算について (注9)満期保有目的の債券の評価について (注10)満期保有目的の債券並びに子会社株式及び関連会社株式以外の有価証券について (注11)指定正味財産に区分される寄付によって受け入れた有価証券の会計処理について (注12)基金増減の部につ...
  • 一般原則
    第1 総則 2 一般原則  公益法人は、次に掲げる原則に従って、財務諸表(貸借対照表、正味財産増減計算書及びキャッシュ・フロー計算書をいう。以下同じ。)及び附属明細書並びに財産目録を作成しなければならない。 (1) 財務諸表は、資産、負債及び正味財産の状態並びに正味財産増減の状況に関する真実な内容を明りょうに表示するものでなければならない。 (2) 財務諸表は、正規の簿記の原則に従って正しく記帳された会計帳簿に基づいて作成しなければならない。 (3) 会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法は、毎事業年度これを継続して適用し、みだりに変更してはならない。 (4) 重要性の乏しいものについては、会計処理の原則及び手続並びに財務諸表の表示方法の適用に際して、本来の厳密な方法によらず、他の簡便な方法によることができる。(注1)
  • 設定の方針及び主な変更点
    1 会計基準の設定の経緯等 (2) 設定の方針及び主な変更点  公益法人制度改革関連三法の成立を受け、内閣官房行政改革推進本部事務局に「新たな公益法人等の会計処理に関する研究会」が設けられ、平成19年3月に、公益法人会計基準の基本的枠組みを維持しつつ、公益認定制度に対応した表示方法を反映した基準に修正することが適当である旨の検討結果が取りまとめられている。  このような検討結果を踏まえ、平成16年改正基準を土台に新たな会計基準を設定することとした。  平成16年改正基準からの主な変更点は、次のとおりである。 ア.会計基準の体系  平成16年改正基準は会計基準及び注解の部分と別表及び様式の部分とから構成されるが、今後の制度運用上の便宜を考え、両者を切り離し、会計基準及び注解の部分を本会計基準とし、別表及び様式の部分は運用指針として取り扱うこととした。 ...
  • 関連当事者との取引の内容について
    (注17)関連当事者との取引の内容について 1 関連当事者とは、次に掲げる者をいう。 (1) 当該公益法人を支配する法人 (2) 当該公益法人によって支配される法人 (3) 当該公益法人と同一の支配法人をもつ法人 (4) 当該公益法人の役員又は評議員及びそれらの近親者 2 関連当事者との取引については、次に掲げる事項を原則として関連当事者ごとに注記しなければならない。 (1) 当該関連当事者が法人の場合には、その名称、所在地、直近の事業年度末における資産総額及び事業の内容。なお、当該関連当事者が会社の場合には、当該関連当事者の議決権に対する当該公益法人の所有割合 (2) 当該関連当事者が個人の場合には、その氏名及び職業 (3) 当該公益法人と関連当事者との関係 (4) 取引の内容 (5) 取引の種類別の取引...
  • 目的及び適用範囲
    第1 総則 1 目的及び適用範囲  この会計基準は、公益法人の財務諸表及び附属明細書並びに財産目録の作成の基準を定め、公益法人の健全なる運営に資することを目的とする。
  • 貸借対照表の内容
    第2 貸借対照表 1 貸借対照表の内容  貸借対照表は、当該事業年度末現在におけるすべての資産、負債及び正味財産の状態を明りょうに表示するものでなければならない。
  • 貸借対照表の区分
    第2 貸借対照表 2 貸借対照表の区分  貸借対照表は、資産の部、負債の部及び正味財産の部に分かち、更に資産の部を流動資産及び固定資産に、負債の部を流動負債及び固定負債に、正味財産の部を指定正味財産及び一般正味財産に区分しなければならない。なお、正味財産の部には、指定正味財産及び一般正味財産のそれぞれについて、基本財産への充当額及び特定資産への充当額を内書きとして記載するものとする。(注3)(注4)(注5)(注6)(注7)
  • キャッシュ・フロー計算書の区分
    第4 キャッシュ・フロー計算書 2 キャッシュ・フロー計算書の区分  キャッシュ・フロー計算書は、当該事業年度におけるキャッシュ・フローの状況について、事業活動によるキャッシュ・フロー、投資活動によるキャッシュ・フロー及び財務活動によるキャッシュ・フローに区分して記載するものとする。
  • 貸借対照表
    第2 貸借対照表 1 貸借対照表の内容 2 貸借対照表の区分 3 資産の貸借対照表価額
  • 財産目録の区分
    第7 財産目録 2 財産目録の区分  財産目録は、貸借対照表の区分に準じ、資産の部と負債の部に分かち、正味財産の額を示さなければならない。
  • 基金について
    (注5)基金について  基金を設定した場合には、貸借対照表の正味財産の部を基金、指定正味財産及び一般正味財産に区分し、当該基金の額を記載しなければならない。
  • 一部改正について
    1 会計基準の設定の経緯等 (3)一部改正について  一般社団・財団法人法施行規則の改正(平成21年8月1日施行)に伴い、本会計基準注解の注17につき、所要の改正を行った(平成21年10月16日)。
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