職務発明事件まとめ

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#contents *職務発明事件まとめ 職務発明の予約承継にかかる相当対価請求事件のまとめ。地裁の判決日順に並べています。 事件名は、通り名ではなく、会社側の名前をつけています。事件名のIやIIは、その会社がかかわった事件が複数ある場合につけていますが、相互に関係があるとは限りません。 *大塚製薬事件II テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体についての物質発明(特許1)とその用途発明(特許2)について。実施されていないことを理由に、使用者等が受けるべき利益がないと判断された始めてのケースでは。 **[[H17.11.16 東京地裁 平成15(ワ)29080 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/C0B1DBAE65B79922492570BB001E77F7/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 清水節 発明者側代理人 飯沼春樹、児玉譲、竹山拓、櫻井和子、小出卓哉、武内正樹、平田啓子、棚橋美緒 使用者側代理人 松本司、山形康郎 特許1については時効成立 特許2については、発明を実施しておらず、また放棄されたので今後利益が発生することもないとして 発明者敗訴 >本件用途特許権については,被告から他者に対する実施許諾等がされたことはなかったものであり(争いがない。),その他,被告が本件用途特許権を実施し,あるいは,これによって受けるべき利益があることを示す事情は認められず,他者に当該発明の実施を禁止することにより得られた利益があることを示す事情も認められないので,本件用途特許権が存続期間の満了前に被告により放棄されていることも考慮すれば,結局,本件用途発明により被告が受けるべき利益を認めることはできないというべきである。 >そうすると,他の点について論ずるまでもなく,本件用途発明の承継に伴い,被告から原告に支払われた出願補償,登録補償を超えて,原告に支払われるべき対価は認められないことになる。 *三省製薬事件 育毛剤についての発明。 **[[H17. 9.26 大阪地裁 平成16(ワ)10584 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/8E8512B4241CE993492570910034DE3F/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 山田知司 発明者側代理人 伊達健太郎、森豊、田中友一郎、柴田耕太郎 使用者側代理人 春山九州男、藏健一郎、安田聡剛 会社の利益:4億8069万2280円 会社の貢献度:98% 相当対価:4億8069万2280円×(1-0.98)=961万3846円(1円未満四捨五入) 容認額:  原告1について:961万3846円/2=480万6923円  原告2について:961万3846円-5000円(支払済み報奨金)=480万1923円 本件発明は、原告1と原告2との共同発明(寄与度は1:1) *ファイザー事件II 分割錠剤についての発明。ファイザー事件Iにおける原告の経歴が同一なのでファイザー事件Iと同一当事者? **[[H17. 9.13 東京地裁 平成16(ワ)14321 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/35AE836D4E511D1D4925707E003F3ACA/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 髙部眞規子 発明者側代理人 永島孝明、明石幸二郎、安國忠彦、磯田志郎 使用者側代理人 中島和雄 補佐人弁理士 松居祥二 真の発明者ではないとして、原告敗訴 *藤井合金製作所事件 ガス栓にかかわる発明。 **[[H17. 7.21 大阪地裁 平成16(ワ)10514 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/643BD992691DAFB64925704D000E6767/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 山田知司 発明者側代理人 伊原友己、加古尊温 使用者側代理人 山上和則、藤川義人 補佐人弁理士 園田敏雄、宮崎栄二 発明について 会社の利益:66億6006万8490円×30%(特許による超過実施分)×2%(実施料率)=3996万411円 相当対価:3996万411円×5%(貢献度)=199万8021円 考案については式のみ(マーケットシェアの要素を加味して算定されています) 79,678,586×0.3×{25÷(25+17)}×{0.02×(2/3)}+79,678,586×0.3×{17÷(25+17)}×0.02×0.05×0.5≒9,580 容認額:199万8021円+9580円-1万7000円(既受領額)=199万601円 *住友化学事件 **[[H17. 4.28 大阪地裁 平成16(ワ)11261 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/EB3F9B432DCFF0A549256FF90006606D/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 田中俊次 発明者側代理人 堺充廣、藤原孝洋 使用者側代理人 松本司、山形康郎、井上義隆 特許権の登録後,被告が発明を実施してから10年を経過しているとして、消滅時効の完成を認定。 功績表彰の副賞は、職務発明の対価に該当せず、対価請求権の消滅時効完成後の債務承認に該当しないと判断。 *東芝事件 温水器用ステンレス鋼製缶体に関する発明 **[[H16. 9.30 東京地裁 平成15(ワ)26311 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/78ED1A4947A5C1424925701F002DFB15/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 三村量一 発明者側代理人 彦坂敏之 使用者側代理人 竹田稔、川田篤、小栗久典 消滅時効により従業員側敗訴 >譲渡補償の支払時期は昭和52年12月末日,登録後から昭和62年度までの実績補償の支払時期は昭和63年12月23日,昭和63年度の実績補償の支払時期は平成元年12月25日,平成元年度の実績補償の支払時期は平成2年12月25日,平成2年度の実績補償の支払時期は平成3年12月25日であるから,相当対価のうち当該補償金の対象期間に対応する分(前記のとおり平成2年度分まで。すなわち,本件特許権の東芝設備機器への譲渡の前日である平成3年3月31日までの分)については,消滅時効の起算点はそれぞれ該当の支払時期というべきである。 **[[H17. 1.31 東京高裁 平成16(ネ)5168 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/FD7FE5E25E4626FB49256F9B003BF601/?OpenDocument]] 東京高等裁判所知的財産第1部 裁判長裁判官 北山元章 発明者側代理人 彦坂敏之 使用者側代理人 竹田稔、川田篤、小栗久典 控訴棄却 *味の素事件 アスパルテーム(L-α-アスパルチル-L-フエニルアラニンメチルエステル)の製法に関する発明。 控訴審にて1億5千万円で和解。[[味の素のプレスリリース>http://www.ajinomoto.co.jp/press/2004_11_19.html]] **[[H16. 2.24 東京地裁 平成14(ワ)20521 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/07CC606734A45F5349256E9E002C4F35/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高部眞規子 発明者側代理人 升永英俊、荒井裕樹、江口雄一郎 使用者側代理人 中村稔、熊倉禎男、吉田和彦、渡辺光 会社の利益:79億7400万円 会社の貢献度:95% 共同発明者中の寄与度:50% 相当対価:79億7400万円×(1-0.95)×0.5=1億9935万円 容認額:1億8935万円 *日亜化学事件 青色発光ダイオードに関する発明。