仮ページ34

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|BGCOLOR(#CCCC99):1.|>|>|BGCOLOR(#CCCC99):古典的リベラリズム(自由主義)の誕生| ||BGCOLOR(lightgrey):(1)|BGCOLOR(lightgrey):イギリスで自由主義思想が発生した背景|欧州大陸では、ルネサンス運動~宗教改革が行われた15-17世紀にかけて王権が次第に伸張し、封建諸侯や自由都市が中世期から享受していた特権(個別的な権利・自由)を破壊して絶対君主化していく傾向が強かった。特にフランスでは[[王権神授説>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E7%8E%8B%E6%A8%A9%E7%A5%9E%E6%8E%88%E8%AA%AC]]に基づく君主主権がJ.ボーダン、ボシュエなどによって理論化された。&BR()これに対してイングランドでは、ジョン王がゲルマン法に基づく封建諸侯の特権を承認した[[マグナ・カルタ(大憲章:1215)>http://wapedia.mobi/ja/%E3%83%9E%E3%82%B0%E3%83%8A%E3%83%BB%E3%82%AB%E3%83%AB%E3%82%BF]]以来の中世期の伝統が生き続けており、国王も諸侯も共に“法”(制定法ではなく慣習から発見され人の手によって変更することができない祖法=[[コモン・ロー>http://wapedia.mobi/ja/%E3%82%B3%E3%83%A2%E3%83%B3%E3%83%BB%E3%83%AD%E3%83%BC]])を遵守する慣行が16世紀後半のエリザベス女王の盛時に至るまで行われた。そして貴族のみならず庶民も次第にコモン・ローの適用を受けて不当な干渉から自身の権利・自由を保障されるようになっていった。※これを「法の下における自由」(法が個人の権利・自由を守る防波堤となるという考え方)という。| ||BGCOLOR(lightgrey):(2)|BGCOLOR(lightgrey):[[E.コーク卿>http://wapedia.mobi/ja/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%AF]](1552-1634)による「法の支配」の確立と『権利請願』(1628)|エリザベス女王没後に縁戚のスコットランド国王を招いて王位を与えたイングランドでは、新国王ジェームズ1世がコモン・ローの伝統を理解せずフランス流の王権神授説に基づく君主主権を唱えたため、法律家であった[[E.コーク卿>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%A8%E3%83%89%E3%83%AF%E3%83%BC%E3%83%89%E3%83%BB%E3%82%B3%E3%83%BC%E3%82%AF]]が「国王といえども神と法の下にある」という中世期の法律学者ブラクトンの法諺を引用して国王を諌めた。&BR()コーク卿は医師ボナム事件判決においてコモン・ローに反する法律(制定法)は無効であるとする判決を示して、立法権に対する司法権の優位(のちのアメリカ型の司法審査権の原型)を確立し、更に晩年には庶民院の指導的議員となり中世のマグナ・カルタ以来イングランド国民に保障されてきた権利・自由の再確認を国王に求める『[[権利請願>http://wapedia.mobi/ja/%E6%A8%A9%E5%88%A9%E3%81%AE%E8%AB%8B%E9%A1%98]]』を起草して国王の承諾を獲得した(その際、貴族院が庶民院の草案に「国王の主権者権力」(Sovereign power)という文字を入れるよう要求したがコークは拒否し、これによってイギリスではフランス流の「国王主権」ではなく「“法”主権」すなわち「[[法の支配>http://wapedia.mobi/ja/%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%94%AF%E9%85%8D]]」(rule of law)が確立された)。&br()こうしてコークは、①コモン・ローを基礎とするとするイギリス法体系と、②イギリス臣民の近代的自由の確立者、として後世に長く記憶されることとなった。|
<目次> #contents() ---- *■1.「芦部憲法学の継承者」高橋和之 戦後左翼の言論支配は、様々な分野に及んでいるが、憲法学の分野では、宮沢俊義→芦部信喜と続くラインがその中心となっており、歴史学・政治思想・宗教史など他分野に比較しても、その勢力はなお強大である。 &ref(http://cdn35.atwikiimg.com/kolia/?cmd=upload&act=open&page=%E6%9D%91%E4%B8%8A%E9%87%8D%E8%89%AF%E3%80%8C%E5%9B%BD%E5%AE%B6%E7%A5%9E%E9%81%93%E8%AB%96%E3%80%8D%E3%80%81%E4%B8%B8%E5%B1%B1%E7%9C%9E%E7%94%B7%E3%80%8C%E5%A4%A9%E7%9A%87%E5%88%B6%E3%83%95%E3%82%A1%E3%82%B7%E3%82%BA%E3%83%A0%E8%AB%96%E3%80%8D%E3%81%AE%E6%A4%9C%E8%A8%BC&file=%E6%88%A6%E5%BE%8C%E6%B0%91%E4%B8%BB%E4%B8%BB%E7%BE%A9%E8%80%85.GIF) しかし、宮沢俊義の後継者であった芦部信喜の憲法論は、確かに現在でも日本の憲法学の通説的地位を占めているものの、その論説の基礎となっている法概念理解は、20世紀初頭以降の分析哲学の発展を反映して世界標準となった英米圏の法概念理解([[ハートの法=社会的ルール説>http://www59.atwiki.jp/sakura398/pages/206.html#id_53446b7f]]をベースとする理解)と完全にズレて時代遅れとなった、謂わば「日本ローカル(ないし半世紀前のドイツ法学準拠)」の代物でしかないことが明白であって、芦部の門下であり近年の護憲派憲法論のエース格となった長谷部恭男からさえ、はっきりと否定されざるを得ない状況となっている([[よくわかる現代左翼の憲法論Ⅰ(芦部信喜・撃墜編)]]参照)。 このページでは、理論的にはとっくに破綻している芦部憲法論に代わって、[[護憲派最終防御ライン>http://www.mars.dti.ne.jp/~saitota/2009/bookhasebe.htm]]の呼び声高い長谷部恭男教授の憲法論を紹介するとともに、その問題点・矛盾点を指摘して、こうした論説に依拠する“護憲派左翼”残党の掃討を画す。 ---- *■2.高橋和之『立憲主義と日本国憲法』紹介と抜粋(内容チェック) |&ref(http://cdn35.atwikiimg.com/kolia/?cmd=upload&act=open&page=%E5%AD%A6%E8%80%85%E5%88%A5%E3%80%8A%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%90%86%E8%AB%96-%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8%E3%80%8B&file=%E9%AB%98%E6%A9%8B%E5%92%8C%E4%B9%8B.jpg)|[[『立憲主義と日本国憲法 第3版』>http://www.amazon.co.jp/dp/4641131449]] (高橋和之:著 (2013年))| |~|[[高橋和之>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E9%AB%98%E6%A9%8B%E5%92%8C%E4%B9%8B_(%E6%86%B2%E6%B3%95%E5%AD%A6%E8%80%85)]]は、故・芦部信喜(東大憲法学の最大の権威)門下の現代左翼を代表する憲法学者。| ---- **▼第1部 憲法総論 |BGCOLOR(pink):実定法秩序は、社会が依拠する理念・原理を強制力により担保することを目的とする。&br()憲法はこの実定法秩序の頂点に位置する。&br()では、頂点に君臨し、実定法秩序との関係でどのような役割を果たすのか。&br()伝統的な立憲主義の論理によれば、その理念は自然権としての人権の保障であり、憲法は国家が理念の実現を目指して実定法を制定し改変していく手続を定めると同時に、その際に尊重すべき「人権」を確認するものである。&br()その意味で、憲法は実定法が展開していく「法のプロセス」を定めた法規範であり、実定法秩序は、この法のプロセスの算出として存在するのである。&br()これが本書の立場である。&br()&br()この憲法イメージに対して、最近その修正を迫る見解が唱えられている。&br()憲法は実定法秩序の頂点にあって、全実定法秩序が実現すべき基本価値を実定法的価値として定めるものだというのである。&br()ここでは憲法の定める権利は、国家の法制定を枠づけ《制限》するだけでなく、その《具体化》を要求する規範となる。&br()&br()二つのイメージの違いがいかなる相違を生み出すに至るのかは、現段階では明確ではないが、立憲主義そのものの修正に向かう可能性も秘めている。&br()その射程を正確に測るためにも、伝統的な立憲主義が何であったのかを理解することが重要である。| ***▽第1章 国家と憲法 &size(12){&color(green){↓本文はここをクリックして表示/非表示切り替え}} #region() &include_cache(高橋・1章(国家と憲法)) #endregion ***▽第2章 立憲主義の基本原理 #region() &include_cache(高橋・2章(立憲主義の基本原理)) #endregion ***▽第3章 日本国憲法の普遍性と特殊性 #region() &include_cache(高橋・3章(日本国憲法の普遍性と特殊性)) #endregion ---- **▼第2部 基本的人権 |BGCOLOR(pink):日本国憲法を世界史的に展開する立憲主義の潮流に棹さすものとして理解するとき、その核心を構成する基本価値は「個人の尊厳」(24条参照)である。