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    <title>nonna-l @ ウィキ</title>
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    <description>nonna-l @ ウィキ</description>

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    <title>商法総則</title>
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    <description>
      *商法総則

・商行為
　（１）基本的商行為
　　　行為自体の性質に着目し、誰が行っても商行為として取り扱うべき行為。

　　①絶対的商行為（501条）
　　　行為の性質から&amp;bold(){当然に}商行為となる行為。
　　　客観的な営利的性格に着目するので誰が行っても商行為。
　　　例：利益を得て譲渡するつもりで、動産・不動産・有価証券を有償取引する行為（投機購買）
　　　　　取引所でする取引　など

　　②営業的商行為（502条）
　　　&amp;bold(){営業として}なされる（＝営利目的で反復継続して行うこと）ときに商行為となる行為。
　　　例：賃貸する意思をもって動産・不動産を有償取得する行為（投機貸借）
　　　　　客の来集を目的とする場屋（飲食店など）における取引

　（２）付属的商行為
　　　商人が営業の為にする行為。

　（３）会社の行為（会社法5条）
　　　会社がその事業としてする行為、及びその事業の為にする行為。

・商人
　（１）固有の商人（4条1項）
　　　自己の名で商行為をすることを業とする者。会社も該当する。
　
　（２）擬制商人
　　　固有の商人でない者で、店舗その他これに類似する設備によって物品の販売をすることを業とする者。
　　　鉱業を営む者。

・商行為の特則
　（１）商行為の代理：顕名がなくても原則として効果は本人に帰属（504条⇔民法99条1項）
　（２）商行為の委任による代理権：本人のしぼうによって消滅しない（506条⇔民法111条1項1号）
　（３）数人の物がその1人又は全員の為に商行為となる行為によって債務を負担したときは、その債務は連帯債務となる（511条1項⇔民法427条）
　　　　債務が主債務者の将校によって生じたものであるとき、又は保証が商行為であるときは、保証人は連帯保証債務を負担する（511条2項⇔民法454条）

・商業登記
　（１）一般的効力
　　　登記すべき事項は、登記の後でなければ善意の第三者に登記できない（9条1項）
　　　逆に言えば、当事者はいったん登記すると原則として当該事項について善意の第三者にも対抗ができる。（登記によって第三者の悪意が擬制されるためらしい）
　　　※第三者が善意の理由が正当なものである場合は対抗できない！

　（２）不実登記の効力
　　　故意または過失で真実と異なる（＝不実の）登記をした者は、それが真実とことなることもって善意の第三者に対抗できない（9条2項）
　　　※本来ならば無効だが、不実登記を信頼した善意の第三者を保護するため　→外眼法理

　（３）会社の登記
　　　同様の規定が908条にあり。

・商号
　商号は、その営業の実態に関わらず自由に選定が可能。→商号選定自由の原則（11条1項）
　ただし、何人も不正の目的をもって、他の商人であると誤認させるおそれのある名称または商号を用いることはできない（12条1項）

　（１）名板貸人の責任
　　　自己の称号を使用して営業又は事業を行うことを他人に許諾した商人（名板貸人）は、当該商人を営業主であると誤認してその他人（名板借人）と取引した者に対し、
　　　その取引から生じる債務につき、その他人と連帯して弁済の義務を負う。（14条）→外観法理
　　　会社法についても、総則に同様の規定アリ。

　（２）譲渡
　　　営業を廃止する場合または営業と共に名板を譲渡する場合にかぎり、商人の称号は譲渡できる。

・営業譲渡    </description>
    <dc:date>2021-04-30T08:06:47+09:00</dc:date>
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    <title>トップページ</title>
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    <title>人権に関する判例</title>
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    <title>行政法法理論</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nonna-l/pages/18.html</link>
    <description>
      &amp;bold(){行政}…全ての国家作用の中から立法作用と司法作用を引いたもの（控除説）
行政組織法、行政作用法、行政救済法に大きく分けられる。
・法律による行政の原理の三つの原則
|法律の法規創造力|法規は法律によって創造できる。法規を行政権が創造するには法律の授権が必要|
|法律の優位|行政の活動は法律の定めに違反できない|
|法律の留保|行政が活動するには法律の根拠がないとダメ|
↑法律の留保は&amp;bold(){侵害留保説}が主流…義務を課したり、権利を制限するような行政の活動についてだけ法律の根拠が必要