中村修二氏。青色発光ダイオード職務発明事件とも。地裁判決では、相当対価が600億とされたため、産業界に強い衝撃を与えた。 控訴審(平成16年(ネ)962,2177)では和解勧告されて、その他の発明もあわせた包括的な解決として和解金8億4391万円(遅延損害金2億3534万円を含む)で決着。[[日亜化学のプレスリリース>http://www.nichia.co.jp/domino01/nichia/newsnca.nsf/2005/01114]] **[[H14. 9.19 東京地裁 平成13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/68E30201C592D60E49256C7F0023A178/?OpenDocument]] 日亜化学への特許を受ける権利が被告に承継を認めた中間判決。 **[[H16. 1.30 東京地裁 平成13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/6F6054620D5D761C49256E6F0034B198/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 三村量一 発明者側代理人 升永英俊、荒井裕樹、江口雄一郎 使用者側代理人 品川澄雄、吉利靖雄、内田敏彦、宮原正志 会社が受ける利益:1208億6012万円 会社の貢献度:50% 相当対価:604億3006万円 容認額:200億円 *大塚製薬事件I 気管支拡張剤であるメプチン(一般名:プロカテロール)について **[[H15.11.27 大阪地裁 平成14(ワ)5323 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/C1B982F62A3BC8CE49256E3600184BBA/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 小松一雄 発明者側代理人 川中宏、浅野則明、森川明、岩橋多恵、藤浦龍治 使用者側代理人 松本司、山形康郎 消滅時効により発明者敗訴 **[[H17. 6.28 大阪高裁 平成16(ネ)35 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/9BE0CBE237365A6149257031000C652E/?OpenDocument]] 大阪高等裁判所第8民事部 裁判長裁判官 竹原俊一 発明者側代理人 川中宏、浅野則明、森川明、岩橋多恵、藤浦龍治 使用者側代理人 松本司、山形康郎 控訴棄却 *大昭和精機株式会社 スパナに関する発明。裁判外で、発明者及び会社とで和解契約を結んだ後に、会社を訴えた事件。 **[[H15. 9.11 大阪地裁 平成14(ワ)3694 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/707F8E8A9682FFDE49256DF7002417F8/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 小松一雄 発明者側代理人 土谷喜輝 補佐人弁理士 蔦田正人 使用者側代理人 山上和則、藤川義人、冨來真一郎 和解済みとして棄却。 *日立金属事件 窒素磁石事件とも。 **[[H15. 8.29 東京地裁 平成14(ワ)16635 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/A870E4B7CD98A16349256DDB00183036/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高部眞規子 発明者側代理人 なし? 使用者側代理人 飯田秀郷、栗宇一樹、早稲本和徳、七字賢彦、鈴木英之 会社の利益:1億2324万8637円 会社の貢献度:90% 相当対価:1億2324万8637円×(1-0.90)=1232万5000円(1000円未満四捨五入) 容認額:1232万5000円-103万7000円(支払済み報奨金)=1128万8000円 **[[H16. 4.27 東京高裁 平成15(ネ)4867 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/9242D5424129821C49256EE8002622D4/?OpenDocument]] 東京高等裁判所知的財産第3部(旧第6民事部) 裁判長裁判官 山下和明 発明者側代理人 石本哲敏、高橋雄一郎、森川清、辻丸光一郎 使用者側代理人 飯田秀郷、栗宇一樹、早稲本和徳、七字賢彦、鈴木英之、大友良浩、隈部泰正 地裁の口頭弁論終結時から控訴審の口頭論弁終結時までに新たに生じた使用者等が受けるべき利益額に応じて、 地裁認定に113万7000円がプラス。 *アトー事件 電気泳動装置に関して。元従業員側は本人訴訟。発明は未出願。 **[[H15. 8.29 東京地裁 平成14(ワ)26837 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/CD21520A1AAFDCF849256DDB00183035/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高部眞規子 発明者側代理人 なし 使用者側代理人 沼田安弘、宮之原陽一、川西秀樹、長田敦、上田美帆、針谷陽子 発明ないし考案の出願する義務は被告にはないとして、発明者敗訴。 *日立製作所事件 ピックアップに関する発明。光ディスク事件とも。東京高裁判決では、外国において特許を受ける権利についても特許法35条が適用される、と判断された。 **[[H14.11.29 東京地裁 平成10(ワ)16832等 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/26C27CD86259CB9649256CC60030DCC3/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 森義之 発明者側代理人 升永英俊、荒井裕樹 使用者側代理人 末吉亙、飯塚卓也、三好豊、野口祐子 相当対価:3494万円 **[[H16. 1.29 東京高裁 平成14(ネ)6451 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/034DA7BE4A8F616049256E6F0034B191/?OpenDocument]] 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官 山下和明 発明者側代理人 升永英俊、荒井裕樹 使用者側代理人 高橋元弘、藤本知哉、飯塚卓也、末吉亙 相当対価:1億6284万6300円 *ニッカ電測事件 検査方法、装置についての発明。缶チェッカー事件とも。 **[[H14. 9.10 東京地裁 平成13(ワ)10442 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/ACF85F39C899DE7C49256C7F0023A166/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 森義之 発明者側代理人 隈元慶幸 使用者側代理人 又市義男、南かおり 実施品の売上額:4464万6000円 会社の利益:4464万6000円×2%=89万2920円 相当対価:89万2920円×(100%-40%(会社の貢献度))=53万5752円 容認額:53万5752円-1万円(既受領額)=52万5752円 *ファイザー事件I 細粒剤についての発明。元従業員は真の発明者ではないとされたおそらくはじめての事件。(←ではないようです。) **[[H14. 