&br()憲法13条前段は、個人の尊厳を基礎に、すべての国民を「個人として尊重」すると宣言し、そのことの当然の帰結として、後段で「生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利」(略して「幸福追求権」と呼ぶ)を最大限に尊重することを約束する。&br()そして、14条以下で幸福追求権の具体的内容としての個別人権を列挙するのである。%&br()第2部の課題は、日本国憲法が設定した、この「個人の尊厳」→「個人としての尊重」→「幸福追求権」→「個別人権」と展開する人権論の全体構造を体系的に把握することにある。| ***▽第4章 人権総論 #region() &include_cache(高橋・4章(人権総論)) #endregion ***▽第5章 人権の適用範囲と限界 #region() &include_cache(高橋・5章(人権の適用範囲と限界)) #endregion ***▽第6章 包括的人権と法の下の平等 #region() &include_cache(高橋・6章(包括的人権と法の下の平等)) #endregion ---- **▼第3部 統治のメカニズム |BGCOLOR(pink):戦後の憲法学は、日本国憲法の想定する政治のあり方を国会中心に構想した。&br()議会制民主主義と呼ばれる体制である。&br()それによれば、主権者国民の意思は選挙を通じて国会に忠実に反映される。&br()その国会が討論を通じて重要な政策決定を行い、その決定を国会により選出された首相を中心とする内閣が忠実に執行する。&br()こうして、国民の意思は政治に貫徹されるのである。&br()現実の政治が憲法の想定通りに機能していないのは、官僚や財界が選挙や政策決定のプロセスを形骸化させているからであり、こうした弊害を正して議会制民主主義を正常に機能させることが戦後日本の課題である。&br()憲法の解釈は、このような課題を遂行するという観点からなされなければならない。&br()&br()かかる構想は、戦前の政治の欠陥を克服し、民主化を推進するという問題意識からは、評価されるべき側面を有していた。&br()しかし、現代国家が直面する課題には的確に応えることができないものであることが次第に明らかになっていく。&br()なぜなら、現代政治には、議会制民主主義論が想定するよりはるかにダイナミックな役割が期待されることになるからである。&br()国会がダイナミックな政治の中心になることは困難である。&br()内閣を中心にした新たな構想が必要となるのである。&br()&br()本書の憲法解釈は、そのような問題意識からなされている。&br()ダイナミックな政治が民主的に展開されるためには、憲法をどのような構想に従って解釈すべきかという観点である。&br()と同時に、政治がダイナミックになればなるほど、それが行き過ぎる危険をチェックするために、法の支配が強調されることになるのである。| ***▽第12章 国政のメカニズム #region() &include_cache(高橋・12章(国政のメカニズム)) #endregion ***▽第15章 法の支配と裁判所 #region() &include_cache(高橋・15章(法の支配と裁判所)) #endregion ***▽第16章 憲法の保障と違憲審査制 #region() &include_cache(高橋・16章(憲法の保障と違憲審査制)) #endregion ---- *■3.高橋憲法論の問題点・矛盾点 ---- **▼1.芦部信喜と同様、法学パラダイムが半世紀以上前のドイツ法学に依拠していること 以下、参考図表。 &ref(http://cdn35.atwikiimg.com/kolia/?cmd=upload&act=open&page=%E5%AD%A6%E8%80%85%E5%88%A5%E3%80%8A%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%90%86%E8%AB%96-%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8%E3%80%8B&file=%E9%AB%98%E6%A9%8B%E5%92%8C%E4%B9%8B%28%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E6%A7%8B%E9%80%A0%29.png,with,height=700) ※サイズが画面に合わない場合は[[こちら>http://cdn35.atwikiimg.com/kolia/?cmd=upload&act=open&page=%E5%AD%A6%E8%80%85%E5%88%A5%E3%80%8A%E6%86%B2%E6%B3%95%E7%90%86%E8%AB%96-%E6%AF%94%E8%BC%83%E8%A1%A8%E3%80%8B&file=%E9%AB%98%E6%A9%8B%E5%92%8C%E4%B9%8B%28%E6%B3%95%E3%81%AE%E6%AE%B5%E9%9A%8E%E6%A7%8B%E9%80%A0%29.png]]をクリック願います。 ---- **▼2. ---- *■4.ご意見、情報提供 #comment #include_cache(政治理論・共通)

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