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    <title>丸山ゼミ 刑法学会</title>
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    <description>丸山ゼミ 刑法学会</description>

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    <title>アップロードはこちら</title>
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    <description>
      *ファイルを新たにアップロードするためのページです。

ファイルのアップロード方法
上のバーにある、「編集」をクリック。「このページにファイルをアップロード」をクリック。ファイルを選ぶ。
簡単！！

↓の方にあるはず。    </description>
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    <title>トップページ</title>
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    <description>
      *刑法学会レジュメ


↓↓これです。
*[[ほぼ大体ほとんど完成バージョン&gt;http://www33.atwiki.jp/nld_kob/?cmd=upload&amp;act=open&amp;page=%E3%83%88%E3%83%83%E3%83%97%E3%83%9A%E3%83%BC%E3%82%B8&amp;file=%E3%83%AC%E3%82%B8%E3%83%A5%E3%83%A1%E5%A4%A7%E4%BD%93%E5%AE%8C%E6%88%90.doc]]


**他の部分は気にしないように！！
日比野

***レジュメの内容が変わるようならば、変更したファイルをまたアップロードしておいてくれるとみんな見れます。

[[ファイルのアップロードはこちらのページにしてください！！&gt;アップロードはこちら]]
ファイルのアップロード方法
上のバーにある、「編集」をクリック。「このページにファイルをアップロード」をクリック。ファイルを選ぶ。
簡単！！








**＠wikiについて
＠wikiとは、閲覧者が自由に内容を書き込んだり、変更したりすることのできる、WikipediaタイプのHPです。
携帯電話からの閲覧も可能です。
詳しくは[[＠ウィキガイド&gt;http://atwiki.jp/guide/index.php]]を見てください。

＠wikiの各機能について[[機能紹介]]にて実例をあわせて紹介しています。


**編集について
現在は、規定のメンバーのみページを追加したり編集したりできるようになっています。
新しいページを作りたい場合は[[こちら&gt;http://atwiki.jp/guide/3_28_ja.html]]を、
ページを編集したい場合は[[こちら&gt;http://atwiki.jp/guide/9_23_ja.html]]を参考にしてください。

ページの編集を行なうと←ページ左の更新履歴にどのページが更新されたか記録されます。
そのページのどの部分が更新されたかは、各ページの↓下にある「差分」に記録されます。
最新以前の変更点は「差分」の隣りの「バックアップ」に記録されます。
「バックアップ」には、いつ誰がそのページを編集したかも全て記録されます。

編集の練習は[[こちら&gt;練習]]でやってみてください。
この[[練習]]ページだけは誰でも編集できるようにしてあります。

&gt;意見･要望･疑問･質問は[[こちらへ&gt;意見･要望]]


**裁判員制度ニュース
#news(裁判員制度)





2007/05/11(金)設置

----
TOTAL : &amp;counter(total) / TODAY : &amp;counter(today) / YESTERDAY : &amp;counter(yesterday)
----    </description>
    <dc:date>2008-12-05T22:33:10+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/2.html">
    <title>メニュー</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/2.html</link>
    <description>
      メニュー

**ここも気にしない！！


-[[トップページ]]

-[[スケジュールと活動報告]]

-[[レジュメ保管庫]]
//-学年別コンテンツ
//--[[06生&gt;06生コンテンツ]]


-[[機能紹介]]
-[[意見･要望･質問&gt;意見･要望]]

-[[編集練習用ページ&gt;練習]]

----


-[[@ウィキ ガイド&gt;http://atwiki.jp/guide/]]
-[[@wiki 便利ツール &gt;http://atwiki.jp/tools/]]
-[[@wiki&gt;http://atwiki.jp]]


// リンクを張るには &quot;[&quot; 2つで文字列を括ります。
// &quot;&gt;&quot; の左側に文字、右側にURLを記述するとリンクになります


**更新履歴
#recent(20)    </description>
    <dc:date>2008-12-05T22:19:25+09:00</dc:date>
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    <title>30回 渡村・山田</title>
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    <description>
      第30回 渡村・山田

１、国民の司法参加の意義・趣旨
＜司法参加の意義・趣旨＞
国民主権、民主主義と統治主体意識のために必要である
・立法・行政と司法との機能の相違…
立法は国民による直接選挙という意思表明に基づいて行われている
それに基づく行政と司法とは、制度の立て方も機能も違うという前提
⇒そのような前提でどのような形で国民に司法に参加してもらうかという問題意識
・我が国の司法への国民参加の拡充を求める声が今日出てくる背景…政治改革、行政改革に次いで司法改革が浮かび上がってきた

＜参加(関与)の対象と態様＞
（１）裁判手続、訴訟手続への参加、端的に言うと陪審あるいは参審等の問題
（２）「裁判官選任過程」の問題
最高裁判所裁判官については、国民審査という制度がある
それも含めて、下級裁判所の裁判官についても、その選任過程に国民の参加ということが考えられるかどうかという問題
（３）「裁判所運営」
裁判所の運営について、裁判所が国民から遠い存在となっている、あるいはその運営の実態が不透明であるというような考え方があるわけであるが、それにどのように対処するか
（４）「その他（弁護士会運営など）」
　　これも広い意味では司法の機能に含まれるので、既に弁護士の在り方等について、いろいろ議論はされたが、弁護士会の運営に一般国民がどのような形で参加していくかという問題
２、訴訟手続への国民参加
（１）意義と趣旨
　　国民が訴訟手続へ参加することにどのような意義があるか…訴訟手続へ参加の次にく
る陪審制度、あるいは参審制度のメリットとか積極的意義がこれに当る
・参加の局面
①裁判における法律判断の前提となる、事実認定の局面
②事実認定に適用される法律判断の局面
③刑事の場合だと、有罪ということになった場合にいかなる刑を科するかという、量刑の局面