8.27 東京地裁 平成13(ワ)7196 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/97908D3CD5D50AB749256C64000DFB49/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 三村量一 発明者側代理人 内藤義三、大見宏、三木浩太郎 使用者側代理人 中島和雄、補佐人弁理士 松居祥二、室伏良信 # 室伏さんは、ファイザーの知財の部長さんだったと思います。 真の発明者ではないとして、原告敗訴 **[[H15. 8.26 東京高裁 平成14(ネ)5077 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/09FC42F2FBDFB40749256DDB0018302B/?OpenDocument]] 東京高等裁判所第18民事部 裁判長裁判官 塚原朋一 発明者側代理人 内藤義三、大見宏、三木浩太郎 使用者側代理人 中島和雄、補佐人弁理士 松居祥二、室伏良信 控訴棄却 *三徳事件 希土類の回収方法事件とも。公開段階の特許出願につき相当対価を算定した事件。原告は、発明当時、出願人の従業員、役員等の地位にはなか(職務発明の該当性)、しかも発明者として記載されていない(発明者名誉権)など、レアなケース。 **[[H14. 5.23 大阪地裁 平成11(ワ)12699 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/B26926B02567E84949256C15001077C7/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 小松一雄 発明者側代理人 山本健司、奥田孝雄 使用者側代理人 池田裕彦、野上昌樹 登録後の権利期間を10年と見積もり、その間の実施料を7770万円、特許になるかどうかわからない不確実性を考慮して、その1/20に当たる400万円を使用者等が受けるべき利益として算定。 さらに、貢献度(使用者側)を50%として、200万円を相当対価として認定。 *日本システムデザイン事件 嘱託として被告会社で従事中に発生した発明について、特許を受ける権利の継承が争われた事件。参考まで **[[H14. 1.28 東京地裁 平成12(ワ)21863 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/EEA719DE8DEFB03349256B900042060C/?OpenDocument]] 原告は継承に異を唱えなかったとして、継承を認めた。 **[H14. 7.16 東京高裁 平成14(ネ)1125 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/3C779249E138CBEF49256C4400256D4D/?OpenDocument] 控訴棄却 *コスモ石油事件 石油などの分解方法についての発明。元従業員は真の発明者ではないとされた事件。 **[[H13.12.26 東京地裁 平成12(ワ)17124 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/9575084DF70949D249256B7D0002B36C/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 飯村敏明 発明者側代理人 小柴文男、井坂光明 使用者側代理人 佐野隆雄、村上久、高橋成明、佐久間学 真の発明者ではないとして、原告敗訴 [[H15. 6.26 東京高裁 平成14(ネ)730 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/581E4695D4038E3449256DB3000DDCC8/?OpenDocument]] 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官 山下和明 発明者側代理人 菊池武 使用者側代理人 佐野隆雄、村上久、高橋成明、佐久間学 控訴棄却 *オリンパス光学工業事件 CDプレイヤーなどの光ピックアップについての発明。光ピックアップ装置事件とも。職務発明問題について、企業知財担当者を震撼させた事件。この事件を機に、元従業員による訴訟が急増。 **[[H11. 4.16 東京地裁 平成07(ワ)3841 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/66EC53CFF38A699849256A7700082E41/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第二九部 裁判長裁判官 飯村敏明 会社が受けるべき利益額:5000万円 会社の貢献度:95% 相当対価:5000万円×5%=250万円 容認額:250万円-会社から貰った報奨金(211000円)=2289000円 **[[H13. 5.22 東京高裁 平成11(ネ)3208 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/0537C41AFDE1437449256A920027709E/?OpenDocument]] 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官 山下和明 発明者側代理人 矢島邦茂 使用者側代理人 大場正成、鈴木修、大平茂 会社が受けるべき利益額:5000万円 会社の貢献度:95% 相当対価:5000万円×5%=250万円 容認額:250万円-会社から貰った報奨金(211000円)=2289000円 **[[H15. 4.22 第三小法廷・判決 平成13(受)1256 補償金請求事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/63C0C6C63BFAD25F49256DB00026A1E1?OPENDOCUMENT]] 第三小法廷 裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田邦夫 裁判官 藤田宙靖 判示事項: 1 職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等が勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときに不足額を請求することの可否 2 勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合における特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点 要旨: 1 使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めにより職務発明について特許を受ける権利又は特許権を使用者等に承継させた従業者等は,当該勤務規則その他の定めに使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても,これによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときは,同条3項の規定に基づき,その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる。 2 特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効は,使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期から進行する。 *ゴーセン事件 合成繊維に関する発明・実用新案。 **[[H 5. 3. 4 大阪地裁 平成03(ワ)292 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/FF83332B316BF82249256A7600272B3C/?OpenDocument]] 発明の実施品の売上額:21億2218万3054円 独占によって生じた額(同業他社への実施の禁止):21億2218万3054円の1/3=7億739万4351円 実施料率:2% 会社が受けるべき利益:7億739万4351円×2%=1414万7887円 相当の対価:1414万7887円×1/4(4人による共同発明なので)×40%(貢献度)=141万4789円 容認額:141万4789円+15万1420円(その他の発明・考案についての被告規定の補償金)-50万(受領済み)=106万6209円 **[[H 6. 