・法の一般原則と判例
①信義則：誠意をもって行動すべき
青色申告を白色申告に変更した税務署長の行為は信義則に反するものではない
②権利濫用禁止の原則：権利行使に名を借りた社会的に許されないものは認められない
個室付き浴場の建設・営業の阻止を目的とした、知事による児童遊園の設置は、著しい権利の濫用であり違法
③比例原則：目的と手段には合理的な比例関係がある必要がある
ナイフで反撃してきた不審者を発砲し死亡させた警察官の行為は、比例原則違反にあたる（もっと他の手段があった）
④平等原則：国民は平等に取り扱われる
住民の地位に準する者が公共施設を利用するのに不当に高い料金を設定されるのは、平等原則に違反する

・行政行為
①下命（禁止）    </description>
    <dc:date>2020-11-05T13:24:37+09:00</dc:date>
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    <title>行政手続法</title>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nonna-l/pages/17.html">
    <title>物権変動</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nonna-l/pages/17.html</link>
    <description>
      １．契約が成立すると
物権変動…所有権が移転する
・物権的請求権…支配状態が侵害された場合、またはそのおそれがある場合に行使できる。
|返還請求権|物の占有が侵奪された場合に、侵害者に対して物の返還を請求できる|
|妨害排除請求権|現に継続している妨害の排除を請求できる|
|妨害予防請求権|侵害に至りそうな妨害の予防を請求できる|

&amp;bold(){所有権}…物を直接支配し、排他的に使用、収益、処分することができる権利
所有権はひとつの物にひとつ（一物一権主義）　※共有することは可能
・付合
|不動産|他人の権利を妨げない範囲で、その不動産に従として付合したものの所有権を得る|
|動産|付合後の合成物の所有権は、主たる動産の所有者に帰属する|
・加工…他人の動産に工作をくわえること
|　|加工物の所有権|
|原則|材料の所有者に帰属する|
|例外|工作によって価格が材料の価格を著しく超える時、加工者が材料の一部を供した場合で工作によって加わった価格が他人の材料の価格を超える時|

相隣関係…隣人の承諾を得ることで、境界またはその付近での障壁または建物を建造しまたは修繕するための必要な範囲内で、隣地を使用できる。
土地の通行権…他の土地に囲まれて公道に出られない土地の所有者は、囲まれている土地を通行することが出来る。（損害は償金すること）

共有…共有物の全部に付き、その持ち分に応じた使用をできる。

&amp;bold(){時効}
取得時効：
　所有の意思をもって、平穏かつ公然と
　善意無過失→10年間占有を続ける
　悪意有過失→20年間占有を続ける
※善意無過失か悪意有過失かは、占有開始時での状態で判断される。
&amp;u(){時効が完成した占有者は、時効完成時における所有者には登記なしで即時取得を主張できる。}
&amp;u(){⇔時効完成後に元の所有者から同一不動産を取得した第三者とは、先に登記を備えたものが所有者となる。}
所有権以外の財産権にも期間などが準用される。

消滅時効：
・債権
　債権者が権利を行使できることを知った時から5年
　権利を行使できる時から10年
・人の生命または身体の侵害による損害賠償請求権
　債権者が権利を行使できることを知った時から5年
　権利を行使できる時から&amp;u(){20年}
・定期金債権
　知った時から10年、権利が発生した時から20年
・債権または所有権以外の財産権の消滅時効
　権利を行使できる時から20年
・所有権
　消滅しない！

援用…当事者（＋保証人、物上保証人、第三取得者その他権利の消滅について正当な利益を有する者）
→後順位抵当権者は援用が出来ない
時効の利益の放棄は、時効が完成した後でできる（前はできない）

&amp;bold(){占有権}…事実上の支配状態が保護される権利
→自己の為にする意思をもって物を所持すること（180条）
　アパートの管理人は&amp;bold(){代理占有}かつ&amp;bold(){自主占有}
　アパートの住人は&amp;bold(){自己占有}かつ&amp;bold(){他主占有}
占有権は相続の対象になる。（相続人がその時占有していなくても、&amp;u(){当然に}取得する）
・占有権の譲渡
|現実の引き渡し|占有物の引き渡し|
|簡易の引き渡し|相手方が現に所有物を所持する場合は当事者の意思表示で占有権が移転する|
|占有改定|物の譲渡人が自己の占有物を以後譲受人の為に占有すると意思表示したとき、譲受人は占有権を取得する|
|指図による占有移転|占有代理人によって占有する場合において、本人がその占有代理人に対して以後第三者のためにそれを占有ことを命じ、占有代理人が承諾したとき第三者は占有権を取得する|
・占有訴権…権利の時効は基本1年
|　|要件|権利内容|行使期間|
|占有回収の訴え|占有を奪われた時|物の返還および損害賠償請求|奪われた時から1年|
|占有保持の訴え|占有を妨害された時|妨害の停止および損害賠償請求|妨害の存する間または妨害消滅後1年以内|
|占有保全の訴え|占有妨害の恐れがある時|妨害の予防または損害賠償担保の請求|妨害の危機の存する間|
※占有の訴えについての裁判で所有権は主張できない