（２）参加の具体的方策参考：外国の制度
・陪審…アメリカ・イギリス、参審…ドイツ・フランス、どちらも先進諸国で例がある
・デンマークやスウェーデンでは両方併用

訴訟手続、あるいはそれに対する国民の司法参加について
…歴史的、文化的、社会的、いろいろなその国の拠って立つ基盤と関係がある
⇒諸外国の制度の長所は消化し吸収するにしても、我が国のそういうような文化的基盤の上に確立できるような、根づくような制度を導入しなければならない

こうした趣旨から、どのような形での訴訟手続への国民参加が考えられるかということで分類したものが下の概念である

（１）事実認定について国民が参加するという方式
①陪審員が職業裁判官から独立して事実認定を行うもの
Ⅰ：答申に拘束力を認める…英米型の陪審制
Ⅱ：答申に拘束力を認めない…昭和３年から昭和18年まで、我が国で行われました陪審法に基づく陪審制度
　→我が国の陪審制の特色：多数決で決するという点と、裁判官を拘束せず、再審理ということが可能であった点
②事実認定について、職業裁判官と一般国民とが合議体を構成するという方式
　＝事実認定のみを参審という形で行うという方式（現実にこのような制度があるわけではない）
事実認定だけについて、職業裁判官と参審員とが判断をするという形も理念的にはあり得る

Ⅰ：評決権がある方式
Ⅱ：評決権を認めない方式
※現在行われている参審制…法律の適用、量刑も含めて職業裁判官と参審員とが決する

（２）事実認定と法律適用、量刑も含めて、総括的に判断対象として、そこに国民が参加するという方式
①職業裁判官から独立して行うもの…
アメリカの一部の州：法律適用まで陪審が行うということもある
一般的に英米型陪審：事実認定のみを行っている
⇒一般的制度としてアメリカの一部の州の方式が行われているというわけではないけれども、陪審で最終的な法律適用、量刑まで判断するという方式も理念として考えられる

②職業裁判官と合議体を構成して事実認定と法律適用、量刑も行う方式
…通常ヨーロッパで行われている参審制
Ⅰ：参審員に評決権があるというのがドイツ、あるいはフランス型の参審制
Ⅱ：評決権がない方式
※参考：司法委員
…司法委員は職業裁判官と合議体を構成するわけではないが、審理に立会って意見を述べる。したがって評決権まではないが、やや機能的に類似している。

○陪審制度：事実認定を一般人からなる陪審が専ら担当 

(メリット・積極的意義) 
·国民の司法に対する積極的参加
·国民による裁判に基づく責任の分担
·わかりやすい裁判の実現
·裁判の迅速化 
·新鮮な感覚による証拠の評価など 
(デメリット・問題点) 
·合憲性 
·判断の不確実性 
·判断過程のブラックボックス化 
·感情に流された判断のおそれ 
·国民の負担 
·上訴制限 
·報道規制など 

○参審制度：一般人(いわゆる専門参審では、一般人ではなく、一定の事件類型に関する専門家)が素人裁判官として事実認定だけでなく法律判断や量刑(刑事訴訟)についても職業裁判官と同等に関与

○その他：典型的な陪審・参審制度以外の参加形態 
·司法委員 
·その他 
3、裁判官選任過程への参加
○最高裁判所裁判官選任過程への参加 
・審査制度
○下級審裁判所裁判官選任過程への参加 

4、裁判所運営への参加
裁判所が庶民から遠いと言われているわけだが、その運営の透明化、その運営に国民の意思を反映させる方策はないか、その具体的方策はどうかという問題

5、現行司法参加制度の改革
現在、民事調停、家事調停、また簡易裁判所における司法委員制度が、最近非常に大きな機能を営んでいる
→
・家庭裁判所での参与員制度を更に改善・拡充していく方策はどうか
・特に調停制度、司法委員制度、参与員制度は、人によって支えられているから、そこに多様、かつ適切な人材を確保するための方策はどうか

検察審査会…検察官の起訴処分について一般国民の民意を反映するという制度
それなりの効果を上げているが、更にこれを強化、改善する、議決にある範囲内で法的拘束力を付与することはどうかという問題

保護司制度…日本の保護司による保護の制度
大変大きな機能を営んでいるが、その保護司に適切なる人材を得て、有効適切に運用していくのにはどのような方策を考えるべきか


日本弁護士連合会の意見

1、我が国の国民の司法参加制度
　特徴
・参加できる領域が極めて限定されているということ
・司法権の最も重要な作用である訴訟手続、判断手続に参加する制度が皆無であるという点
小手先の部分的な改善ではなくて、まさに21世紀を展望して、我が国に法の支配を確立し、国際的評価に耐え得る活力のある司法を作ること
⇒抜本的な改革の方向を示すことであることが求められる。

2、21世紀社会の在り方と国民の司法参加について
方向性
「法がこの国の血肉と化」すこと、
「国民一人ひとりが、統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体」となること、
「司法（法曹）はいわば‘‘国民の社会生活上の医師’’の役割を果たすべき存在」となること

3、国際動向
陪審制度についても、適用する範囲などに工夫をしながらも、多くの国で採用されて
いる。
いわゆる英米法系の極めて限られた国だけで採用されているという制度ではない。
ロシアとスペイン…陪審制度を復活
中南米諸国…たくさん採用されている
⇒陪審裁判の国は増加傾向にある
一部の国では、効率性や、合理的な運用という観点から、部分的な手直しを行っているが陪審制度を廃止しようという動きはない。

