<?xml version="1.0" encoding="UTF-8" ?><rdf:RDF 
  xmlns="http://purl.org/rss/1.0/"
  xmlns:rdf="http://www.w3.org/1999/02/22-rdf-syntax-ns#"
  xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
  xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
  xml:lang="ja">
  <channel rdf:about="http://w.atwiki.jp/lawlawlaw/">
    <title>lawlawlaw @ ウィキ</title>
    <link>http://w.atwiki.jp/lawlawlaw/</link>
    <atom:link href="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/rss10.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
    <atom:link rel="hub" href="https://pubsubhubbub.appspot.com" />
    <description>lawlawlaw @ ウィキ</description>

    <dc:language>ja</dc:language>
    <dc:date>2012-11-03T11:53:31+09:00</dc:date>
    <utime>1351911211</utime>

    <items>
      <rdf:Seq>
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/77.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/76.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/75.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/74.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/73.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/72.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/71.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/70.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/69.html" />
                <rdf:li rdf:resource="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/68.html" />
              </rdf:Seq>
    </items>
	
		
    
  </channel>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/77.html">
    <title>kaishahou-331</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/77.html</link>
    <description>
      [[法令&gt;&gt;laws]]&gt;[[会社法&gt;&gt;kaishahou]]

&amp;sizex(5){会社法 331条}
----
（取締役の資格等）
#areaedit()
&amp;sizex(4){1項}
次に掲げる者は、取締役となることができない。 
1号　法人 
2号　成年被後見人若しくは被保佐人又は外国の法令上これらと同様に取り扱われている者 
3号　この法律若しくは一般社団法人及び一般財団法人に関する法律 （平成十八年法律第四十八号）の規定に違反し、又は金融商品取引法第百九十七条 、第百九十七条の二第一号から第十号の三まで若しくは第十三号、第百九十八条第八号、第百九十九条、第二百条第一号から第十二号の二まで、第二十号若しくは第二十一号、第二百三条第三項若しくは第二百五条第一号から第六号まで、第十九号若しくは第二十号の罪、民事再生法 （平成十一年法律第二百二十五号）第二百五十五条 、第二百五十六条、第二百五十八条から第二百六十条まで若しくは第二百六十二条の罪、外国倒産処理手続の承認援助に関する法律 （平成十二年法律第百二十九号）第六十五条 、第六十六条、第六十八条若しくは第六十九条の罪、会社更生法 （平成十四年法律第百五十四号）第二百六十六条 、第二百六十七条、第二百六十九条から第二百七十一条まで若しくは第二百七十三条の罪若しくは破産法 （平成十六年法律第七十五号）第二百六十五条 、第二百六十六条、第二百六十八条から第二百七十二条まで若しくは第二百七十四条の罪を犯し、刑に処せられ、その執行を終わり、又はその執行を受けることがなくなった日から二年を経過しない者 
4号  　前号に規定する法律の規定以外の法令の規定に違反し、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者（刑の執行猶予中の者を除く。） 
#areaedit(end)
#areaedit()
&amp;sizex(4){2項}
株式会社は、取締役が株主でなければならない旨を定款で定めることができない。ただし、公開会社でない株式会社においては、この限りでない。
#areaedit(end)
#areaedit()
&amp;sizex(4){3項}
委員会設置会社の取締役は、当該委員会設置会社の支配人その他の使用人を兼ねることができない。
#areaedit    </description>
    <dc:date>2012-11-03T11:53:31+09:00</dc:date>
    <utime>1351911211</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/76.html">
    <title>minpou-653</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/76.html</link>
    <description>
      [[法令&gt;&gt;laws]]&gt;[[民法&gt;&gt;minpou]]

&amp;sizex(5){民法 653条}
----
（委任の終了事由）
#areaedit()
委任は、次に掲げる事由によって終了する。 
1号　委任者又は受任者の死亡 
2号　委任者又は受任者が破産手続開始の決定を受けたこと。 
3号　受任者が後見開始の審判を受けたこと。
#areaedit(end)
----
解説
#areaedit()
#areaedit(end)
----
補足
#areaedit()
委任による代理権の消滅事由にもなる。その場合基本的に委任者は本人であり受任者は代理人となる。
例えば本人について死亡した場合以外にも破産手続開始が開始しても委任による代理であれば代理権は消滅する（法定代理の場合はそうならない）。
#areaedit(end)
----
参考
#areaedit()
[[民法111条&gt;&gt;minpou-111]]ー代理権の消滅事由
#areaedit(end)