&amp;bold(){即時取得}
&amp;u(){取引行為}によって&amp;u(){平穏かつ公然と}、&amp;u(){善意無過失}で動産の占有を始めた者は、即時に所有権を取得する。
ただし、動産が&amp;u(){盗品または遺失物}の時は、本来の持ち主は&amp;u(){盗難または遺失の時から2年間}、現在の占有者に対し返還（回復）請求できる。
※貸したものを善意無過失の第三者に売られた場合は取り戻せません。そんなことをする奴に貸した本人に落ち度があると考えられるため。
※※盗品または遺失物を競売または公の市場で&amp;u(){善意}で買った他人に対しては、対価を弁償する必要がある。

&amp;bold(){地上権}…建物（工作物）や竹木などの所有の為に他人の土地を使用できる権利

地役権は土地に付随する権利

・取り消しと登記
|取消し前|第三者に対抗できるが、錯誤または詐欺を理由とする取消しは善意無過失の第三者には対抗できない|
|取消し後|登記を備えた方が優先する|
一方、解除の場合は解除前でも解除後でも登記を備えた方が優先される

取消し→過去にさかのぼってなかったことになる
解除→未来に向かってなかったことになる

・時効と登記
|時効完成前|第三者に時効取得を対抗できる|
|時効完成後|登記を備えた方が優先される|    </description>
    <dc:date>2020-11-02T21:59:55+09:00</dc:date>
    <utime>1604321995</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nonna-l/pages/16.html">
    <title>契約について</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nonna-l/pages/16.html</link>
    <description>
      １．契約
・13種類の典型契約
|財産権の移転を目的とする契約|贈与契約、売買契約、交換契約|
|賃貸を目的とする契約|消費貸借契約、使用貸借契約、賃貸借契約|
|役務を目的とする契約|雇用契約、請負契約、委任契約、寄託契約|
|その他|組合契約、終身定期金契約、和解契約|
・成立要件での分類
諾成契約：申し込む＋承諾
要物契約：上記に加えて目的物の引き渡し
・成立後の債務による分類
双務契約：両方に債務が発生する。同時履行の抗弁権が使える。
片務契約：一方のみが債務を負担するもの（贈与契約など）
・対価を支払うかでの分類
有償契約：双務契約の全て、報酬のある委任契約と寄託契約など
無償契約：

契約の自由：私的自治の原則と契約自由の原則
定型約款（ていけいやっかん）…みなし合意が成立するが、相手の権利を制限し、または義務を加重する条項であって、信義則に反して相手方の利害を一方的に害すると認められるものは合意しなかったとみなされる。

２．意思表示の無効と取り消し
心裡留保…表意者本人が、本心とは異なることを知りながら行った意思表示　原則として有効
※相手方が本心ではないことを知り、または知ることが出来た時（悪意）、注意をすれば知ることが出来たとき（有過失）は無効
※善意の第三者に対しては無効を主張できない

虚偽表示…当事者同士が通謀して売買を仮装したときは、無効
※善意の第三者に対しては無効を主張できない（登記なしでＯＫ）

瑕疵ある意思表示…一応有効だが、取消しが可能
①錯誤…それが法律行為の目的および取引上の社会通念に照らして重要なものであるときは取消し可能
　表示錯誤　例：甲土地を乙土地と表示
　動機錯誤　例：駅ができると勘違いして土地を購入しようとした
※表意者の重大な過失があるときは取消し不可だが、相手方か錯誤について悪意のとき、重過失のとき、共同錯誤に陥っていたときは取消しできる。
②詐欺…取消し可能だが、善意の第三者には対抗不可（善意の第三者は登記の必要がない）
※第三者による詐欺の場合、相手方が悪意、有過失のときのみ取消し可能
③脅迫…取消し可能で、善意無過失の第三者にも対抗できる。

・取消について
|理由|取消権者|
|制限行為能力|本人、その代理人、承継人（相続人）または同意をすることができる者|
|錯誤、詐欺、脅迫|瑕疵ある意思表示をした本人、その代理人、承継人|
行使できる期間…追認できる時から5年間、または行為の時から20年
・原状回復義務
|条件|範囲|
|無償行為に基づく善意の給付で、取消しについて善意ならば|現に利益を受けている限度|
|契約時に制限行為能力者だったならば|現に利益を受けている限度|