4、陪審制度と参審制度の評価
　陪審制度…陪審員が事実判断を担当して、裁判官は法律の専門家として法律判断と訴訟手続の進行を担当。
それぞれが役割を分担して、最終判断のイニシアチブと責任が陪審員たる市民に帰属するという点に最大の特徴。主体は市民であって、裁判官、弁護士などの専門家は、むしろそれを補助するという役割を果たす。 
　参審制度…裁判官に参審員が加わって一緒に判断をするという仕組みで、裁判官が引き続きイニシアチブを持つ。
主体はあくまで裁判官であって、市民は補助者にすぎないというのが実情。参審員は専門家である裁判官と一緒にやるということから、それに伍してなかなか役割を果たすことができないということで、いわゆる「お飾り論」ということが言われるのも無理からぬ面がある。 

＜消極論＞
陪審制度に対する批判
○陪審制度の採用によって、真実発見に重きを置く我が国の刑事裁判が変質をして、ラフジャスティスになる
→我が国の冤罪発生の主な原因は、自白の偏重、調書中心の構造にあるわけなので、法廷の審理によって真実を発見するという公判中心主義、直接主義、口頭主義に改革をしていかなければならない。直接主義、口頭主義というのは、フランスやドイツなども含めて、これは世界の趨勢であり陪審制度はそれに最も適合する制度である。

○誤審の可能性が高まるのではないか
→アメリカやイギリスで陪審裁判に対する多くの研究があり、誤判の原因として指摘されているのは、警察や検察の証拠隠しなどの不正、弁護人の無能、科学的な証拠の誤りというものがほとんどである。陪審制度そのものが間違いの原因だという研究結果は見当たらない。
⇒弁連は陪審裁判につきましても、事実誤認を理由とする被告人の上訴を認めることを提言している。
「二重の保障」…デンマークでは陪審が有罪の評決をしても、裁判官が無罪であると考えた場合には、これを破棄できるという制度を取っている。

○日本に陪審制度はなじまないのではないか？
→既に戦前陪審裁判が484件行われている。
⇒今回日弁連は検察審査会の審査員の経験者にアンケートを行った。これは検察審査協会の協力で、全国の弁護士会が行ったもの。今年の８月31日までに5,800通送り、そのうち2,315の回答を得た。
・検察審査会の委員を体験してよかったと思う人が90％に達している。
・検察審査員を経験した人が、陪審制度を導入することについてどう思うかという質問に対して、77％の人が賛成している

○国民の負担になるのではないか
→統治主体として参画する社会を目指す以上、ある程度の負担はやむを得ないこと
⇒陪審裁判は戦前の経験では平均審理日数が1.7日、アメリカでも多くは大体３日以内に終わっているので、拘束される期間の点では、それほど大きな負担ではない。

・検察審査員経験者の意見では、72％の人が陪審員の負担について、国民の理解は得られると回答している

○陪審員に対する危害についての危惧
→小説や映画の世界はともかく、現実にはほとんど起こっていない。

○陪審制度が導入されて集中審議が実施されると、弁護士が対応できるのか
→日弁連の提案のように、当面、刑事重罪事件の否認事件について選択的陪審制度を導入するということしても、予想される事件数というのはそれほど多数ではないので、特にまた大都市に多いということからしても、十分対応できる。特別な事件では弁護団体制を組むということもある。今後、この審議会で審議したように、弁護士人口が増える、そして、また法人化などを含め、事務所機能の強化が図られていくという流れになっているので、より対応は可能になっていく。

○憲法上の問題
→日本国憲法は国民主権を採用しており、陪審の本場のアメリカの強い影響下に制定されたという経緯もある。国民の司法参加、特に陪審制度が、最も国民主権にかなう制度であって、憲法がこれを許容していないということは考えられない。現に憲法とそれに続く裁判所法の制定過程において、立法当局者を含めて合憲論が大勢であった。

⇒この憲法は旧憲法のように、「裁判官による裁判」ではなくて、「裁判所において裁判を受ける権利」と規定しているし、陪審制度を法律で定めれば、憲法76条３項との関係でも抵触しないと思うので、憲法上の問題はクリアーできる。

参審制度についても、基本的には同様であるが、少し別の問題がある。憲法78条以下の身分保証その他の規定については、これは常職の裁判官についての規定であって、特に参審員を排除するというところまでの規定ではないと考えればクリアーできるのではないか。

○級審の裁判官の任用手続
日弁連の提案…は新任・再任についてブロック単位で裁判官推薦委員会を設置して、最高裁へ市民代表も加わって推薦をしていくということと、最高裁が指名名簿の登載手続をするときに、その段階でも市民代表が参加をすることを提案
⇒アメリカ、イギリスやドイツ、これは州によるが、フランス、オランダなど、主要な国では何らかの形で市民、あるいは裁判所以外の法曹関係者が裁判官の任用手続に関与をするというのが潮流で、我が国のように最高裁の事務総局が一手に管理運用しているというところは見当たらない。判官の職務評価への国民参加についても、大変不透明であるという指摘がある。

○まとめ
民の司法参加制度は長所もあれば短所もある。この世に完全無欠の制度というのはない。世界の各国はさまざまな工夫をこらしながらも、充実した司法参加制度を持っている。21世紀を展望して、国民が自律した統治主体として参画していく社会にふさわしい国民の司法参加の在り方は何だろうか、これは陪審制度の導入しかないと日弁連としては考えている。思い切って一歩を踏み出すことが今こそ必要であり、そのことによって法が社会の血肉となり、我が国に法の支配が確立していく。


レジュメ用

第３０回司法制度改革審議会
＜日本弁護士連合会の意見＞

1、我が国の国民の司法参加制度
・参加できる領域が極めて限定されている
・司法権の最も重要な作用である訴訟手続、判断手続に参加する制度が皆無である
⇒抜本的な改革の方向を示すことが求められる。