ｰｰｰｰ
&amp;link_up()    </description>
    <dc:date>2012-10-29T12:12:14+09:00</dc:date>
    <utime>1351480334</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/75.html">
    <title>minpou-651</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/75.html</link>
    <description>
      [[法令&gt;&gt;laws]]&gt;[[民法&gt;&gt;minpou]]

&amp;sizex(5){民法 651条}
----
（委任の解除） 
#areaedit()
&amp;sizex(4){1項}
委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる。
#areaedit(end)

#areaedit()
&amp;sizex(4){2項}
当事者の一方が相手方に不利な時期に委任の解除をしたときは、その当事者の一方は、相手方の損害を賠償しなければならない。ただし、やむを得ない事由があったときは、この限りでない。
#areaedit(end)
----
解説
#areaedit()
1項

#areaedit(end)

#areaedit()
2項

#areaedit(end)
----
補足
#areaedit()
委任の解除は委任による代理権の消滅事由になる。
#areaedit(end)
----
参考
#areaedit()
[[民法111条&gt;&gt;minpou-111]]ー代理権の消滅事由

#areaedit(end)

ｰｰｰｰ
&amp;link_up()    </description>
    <dc:date>2012-10-29T12:04:52+09:00</dc:date>
    <utime>1351479892</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/74.html">
    <title>minpou-535</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/74.html</link>
    <description>
      [[法令&gt;&gt;laws]]&gt;[[民法&gt;&gt;minpou]]

&amp;sizex(5){民法 535条}
----
（停止条件付双務契約における危険負担） 
#areaedit()
&amp;sizex(4){1項}
[[前条&gt;&gt;minpou-534]]の規定は、停止条件付双務契約の目的物が条件の成否が未定である間に滅失した場合には、適用しない。 
#areaedit(end)
#areaedit()
&amp;sizex(4){2項}
停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰することができない事由によって損傷したときは、その損傷は、債権者の負担に帰する。 
#areaedit(end)
#areaedit()
&amp;sizex(4){3項}
停止条件付双務契約の目的物が債務者の責めに帰すべき事由によって損傷した場合において、条件が成就したときは、債権者は、その選択に従い、契約の履行の請求又は解除権の行使をすることができる。この場合においては、損害賠償の請求を妨げない。
#areaedit(end)

----
解説
#areaedit()
1項

#areaedit(end)
#areaedit()
2項

#areaedit(end)
#areaedit()
3項

#areaedit(end)

----
補足
#areaedit()

#areaedit(end)
----
参考
#areaedit()

#areaedit(end)

ｰｰｰｰ
&amp;link_up()    </description>
    <dc:date>2012-10-25T13:07:00+09:00</dc:date>
    <utime>1351138020</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/73.html">
    <title>minpou-534</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/73.html</link>
    <description>
      [[法令&gt;&gt;laws]]&gt;[[民法&gt;&gt;minpou]]

&amp;sizex(5){民法 534条}
----
（債権者の危険負担） 
#areaedit()
&amp;sizex(4){1項}
特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合において、その物が債務者の責めに帰することができない事由によって滅失し、又は損傷したときは、その滅失又は損傷は、債権者の負担に帰する。 
#areaedit(end)
#areaedit()
&amp;sizex(4){2項}
不特定物に関する契約については、[[第四百一条第二項&gt;&gt;minpou-401]]の規定によりその物が確定した時から、前項の規定を適用する。 
#areaedit(end)
----
解説
#areaedit()
1項

#areaedit(end)

#areaedit()
2項

#areaedit(end)
----
補足
#areaedit()

#areaedit(end)
----
参考
#areaedit()

#areaedit(end)

ｰｰｰｰ
&amp;link_up()    </description>
    <dc:date>2012-10-25T13:05:35+09:00</dc:date>
    <utime>1351137935</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/72.html">
    <title>minpou-97</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/72.html</link>
    <description>
      [[法令&gt;&gt;laws]]&gt;[[民法&gt;&gt;minpou]]

