<<茶太郎塾の問題点>>
茶太郎塾の開催が増えるにつれて、参加者から数々の疑問や不満が噴出するようになる。
その中でも、最も問題であるという点は
茶太郎塾への参加時、スタッフから領収書発行を拒否された(民法486条に抵触)
参加者が茶太郎塾の受付スタッフに領収書発行の拒否を受けています。
また、領収書は発行しないという由のメールを茶太郎が参加者に事前に送っているようです。
何が問題かと言うと、領収書とは、代金支払い時に発行される支払いの証明となる書類で、二重に請求されるのを防ぐ役割がある
と同時に脱税を防ぐ役割にもなります。各茶太郎塾の参加者の証言によれば、3年間で1000万円以上の利益を得ているとされており、
領収書を発行しない茶太郎側は脱税行為に加担していると言えるでしょう。
領収書については、民法486条で「弁済したものは、弁済を受領した者に対して受取証書の発行を請求できる」と定められています。
ここでいう弁済とは、代金の支払いを指し、受取証書は領収書にあたります。そのため、代金の支払い時には、
支払人が受取人に対して領収書の発行を請求することができ、代金の受取人は領収書を発行する義務があります。
また、判例により同時履行の原則があるため、領収書の発行は金銭の受け渡しと同時に行われ、代金の支払いの際に、
受取人が領収書を発行しない場合は、代金の支払いを拒否することができます。
以上のように、領収書の発行請求について、消費者は民法で守られています。
茶太郎の領収書発行拒否は、民法上、違法行為です。
最終更新:2016年08月19日 02:47