5.27 大阪高裁 平成05(ネ)723等 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/C63C67EE030FBA8849256A7600272B96/?OpenDocument]] 裁判官 潮久郎 山崎杲 塩月秀平 発明の実施品の売上額:12億674万1077円 独占によって生じた額(同業他社への実施の禁止):12億674万1077円の1/2=6億337万538円 実施料率:2.5% 会社が受けるべき利益:6億337万538円×2.5%=1508万4263円 相当の対価:1508万4263円×1/4(4人による共同発明なので)×40%(貢献度)=150万8426円 容認額:150万8426円+15万6420円(その他の発明・考案についての被告規定の補償金)=166万4846円 **上告審(最二小判平成 7年 1月20日未搭載) 上告棄却 *カネシン事件 意匠と実用新案。発明者個人の努力、貢献が大きく、使用者の貢献はさほど大きくないものと判断した事件。 **[[H 4. 9.30 東京地裁 平成元(ワ)6758 意匠権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/8BE23D39EDACC5E949256A7600272AF1/?OpenDocument]] 裁判官 西田美昭 宍戸充 櫻林正己 会社が受けるべき利益額:約10億円(推定売上げ)×2%(想定実施料率)=約2000万円 相当対価=約2000万円×65%(貢献度)=1292万円 *ミノルタカメラ事件 職務発明における対価支払請求権確認事件。外国出願についても日本特許法の適用を言及。 **[[S59. 4.26 大阪地裁 昭和58(ワ)5209 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/5F18C8EA5027AA3D49256A76002F8977/?OpenDocument]] 裁判官 潮久郎 鎌田義勝 徳永幸藏 補償金を規定した発明規定を、「国家公務員の職務発明に対する補償金支払要領」との比較の上、有効と判断。 米国特許など外国特許についても、原告と被告との関係については日本特許法の適用を認定。 さらに、本発明は「日本国で登録されていないし、実施もされていないため、被告規則、被告規程、被告細則上その余の補償金の支払時期が到来していない現時点において、右被告規則等の違法無効を理由に、現在、直ちに全対価の支払を受けえることを前提とした原告の本訴請求は理由がない」と判断。 発明者敗訴 **[[S59.11.28 大阪高裁 昭和59(ネ)932 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/46A011E117F2641049256A76002F8962/?OpenDocument]] 裁判官 今富滋 畑郁夫 亀岡幹雄 控訴棄却 *日本金属加工事件 ステンレス金張製造法事件、報酬請求事件とも。会社自らが実施していたケース。 **[[S58.12.23 東京地裁 昭和54(ワ)11717 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/A226B03FCF6E098549256A76002F8A44/?OpenDocument]] 裁判官 牧野利秋 川口貴志郎 大橋寛明 被告が「発明を自らは実施せず第三者に実施許諾し、この第三者が同発明を実施し」たと仮定して仮想的なライセンス収入を推定。 売上合計額30.3億円x実施料率2%x約10%(貢献度)=相当の対価600万円 容認額:330万円(原告Aについて170万円、原告Bについて160万円) *東扇コンクリート工業事件 職務発明の対価を受ける権利の具体的算定基準を示した初めての判例。ライセンス料を基準に発明者の寄与度を考慮。裁判官名に見覚えが。 **[[S58. 9.28 東京地裁 昭和56(ワ)7986 実用新案権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/7C8D32898A5D2D6349256A76002F8A42/?OpenDocument]] 裁判官 牧野利秋 清水篤 設楽隆一 技術協力費:2億4054万5000円 ←ライセンス料 実績補償金:2億4054万5000円×0.05=1202万2500円 ←被告職務発明規程によつて本件各考案の考案者が受けるべき実績補償金の額として5%を認定。 容認額:1202万2500円×0.7(共同考案者中、原告の寄与率)=841万9075円 *memo 象印マホービン事件 平成6年4月28日 大阪地裁判決 (特許) 売上合計額96億円 x3分の1(他社へ発明実施を禁止できた部分) x実施料率2%x20%(貢献度) ÷2(2名の共同発明)=相当の対価640万円 ○東扇コンクリート工業事件(東京地判昭和58年9月28日判時1088号132頁) ○日本金属加工事件(東京地判昭和58年12月23日判時1104号120頁) ○ミノルタカメラ事件(大阪地判昭和59年4月26日判タ536号337頁) ○ミノルタカメラ事件控訴審(大阪高判昭和59年11月28日無体集16巻3号733頁)控訴棄却 ○カネシン事件(東京地判平成4年9月30日判時1433号129頁) 大井建興事件(名古屋地判平成4年12月21日判タ814号219頁 ○ゴーセン事件(大阪地判平成5年3月4日知裁集26巻2号405頁) 大井建興事件控訴審(名古屋高判平成6年2月24日未搭載)差戻 象印マホービン事件(大阪地判平成6年4月28日判時1542号115頁) ○ゴーセン事件控訴審(大阪高判平成6年5月27日判時1532号118頁) ○ゴーセン事件上告審(最二小判平成7年1月20日未搭載)上告棄却 大井建興事件差戻審(名古屋地判平成8年9月2日判時1609号137頁) 大井建興事件差戻控訴審(名古屋高判平成9年5月28日未搭載)控訴棄却 ○オリンパス光学工業事件(東京地判平成11年4月16日判時1690号145頁) ○オリンパス光学工業事件控訴審(東京高判平成13年5月22日判時1761号122頁)控訴棄却 ○ニッカ電測事件(東京地判平成14年9月10日未搭載) ○日亜化学工業事件中間判決(東京地判平成14年9月19日判時1802号30頁) ○日立製作所事件(東京地判平成14年11月29日判時1807号33頁) ○オリンパス光学工業事件上告審(最三小判平成15年4月22日民集57巻4号477頁)上告棄却 ○日立金属事件(東京地判平成15年8月29日判時1835号114頁) ○アトー事件(東京地判平成15年8月29日未搭載) ○大昭和精機事件(大阪地判平成15年9月11日未搭載) ○大塚製薬事件(大阪地判平成15年11月27日未搭載) ○日立製作所事件控訴審(東京高裁平成16年1月29日判時1848号25頁) ○日亜化学工業事件(東京地判平成16年1月30日判時1852号36頁) ○味の素事件(東京地判平成16年2月24日判時1853号38頁) ○日立金属事件控訴審(東京高判平成16年4月27日未搭載) *関連サイト [[ウィキペディアの「職務発明」>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%8B%99%E7%99%BA%E6%98%8E]] [[パテントサロン・職務発明問題>http://www.patentsalon.com/topics/employee/index.html]] [[上野達弘ゼミナール・第3節 職務発明に関する主要判決>http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/9641/sotsuron/3-34.htm]] [[松本誠一郎のホームページ・特許判決例集>>http://www.joy.hi-ho.ne.jp/matt-seiichiro/tokkyohanketsu.htm]] *コメント - 他に職務発明事件がありましたら、ご指摘ください。 -- 管理人 (2005-11-21 21:31:07) #comment(size=50,nsize=20,vsize=3)
