基本ルール(A・B共通)

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共通となるルールは以下 1・手役、得点関連 30符4翻の切り上げを行わない。 役満を確定させる牌を副露させた者に対して包則(パオソク)が発生し、 役満者が引き和了した場合はその全額を、放縦者が別にいた場合は半額を和了者に支払う。 この時、連荘による加点に関しては放縦者が負担する。 2・連荘関連 連荘については、以下のいずれかが発生した場合とする。 a.親による和了 b.流局時点で親によるテンパイの公示 c.途中流局の発生(仮) 連荘は1回の連荘につき、和了に300点を加算する。 流局時にテンパイを公示した者は、親・子に限らずテンパイ料を受け取る。 テンパイを公示しなかった者は、テンパイ料を支払う。 テンパイ料の授受は以下の通り。 a.テンパイ公示者が1人の場合 残りの者が500点を支払い、テンパイ者は1500点を受け取る b.テンパイ公示者が2人の場合 残りの者が1000点を支払い、テンパイ者は1000点を受け取る c.テンパイ公示者が3人の場合 残りの者が1500点を支払い、テンパイ者は500点を受け取る d.テンパイ公示者が0人、または4人の場合 テンパイ料の授受は行われない 3・副露関連  副露に関しては、以下の手順で行う ①副露内容の発生(チー・ポン・カン) ②手牌より、副露メンツの公示 ③打牌 ④副露対象牌の取得  副露時の打牌に制限は無い  (いわゆる「喰い替え」を認める)  
共通となるルールは以下 1・手役、得点関連 30符4翻の切り上げを行わない。 役満を確定させる牌を副露させた者に対して包則(パオソク)が発生し、 役満者が引き和了した場合はその全額を、放縦者が別にいた場合は半額を和了者に支払う。 この時、連荘による加点に関しては放縦者が負担する。 2・連荘関連 連荘については、以下のいずれかが発生した場合とする。 a.親による和了 b.流局時点で親によるテンパイの公示 c.途中流局の発生(仮) 連荘は1回の連荘につき、和了に300点を加算する。 流局時にテンパイを公示した者は、親・子に限らずテンパイ料を受け取る。 テンパイを公示しなかった者は、テンパイ料を支払う。 テンパイ料の授受は以下の通り。 a.テンパイ公示者が1人の場合 残りの者が500点を支払い、テンパイ者は1500点を受け取る b.テンパイ公示者が2人の場合 残りの者が1000点を支払い、テンパイ者は1000点を受け取る c.テンパイ公示者が3人の場合 残りの者が1500点を支払い、テンパイ者は500点を受け取る d.テンパイ公示者が0人、または4人の場合 テンパイ料の授受は行われない 連荘回数に制限は設けない。 3・副露関連 副露に関しては、以下の手順で行う ①副露内容の発生(チー・ポン・カン) ②手牌より、副露メンツの公示 ③打牌 ④副露対象牌の取得 副露時の打牌に制限は無い  (いわゆる「喰い替え」を認める) チー・ポンの発生が重なった場合、ポンを優先とする。ただし、ポンが謝行為であった場合、 チーが成立する。この時、ポンに罰則は発生しない  4・和了関連 和了には常に一翻を必要とする。この一翻はドラを含まない。 連荘の回数に関係なく常に一翻で和了は可能である  (いわゆる「二翻しばり」はない) 和了の発声は他の発声に優先する

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