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    <title>丸山ゼミ 刑法学会</title>
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    <description>丸山ゼミ 刑法学会</description>

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    <title>アップロードはこちら</title>
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      *ファイルを新たにアップロードするためのページです。

ファイルのアップロード方法
上のバーにある、「編集」をクリック。「このページにファイルをアップロード」をクリック。ファイルを選ぶ。
簡単！！

↓の方にあるはず。    </description>
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    <title>第２５回れじゅめ（要手直し）</title>
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      第25回　（佐々木・近藤）　　　「刑事司法の使命・役割」
　
１．	刑事司法の役割
（１）刑事司法の意義
　刑事司法の意義は、犯人を迅速に検挙し、捜査、起訴、公判審理を経て適正な刑罰を与えることを通じて罪を犯したものの矯正をはかるとともに、国民に自由で安全な生活を保障するところにある。国民が、犯罪によって生命・身体・財産を犯されず、安心して生活できる社会を構築することは国家の責務であり、国家に犯罪捜査等に関わる強力な強制権限が与えられているのは、まさに刑事司法の担うべき役割・意義によってのみ正当化される。
　しかし、国家に与えられた各種の強制権限は、その強力さの故に一旦誤って行使されれば、国民の生命・身体・財産に対して回復不可能な損害をもたらしかねない危険性を常に内包している。
　→刑事司法は、一方において効率的な犯罪捜査を、他方において国民の基本的人権の擁護という異なる方向性を持つ要請に応えるという宿命を負わされている。

（２）適正手続の保障と真実発見のバランス
　刑訴法は、その第1条で「事案の真相を明らかに」することを目的にしているが、その前提として「公共の福祉の維持と基本的人権の保障とを全うしつつ」とも規定しており、
　「公共の福祉」と「基本的人権」が葛藤を起こすときは基本的人権を優位に置くべきであることは、憲法の解釈上当然のことである。真実発見に重きを置きすぎると、力の弱い被害者・被告人の人権侵害に繋がることは歴史上の教訓でもある。

≪…にも関らず≫
【日本の現行の刑事司法が国際人権規約委員会から受けた指摘】（一部抜粋）
1)　起訴前勾留の改革 
・勾留が長期　　
・速やかで効果的な司法コントロール下にない 
・起訴前保釈がないこと 
・被疑者国選弁護人制度がないこと 
2)　代用監獄制度を規約の要求に満たすものにすべきである 
3）・自白が強制的に引き出される可能性を排除するため、被疑者の取調べの厳格な監視とテープ・ビデオ録音
4)　証拠開示 


現状の問題：
・令状審査においては、一方の当事者である裁判官が警・検察官から提出される証拠を見て言い分を聞くのみ。被疑者には証拠が示されない。≪令状がでやすいってコト…？≫
さらにさらに→→→
検察官の勾留に関する令状請求率の増加に伴い勾留期間も長期化。    </description>
    <dc:date>2007-11-13T02:47:57+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nld_kob/pages/53.html">
    <title>法務省から難解な解説が出されましたので意味がわかる人は教えてください。</title>
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      [http://www.moj.go.jp/]]
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 ***裁判員裁判における有罪・無罪の評決について 
 
 最近，報道されたところによりますと，「裁判員裁判の評決において，裁判官３名と裁判員１名が被告人は有罪であるとの意見であり，裁判員５名が被告人は無罪であるとの意見である場合，裁判員法６７条１項の規定（「・・・評議における裁判員の関与する判断は，・・・構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見による。」）のため，被告人は無罪であるという判断をすることができない。」という誤解をしている方がいらっしゃるようです。
  しかしながら，上に挙げられた例の場合には，被告人は無罪とされることになります。
  一般に，刑事裁判においては，犯罪の証明があったと認められる場合に有罪とされ，その証明があったとは言えない場合に無罪とされますので，判断の対象となるのは，犯罪の証明があったかどうかということになります。したがって，この場面において，裁判員法６７条１項の規定により，構成裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の員数の過半数の意見によらなければならないとされるのは，この犯罪の証明があったという判断についてなのです。
  そして，上の例の場合，裁判官３名と裁判員１名が，犯罪の証明があり，被告人は有罪であるという意見ですが，この意見は，裁判官及び裁判員の双方の意見を含む合議体の過半数の意見ではないのですから，犯罪の証明があったとは認められないことになります。したがって，被告人は無罪とされることになるのです。     </description>
    <dc:date>2007-08-21T13:26:17+09:00</dc:date>
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    <title>55回 保留</title>
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      *55回 保留