#contents *職務発明事件まとめ 職務発明の予約承継にかかる相当対価請求事件のまとめ。地裁の判決日順に並べています。 事件名は、通り名ではなく、会社側の名前をつけています。事件名のIやIIは、その会社がかかわった事件が複数ある場合につけていますが、相互に関係があるとは限りません。 *大塚製薬事件II テトラゾリルアルコキシカルボスチリル誘導体についての物質発明(特許1)とその用途発明(特許2)について。実施されていないことを理由に、使用者等が受けるべき利益がないと判断された始めてのケースでは。 **[[H17.11.16 東京地裁 平成15(ワ)29080 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/C0B1DBAE65B79922492570BB001E77F7/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 清水節 発明者側代理人 飯沼春樹、児玉譲、竹山拓、櫻井和子、小出卓哉、武内正樹、平田啓子、棚橋美緒 使用者側代理人 松本司、山形康郎 特許1については時効成立 特許2については、発明を実施しておらず、また放棄されたので今後利益が発生することもないとして 発明者敗訴 >本件用途特許権については,被告から他者に対する実施許諾等がされたことはなかったものであり(争いがない。),その他,被告が本件用途特許権を実施し,あるいは,これによって受けるべき利益があることを示す事情は認められず,他者に当該発明の実施を禁止することにより得られた利益があることを示す事情も認められないので,本件用途特許権が存続期間の満了前に被告により放棄されていることも考慮すれば,結局,本件用途発明により被告が受けるべき利益を認めることはできないというべきである。 >そうすると,他の点について論ずるまでもなく,本件用途発明の承継に伴い,被告から原告に支払われた出願補償,登録補償を超えて,原告に支払われるべき対価は認められないことになる。 *三省製薬事件 育毛剤についての発明。 **[[H17. 9.26 大阪地裁 平成16(ワ)10584 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/8E8512B4241CE993492570910034DE3F/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 山田知司 発明者側代理人 伊達健太郎、森豊、田中友一郎、柴田耕太郎 使用者側代理人 春山九州男、藏健一郎、安田聡剛 会社の利益:4億8069万2280円 会社の貢献度:98% 相当対価:4億8069万2280円×(1-0.98)=961万3846円(1円未満四捨五入) 容認額:  原告1について:961万3846円/2=480万6923円  原告2について:961万3846円-5000円(支払済み報奨金)=480万1923円 本件発明は、原告1と原告2との共同発明(寄与度は1:1) *ファイザー事件II 分割錠剤についての発明。ファイザー事件Iにおける原告の経歴が同一なのでファイザー事件Iと同一当事者? **[[H17. 9.13 東京地裁 平成16(ワ)14321 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/35AE836D4E511D1D4925707E003F3ACA/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 髙部眞規子 発明者側代理人 永島孝明、明石幸二郎、安國忠彦、磯田志郎 使用者側代理人 中島和雄 補佐人弁理士 松居祥二 真の発明者ではないとして、原告敗訴 *藤井合金製作所事件 ガス栓にかかわる発明。 **[[H17. 7.21 大阪地裁 平成16(ワ)10514 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/643BD992691DAFB64925704D000E6767/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第26民事部 裁判長裁判官 山田知司 発明者側代理人 伊原友己、加古尊温 使用者側代理人 山上和則、藤川義人 補佐人弁理士 園田敏雄、宮崎栄二 発明について 会社の利益:66億6006万8490円×30%(特許による超過実施分)×2%(実施料率)=3996万411円 相当対価:3996万411円×5%(貢献度)=199万8021円 考案については式のみ(マーケットシェアの要素を加味して算定されています) 79,678,586×0.3×{25÷(25+17)}×{0.02×(2/3)}+79,678,586×0.3×{17÷(25+17)}×0.02×0.05×0.5≒9,580 容認額:199万8021円+9580円-1万7000円(既受領額)=199万601円 *住友化学事件 **[[H17. 4.28 大阪地裁 平成16(ワ)11261 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/EB3F9B432DCFF0A549256FF90006606D/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 田中俊次 発明者側代理人 堺充廣、藤原孝洋 使用者側代理人 松本司、山形康郎、井上義隆 特許権の登録後,被告が発明を実施してから10年を経過しているとして、消滅時効の完成を認定。 功績表彰の副賞は、職務発明の対価に該当せず、対価請求権の消滅時効完成後の債務承認に該当しないと判断。 *東芝事件 温水器用ステンレス鋼製缶体に関する発明 **[[H16. 9.30 東京地裁 平成15(ワ)26311 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/78ED1A4947A5C1424925701F002DFB15/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 三村量一 発明者側代理人 彦坂敏之 使用者側代理人 竹田稔、川田篤、小栗久典 消滅時効により従業員側敗訴 >譲渡補償の支払時期は昭和52年12月末日,登録後から昭和62年度までの実績補償の支払時期は昭和63年12月23日,昭和63年度の実績補償の支払時期は平成元年12月25日,平成元年度の実績補償の支払時期は平成2年12月25日,平成2年度の実績補償の支払時期は平成3年12月25日であるから,相当対価のうち当該補償金の対象期間に対応する分(前記のとおり平成2年度分まで。すなわち,本件特許権の東芝設備機器への譲渡の前日である平成3年3月31日までの分)については,消滅時効の起算点はそれぞれ該当の支払時期というべきである。 **[[H17. 1.31 東京高裁 平成16(ネ)5168 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/FD7FE5E25E4626FB49256F9B003BF601/?OpenDocument]] 東京高等裁判所知的財産第1部 裁判長裁判官 北山元章 発明者側代理人 彦坂敏之 使用者側代理人 竹田稔、川田篤、小栗久典 控訴棄却 *味の素事件 アスパルテーム(L-α-アスパルチル-L-フエニルアラニンメチルエステル)の製法に関する発明。 控訴審にて1億5千万円で和解。[[味の素のプレスリリース>http://www.ajinomoto.co.jp/press/2004_11_19.html]] **[[H16. 2.24 東京地裁 平成14(ワ)20521 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/07CC606734A45F5349256E9E002C4F35/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高部眞規子 発明者側代理人 升永英俊、荒井裕樹、江口雄一郎 使用者側代理人 中村稔、熊倉禎男、吉田和彦、渡辺光 会社の利益:79億7400万円 会社の貢献度:95% 共同発明者中の寄与度:50% 相当対価:79億7400万円×(1-0.95)×0.5=1億9935万円 容認額:1億8935万円 *日亜化学事件 青色発光ダイオードに関する発明。