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    <title>法務の館</title>
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    <title>労働安全衛生規則</title>
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    <description>
      ==第一章　総則==
（共同企業体）
;第一条
#労働安全衛生法（以下「法」という。）第五条第一項の規定による代表者の選定は、出資の割合その他工事施行に当たつての責任の程度を考慮して行なわなければならない。
#法第五条第一項の規定による届出をしようとする者は、当該届出に係る仕事の開始の日の十四日前までに、様式第一号による届書を、当該仕事が行われる場所を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
#法第五条第三項の規定による届出をしようとする者は、代表者の変更があつた後、遅滞なく、様式第一号による届書を前項の都道府県労働局長に提出しなければならない。
#前二項の規定による届書の提出は、当該仕事が行なわれる場所を管轄する労働基準監督所長を経由して行なうものとする。    </description>
    <dc:date>2009-09-06T17:57:20+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/74.html">
    <title>労働安全衛生法</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/74.html</link>
    <description>
      ==第一章 総則==
（目的）
;第一条
この法律は、労働基準法（昭和二十二年法律第四十九号）と相まつて、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化及び自主的活動の促進の措置を講ずる等その防止に関する総合的計画的な対策を推進することにより職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。


（定義）
;第二条
:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
::一　労働災害　労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
::二　労働者　労働基準法第九条に規定する労働者（同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者及び家事使用人を除く。）をいう。
::三　事業者　事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
::三の二　化学物質　元素及び化合物をいう。
::四　作業環境測定　作業環境の実態をは握するため空気環境その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング及び分析（解析を含む。）をいう。


（事業者等の責務）
;第三条
#事業者は、単にこの法律で定める労働災害の防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と労働条件の改善を通じて職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に協力するようにしなければならない。
#機械、器具その他の設備を設計し、製造し、若しくは輸入する者、原材料を製造し、若しくは輸入する者又は建設物を建設し、若しくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入又は建設に際して、これらの物が使用されることによる労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
#建設工事の注文者等仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行をそこなうおそれのある条件を附さないように配慮しなければならない。


;第四条
労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力するように努めなければならない。    </description>
    <dc:date>2009-09-06T17:51:24+09:00</dc:date>
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  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/73.html">
    <title>雇用保険法施行規則</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/73.html</link>
    <description>
      &#039;&#039;&#039;雇用保険法施行規則&#039;&#039;&#039;（こようほけんほうしこうきそく）
*昭和五十年三月十日労働省令第三号
*最終改正：平成二〇年一一月二八日厚生労働省令第一六五号


[[雇用保険法]]（昭和四十九年法律第百十六号）及び[[雇用保険法施行令]]（昭和五十年政令第二十五号）の規定に基づき、並びに[[雇用保険法|同法]]及び[[雇用保険法施行令|同令]]を実施するため、雇用保険法施行規則を次のように定める。


__TOC__


==第二章　適用事業等==
&lt;span id=&quot;6&quot;&gt;（被保険者となつたことの届出）&lt;/span&gt;
;第六条
#事業主は、[[雇用保険法#7|法第七条]]の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届（様式第二号。以下「資格取得届」という。）に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
#
#


&lt;span id=&quot;7&quot;&gt;（被保険者でなくなつたことの届出）&lt;/span&gt;
;第七条
#事業主は、[[雇用保険法#7|法第七条]]の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届（様式第四号。以下「資格喪失届」という。）に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
#:一　次号に該当する者以外の者　雇用保険被保険者離職証明書（様式第五号。以下「離職証明書」という。）及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類    </description>
    <dc:date>2009-01-18T23:11:18+09:00</dc:date>
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  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/72.html">
    <title>雇用保険法</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/72.html</link>
    <description>
      &#039;&#039;&#039;雇用保険法&#039;&#039;&#039;（こようほけんほう）
*昭和四十九年十二月二十八日法律第百十六号
*最終改正：平成一九年七月六日法律第一〇九号
*最終改正までの未施行法令：平成十九年四月二十三日法律第三十号（一部未施行）


__TOC__


==第一章　総則　（第一条－第四条）==

&lt;span id=&quot;1&quot;&gt;（目的）&lt;/span&gt;
;第一条
:雇用保険は、労働者が失業した場合及び労働者について雇用の継続が困難となる事由が生じた場合に必要な給付を行うほか、労働者が自ら職業に関する教育訓練を受けた場合に必要な給付を行うことにより、労働者の生活及び雇用の安定を図るとともに、求職活動を容易にする等その就職を促進し、あわせて、労働者の職業の安定に資するため、失業の予防、雇用状態の是正及び雇用機会の増大、労働者の能力の開発及び向上その他労働者の福祉の増進を図ることを目的とする。