&amp;sizex(5){民法 97条}
----
（隔地者に対する意思表示） 
#areaedit()
&amp;sizex(4){1項}
隔地者に対する意思表示は、その通知が相手方に到達した時からその効力を生ずる。
#areaedit(end)
#areaedit()
&amp;sizex(4){2項}
隔地者に対する意思表示は、表意者が通知を発した後に死亡し、又は行為能力を喪失したときであっても、そのためにその効力を妨げられない。
#areaedit(end)
----
解説
#areaedit()
1項
民法において意思表示が相手方に到達した時に意思表示の効力がしょうじるというのが原則である（到達主義）。
しかし、いち早く意思表示の効力が生じる方が好ましい場合や到達しないままだと不具合が生じる場合などは例外的に到達しなくても効力を生じることがある。
#areaedit(end)

#areaedit()
2項

#areaedit(end)
----
補足
#areaedit()

#areaedit(end)
----
参考
#areaedit()
到達主義の例外
[[民法20条1項&gt;&gt;minpou-20]]……制限行為能力者が行為能力を回復した後、催告を受けて取り消しをする通知を発した場合。
[[民法98条&gt;&gt;minpou-98]]……公示送達に関する規定。一定の時期に到達したとみなされる。[[民事訴訟法110条&gt;&gt;minjisoshouhou-110]]、[[民事訴訟法111条&gt;&gt;minjisoshouhou-111]]、[[民事訴訟法112条&gt;&gt;minjisoshouhou-112]]に規定あり。
[[民法526条1項&gt;&gt;minpou-526]]……契約の申込みに対して契約の承諾の通知を発した場合。
[[会社法126条&gt;&gt;kaishahou-126]]
[[会社法253条&gt;&gt;kaishahou-253]]
[[民事訴訟法107条&gt;&gt;minjisoshouhou-107]]
[[民事保全法59条2項&gt;&gt;minjihozenhou-59]]
#areaedit(end)

ｰｰｰｰ
&amp;link_up()    </description>
    <dc:date>2012-10-04T15:09:30+09:00</dc:date>
    <utime>1349330970</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/71.html">
    <title>minpou-9</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/71.html</link>
    <description>
      [[法令&gt;&gt;laws]]&gt;[[民法&gt;&gt;minpou]]

&amp;sizex(5){民法 9条}
----
（成年被後見人の法律行為） 
#areaedit()
成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。
#areaedit(end)
----
解説
#areaedit()

成年被後見人は事理弁識能力を常に欠いているため、いつもその意思表示に問題がある。
したがって、成年被後見人の法律行為は一応は有効だけど取り消しができるという扱いにしている。
未成年の場合は意思表示にそのものの問題というよりも未熟者であるために保護しようという観点から同意があれば有効としている（[[民法5条&gt;&gt;minpou-5]]）が、成年被後見人の場合は意思表示に常に問題有りという考え方から&amp;b(){成年後見人による同意によっても有効にならない}。
従って同意を得るというパターンはなく、完全に有効にするためには代理によるものか催告権を行使して追認を得るしかない（[[民法20条&gt;&gt;minpou-20]]）。
しかし、日用品の購入等についても上記のような面倒な手続きをとらなくてはいけないとなると生活に困る（食事を買うのにいちいちこんなことをやってられない）。
そこで、日用品の購入といった日常生活のことについては成年被後見人が単独で行っても有効とする。
#areaedit(end)
----
補足
#areaedit()

#areaedit(end)
----
参考
#areaedit()

#areaedit(end)

ｰｰｰｰ
&amp;link_up()    </description>
    <dc:date>2012-10-03T23:57:44+09:00</dc:date>
    <utime>1349276264</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/70.html">
    <title>minpou-242</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/70.html</link>
    <description>
      [[法令&gt;&gt;laws]]&gt;[[民法&gt;&gt;minpou]]

&amp;sizex(5){民法 242条}
----
（不動産の付合） 
#areaedit()
不動産の所有者は、その不動産に従として付合した物の所有権を取得する。ただし、権原によってその物を附属させた他人の権利を妨げない。

#areaedit(end)
----
解説
#areaedit()
建物に他人の材料が使われたり土地に他人の木が植え付けられたりして不動産との分離が不可能かあるいは分離するために過分な費用がかかり非常に困難な場合（付合）どうするかが問題になる。
不動産から無理矢理分離させるわけにはいかないため、基本的に不動産と一体となった付合物は不動産に吸収されたと考えて不動産の所有者に帰属させることにした。
しかし、例えば地上権を有する者が植樹した場合も所有者のものとするとせっかくの地上権が無意味になってしまう。
そこで、不動産について権限（地上権など）を持つ者が付合させた場合、その付合物は所有者ではなく付合させた者（地上権者等）が所有権を得るものとする。