中村修二氏。青色発光ダイオード職務発明事件とも。地裁判決では、相当対価が600億とされたため、産業界に強い衝撃を与えた。 控訴審(平成16年(ネ)962,2177)では和解勧告されて、その他の発明もあわせた包括的な解決として和解金8億4391万円(遅延損害金2億3534万円を含む)で決着。[[日亜化学のプレスリリース>http://www.nichia.co.jp/domino01/nichia/newsnca.nsf/2005/01114]] **[[H14. 9.19 東京地裁 平成13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/68E30201C592D60E49256C7F0023A178/?OpenDocument]] 日亜化学への特許を受ける権利が被告に承継を認めた中間判決。 **[[H16. 1.30 東京地裁 平成13(ワ)17772 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/6F6054620D5D761C49256E6F0034B198/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 三村量一 発明者側代理人 升永英俊、荒井裕樹、江口雄一郎 使用者側代理人 品川澄雄、吉利靖雄、内田敏彦、宮原正志 会社が受ける利益:1208億6012万円 会社の貢献度:50% 相当対価:604億3006万円 容認額:200億円 *大塚製薬事件I 気管支拡張剤であるメプチン(一般名:プロカテロール)について **[[H15.11.27 大阪地裁 平成14(ワ)5323 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/C1B982F62A3BC8CE49256E3600184BBA/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 小松一雄 発明者側代理人 川中宏、浅野則明、森川明、岩橋多恵、藤浦龍治 使用者側代理人 松本司、山形康郎 消滅時効により発明者敗訴 **[[H17. 6.28 大阪高裁 平成16(ネ)35 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/9BE0CBE237365A6149257031000C652E/?OpenDocument]] 大阪高等裁判所第8民事部 裁判長裁判官 竹原俊一 発明者側代理人 川中宏、浅野則明、森川明、岩橋多恵、藤浦龍治 使用者側代理人 松本司、山形康郎 控訴棄却 *大昭和精機株式会社 スパナに関する発明。裁判外で、発明者及び会社とで和解契約を結んだ後に、会社を訴えた事件。 **[[H15. 9.11 大阪地裁 平成14(ワ)3694 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/707F8E8A9682FFDE49256DF7002417F8/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 小松一雄 発明者側代理人 土谷喜輝 補佐人弁理士 蔦田正人 使用者側代理人 山上和則、藤川義人、冨來真一郎 和解済みとして棄却。 *日立金属事件 窒素磁石事件とも。 **[[H15. 8.29 東京地裁 平成14(ワ)16635 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/A870E4B7CD98A16349256DDB00183036/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高部眞規子 発明者側代理人 なし? 使用者側代理人 飯田秀郷、栗宇一樹、早稲本和徳、七字賢彦、鈴木英之 会社の利益:1億2324万8637円 会社の貢献度:90% 相当対価:1億2324万8637円×(1-0.90)=1232万5000円(1000円未満四捨五入) 容認額:1232万5000円-103万7000円(支払済み報奨金)=1128万8000円 **[[H16. 4.27 東京高裁 平成15(ネ)4867 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/9242D5424129821C49256EE8002622D4/?OpenDocument]] 東京高等裁判所知的財産第3部(旧第6民事部) 裁判長裁判官 山下和明 発明者側代理人 石本哲敏、高橋雄一郎、森川清、辻丸光一郎 使用者側代理人 飯田秀郷、栗宇一樹、早稲本和徳、七字賢彦、鈴木英之、大友良浩、隈部泰正 地裁の口頭弁論終結時から控訴審の口頭論弁終結時までに新たに生じた使用者等が受けるべき利益額に応じて、 地裁認定に113万7000円がプラス。 *アトー事件 電気泳動装置に関して。元従業員側は本人訴訟。発明は未出願。 **[[H15. 8.29 東京地裁 平成14(ワ)26837 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/CD21520A1AAFDCF849256DDB00183035/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 高部眞規子 発明者側代理人 なし 使用者側代理人 沼田安弘、宮之原陽一、川西秀樹、長田敦、上田美帆、針谷陽子 発明ないし考案の出願する義務は被告にはないとして、発明者敗訴。 *日立製作所事件 ピックアップに関する発明。光ディスク事件とも。東京高裁判決では、外国において特許を受ける権利についても特許法35条が適用される、と判断された。 **[[H14.11.29 東京地裁 平成10(ワ)16832等 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/26C27CD86259CB9649256CC60030DCC3/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 森義之 発明者側代理人 升永英俊、荒井裕樹 使用者側代理人 末吉亙、飯塚卓也、三好豊、野口祐子 相当対価:3494万円 **[[H16. 1.29 東京高裁 平成14(ネ)6451 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/034DA7BE4A8F616049256E6F0034B191/?OpenDocument]] 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官 山下和明 発明者側代理人 升永英俊、荒井裕樹 使用者側代理人 高橋元弘、藤本知哉、飯塚卓也、末吉亙 相当対価:1億6284万6300円 *ニッカ電測事件 検査方法、装置についての発明。缶チェッカー事件とも。 **[[H14. 9.10 東京地裁 平成13(ワ)10442 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/ACF85F39C899DE7C49256C7F0023A166/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第47部 裁判長裁判官 森義之 発明者側代理人 隈元慶幸 使用者側代理人 又市義男、南かおり 実施品の売上額:4464万6000円 会社の利益:4464万6000円×2%=89万2920円 相当対価:89万2920円×(100%-40%(会社の貢献度))=53万5752円 容認額:53万5752円-1万円(既受領額)=52万5752円 *ファイザー事件I 細粒剤についての発明。元従業員は真の発明者ではないとされたおそらくはじめての事件。(←ではないようです。) **[[H14. 