2、21世紀社会の在り方と国民の司法参加についての方向性
・「法がこの国の血肉と化」すこと
・「国民一人ひとりが、統治客体意識から脱却し、自律的でかつ社会的責任を負った統治主体」となること
・「司法（法曹）はいわば‘‘国民の社会生活上の医師’’の役割を果たすべき存在」となること

3、国際動向
陪審制度はいわゆる英米法系の極めて限られた国だけで採用されているという制度ではない。
ロシアとスペイン…陪審制度を復活
中南米諸国…たくさん採用されている　　　　　　　　　　　　　　　　⇒陪審裁判の国は増加傾向にある

4、陪審制度と参審制度の評価
　陪審制度…陪審員が事実判断を担当して、裁判官は法律の専門家として法律判断と訴訟手続の進行を担当。
　参審制度…裁判官に参審員が加わって一緒に判断をするという仕組みで、裁判官が引き続きイニシアチブを持つ。

５、消極論とそれに対する回答
○陪審制度の採用によって、真実発見に重きを置く我が国の刑事裁判が変質をして、ラフジャスティスになる
→我が国の冤罪発生の主な原因は、自白の偏重、調書中心の構造にあるので、法廷の審理によって真実を発見するという公判中心主義、直接主義、口頭主義に改革をしていかなければならない。これは世界の趨勢であり陪審制度はそれに最も適合する制度である。

○誤審の可能性が高まるのではないか
→英米で陪審裁判に対する多くの研究があり、陪審制度そのものが間違いの原因だという研究結果は見当たらない。
⇒弁連は陪審裁判についても、事実誤認を理由とする被告人の上訴を認めることを提言。
・「二重の保障」…デンマークでは陪審が有罪の評決をしても、裁判官が無罪であると考えた場合には、これを破棄できるという制度を取っている。

○日本に陪審制度はなじまないのではないか
→既に戦前陪審裁判が484件行われている。
⇒検察審査会の審査員の経験者にアンケートを行った。
これは検察審査協会の協力で、全国の弁護士会が行ったもの。今年（平成１２年）の８月31日までに5,800通送り、そのうち2,315の回答を得た。
・	検察審査会の委員を体験してよかったと思う人が90％に達しているえ４
・	陪審制度を導入することについてどう思うかという質問に対して、77％の人が賛成
○国民の負担になるのではないか
→統治主体として参画する社会を目指す以上、ある程度の負担はやむを得ないことである。
・検察審査員経験者の意見では、72％の人が陪審員の負担について、国民の理解は得られると回答している

○陪審員に対する危害についての危惧
→小説や映画の世界はともかく、現実にはほとんど起こっていない。

○陪審制度が導入されて集中審議が実施されると、弁護士が対応できるのか
→日弁連の提案のように、当面、刑事重罪事件の否認事件について選択的陪審制度を導入するということしても、予想される事件数というのはそれほど多数ではないので、特にまた大都市に多いということからしても、十分対応できる。特別な事件では弁護団体制を組むということもある。今後、弁護士人口が増えるし、また法人化などを含め、事務所機能の強化が図られていくという流れになっているので、より対応は可能になっていく。

○憲法上の問題
→国民の司法参加、特に陪審制度が、最も国民主権にかなう制度であって、憲法がこれを許容していないということは考えられない。
⇒この憲法は旧憲法のように、「裁判官による裁判」ではなくて、「裁判所において裁判を受ける権利」と規定しているし、陪審制度を法律で定めれば、憲法76条３項との関係でも抵触しないと思う

・参審制度に対する憲法上の問題
→憲法78条以下の身分保証その他の規定については、これは常職の裁判官についての規定であって、特に参審員を排除するというところまでの規定ではないと考えればクリアーできるのではないか。

○下級審の裁判官の任用手続
・日本のように最高裁の事務総局が一手に管理運用しているというところは世界でも見当たらない
→新任・再任についてブロック単位で裁判官推薦委員会を設置して、最高裁へ市民代表も加わって推薦をしていくということと、最高裁が指名名簿の登載手続をするときに、その段階でも市民代表が参加をすることを提案する。
・裁判官の職務評価への国民参加についても、大変不透明であるという指摘がある
→内部改革として評価権者・基準・根拠の明確化、本人への開示・不服申立機関の設置、外部評価の実施などが必要。

６、まとめ
この世に完全無欠の制度というのはない。世界の各国はさまざまな工夫をこらしながらも、充実した司法参加制度を持っている。21世紀を展望して、国民が自律した統治主体として参画していく社会にふさわしい国民の司法制度改革は陪審制度の導入しかないと日弁連としては考えている。思い切って一歩を踏み出すことで、我が国に法の支配が確立していく。    </description>
    <dc:date>2007-11-15T23:37:09+09:00</dc:date>
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  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/54.html">
    <title>第２５回れじゅめ（要手直し）</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/54.html</link>
    <description>
      第25回　（佐々木・近藤）　　　「刑事司法の使命・役割」
　
１．	刑事司法の役割
（１）刑事司法の意義
　刑事司法の意義は、犯人を迅速に検挙し、捜査、起訴、公判審理を経て適正な刑罰を与えることを通じて罪を犯したものの矯正をはかるとともに、国民に自由で安全な生活を保障するところにある。国民が、犯罪によって生命・身体・財産を犯されず、安心して生活できる社会を構築することは国家の責務であり、国家に犯罪捜査等に関わる強力な強制権限が与えられているのは、まさに刑事司法の担うべき役割・意義によってのみ正当化される。
　しかし、国家に与えられた各種の強制権限は、その強力さの故に一旦誤って行使されれば、国民の生命・身体・財産に対して回復不可能な損害をもたらしかねない危険性を常に内包している。
　→刑事司法は、一方において効率的な犯罪捜査を、他方において国民の基本的人権の擁護という異なる方向性を持つ要請に応えるという宿命を負わされている。

