=年表13=~逮捕・勾留・起訴編 2009年 [9月25日] 埼玉県警が詐欺容疑で逮捕 ・長野県の男性から現金約190万円をだまし取った疑い [30日] 埼玉県警が詐欺容疑で再逮捕 ・静岡県の40代男性から現金約130万円をだまし取った疑い [10月21日] さいたま地検が2件の詐欺罪で起訴 埼玉県警が別の2件の詐欺未遂容疑で再逮捕 ・長野県の男性から現金約140万円を騙し取ろうとした疑い ・埼玉県の男性から現金約70万円を騙し取ろうとした疑い [11月3日] 逮捕前に女が同居していた男性の自宅(千葉県内)を埼玉県警が家宅捜索 ・女が持ち込んだ荷物であるトランク、テーブル、ウォータークーラーなどを押収 [11日] さいたま地検が2件の詐欺未遂罪で追起訴 [18日] 埼玉県警が別の詐欺未遂容疑で再逮捕 ・50代男性から現金百数十万円を騙し取ろうとした疑い [20日] 埼玉県警が別の詐欺未遂容疑で送検 ・送検手続きは、さいたま地検の検事が女の留置先の川越署に出向いて行われた。女は同日、勾留尋問のためにさいたま地裁に護送された。 [27日] 留置先にて35歳の誕生日を迎える [12月9日] さいたま地検が別の詐欺未遂罪で追起訴 [16日] 埼玉県警が窃盗容疑で再逮捕 ・静岡県の40代男性の財布から現金5万円を盗んだ疑い (※男性は10月に詐欺罪で起訴された事件の被害者) [18日] 埼玉県警が窃盗容疑で送検 ---- >&bold(){警視庁 刑事手続の流れ} >http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/soudan/hanzai/hanzai2.htm > >送致(送検) >警察が被疑者を逮捕し、逮捕してから48時間以内に、その身柄を検察官に送ることをいいます。 >なお、被疑者が逃走するおそれがない場合は、被疑者を逮捕しないまま取り調べ、証拠をそろえた後、捜査結果を検察官に送ることとなります。 > ↓ >勾留 >検察官が、裁判官に対して身柄拘束(勾留)の請求を行い、裁判官が認めると、被疑者は最長で20日間勾留されることになります。 >被疑者が勾留されている間にも、警察は様々な捜査活動を行います。 > ↓ >起訴 >検察官は、被疑者を裁判にかけるかどうかの決定を行いますが、裁判にかける場合を「起訴」、裁判にかけない場合を「不起訴」といいます。 >起訴された時点で被疑者は被告人となります。 > ↓ >公判 >被疑者が起訴され、公判が開かれる日が決められた後、審理が行われ、判決が下されます。 >公判手続きの間、被告人が逃亡するおそれがあるなどの場合には、裁判所は、被告人を勾留することとなります。 >&bold(){刑務所と拘置所と留置場} > >刑務所 >懲役・禁錮・拘留に処せられた者を拘禁する施設 > >拘置所 >勾留中の被疑者・被告人や死刑囚などを拘置する施設 > >※刑務所、拘置所はいずれも監獄の一種 > >留置場 >逮捕された被疑者を留置する警察署の施設 > >※代用監獄として勾留の場所としても用いられる ----