8.27 東京地裁 平成13(ワ)7196 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/97908D3CD5D50AB749256C64000DFB49/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第46部 裁判長裁判官 三村量一 発明者側代理人 内藤義三、大見宏、三木浩太郎 使用者側代理人 中島和雄、補佐人弁理士 松居祥二、室伏良信 # 室伏さんは、ファイザーの知財の部長さんだったと思います。 真の発明者ではないとして、原告敗訴 **[[H15. 8.26 東京高裁 平成14(ネ)5077 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/09FC42F2FBDFB40749256DDB0018302B/?OpenDocument]] 東京高等裁判所第18民事部 裁判長裁判官 塚原朋一 発明者側代理人 内藤義三、大見宏、三木浩太郎 使用者側代理人 中島和雄、補佐人弁理士 松居祥二、室伏良信 控訴棄却 *三徳事件 希土類の回収方法事件とも。公開段階の特許出願につき相当対価を算定した事件。原告は、発明当時、出願人の従業員、役員等の地位にはなか(職務発明の該当性)、しかも発明者として記載されていない(発明者名誉権)など、レアなケース。 **[[H14. 5.23 大阪地裁 平成11(ワ)12699 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/B26926B02567E84949256C15001077C7/?OpenDocument]] 大阪地方裁判所第21民事部 裁判長裁判官 小松一雄 発明者側代理人 山本健司、奥田孝雄 使用者側代理人 池田裕彦、野上昌樹 登録後の権利期間を10年と見積もり、その間の実施料を7770万円、特許になるかどうかわからない不確実性を考慮して、その1/20に当たる400万円を使用者等が受けるべき利益として算定。 さらに、貢献度(使用者側)を50%として、200万円を相当対価として認定。 *日本システムデザイン事件 嘱託として被告会社で従事中に発生した発明について、特許を受ける権利の継承が争われた事件。参考まで **[[H14. 1.28 東京地裁 平成12(ワ)21863 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/EEA719DE8DEFB03349256B900042060C/?OpenDocument]] 原告は継承に異を唱えなかったとして、継承を認めた。 **[H14. 7.16 東京高裁 平成14(ネ)1125 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/3C779249E138CBEF49256C4400256D4D/?OpenDocument] 控訴棄却 *コスモ石油事件 石油などの分解方法についての発明。元従業員は真の発明者ではないとされた事件。 **[[H13.12.26 東京地裁 平成12(ワ)17124 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/9575084DF70949D249256B7D0002B36C/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第29部 裁判長裁判官 飯村敏明 発明者側代理人 小柴文男、井坂光明 使用者側代理人 佐野隆雄、村上久、高橋成明、佐久間学 真の発明者ではないとして、原告敗訴 [[H15. 6.26 東京高裁 平成14(ネ)730 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/581E4695D4038E3449256DB3000DDCC8/?OpenDocument]] 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官 山下和明 発明者側代理人 菊池武 使用者側代理人 佐野隆雄、村上久、高橋成明、佐久間学 控訴棄却 *オリンパス光学工業事件 CDプレイヤーなどの光ピックアップについての発明。光ピックアップ装置事件とも。職務発明問題について、企業知財担当者を震撼させた事件。この事件を機に、元従業員による訴訟が急増。 **[[H11. 4.16 東京地裁 平成07(ワ)3841 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/66EC53CFF38A699849256A7700082E41/?OpenDocument]] 東京地方裁判所民事第二九部 裁判長裁判官 飯村敏明 会社が受けるべき利益額:5000万円 会社の貢献度:95% 相当対価:5000万円×5%=250万円 容認額:250万円-会社から貰った報奨金(211000円)=2289000円 **[[H13. 5.22 東京高裁 平成11(ネ)3208 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/0537C41AFDE1437449256A920027709E/?OpenDocument]] 東京高等裁判所第6民事部 裁判長裁判官 山下和明 発明者側代理人 矢島邦茂 使用者側代理人 大場正成、鈴木修、大平茂 会社が受けるべき利益額:5000万円 会社の貢献度:95% 相当対価:5000万円×5%=250万円 容認額:250万円-会社から貰った報奨金(211000円)=2289000円 **[[H15. 4.22 第三小法廷・判決 平成13(受)1256 補償金請求事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/schanrei.nsf/VM2/63C0C6C63BFAD25F49256DB00026A1E1?OPENDOCUMENT]] 第三小法廷 裁判長裁判官 上田豊三 裁判官 金谷利廣 裁判官 濱田邦夫 裁判官 藤田宙靖 判示事項: 1 職務発明について特許を受ける権利等を使用者等に承継させた従業者等が勤務規則その他の定めによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときに不足額を請求することの可否 2 勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合における特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効の起算点 要旨: 1 使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めにより職務発明について特許を受ける権利又は特許権を使用者等に承継させた従業者等は,当該勤務規則その他の定めに使用者等が従業者等に対して支払うべき対価に関する条項がある場合においても,これによる対価の額が特許法35条3項及び4項の規定に従って定められる相当の対価の額に満たないときは,同条3項の規定に基づき,その不足する額に相当する対価の支払を求めることができる。 2 特許法35条3項の規定による相当の対価の支払を受ける権利の消滅時効は,使用者等があらかじめ定める勤務規則その他の定めに対価の支払時期に関する条項がある場合には,その支払時期から進行する。 *ゴーセン事件 合成繊維に関する発明・実用新案。 **[[H 5. 3. 4 大阪地裁 平成03(ワ)292 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/FF83332B316BF82249256A7600272B3C/?OpenDocument]] 発明の実施品の売上額:21億2218万3054円 独占によって生じた額(同業他社への実施の禁止):21億2218万3054円の1/3=7億739万4351円 実施料率:2% 会社が受けるべき利益:7億739万4351円×2%=1414万7887円 相当の対価:1414万7887円×1/4(4人による共同発明なので)×40%(貢献度)=141万4789円 容認額:141万4789円+15万1420円(その他の発明・考案についての被告規定の補償金)-50万(受領済み)=106万6209円 **[[H 6. 