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    <title>jipo2009other</title>
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**「児ポ・単純所持禁止法案」の危険性　～その他～
&amp;small(){http://www7.atwiki.jp/law-forum/pages/29.html}


以下、今現在、急いで執筆＆整理中です。仕事の合間にソース整理などして纏めます。
各内容については、後日、詳細追記などして再編集します。
とりあえず列挙。

----


***-あの「宮崎勤(つとむ)」は冤罪だった？─足利事件にみる考察

#blockquote(){足利事件は死刑執行前でよかった。

だが精神薄弱者の、あの宮崎勤は昨年６月に死刑執行。
足利事件と同様に、この宮崎事件についても、整合性のない証拠だらけ。更に証拠の再調査もしないで裁判は棄却だらけ。

歯型の違いや、警察が発表した犯行時刻について記者団が矛盾を指摘していた等、たくさん存在した。支援ネットワークもあった。
冤罪だとする声も大きかった。

無実だった奴を死刑にしてしまったのか。

■捏造報道された宮崎勤の部屋
http://blog.goo.ne.jp/kotoba_mamoru/e/2e936b1ab676f53846a8f2834d21cd9d
http://erict.blog5.fc2.com/blog-entry-165.html
■宮崎勤死刑囚らの死刑を執行
http://pdo.cocolog-nifty.com/happy/cat4817263/index.html
■宮崎勤は冤罪だろう
http://www.geocities.jp/moshimomiyazaki/
■『甲山のとなりに』──いま、闘われている冤罪事件
http://www.jca.apc.org/kabutoq/enindex.html
■疑惑の宮﨑勤事件：先入観だけで裁かれた二審判決
http://www.kiwi-us.com/%7Eakuma/3834.htm
■宮崎勤事件―破綻した「謀略のシナリオ」：宮崎を取り調べた幹部がついた大嘘を指摘。発売前の映画タイトルの謎。
http://www.asyura2.com/0505/bd41/msg/730.html

126 名前：[sage] 投稿日：2008/03/21(金) 02:04:01 ID:otXs/    </description>
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    <dc:date>2009-07-08T10:34:34+09:00</dc:date>
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    <title>25</title>
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      25    </description>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/law-forum/pages/24.html">
    <title>jipo200904</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/law-forum/pages/24.html</link>
    <description>
      　
**「児ポ・単純所持禁止法案」の危険性　～その４：アグネスと冤罪凶器～
&amp;small(){http://www7.atwiki.jp/law-forum/pages/24.html}


-「アグネスチャンの答弁」 と 「冤罪と性犯罪増加に日本国民を陥れる情報凶器」

児ポは「凶器」と言い放ったアグネス・チャンさん。
たしかに被害となった子供には凶器かもしれませんが、同時に
それは日本国民みんなにとっても、冤罪(えんざい)事件という情報凶器となりえます。

むしろ、日本でのホンモノ虐待画像児ポは、相次ぐ厳しい摘発により減りました。
今現在は監視も厳しく、ホンモノの虐待児ポは容易に売られていません。
P2Pでの放流も逮捕の危険性があるので日本では誰もしていないでしょう。


逆に今後は、
日本国民が冤罪にまきこまれて社会抹殺を受けるという観点からすれば
大人、主婦、老人の間で「児ポという情報凶器」の犠牲者が増えます。

ホンモノ虐待の児ポ画像を使う必要はありません。
18歳未満かわからない「まがいもの」でも所持現行犯の疑いがあるとして検挙されるかもしれないからです。


海外での捜査時に発生した多数の自殺者同様に、
日本でも冤罪に苦しんで裁判途中に自殺したりする人も発生するでしょう。
逆に情報凶器の犠牲者の数が、実児童被害の数よりも比べ物にならないほど多くなるかもしれませんね。

大人にとっても、児ポ所持逮捕は「社会抹殺される道具としての情報凶器」となり得ます。
海外では、単純所持を禁止したことで性犯罪と子供誘拐が減るどころか増えていますから、逆に子供たちにとって、「性犯罪遭遇率増加という凶器」にもなり得ます。

