「年表=~逮捕・勾留・起訴編」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る

年表=~逮捕・勾留・起訴編 - (2009/12/18 (金) 18:14:03) のソース

=年表13=~逮捕・勾留・起訴編

2009年
[9月25日]
埼玉県警が詐欺容疑で逮捕
・長野県の男性から現金約190万円をだまし取った疑い
[30日]
埼玉県警が詐欺容疑で再逮捕
・静岡県の40代男性から現金約130万円をだまし取った疑い
[10月21日]
さいたま地検が2件の詐欺罪で起訴
埼玉県警が別の2件の詐欺未遂容疑で再逮捕
・長野県の男性から現金約140万円を騙し取ろうとした疑い
・埼玉県の男性から現金約70万円を騙し取ろうとした疑い
[11月3日]
逮捕前に女が同居していた男性の自宅(千葉県内)を埼玉県警が家宅捜索
・女が持ち込んだ荷物であるトランク、テーブル、ウォータークーラーなどを押収 
[11日]
さいたま地検が2件の詐欺未遂罪で追起訴
[18日]
埼玉県警が別の詐欺未遂容疑で再逮捕
・50代男性から現金百数十万円を騙し取ろうとした疑い
[20日]
埼玉県警が別の詐欺未遂容疑で送検
・送検手続きは、さいたま地検の検事が女の留置先の川越署に出向いて行われた。女は同日、勾留尋問のためにさいたま地裁に護送された。
[27日]
留置先にて35歳の誕生日を迎える
[12月9日]
さいたま地検が別の詐欺未遂罪で追起訴
[16日]
埼玉県警が窃盗容疑で再逮捕
・静岡県の40代男性の財布から現金5万円を盗んだ疑い
(※男性は10月に詐欺罪で起訴された事件の被害者)
[18日]
埼玉県警が窃盗容疑で送検

----

>&bold(){警視庁 刑事手続の流れ}
>http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/hanzai/hanzai2.htm  
>
>送致(送検)
>警察が被疑者を逮捕し、逮捕してから48時間以内に、その身柄を検察官に送ることをいいます。
>なお、被疑者が逃走するおそれがない場合は、被疑者を逮捕しないまま取り調べ、証拠をそろえた後、捜査結果を検察官に送ることとなります。
> ↓
>勾留
>検察官が、裁判官に対して身柄拘束(勾留)の請求を行い、裁判官が認めると、被疑者は最長で20日間勾留されることになります。
>被疑者が勾留されている間にも、警察は様々な捜査活動を行います。
> ↓
>起訴
>検察官は、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行いますが、裁判にかける場合を「起訴」、裁判にかけない場合を「不起訴」といいます。
>起訴された時点で被疑者は被告人となります。
> ↓
>公判 
>被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下されます。
>公判手続きの間、被告人が逃亡するおそれがあるなどの場合には、裁判所は、被告人を勾留することとなります。

>&bold(){刑務所と拘置所と留置場}  
>
>刑務所
>懲役・禁錮・拘留に処せられた者を拘禁する施設
>
>拘置所
>勾留中の被疑者・被告人や死刑囚などを拘置する施設
>
>※刑務所、拘置所はいずれも監獄の一種
>
>留置場
>逮捕された被疑者を留置する警察署の施設
>
>※代用監獄として勾留の場所としても用いられる

----