（２）適正手続の保障と真実発見のバランス
　刑訴法は、その第1条で「事案の真相を明らかに」することを目的にしているが、その前提として「公共の福祉の維持と基本的人権の保障とを全うしつつ」とも規定しており、
　「公共の福祉」と「基本的人権」が葛藤を起こすときは基本的人権を優位に置くべきであることは、憲法の解釈上当然のことである。真実発見に重きを置きすぎると、力の弱い被害者・被告人の人権侵害に繋がることは歴史上の教訓でもある。

≪…にも関らず≫
【日本の現行の刑事司法が国際人権規約委員会から受けた指摘】（一部抜粋）
1)　起訴前勾留の改革 
・勾留が長期　　
・速やかで効果的な司法コントロール下にない 
・起訴前保釈がないこと 
・被疑者国選弁護人制度がないこと 
2)　代用監獄制度を規約の要求に満たすものにすべきである 
3）・自白が強制的に引き出される可能性を排除するため、被疑者の取調べの厳格な監視とテープ・ビデオ録音
4)　証拠開示 


現状の問題：
・令状審査においては、一方の当事者である裁判官が警・検察官から提出される証拠を見て言い分を聞くのみ。被疑者には証拠が示されない。≪令状がでやすいってコト…？≫
さらにさらに→→→
検察官の勾留に関する令状請求率の増加に伴い勾留期間も長期化。
身体拘束をしたうえで自白を採取しようとする傾向が強まっているのでは？
（代用監獄がその最たるもの。）
捜査・取り調べは密室で行われている。→裁判所が自白の任意性、信用性の判断を要するため裁判がさらに長期化。

・勾留期間中は釈放されるチャンスは無いに等しい。
・被疑者支援のための当番弁護人制度はあくまで弁護士会のボランタリーな制度。
・国選弁護1件当たり8万円代と低額（公正な裁判の実現に寄与しない弁護ならば無駄）
・防御のための証拠収集において弁護人と捜査側の証拠収集力に圧倒的格差あり。
・有罪推定がなされているのが実情で、弁護側が無罪を十分に立証しない限り無罪判決は得られない。

≪じゃあ改善していこう≫
(３) 刑事司法の課題と改革の方向

●令状審査の透明化・公平化（当事者主義化）
令状審査手続は、人の身体拘束やプライバシーの侵害について極めて重要な手続である。
●代用監獄の廃止
●起訴前の保釈制度の創設
有罪が確定されていない被告人を「罪証隠滅のおそれ」があるとして身体を拘束することは、無罪推定と矛盾する。防御活動を自ら行うことができないので、公正な裁判にはならない。⇒身体拘束を正当化している「罪証隠滅のおそれ」の要件を除外
or起訴前の保釈制度の設置
●取調べ状況の可視化を図る制度、取調べに弁護人の立会い権を認める制度の導入
捜査、取調べ過程に関する限り、法廷での証言への依存をなくせば、真実発見という点での判断ミスもなくせる。客観的に可能な限り可視化のレベルをあげるべき。
●弁護人への一定の調査権限の付与
弁護人の援助を受ける権利を取調室にも及ぼす⇒刑事司法の公正さの確保
●被疑者国選弁護制度の導入
国選弁護の強化を、被疑者段階の国選弁護制度を担う公設弁護人事務所の設置とともに検討を。また、少年司法においては国費による付添人制度を。
But　⇒　公的な制度であることや「国民感情」を理由に過度に弁護人の活動に規制を加えたり、介入したりすることは戒めなければならない。
●「無罪推定の原則」の再確認と徹底    </description>
    <dc:date>2007-11-13T02:47:57+09:00</dc:date>
    <utime>1194889677</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/43.html">
    <title>25回 佐々木・近藤</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/43.html</link>
    <description>
      *25回 佐々木・近藤

○憲法・刑訴法が想定した世界は、あくまでも「適正手続の保障」の上での「真実の発見」であり、「真実発見に重点を置き」ではなく、適正手続の保障と真実発見のバランス論は、人権擁護の側にテコの支点が寄るべきものと解するのが至当である。 

○憲法および新刑訴法の理念から著しく隔たったものになり、旧刑訴の運用への回帰といわざるを得ない運用が随所で展開されてきている。

○在、刑事司法の改革の論議がいろいろな論点から行われており、論議の中には旧刑訴的運用を前提とした改善策と思われるものもあり、旧刑訴と新刑訴の狭間でゆれ続ける日本の刑事司法を、将来どのようにデザインしていくのか、刑事司法の本質が問われている。陪審制を休眠させてきたのも、新刑訴が当事者主義を基本にしたこととの整合性を欠くという批判も強い。

(1) 刑事司法の役割
法曹三者が刑事司法において果たしている役割を個々の枠にこだわらずに謙虚に直していくべき。

●検察庁、検察の果たすべき役割
　新刑訴が旧刑訴的に運用されてきた⇒
　検察の在り方がある意味では不明確になっているのではないか？
　起訴便宜主義と検察審査会の関係、検察と警察の関係とそれぞれの権限は？
　その改革の方途を旧刑訴的な発想から脱して追求すべきである。 

●弁護士の弁護士役割　　（←要ますかね？取調べからはずれるか…）
　　裁判の迅速化、充実という観点から、公判審理における集中審理がうまくいかないのは
　　弁護士の協力がないからだというような話等もよく聞かれる。
水原委員のペーパー⇒「迅速裁判に協力しないなら、ある種の協力義務というものを法定化したらどうか」「あるいは公設弁護人制度」はいかが。