何かの理由で自分のパートが進めれない人用に保留して置きます。

----    </description>
    <dc:date>2007-07-03T21:37:56+09:00</dc:date>
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    <title>53回 日比野・嵯峨</title>
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      *53回 日比野・嵯峨

**刑事裁判の充実・迅速化に関する意見交換 



----    </description>
    <dc:date>2007-07-04T14:52:16+09:00</dc:date>
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    <title>51回 平野・生川</title>
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      *51回 平野・生川

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    <dc:date>2007-07-03T21:34:11+09:00</dc:date>
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    <title>45回 原田・佐藤（望）</title>
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    <description>
      *45回 原田・佐藤（望）

----司法制度改革審議会 第45回
「国民の司法参加」について 
制度の意義、趣旨について 
国民がなぜ訴訟手続へ参加しなければならないのか
より良い裁判制度を実現していくという観点から、国民の参加の在り方を検討していくべき
2)　参加する国民の役割、裁判官との役割分担等について 
事実認定の権限は国民から選ばれた裁判員だけが有することとすべき。職業裁判官が権限を持てば裁判員は誘導されてしまうおそれがある。法令適用は専門性・技術性が高いので職業裁判官に委ねるのがよい。
職業裁判官を事実認定から排除しなければならない理由があるのか。
裁判においては正確さ、公平性が最も重要であり、その上で、いかに社会一般の常識的見方を反映させていくかを考えるべき。その意味で職業裁判官と国民が互いに足らざるところを補い合って協働作業を進めていくのがよい。事実認定を国民だけに委ね、職業裁判官を排除するという発想は適当ではない。ただし、法令適用については専門性が高いことから別に考える必要がある。量刑については、国民の意見を反映させられるようにすべき。 
裁判の正統性の担保をどこに求めていくのかが重要である。国民主権の原理からすれば国民の判断に求めるべきではないか。裁判の正統性の担保をどこに求めていくのかが重要である。国民主権の原理からすれば国民の判断に求めるべきではないか。
職業裁判官と裁判員の役割分担を考える際に、いずれが事実認定等の能力において優っているかという議論をすることに余り意味はない。職業裁判官は法律専門家として多くの経験を有し、裁判員は一般社会のものの見方、新鮮な感覚を有し、その双方が互いに話し合いながら、決めていくという姿が適当ではないか。 
事実認定に関し職業裁判官が裁判員と共に評決権を有するかどうかは別にして、法令適用についてはその専門性・技術性から裁判員には不向きな事項と考えられる。他方、量刑には裁判員の意見を取り入れる必要があると思う。
(3)　裁判体の構成、裁判員の選任方法、評決の方法等について 
「広く一般の国民」が参加するという点である。その意味で裁判員の選任方法は無作為抽出により、国民各層を公平・平等に代表・反映させられるようにしなければならない。また、裁判体を構成する裁判員の数も相当程度多くする必    </description>
    <dc:date>2007-09-04T13:15:27+09:00</dc:date>
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    <title>32回 出口・牧田・久我</title>
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      *32回 出口・牧田・久我
司法制度審議会　32回