&lt;span id=&quot;2&quot;&gt;（管掌）&lt;/span&gt;
;第二条
#雇用保険は、政府が管掌する。
#雇用保険の事務の一部は、政令で定めるところにより、都道府県知事が行うこととすることができる。


&lt;span id=&quot;3&quot;&gt;（雇用保険事業）&lt;/span&gt;
;第三条
:雇用保険は、第一条の目的を達成するため、失業等給付を行うほか、雇用安定事業及び能力開発事業を行うことができる。


&lt;span id=&quot;4&quot;&gt;（定義）&lt;/span&gt;
;第四条
#この法律において「被保険者」とは、適用事業に雇用される労働者であつて、第六条各号に掲げる者以外のものをいう。
#この法律において「離職」とは、被保険者について、事業主との雇用関係が終了することをいう。
#この法律において「失業」とは、被保険者が離職し、労働の意思及び能力を有するにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあることをいう。
#この法律において「賃金」とは、賃金、給料、手当、賞与その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うもの（通貨以外のもので支払われるものであつて、厚生労働省令で定める範囲外のものを除く。）をいう。
#賃金のうち通貨以外のもので支払われるものの評価に関して必要な事項は、厚生労働省令で定める。


==第二章　適用事業等（第五条－第九条）==
&lt;s    </description>
    <dc:date>2009-01-18T23:10:12+09:00</dc:date>
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  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/71.html">
    <title>労働契約法</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/71.html</link>
    <description>
      &#039;&#039;&#039;労働契約法&#039;&#039;&#039;（ろうどうけいやくほう）
*平成十九年十二月五日法律第百二十八号


__TOC__


==第三章　労働契約の継続及び終了==

&lt;span id=&quot;16&quot;&gt;（解雇）&lt;/span&gt;
;第十六条
:解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められないときは、その権利を濫用したものとして、無効とする。    </description>
    <dc:date>2008-05-12T23:08:08+09:00</dc:date>
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  </item>
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    <title>労働基準法施行規則</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/70.html</link>
    <description>
      &#039;&#039;&#039;労働基準法施行規則&#039;&#039;&#039;（ろうどうきじゅんほうしこうきそく）
*昭和二十二年八月三十日厚生省令第二十三号
*最終改正：平成一九年九月二八日厚生労働省令第一一六号


:労働基準法施行規則を、次のように定める。


&lt;span id=&quot;5&quot;&gt;&lt;/span&gt;
;第五条
#使用者が[[労働基準法#15|法第十五条第一項]]前段の規定により労働者に対して明示しなければならない労働条件は、次に掲げるものとする。ただし、第四号の二から第十一号までに掲げる事項については、使用者がこれらに関する定めをしない場合においては、この限りでない。
#:一　労働契約の期間に関する事項
#:一の二　就業の場所及び従事すべき業務に関する事項
#:二　始業及び終業の時刻、所定労働時間を超える労働の有無、休憩時間、休日、休暇並びに労働者を二組以上に分けて就業させる場合における就業時転換に関する事項
#:三　賃金（退職手当及び第五号に規定する賃金を除く。以下この号において同じ。）の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給に関する事項
#:四　退職に関する事項（解雇の事由を含む。）
#:四の二　退職手当の定めが適用される労働者の範囲、退職手当の決定、計算及び支払の方法並びに退職手当の支払の時期に関する事項
#:五　臨時に支払われる賃金（退職手当を除く。）、賞与及び第八条各号に掲げる賃金並びに最低賃金額に関する事項
#:六　労働者に負担させるべき食費、作業用品その他に関する事項
#:七　安全及び衛生に関する事項
#:八　職業訓練に関する事項
#:九　災害補償及び業務外の傷病扶助に関する事項
#:十　表彰及び制裁に関する事項
#:十一　休職に関する事項
#[[労働基準法#15|法第十五条第一項]]後段の厚生労働省令で定める事項は、前項第一号から第四号までに掲げる事項（昇給に関する事項を除く。）とする。
#[[労働基準法#15|法第十五条第一項]]後段の厚生労働省令で定める方法は、労働者に対する前項に規定する事項が明らかとなる書面の交付とする。


&lt;span id=&quot;8&quot;&gt;&lt;/span&gt;
;第八条
:[[労働基準法#24|法第二十四条第二項]]但書の規定による臨時に支払われる賃金、賞与に準ずるものは次に掲げるものとする。    </description>
    <dc:date>2008-05-19T23:00:19+09:00</dc:date>
    <utime>1211205619</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/69.html">
    <title>労働基準法</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/69.html</link>
    <description>
      &#039;&#039;&#039;労働基準法&#039;&#039;&#039;（ろうどうきじゅんほう）
*昭和二十二年四月七日法律第四十九号
*最終改正：平成一九年一二月五日法律第一二八号
*最終改正までの未施行法令：昭和六十年六月一日法律第四十五号（未施行）