⇒んー…弁護士役割は無しで…。　

（２）刑事司法の現状とめざすべき改革の方向

(1)「死んでしまった」新刑訴 （旧式運用な新式であるわけ）
　日本国憲法が定める刑事手続を具体化しよう
　⇒・戦前の職権主義に代わって当事者主義が採用される
　　・捜査－公判を通じて適正手続を重視する。被害者・被告人の人権保障を強化。
　But!
　　戦後の日本の刑事事件をめぐる社会動向などの影響もあり、新刑訴は運用により
　　当事者主義等の形骸化が進む。
　
　⇒旧刑訴と新刑訴の狭間でゆれ続ける日本の刑事司法を、将来どのようにデザインしていくのか、刑事司法の本質が問われている。陪審制を休眠させてきたのも、新刑訴が当事者主義を基本にしたこととの整合性を欠くという批判も強い。（↑○に同じ）

(2) 過去の冤罪事件から何を学ぶか 
　刑事司法のいろんなルール、仕組みの中に誤判なり冤罪を生み出す構造がそもそもあるのではないか？その構造はどういうものなんだ？？
　⇒いろいろなお立場で吟味、分析されているが、そこに法務省内部に「再審無罪事件検討委員会」と
　　いうのが設置されたということが伝えられておりますが、その内容が公表されていないとのこと。
　　最高裁がいかなる調査・検討をしたのか、一切外部には聞こえてきていない。検討の結果について
　　は、広く社会に明らかにし、世論に供すべきである。
　⇒冤罪は裁判員制度での大きな問題点だと思うけど…　まとめられるかな（笑）

(3) 国際人権(自由権)規約委員会勧告への対応
　　（ここの論点のあたりがいらない気がしてしょうがないんですがレジュメ作成上一、二行で終わらせたいところ） 
 　　　ｾﾝﾊﾟｲ　ｵﾀｽｹ      ⇒いらないかな。　レジュメに載せなくてもいいかも。。
国際人権(自由権)規約委員会の勧告における刑事司法に関する主な指摘内容は以下のとおりである。 
1)　起訴前勾留の改革 
　　・23日間に及ぶこと 
　　・警察のコントロール下にあること(速やかで効果的な司法コントロール下にない) 
　　・起訴前保釈がないこと 
　　・被疑者国選弁護人制度がないこと 
　　・弁護人との接見交通権が厳しく制限されていること 
　　・弁護人の取調べ立ち会い権がないこと
2)　代用監獄制度を規約の要求に満たすものにすべきである 
3)　・自白を取得する取調べの監視及び電気的記録 　
　　・多数の有罪判決が自白に基づいてなされている 
　　・自白が強制的に引き出される可能性を排除するため、被疑者の取調べの厳格な監視とテープ・ビデオ録音
4)　証拠開示 

国際的な勧告を真摯に受け止めていく必要がある。

(4) 刑事司法の課題と改革の方向

①　捜査の在り方と被疑者の権利をめぐる諸課題 

a) 裁判官の令状審査の実態と改善の方策 
問題：裁判官による令状審査では、警察官・検察官が提出する証拠を見てその言い分を聞くだけ。
被疑者には証拠は示されない。
弁護人の手続への関与も保障されていない。 

高木氏⇒令状審査の透明化・公平化（当事者主義化）がはかられるべき。

b) 被疑者段階の身柄拘束のあり方 

　イ)過度の身柄拘束の是正 
問題点：被疑者の身柄を拘束して捜査がなされるケースの増加、その期間の長期化

高木氏⇒「自白採取の傾向が強まっているのでは？

　ロ)代用監獄の廃止 
死刑再審無罪4事件は、いずれも代用監獄に収容されたもの。長時間、深夜にわたっての取調べがなされ、自白が獲得されている。 

高木氏⇒『代用監獄の廃止、公平な第三者機関に、被疑者の身柄拘束を委ねることが必要。』

　ハ)起訴前の保釈制度
「 起訴前についても保釈制度を創設すべき」By国際人権規約委員会

政府「わが国では、逮捕についても勾留期間中についても司法審査がなされているので、これらに加えて起訴前の保釈制度を設ける必要はない」

But！
高木氏「起訴前の保釈制度がぜひとも必要」
逮捕されればほとんどの場合勾留され、これが起訴・不起訴の決定まで続くのであって、その間に釈放されるチャンスはほとんどないに等しいのが現状


　(ニ)被疑者の身柄拘束と報道など 
報道機関も無罪推定の原則にのっとった報道をすべき。

(c) 取調べ状況のテープ録音、ビデオ録画など可視化を図る制度の導入
理由：
自白の任意性、信用性の判断による裁判の長期化
法廷での証言への依存をなくす

客観的に可能な限り可視化のレベルをあげるべき

(d) 被疑者(被告人)側の防御のための証拠収集
　捜査官側の権力、人員と弁護士の圧倒的力量差 
⇒弁護人への一定の調査権限の付与等が必要
	
　(e) 被疑者の防御のための制度の充実
●捜査機関の取調べに弁護人の立会い権を認める制度
（宇和島のサラリーマンの事件）
弁護人の援助を受ける権利を取調室にも及ぼす⇒刑事司法の公正さの確保

●知的障害者に対する取調べに精神科医などの補助者が同席する制度
（死刑再審無罪4事件の1つである島田事件）
精神科医など本人の状態を十分に理解した知的障害者コミュニケーション支援者の立会いを付する制度を創設することが必要。