竹下会長代理
司法の民主的正統性、レジティマシーと国民の司法参加という観点から、意見を申し上げたい。
日本国憲法は、国民が直接に司法権を行使する、ないし、直接にこれに参加することによって初めて、国民主権の下における司法の民主的正統性が基礎付けられるという立場には立っていない。司法権は最高裁判所及び法律によって設置される下級裁判所に帰属するとされており、その最高裁判所の長官は内閣の推薦に基づいて天皇が任命いたしますが、それ以外の最高裁判所の裁判官は内閣が任命する。また、下級裁判所の裁判官は、最高裁判所の指名に基づいて内閣が任命する。
　憲法は、一方で議院内閣制を前提として、この議院内閣制の下にある内閣の任命、またはその前提として最高裁判所の指名というものを予定するというところに、司法という、立法、行政と異なる統治作用の民主的正統性のぎりぎりの根拠を求めている。司法というものは国民の一時的な意思、あるいはそのときの世論の動向と関わりなしに、高度の独立性の保障の下に、立法府、行政府の行為をも法に照らしてチェックをし、また国民の法的権利を保護するという司法の機能の特殊性に配慮している。国民主権ということから、直ちに立法、行政と同じように、当然に司法権の行使にも国民が参加すべきであると説くとするなら、そこには論理の飛躍がある
国民の司法参加と司法の民主的正統性とは全く関係がないのかと言えば、私もそうではない。裁判の過程が、より国民に開かれたものとなり、また国民の健全な良識が裁判の内容に反映されることによって、司法が国民によりよく理解され、より広くかつより深く国民の支持を得るようになれば、司法はより強固な民主的正統性の基盤を得ることができるという関係に立つ。司法が国民主権の下で正統と認められないとか、そのレジティマシーが否定されるという意味ではなく、レジティマシーは最小限保障されているけれども、より強固な国民主権的基盤、あるいは正統性の基盤の上に司法が成り立ちうるようにすることが望ましいというところから、司法への国民参加が求められている。司法のブラックボックス化ということでございまして、司法は専門家だけにしか通用しない言葉で、また専門家しかわからないルールの下に行われている。そうすると国民にとっては、司法過程あ    </description>
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    <title>31回 江口・野田</title>
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      *31回 江口・野田 

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    <title>30回 渡村・山田</title>
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      第30回 渡村・山田

１、国民の司法参加の意義・趣旨
＜司法参加の意義・趣旨＞
国民主権、民主主義と統治主体意識のために必要である
・立法・行政と司法との機能の相違…
立法は国民による直接選挙という意思表明に基づいて行われている
それに基づく行政と司法とは、制度の立て方も機能も違うという前提
⇒そのような前提でどのような形で国民に司法に参加してもらうかという問題意識
・我が国の司法への国民参加の拡充を求める声が今日出てくる背景…政治改革、行政改革に次いで司法改革が浮かび上がってきた

＜参加(関与)の対象と態様＞
（１）裁判手続、訴訟手続への参加、端的に言うと陪審あるいは参審等の問題
（２）「裁判官選任過程」の問題
最高裁判所裁判官については、国民審査という制度がある
それも含めて、下級裁判所の裁判官についても、その選任過程に国民の参加ということが考えられるかどうかという問題
（３）「裁判所運営」
裁判所の運営について、裁判所が国民から遠い存在となっている、あるいはその運営の実態が不透明であるというような考え方があるわけであるが、それにどのように対処するか
（４）「その他（弁護士会運営など）」
　　これも広い意味では司法の機能に含まれるので、既に弁護士の在り方等について、いろいろ議論はされたが、弁護士会の運営に一般国民がどのような形で参加していくかという問題
２、訴訟手続への国民参加
（１）意義と趣旨
　　国民が訴訟手続へ参加することにどのような意義があるか…訴訟手続へ参加の次にく
る陪審制度、あるいは参審制度のメリットとか積極的意義がこれに当る
・参加の局面
①裁判における法律判断の前提となる、事実認定の局面
②事実認定に適用される法律判断の局面
③刑事の場合だと、有罪ということになった場合にいかなる刑を科するかという、量刑の局面

（２）参加の具体的方策参考：外国の制度
・陪審…アメリカ・イギリス、参審…ドイツ・フランス、どちらも先進諸国で例がある
・デンマークやスウェーデンでは両方併用

訴訟手続、あるいはそれに対する国民の司法参加について
…歴史的、文化的、社会的、いろいろなその国の拠って立つ基盤と関係がある
⇒諸外国の制度の長所は消化し吸収するにしても、我が国のそういうような文化的基盤    </description>
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