__TOC__


==第一章　総則==

&lt;span id=&quot;1&quot;&gt;（労働条件の原則）&lt;/span&gt;
;第一条
#労働条件は、労働者が人たるに値する生活を営むための必要を充たすべきものでなければならない。
#この法律で定める労働条件の基準は最低のものであるから、労働関係の当事者は、この基準を理由として労働条件を低下させてはならないことはもとより、その向上を図るように努めなければならない。


&lt;span id=&quot;2&quot;&gt;（労働条件の決定）&lt;/span&gt;
;第二条
#労働条件は、労働者と使用者が、対等の立場において決定すべきものである。
#労働者及び使用者は、労働協約、就業規則及び労働契約を遵守し、誠実に各々その義務を履行しなければならない。


&lt;span id=&quot;3&quot;&gt;（均等待遇）&lt;/span&gt;
;第三条
:使用者は、労働者の国籍、信条又は社会的身分を理由として、賃金、労働時間その他の労働条件について、差別的取扱をしてはならない。


&lt;span id=&quot;4&quot;&gt;（男女同一賃金の原則）&lt;/span&gt;
;第四条
:使用者は、労働者が女性であることを理由として、賃金について、男性と差別的取扱いをしてはならない。


&lt;span id=&quot;5&quot;&gt;（強制労働の禁止）&lt;/span&gt;
;第五条
:使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神又は身体の自由を不当に拘束する手段によつて、労働者の意思に反して労働を強制してはならない。


&lt;span id=&quot;6&quot;&gt;（中間搾取の排除）&lt;/span&gt;
;第六条
:何人も、法律に基いて許される場合の外、業として他人の就業に介入して利益を得てはならない。


&lt;span id=&quot;7&quot;&gt;（公民権行使の保障）&lt;/span&gt;
;第七条
:使用者は、労働者が労働時間中に、選挙権その他公民としての権利を行使し、又は公の職務を執行するために必要な時間を請求した場合においては、拒んではならない。但し、権利の行使又は公の職務の執行に妨げがない限り、請求された時刻を変更する    </description>
    <dc:date>2008-05-19T23:00:15+09:00</dc:date>
    <utime>1211205615</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/68.html">
    <title>相続税法</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/68.html</link>
    <description>
      &#039;&#039;&#039;相続税法&#039;&#039;&#039;（そうぞくぜいほう）
*昭和二十五年三月三十一日法律第七十三号
*最終改正：平成一九年六月一日法律第七四号
*最終改正までの未施行法令：平成十六年六月九日法律第八十八号（未施行）、平成十九年六月一日法律第七十四号（未施行）


:相続税法（昭和二十二年法律第八十七号）の全部を改正する。


__TOC__


==第二章　課税価格、税率及び控除==
===第一節　相続税===

&lt;span id=&quot;15&quot;&gt;（遺産に係る基礎控除）&lt;/span&gt;
;第十五条
#
#前項の相続人の数は、同項に規定する被相続人の[[民法]]第五編第二章（相続人）の規定による相続人の数（当該被相続人に養子がある場合の当該相続人の数に算入する当該被相続人の養子の数は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める養子の数に限るものとし、相続の放棄があつた場合には、その放棄がなかつたものとした場合における相続人の数とする。）とする。
#:一　当該被相続人に実子がある場合又は当該被相続人に実子がなく、養子の数が一人である場合　一人
#:二　当該被相続人に実子がなく、養子の数が二人以上である場合　二人
#


==第七章　雑則==

&lt;span id=&quot;63&quot;&gt;（相続人の数に算入される養子の数の否認）&lt;/span&gt;
;第六十三条
:第十五条第二項各号に掲げる場合において当該各号に定める養子の数を同項の相続人の数に算入することが、相続税の負担を不当に減少させる結果となると認められる場合においては、税務署長は、相続税についての更正又は決定に際し、税務署長の認めるところにより、当該養子の数を当該相続人の数に算入しないで相続税の課税価格（第十九条又は第二十一条の十四から第二十一条の十八までの規定の適用がある場合には、これらの規定により相続税の課税価格とみなされた金額）及び相続税額を計算することができる。    </description>
    <dc:date>2008-04-12T22:34:12+09:00</dc:date>
    <utime>1208007252</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/67.html">
    <title>法人税法施行令</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/67.html</link>
    <description>
      &#039;&#039;&#039;法人税法施行令&#039;&#039;&#039;（ほうじんぜいほうしこうれい）
*昭和四十年三月三十一日政令第九十七号
*最終改正：平成一九年十二月二七日法律第三九二号
*最終改正までの未施行法令：平成十九年三月三十日政令第八十三号（一部未施行）、平成十九年十二月二十七日政令第三百九十二号（未施行）