5.27 大阪高裁 平成05(ネ)723等 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/C63C67EE030FBA8849256A7600272B96/?OpenDocument]] 裁判官 潮久郎 山崎杲 塩月秀平 発明の実施品の売上額:12億674万1077円 独占によって生じた額(同業他社への実施の禁止):12億674万1077円の1/2=6億337万538円 実施料率:2.5% 会社が受けるべき利益:6億337万538円×2.5%=1508万4263円 相当の対価:1508万4263円×1/4(4人による共同発明なので)×40%(貢献度)=150万8426円 容認額:150万8426円+15万6420円(その他の発明・考案についての被告規定の補償金)=166万4846円 **上告審(最二小判平成 7年 1月20日未搭載) 上告棄却 *カネシン事件 意匠と実用新案。発明者個人の努力、貢献が大きく、使用者の貢献はさほど大きくないものと判断した事件。 **[[H 4. 9.30 東京地裁 平成元(ワ)6758 意匠権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/8BE23D39EDACC5E949256A7600272AF1/?OpenDocument]] 裁判官 西田美昭 宍戸充 櫻林正己 会社が受けるべき利益額:約10億円(推定売上げ)×2%(想定実施料率)=約2000万円 相当対価=約2000万円×65%(貢献度)=1292万円 *ミノルタカメラ事件 職務発明における対価支払請求権確認事件。外国出願についても日本特許法の適用を言及。 **[[S59. 4.26 大阪地裁 昭和58(ワ)5209 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/5F18C8EA5027AA3D49256A76002F8977/?OpenDocument]] 裁判官 潮久郎 鎌田義勝 徳永幸藏 補償金を規定した発明規定を、「国家公務員の職務発明に対する補償金支払要領」との比較の上、有効と判断。 米国特許など外国特許についても、原告と被告との関係については日本特許法の適用を認定。 さらに、本発明は「日本国で登録されていないし、実施もされていないため、被告規則、被告規程、被告細則上その余の補償金の支払時期が到来していない現時点において、右被告規則等の違法無効を理由に、現在、直ちに全対価の支払を受けえることを前提とした原告の本訴請求は理由がない」と判断。 発明者敗訴 **[[S59.11.28 大阪高裁 昭和59(ネ)932 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/46A011E117F2641049256A76002F8962/?OpenDocument]] 裁判官 今富滋 畑郁夫 亀岡幹雄 控訴棄却 *日本金属加工事件 ステンレス金張製造法事件、報酬請求事件とも。会社自らが実施していたケース。 **[[S58.12.23 東京地裁 昭和54(ワ)11717 特許権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/A226B03FCF6E098549256A76002F8A44/?OpenDocument]] 裁判官 牧野利秋 川口貴志郎 大橋寛明 被告が「発明を自らは実施せず第三者に実施許諾し、この第三者が同発明を実施し」たと仮定して仮想的なライセンス収入を推定。 売上合計額30.3億円x実施料率2%x約10%(貢献度)=相当の対価600万円 容認額:330万円(原告Aについて170万円、原告Bについて160万円) *東扇コンクリート工業事件 職務発明の対価を受ける権利の具体的算定基準を示した初めての判例。ライセンス料を基準に発明者の寄与度を考慮。裁判官名に見覚えが。 **[[S58. 9.28 東京地裁 昭和56(ワ)7986 実用新案権 民事訴訟事件>http://courtdomino2.courts.go.jp/chizai.nsf/Listview01/7C8D32898A5D2D6349256A76002F8A42/?OpenDocument]] 裁判官 牧野利秋 清水篤 設楽隆一 技術協力費:2億4054万5000円 ←ライセンス料 実績補償金:2億4054万5000円×0.05=1202万2500円 ←被告職務発明規程によつて本件各考案の考案者が受けるべき実績補償金の額として5%を認定。 容認額:1202万2500円×0.7(共同考案者中、原告の寄与率)=841万9075円 *memo 象印マホービン事件 平成6年4月28日 大阪地裁判決 (特許) 売上合計額96億円 x3分の1(他社へ発明実施を禁止できた部分) x実施料率2%x20%(貢献度) ÷2(2名の共同発明)=相当の対価640万円 ○東扇コンクリート工業事件(東京地判昭和58年9月28日判時1088号132頁) ○日本金属加工事件(東京地判昭和58年12月23日判時1104号120頁) ○ミノルタカメラ事件(大阪地判昭和59年4月26日判タ536号337頁) ○ミノルタカメラ事件控訴審(大阪高判昭和59年11月28日無体集16巻3号733頁)控訴棄却 ○カネシン事件(東京地判平成4年9月30日判時1433号129頁) 大井建興事件(名古屋地判平成4年12月21日判タ814号219頁 ○ゴーセン事件(大阪地判平成5年3月4日知裁集26巻2号405頁) 大井建興事件控訴審(名古屋高判平成6年2月24日未搭載)差戻 象印マホービン事件(大阪地判平成6年4月28日判時1542号115頁) ○ゴーセン事件控訴審(大阪高判平成6年5月27日判時1532号118頁) ○ゴーセン事件上告審(最二小判平成7年1月20日未搭載)上告棄却 大井建興事件差戻審(名古屋地判平成8年9月2日判時1609号137頁) 大井建興事件差戻控訴審(名古屋高判平成9年5月28日未搭載)控訴棄却 ○オリンパス光学工業事件(東京地判平成11年4月16日判時1690号145頁) ○オリンパス光学工業事件控訴審(東京高判平成13年5月22日判時1761号122頁)控訴棄却 ○ニッカ電測事件(東京地判平成14年9月10日未搭載) ○日亜化学工業事件中間判決(東京地判平成14年9月19日判時1802号30頁) ○日立製作所事件(東京地判平成14年11月29日判時1807号33頁) ○オリンパス光学工業事件上告審(最三小判平成15年4月22日民集57巻4号477頁)上告棄却 ○日立金属事件(東京地判平成15年8月29日判時1835号114頁) ○アトー事件(東京地判平成15年8月29日未搭載) ○大昭和精機事件(大阪地判平成15年9月11日未搭載) ○大塚製薬事件(大阪地判平成15年11月27日未搭載) ○日立製作所事件控訴審(東京高裁平成16年1月29日判時1848号25頁) ○日亜化学工業事件(東京地判平成16年1月30日判時1852号36頁) ○味の素事件(東京地判平成16年2月24日判時1853号38頁) ○日立金属事件控訴審(東京高判平成16年4月27日未搭載) *関連サイト [[ウィキペディアの「職務発明」>http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%81%B7%E5%8B%99%E7%99%BA%E6%98%8E]] [[パテントサロン・職務発明問題>http://www.patentsalon.com/topics/employee/index.html]] [[上野達弘ゼミナール・第3節 職務発明に関する主要判決>http://www.geocities.co.jp/CollegeLife-Lounge/9641/sotsuron/3-34.htm]] [[松本誠一郎のホームページ・特許判決例集>http://www.joy.hi-ho.ne.jp/matt-seiichiro/tokkyohanketsu.htm]] *コメント - 他に職務発明事件がありましたら、ご指摘ください。 -- 管理人 (2005-11-21 21:31:07) #comment(size=50,nsize=20,vsize=3)

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