●被疑者国選弁護制度の導入
現在：弁護士会による当番弁護士制度によって身柄を拘束された被疑者の3割程度が弁護士による接見を受けるなどの支援を受けているが、あくまで弁護士会のボランタリーな制度。
制度導入にあたり：公的な制度であることや「国民感情」を理由に過度に弁護人の活動に規制を加えたり、介入したりすることは戒めなければならない。

●「無罪推定の原則」の再確認と徹底
日本の刑事裁判では、検察が「公訴権は有罪判決請求権」ともいうべき感覚で起訴、
弁護側が無罪を十分に立証しない限り無罪判決は得られない。


②　起訴に関する諸課題
現在：起訴権限は検察が独占←評価、チェックが強化されるべき（検察審査会制度の外、付審判制度(刑訴法第262条)が実効的に機能するよう検討を）



　③　刑事裁判の課題
高木氏の意見「陪審制度の復活を」
当事者主義、公判中心主義の刑事裁判の実現
陪審制は、国民の司法参加を通じて法の支配の観念を強化するとともに、迅速な裁判や自白偏重捜査からの脱却を促す民主社会の柱ともいうべき役割を果たす可能性を持った裁判制度だ！

●保釈制度の改革
有罪が確定されていない被告人を「罪証隠滅のおそれ」があるとして身体を拘束することは、無罪推定と矛盾する。身体を拘束されていては、防御活動を自ら行うことができないので、公正な裁判にはならない
⇒身体拘束を正当化している「罪証隠滅のおそれ」の要件を除外
or起訴前の保釈制度の設置

●当事者主義を実質化するための方策
検察官は有罪立証に必要な証拠しか被告人弁護人に開示しない
有罪立証責任は検察（国）が負わされているが、真相究明のためには弁護側の批判にさらすことは必要。

●国選弁護の拡充・強化
1件当たり8万円代の低額⇒公正な裁判の実現に寄与しない弁護ならば無駄
被疑者段階の国選弁護制度を担う公設弁護人事務所が必要
また、少年司法においては国費による付添人制度を。

●無罪判決に対する検察官控訴の禁止・制限
上訴制度の本来的意義は「誤判に対する救済手段」
一旦、事実審理の結果、無罪が言い渡されたということは、それ自体で、公訴事実に「合理的疑い」の存在することが明らかになったということができるから、無罪の判断は一審で確定させるべきである。また、憲法第39条は「二重の危険」を定めたものであり、一度、国家の刑罰権にさらされた国民が再び国家の手によって処罰の危機にさらされることがないとする保障は、無罪判決の獲得に要した被告人及び弁護人の労苦を考えれば当然の要請。

●被告人の手錠、腰縄の廃止
被告人には無罪の推定がある
戒護権よりも公判廷における被告人の身体的自由が優先すべき

とりあえず本論に沿いそうな部分をまとめました。（要約力の保障はないデスヨ）
なんか淡白なので議事録を読む必要がありそうですねー…



|・私信|
とりあえず、私は今京都にいるので、愛知に戻り次第見直します。
携帯の調子が悪いので、何か連絡があるときはPCからメールまたはこのページに載せときます。
PCも壊れかけなので、たぶんこのページに載せます。
しばらく関西⇔愛知の生活が続くので、ご迷惑かけます…。　本当にごめんなさい。



被疑者・被告人の人権保障についてまとめる
裁判員制度導入にあたり、取調べの可視化・被告人への国選弁護人制度導入の効果について考える。
（７/4）

ムキンポのはてな日記（左翼demo）    </description>
    <dc:date>2007-11-12T12:28:09+09:00</dc:date>
    <utime>1194838089</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/44.html">
    <title>26回 ポッター・森下</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/44.html</link>
    <description>
      *26回 ポッター・森下

司法制度改革審議会 第２６回会議

（1）刑事司法に対する国民の期待について
·　法務省の主張
公判審理の形骸化については争いがある事件においての争点整理と集中審理の方法の検討
自白の真実性の担保の仕方や自白の獲得の困難な事件の対処方法の検討
·　最高裁の主張
刑事裁判の充実・迅速化という点で現行制度に問題
弁護体制の強化によって改善する必要あり
·　日弁連の主張
刑事手続きの現行制度には基本的人権の保障がなされていないという問題点がある
捜査機関の証拠の開示が重要
最終的には陪審員制度の実現が理想

（2）刑事裁判の充実・迅速化について
·　証拠開示について
1.法務省の主張・・・問題なし
　☞　検察官請求予定証拠の事前開示、柔軟な対処、法と判例に従って適切に処理されている
2.最高裁・日弁連の主張・・・問題あり
　☞　証拠開示の紛議の解決に1年以上要した事例、検察官が裁判所の勧告に従わず紛糾した事例、証拠開示がなされなかったために冤罪が生じた事例など
·　証拠開示拡充について
·　証拠開示に伴う弊害
·　全面開示における考慮

（3）被疑者・被告人の公的弁護の在り方について
·　被疑者段階の公的弁護
·　弁護活動のコントロール

----

地球滅びねーかなぁ…    </description>
    <dc:date>2007-09-04T14:32:04+09:00</dc:date>
    <utime>1188883924</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/48.html">
    <title>45回 原田・佐藤（望）</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/48.html</link>
    <description>
      *45回 原田・佐藤（望）