そこのところ、アグネスさんは本当に理解なさっていたのでしょうか？

では、ここでそのアグネス・チャンさんの行った国会・衆議院法務委員会での参考人発言をみていきましょう。


#blockquote(){【衆議院：平成21年6月26日　法務委員会】
児童買春、児童ポルノ行為等処罰及び児童保護等法改正法案　アグネス・チャン(参考人)
議事録：http://www.shugiin.go.jp/itdb_kaigiroku.nsf/html/kaigiroku/0004171200906    </description>
    <dc:date>2009-07-08T19:25:43+09:00</dc:date>
    <utime>1247048743</utime>
  </item>
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    <title>jipo200903</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/law-forum/pages/23.html</link>
    <description>
      　
**「児ポ・単純所持禁止法案」の危険性　～その３：BL本やショタ系も対象に～
&amp;small(){http://www7.atwiki.jp/law-forum/pages/23.html}


先日の国会法務委員会6／26答弁で、ジャニーズJr.の話などがでてきて大変な騒ぎとなりました。

「ジャニーズがショーの途中で上半身を脱いだ写真」は「児童ポルノ」かどうか。
ある発言議員の答弁内容と後日の本人ブログ主張では異なっており、この法案のもつ曖昧さが、如実に浮き彫りとなっています。

判断するのは議員ではありません。現場の警察、検察、裁判所なのです。  

ショタ系やBL（ボーイズラブ）系についての情報も記しておきます。

児ポ法では「18歳未満の男女の人」のすべてが対象ですので
BL（ボーイズラブ）本、写真集、洋画なども、もちろん児ポ対象になります。

もちろん、日本のジャニーズやハニカミ王子などの若い有名男性から、
海外の若年のブラッドピットや、レオナルド・ディカプリオなど
一般に販売されていた同性愛洋画まで対象になると思われます。

----


***-ショタ画像など18歳未満の男の裸で、児ポ法違反として逮捕された事例


児ポ法違反として逮捕記事の数点をあげます。


#blockquote(){「ショタコン」で宣伝し児童ポルノ販売　高３男子を書類送検

宮城県警大河原署は３日、インターネットを利用して児童ポルノを販売したなどとして児童買春・ポルノ禁止法違反（販売）などの疑いで、岐阜県内の高校３年の生徒を書類送検した。
調べでは、生徒は「ショタコン」と呼ばれる少年愛好家が集まるインターネット掲示板に「自作なので安いです」などと宣伝。１月中旬から５月下旬ごろにかけて４回、宮城、埼玉両県の男性３人に、児童ポルノの映像などを収めたＤＶＤなど計３５枚を郵送し、計約２万８０００円を売り上げた疑い。
同署は余罪についても調べる。
http://sankei.jp.msn.com/affairs/crime/080903/crm0809031350021-n1.htm}

#blockquote(){元教え子男子らに「裸の映像送れ」と強要した小学校教諭を逮捕　「若い男の子が好きだった」

元    </description>
    <dc:date>2009-07-08T11:43:25+09:00</dc:date>
    <utime>1247021005</utime>
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    <title>jipo200902</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/law-forum/pages/22.html</link>
    <description>
      　
**「児ポ・単純所持禁止法案」の危険性　～その２：裁判所判例の恐怖～
&amp;small(){http://www7.atwiki.jp/law-forum/pages/22.html}


日本の裁判所って、どれほど信頼できるのでしょうか？
足利事件は記憶に新しいですね。
冤罪(えんざい)の恐怖ほど、国民にとって恐ろしいものはありません。

児ポに関しても、冤罪の恐怖はつきまといます。

-「性的目的での所持」「反復取得」の判断は誰がする？
-「状況証拠」で立件、起訴、裁判になる？
-「18歳未満」って、誰がどうやって決める？
-「家宅捜査の令状」「状況証拠で逮捕令状」は、どう裁判所が判断する？