:内閣は、[[法人税法]]（昭和四十年法律第三十四号）の規定に基づき、及び[[同法]]を実施するため、法人税法施行規則（昭和二十二年勅令第百十一号）の全部を改正するこの政令を制定する。


__TOC__



=第二編　内国法人の法人税=
==第一章　各事業年度の所得に対する法人税==
===第一節　各事業年度の所得の金額の計算===

====第二款　損金の額の計算====

=====第十目　役員の給与等=====

&lt;span id=&quot;70&quot;&gt;（過大な役員給与の額）&lt;/span&gt;
;第七十条
:[[法人税法#34|法第三十四条第二項]]（役員給与の損金不算入）に規定する政令で定める金額は、次に掲げる金額の合計額とする。
::一　次に掲げる金額のうちいずれか多い金額
:::イ　内国法人が各事業年度においてその役員に対して支給した給与（[[法人税法#34|法第三十四条第二項]]に規定する給与のうち、退職給与以外のものをいう。以下この号において同じ。）の額（第三号に掲げる金額に相当する金額を除く。）が、当該役員の職務の内容、その内国法人の収益及びその使用人に対する給与の支給の状況、その内国法人と同種の事業を営む法人でその事業規模が類似するものの役員に対する給与の支給の状況等に照らし、当該役員の職務に対する対価として相当であると認められる金額を超える場合におけるその超える部分の金額（その役員の数が二以上である場合には、これらの役員に係る当該超える部分の金額の合計額）


==第五章　更正及び決定==

&lt;span id=&quot;132&quot;&gt;（同族会社等の行為又は計算の否認）&lt;/span&gt;
;第百三十二条
#税務署長は、次に掲げる法人に係る法人税につき更正又は決定をする場合において、その法人の行為又は計算で、これを容認した場合は法人税の負担を不当に減少させる結果となると認められるものがあるときは、その行為又は計算にかかわらず、税務署長    </description>
    <dc:date>2008-04-12T22:56:41+09:00</dc:date>
    <utime>1208008601</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/66.html">
    <title>法人税法</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/kojiharu1/pages/66.html</link>
    <description>
      &#039;&#039;&#039;法人税法&#039;&#039;&#039;（ほうじんぜいほう）
*昭和四十年三月三十一日法律第三十四号
*最終改正：平成一九年六月二七日法律第一〇〇号
*最終改正までの未施行法令：平成十六年六月九日法律第八十八号（未施行）、平成十八年六月二十一日法律第八十三号（未施行）、平成十九年三月三十日法律第六号（一部未施行）、平成十九年五月二十五日法律第五十八号（未施行）、平成十九年五月三十日法律第六十四号（一部未施行）、平成十九年六月一日法律第七十四号（未施行）、平成十九年六月十三日法律第八十二号（一部未施行）、平成十九年六月十三日法律第八十五号（未施行）、平成十九年六月二十七日法律第九十九号（未施行）


__TOC__


=第一編　総則=
==第一章　通則==
&lt;span id=&quot;2&quot;&gt;（定義）&lt;/span&gt;
;第二条
:この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
::
::
::
::
::
::
::
::
::
::十　同族会社　会社の株主等（その会社が自己の株式又は出資を有する場合のその会社を除く。）の三人以下並びにこれらと政令で定める特殊の関係のある個人及び法人がその会社の発行済株式又は出資（その会社が有する自己の株式又は出資を除く。）の総数又は総額の百分の五十を超える数又は金額の株式又は出資を有する場合その他政令で定める場合におけるその会社をいう。


=第二編　内国法人の法人税=
==第一章　各事業年度の所得に対する法人税==
===第一節　課税標準及びその計算===

====第四款　損金の額の計算====

=====第三目　役員の給与等=====
&lt;span id=&quot;34&quot;&gt;（役員給与の損金不参入）&lt;/span&gt;
;第三十四条
#内国法人がその役員に対して支給する給与（退職給与及び第五十四条第一項（新株予約権を対価とする費用の帰属事業年度の特例等）に規定する新株予約権によるもの並びにこれら以外のもので使用人としての職務を有する役員に対して支給する当該職務に対するもの並びに第三項の規定の適用があるものを除く。以下この項において同じ。）のうち次に掲げる給与のいずれにも該当しないものの額は、その内国法人の各事業年度の所得の金額の計算上、損金の額に算入しない。
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    <dc:date>2008-04-12T22:56:32+09:00</dc:date>
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