----司法制度改革審議会 第45回
「国民の司法参加」について 
制度の意義、趣旨について 
国民がなぜ訴訟手続へ参加しなければならないのか
より良い裁判制度を実現していくという観点から、国民の参加の在り方を検討していくべき
2)　参加する国民の役割、裁判官との役割分担等について 
事実認定の権限は国民から選ばれた裁判員だけが有することとすべき。職業裁判官が権限を持てば裁判員は誘導されてしまうおそれがある。法令適用は専門性・技術性が高いので職業裁判官に委ねるのがよい。
職業裁判官を事実認定から排除しなければならない理由があるのか。
裁判においては正確さ、公平性が最も重要であり、その上で、いかに社会一般の常識的見方を反映させていくかを考えるべき。その意味で職業裁判官と国民が互いに足らざるところを補い合って協働作業を進めていくのがよい。事実認定を国民だけに委ね、職業裁判官を排除するという発想は適当ではない。ただし、法令適用については専門性が高いことから別に考える必要がある。量刑については、国民の意見を反映させられるようにすべき。 
裁判の正統性の担保をどこに求めていくのかが重要である。国民主権の原理からすれば国民の判断に求めるべきではないか。裁判の正統性の担保をどこに求めていくのかが重要である。国民主権の原理からすれば国民の判断に求めるべきではないか。
職業裁判官と裁判員の役割分担を考える際に、いずれが事実認定等の能力において優っているかという議論をすることに余り意味はない。職業裁判官は法律専門家として多くの経験を有し、裁判員は一般社会のものの見方、新鮮な感覚を有し、その双方が互いに話し合いながら、決めていくという姿が適当ではないか。 
事実認定に関し職業裁判官が裁判員と共に評決権を有するかどうかは別にして、法令適用についてはその専門性・技術性から裁判員には不向きな事項と考えられる。他方、量刑には裁判員の意見を取り入れる必要があると思う。
(3)　裁判体の構成、裁判員の選任方法、評決の方法等について 
「広く一般の国民」が参加するという点である。その意味で裁判員の選任方法は無作為抽出により、国民各層を公平・平等に代表・反映させられるようにしなければならない。また、裁判体を構成する裁判員の数も相当程度多くする必要がある。諸外国を見ても、職業裁判官より参加する国民の数の方を多くしている例が圧倒的多数である。 
能力や公平性を担保する措置は必要である。
4) 対象事件について 
(5)　公判手続、判決の在り方、上訴について 
判決には理由が付されるようにしなければならない。 
事実認定にも上訴を認めるべきである。
(6)　その他(憲法との関係等)
憲法との関係については、 
憲法が裁判所の構成員として身分保障のある裁判官に関する規定のみを定め、他方、国民に裁判を受ける権利を保障していることからすれば、憲法は、刑事訴訟に関しては、被告人は身分保障のある裁判官の裁判によらずに有罪とされることはないことを保障しているのではないか。このことは重く受け止めるべき。しかし、他方、憲法は、最高裁判所の場合と異なり、下級裁判所の構成を直接に定めておらず、身分保障のある裁判官以外の者がその構成員となることをすべて排除しているものとはいえない。国民の司法参加に関する制度が憲法の基本原則に反することなく、かつ裁判を受ける権利の保障の趣旨を損なうものでなければ合憲とする余地がある。例えば、裁判員に評決権を認めても、裁判体の構成、評決方法、上訴審の在り方等の如何によっては、裁判を受ける権利の保障と抵触しない制度を構築することは可能と思う。 
制度導入に伴うコストを無視した議論は適当ではないのではないか。


(4)対象事件について

　　国民を裁判員として参加させる対象事件は、一般の関心の高ぃいわゆる「重大事件」がベター（*＠ω＠)b
         ↓
　　　けど、そこには沢山の問題点が・・・

　　①量刑が問題視されている事件のなかには業務上過失致死による交通事故など、軽い刑の事件もある。
　　②重大事件の範囲決めが困難である。（どこから重大事件になるか）
　　③重大事件に関与することによって、裁判員に多大な負担を負わせてしまう。（例えば判決前に被告の仲間が裁判員に脅迫まがいのことをして、被告に有利な判決を促す・・など、裁判員の生命・身体に危険を及ぼしてしまう恐れ）

　　　　　　　　　　　以上の問題が生じてくるため、対象事件を重大事件に限定することは良くないといえる。    </description>
    <dc:date>2007-09-04T13:15:27+09:00</dc:date>
    <utime>1188879327</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/30.html">
    <title>練習</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/30.html</link>
    <description>
      *練習用ページ

開放します。

好きなように練習しちゃってください



|ひびの|ひろこ|かわいい|
|次の　|飲み会|どうしよ|





だだだだだーーー!!!


- aa  -- 名無しさん  (2007-08-23 06:05:16)
#comment(vsize=2,nsize=20,size=40)

#comment(vsize=100,nsize=20,size=40)

#comment(vsize=2,nsize=100,size=40)
#comment(vsize=2,nsize=20,size=100)



|うれしい|たのしい|
|ごはんが|おいしい|


|しーめー|たいくい|
|にほんご|わからん|

|おやつが|たべたい|
|にほんご|むずいよ|
----    </description>
    <dc:date>2007-08-23T06:05:16+09:00</dc:date>
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  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/24.html">
    <title>意見･要望</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/24.html</link>
    <description>
      *意見・要望

-HP運営について意見や要望、質問等がある場合は気軽にこちらへコメントください。

- レジュメ保管庫に必要なくなったレジュメがあるんですが&amp;br()削除はできませんか？  -- 名無しさん  (2007-08-21 13:20:49)
- アップロードファイルの削除はどうもHPの管理人の俺にしか出来ないみたいです(汗&amp;br()なので、どれを消すのか指定してくれれば消しておきます。  -- 日比野  (2007-08-23 01:10:07)
#comment(vsize=2,nsize=20,size=40)


-もしくは直接管理人までメールしてもらっても結構です。

その場合は
switchfoot_ot_ot■hotmail.co.jp 
↑のアドレスの■の部分を@に変えてメールを送ってください。
(■にしてあるのは迷惑メール防止のためです)


暫定管理人：KoB



----    </description>
    <dc:date>2007-08-23T01:10:07+09:00</dc:date>
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