以上、これまで日本の裁判所がだした判例をみていこうと思います。


----


***-「日本の地裁・高裁判例にみる「性的目的所持」の判定の恐さ」

実はこれが一番怖い話です。
判例を読んでいる途中で、びっくりして背筋が凍りました。

まず「大阪高裁H14.9.12」の判例からみてみます。


#blockquote(){（大阪高裁H14.9.12）
「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば，それで足りる。}

#blockquote(){（大阪高裁H14.9.12）
事実の誤認がある，というのである。しかしながら，本件各写真集に掲載された写真のうち，原判決が児童ポルノの要件を満たすと判断したものは，一般人を基準としても，いずれも「性欲を興奮させ又は刺激するもの」といえる。
http://d.hatena.ne.jp/okumuraosaka/20090629}

つまり「性欲を興奮させ又は刺激するもの」の判断は、「性欲を興奮させ又は刺激するもの」と感じる者が多数いると考えられれば，それで足りる（大阪高裁）というわけです。

仮に本人がその性的嗜好がなくても、本人の意思とは無関係であっても、裁判官が「一般人を基準として”も”、感じる者が多数いると考えられれば」アウト、つまり有罪になり得るという裁判の判例です。

そもそも、この「一般人”も”」基準とは何ですか？
こんな判決をもとに「有罪となって刑務所行き」になったのですか？
しっかりとした判断根拠は一体どこに    </description>
    <dc:date>2009-07-08T12:22:05+09:00</dc:date>
    <utime>1247023325</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/law-forum/pages/21.html">
    <title>jipo200901</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/law-forum/pages/21.html</link>
    <description>
      　
**「児ポ・単純所持禁止法案」の危険性　～その１：概要～
&amp;small(){http://www7.atwiki.jp/law-forum/pages/21.html}


昨年に法案提出され、今年の6月26日に日本国会の法務委員会にて審議が開始されました。
現在審議中です。
新聞によると、次の7／9に何らかの動きがあるようです。


-「まず、児ポ法案とは何でしょうか」

簡単にまとめると、
1999年に日本では「児ポ」と「児買春」に関して国会で法律がつくられました。

法律とはいっても、議員立法です。
児童の性的な虐待画像を収めた現実モノを禁止し、被害にあっている子供の個人保護法益の為です。

日本では「児童＝18歳未満」と変な定義付けがなされ、それに類する写真や動画の製造・販売・提供の禁止と罰則規定が行われました。また18歳未満に対する買春も禁止され刑罰化されました。
2004年に改定が行われ、さらに厳しい刑罰規定が行われました。

しかしながら、
日本の民法では、16歳で女性は婚姻できますし（民法第731条）、原付バイク免許も16歳過ぎた男女は取得できます（道交法第88条）。児童手当がもらえる対象は12歳まで（児童手当法附第7条）。責任能力として刑罰に問われるのは14歳からです（刑法41条）。

ちなみにドイツなどの欧州各国では、「児童（child）＝12～15歳未満」を指します。※1
日本の場合は行き過ぎだ、とする意見も多いのが現実です。



-「10年たって&quot;日本で激減&quot;した児ポの現状」

最近では、例年の強化取締りのと繰り返される相次ぐ摘発により、日本ではホンモノの児ポ製品は姿を消しました。Ｈな本屋に行ってもホンモノ児ポはみつかりません。※2

オークションに出品してもすぐつかまりますし、ネット画像掲示板でもDVD販売業者も芋づる方式で摘発が行われてほぼ全滅し、ネットファイル交換ソフト（P2P）でも国際警察ICPOが昨年日本にやってきて日本人3人を逮捕しました。P2Pで放流・受信すれば、Winny、Share、B.T.など個人特定の技術がすすんだ今では逮捕の危険があるため、恐れて誰も利用しない状況になってきています。※3

昨年の11月にP2P利用者の日本人３人が逮捕された国際    </description>
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