なお、この規定のよって付合してしまったものの所有権等を失って損失を被ってしまう者が出ることになる。
そういった者は損失をカバーするための償金を請求することができる（[[民法248条&gt;&gt;minpou-248]]）。
#areaedit(end)
----
補足
#areaedit()
本条の付合と[[混和&gt;&gt;minpou-245]]と[[加工&gt;&gt;minpou-246]]を含めて&amp;b(){添付}と言う。
添付によって分離させることが（ほぼ）不可能になってしまったため、分離請求をすることができなくなってしまう（分離請求の禁止）。
原理的に不可能であり、添付する前であっても後であっても「分離することを請求することができる」などという合意があっても無効である。
しかし、添付によって生じた物についてどうするかということについては特に禁止されてない。
例えば添付によってできた物の所有権を互いに同じ持ち分で共有するというような特約は有効である。
#areaedit(end)
----
参考
#areaedit()

#areaedit(end)

ｰｰｰｰ
&amp;link_up()    </description>
    <dc:date>2012-10-03T14:53:08+09:00</dc:date>
    <utime>1349243588</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/69.html">
    <title>minpou-246</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/69.html</link>
    <description>
      [[法令&gt;&gt;laws]]&gt;[[民法&gt;&gt;246]]

&amp;sizex(5){民法 246条}
----
（加工） 
#areaedit()
&amp;sizex(4){1項}
他人の動産に工作を加えた者（以下この条において「加工者」という。）があるときは、その加工物の所有権は、材料の所有者に帰属する。ただし、工作によって生じた価格が材料の価格を著しく超えるときは、加工者がその加工物の所有権を取得する。 
#areaedit(end)

#areaedit()
&amp;sizex(4){2項}
前項に規定する場合において、加工者が材料の一部を供したときは、その価格に工作によって生じた価格を加えたものが他人の材料の価格を超えるときに限り、加工者がその加工物の所有権を取得する。 
#areaedit(end)
----
解説
#areaedit()
1項
基本的に動産の所有者は例え動産の形が変わっても所有権に変化はないので、動産を提供を他人に加工させた場合であっても出来上がった加工物の所有権は元々所有権を持っていた動産の提供者になる。
しかし、例えば紙を提供して本を作らせた場合紙の価値よりも本の方がずっと高くなってしまう。
すると紙を提供した人はボロ儲けできてしまうし、加工した人は大きな利益を失ってしまう。
加工して大きな利益をあげた人に得をさせて経済をうまく回すために価値が著しく上昇した場合に限っては加工者が所有権を得るものとする。
#areaedit(end)

#areaedit()
2項
加工をする場合、加工者が材料を用意するということも考えられる。
この場合であっても基本的には加工前の動産の所有者のものだが、出来上がったものが加工前の動産（材料）よりも価値が上がった場合は元の所有者が丸儲けしてしまうので加工者のものとなる。
#areaedit(end)
----
補足
#areaedit()
この規定によって不利益を被るもの（材料の所有権や質権等を失う者など）が出てくる。
そこ不利益を補填するために相手側に償金を請求できる（[[民法248条&gt;&gt;minpou-248]]）。
付合（[[民法242条&gt;&gt;minpou-242]]、[[民法243条&gt;&gt;minpou-243]]、[[民法244条&gt;&gt;minpou-244]]）や    </description>
    <dc:date>2012-10-04T14:38:46+09:00</dc:date>
    <utime>1349329126</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/68.html">
    <title>minpou-480</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/lawlawlaw/pages/68.html</link>
    <description>
      [[法令&gt;&gt;laws]]&gt;[[民法&gt;&gt;minpou]]

&amp;sizex(5){民法 480条}
----
（受取証書の持参人に対する弁済） 
#areaedit()
受取証書の持参人は、弁済を受領する権限があるものとみなす。ただし、弁済をした者がその権限がないことを知っていたとき、又は過失によって知らなかったときは、この限りでない。
#areaedit(end)
----
解説
#areaedit()


#areaedit(end)
----
補足
#areaedit()

#areaedit(end)
----
参考
#areaedit()

#areaedit(end)

ｰｰｰｰ
&amp;link_up()    </description>
    <dc:date>2012-09-30T12:19:02+09:00</dc:date>
    <utime>1348975142</utime>
  </item>
  </rdf:RDF>
