軍律会議

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軍律会議 @工事中 **「戦時国際法論」立作太郎 1931年 P49 ** 凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て&u(){&bold(){審問}すべきものである}。 **然れども&u(){全然&bold(){審問}を行はずして処罰を為す}ことは、現時の国際慣習法上禁ぜらるる所と認めなければならぬ。 **果たして、南京において審問は行われなかったのか? *陸軍軍法会議法 http://ja.wikisource.org/wiki/%E9%99%B8%E8%BB%8D%E8%BB%8D%E6%B3%95%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%B3%95 *手続の流れ **①捜査 **②予審(予備審問) ←公訴提起するかどうか調べる 第六十一條 予審は予審官之を行う 第六十二條 予審官は法務官中より長官之を命ず 第六十三條 &bold(){特設軍法会議}に於いては長官は陸軍の将校をして予審官の職務を行わしむることを得 第六十八條 検察官は法務官中より長官之を命ず 第七十條 &bold(){特設軍法会議}に於いては長官は陸軍の将校をして検察官の職務を行わしむることを得  つまり、特設軍法会議の「予審」においては法務官は不要  他に、一審終審制・非公開・非弁護 (被告人の利益よりも、自軍の利益が優先される。) #image(center,nankin1937.gif)  予備審問は行われていたのではないか? **③公訴 **④公判(審判)   日本の予審制度の下においては、予審調書が公判における証拠として認められており、証拠価値は高いものとされていた。(wikiより)  裁判を経ていないというのは考えずらい(少なくとも処刑したなら、処刑のための手続はとられていたと考えるのが妥当)。 仮メモ置き場 極秘 中方軍令第一号 中支那方面軍軍律左記の通定む 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す   一、帝国軍に対する反逆行為   二、間諜行為   三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す 極秘 中方軍令第二号 中支那方面軍軍罰令左記の通定む 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根 中支那方面軍軍罰令 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す 第二条 軍罰の種類左の如し   一、死   二、監禁   三、追放   四、過料   五、没取 軍罰の軽重は前項記載の順序による (第三条~第九条略) 第十条 二箇以上の犯行あるときは其の軍罰を併科し又は一の重き軍罰のみを科することを得 極秘 中方軍令第三号 中支那方面軍軍律審判規則左記の通定む 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根 中支那方面軍軍律審判規則 第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す 第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く 第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す    (中略) 第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす 第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す     審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず 第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし 第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く 第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし 第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ 第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) トップページの合計:&counter(total, page=トップページ)
軍律会議 @工事中 「戦時国際法論」立作太郎 1931年 P49  凡そ戦時重罪人は、軍事裁判所又は其の他の交戦国の任意に定むる裁判所に於て&u(){&bold(){審問}すべきものである}。 然れども&u(){全然&bold(){審問}を行はずして処罰を為す}ことは、現時の国際慣習法上禁ぜらるる所と認めなければならぬ。 **果たして、南京において審問は行われなかったのか? *陸軍軍法会議法 http://ja.wikisource.org/wiki/%E9%99%B8%E8%BB%8D%E8%BB%8D%E6%B3%95%E4%BC%9A%E8%AD%B0%E6%B3%95 *手続の流れ **①捜査 **②予審(予備審問) ←公訴提起するかどうか調べる 第六十一條 予審は予審官之を行う 第六十二條 予審官は法務官中より長官之を命ず 第六十三條 &bold(){特設軍法会議}に於いては長官は陸軍の将校をして予審官の職務を行わしむることを得 第六十八條 検察官は法務官中より長官之を命ず 第七十條 &bold(){特設軍法会議}に於いては長官は陸軍の将校をして検察官の職務を行わしむることを得  つまり、特設軍法会議の「予審」においては法務官は不要  他に、一審終審制・非公開・非弁護 (被告人の利益よりも、自軍の利益が優先される。) #image(center,nankin1937.gif)  予備審問は行われていたのではないか? **③公訴 **④公判(審判)   日本の予審制度の下においては、予審調書が公判における証拠として認められており、証拠価値は高いものとされていた。(wikiより)  裁判を経ていないというのは考えずらい(少なくとも処刑したなら、処刑のための手続はとられていたと考えるのが妥当)。 仮メモ置き場 極秘 中方軍令第一号 中支那方面軍軍律左記の通定む 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根 中支那方面軍軍律 第一条 本軍律は帝国軍作戦地域内に在る帝国臣民以外の人民に之を適用す 第二条 左記に掲ぐる行為を為したる者は軍罰に処す   一、帝国軍に対する反逆行為   二、間諜行為   三、前二号の外帝国軍の安寧を害し又は其の軍事行動を妨害する行為 第三条 前条の行為の教唆若は幇助又は予備、陰謀若は未遂も又之を罰す 但し情状に因り罰を減軽又は免除することを得 第四条 前二条の行為を為し未だ発覚せざる前自首したる者は其の罰を減軽又は免除す 極秘 中方軍令第二号 中支那方面軍軍罰令左記の通定む 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根 中支那方面軍軍罰令 第一条 本令は中支那方面軍々律を犯したる者に之を適用す 第二条 軍罰の種類左の如し   一、死   二、監禁   三、追放   四、過料   五、没取 軍罰の軽重は前項記載の順序による (第三条~第九条略) 第十条 二箇以上の犯行あるときは其の軍罰を併科し又は一の重き軍罰のみを科することを得 極秘 中方軍令第三号 中支那方面軍軍律審判規則左記の通定む 昭和十二年十二月一日 中支那方面軍司令官 松井石根 中支那方面軍軍律審判規則 第一条 軍律会議は軍律を犯したる者に対し其の犯行に付之を審判す 第二条 軍律会議は上海派遣軍及第十軍に之を設く 第三条 軍律会議は之を設置したる軍の作戦地域内に在り又は其の地域内に於いて軍律を犯したる者に対する事件を管轄す    (中略) 第四条 軍律会議は軍司令官を以て長官とす 第五条 軍律会議は審判官三名を以て之を構成す     審判官は陸軍の将校二名及法務官一名を以て充て長官之を命ず 第六条 中華民国人以外の外国人を審判に付せんとするときは方面軍司令官の認可を受くべし 第七条 軍律会議は審判官、検察官及録事列席して之を開く 第八条 軍律会議に於て死を宣告せんとするときは長官の認可を受くべし 第九条 軍罰の執行は検察官の指揮に依り憲兵をして之を為さしむ 第十条 本令に別段の定めなき事項は陸軍軍法会議中特設軍法会議に関する規定に依る 合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) トップページの合計:&counter(total, page=トップページ)

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