追認…一度追認をすると、取消し不可になる（信義則に反するため）。追認できるのは、取消権があると知った後に限る。
↑↓
法定追認…自動的に追認したとみなされる。※これは追認ではないと異議をとどめたときは追認にならない。
　全部または一部の履行（取消権者が履行し、または履行を受けた時）
　履行の請求（取消権者が請求した場合）
　更改
　担保の供与（取消権者が抵当権などを供与し、または供与を受けたとき）
　取得した権利の全部または一部の譲渡、強制執行（取消権者が強制執行した場合）
※無効な行為を追認した場合は、&amp;bold(){新たな行為をしたものとみなされる}

３．条件、期限、期間…付款ともいう
・条件の無効と無条件
|既成条件：停止|すでに成就→無条件、不成就が確定→無効|
|既成条件：解除|すでに成就→無効、不成就が確定→無条件|
|不法条件|不法な条件付きの契約、不法行為をしない条件の契約は無効|
|不能条件：停止|不能の停止条件→無効|
|不能条件：解除|不能の解除条件→無条件|
|随意条件|単に債務者の意思のみに係る停止条件→無効、債務者の意思のみに係る解除条件→有効|

期限…債務者の利益と推定されるため、債務者はいつでも利益を放棄して直ちに履行することもできる。
※期限の利益を放棄することで相手方の利益を害することは出来ない。

期間…初日不算入の原則（起算日は原則翌日になる）。満了点は期間の末日の24時。    </description>
    <dc:date>2020-11-01T22:23:44+09:00</dc:date>
    <utime>1604237024</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nonna-l/pages/15.html">
    <title>法理論</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nonna-l/pages/15.html</link>
    <description>
      １．権利能力と行為能力
権威能力…出生と共に認められる。誰もが持っている。
※胎児には&amp;bold(){不法行為に基づく損害賠償、相続する権利、遺贈を受ける権利}が認められる。
・失踪宣告について
|失踪原因|死亡とみなされる時|
|不在者の生死が7年間明らかでない|7年の期間が満了したとき
|危難が去った後1年生死が明らかでない|その危難が去ったとき|

法律能力…一定の法律効果を生じさせる能力。意思能力や行為能力が必要。
意思能力…自分の行った行為の結果を判断できる能力。意思能力がない行為は無効。無いと&amp;bold(){意思無能力者}になる。
行為能力…単独で完全に有効な法律行為を行う能力。判断能力に問題がある一定の者は&amp;bold(){制限行為能力者}。
・制限行為能力者
|種別|定義|出来ないこと|
|未成年者|20歳未満の者|負担付でない贈与などは単独で受けられる|
|成年被後見人|事理を弁識する能力を&amp;bold(){欠く常況}にある|原則で単独で行える行為はない|
|被保佐人|事理を弁識する能力が&amp;bold(){著しく不十分}な者|不動産売買などの行為ができない|
|被補助人|事理を弁識する能力が&amp;bold()[不十分]な者|同意見付与の審判を受けた特定の行為のみできない|

制限行為能力者による取り消し…本人、保護者のみ取り消せる。現に利益を受けている範囲で返還すること。
※詐術を使った場合はこの限りではない。黙秘でも、他の言動と相まって相手方を誤信させ、または誤信を強めたときは該当する。
相手方の催告…保護者に対し1か月以上の期間を定めて催告。答えがない場合は追認したものとみなされる。
※被保佐人・被補助人については答えがない場合取り消したとみなされる。

２．代理
代理には顕名が必要（大前提）
・顕名を欠く代理行為
|原則|代理人自身のためにしたものとみなされる|
|例外|相手方が代理人が本人の為にすることを知り、または知ることができたときは本人に効果が帰属する|
代理権の濫用…代理人自身または第三者の利益を図る目的で代理権の範囲内の行為をした場合、
　　　　　　　相手方がその目的を知り、または知ることが出来た時には代理権を持っていない者がした行為とみなされる。（無権代理とみなされる）
代理権の範囲…指定がない場合、保存、利用、改良のみ許される。
・代理権の消滅
|共通|本人または代理人の死亡、代理人が破産手続き開始の決定または後見開始の審判をうける|
|任意代理人|代理契約の解除、本人が破産手続き開始の決定を受ける|
|法定代理人|本人が行為能力者になったこと、家庭裁判所による解任|

無権代理…本人に契約の効果が帰属しない
※例外：本人の追認、表見代理が成立したときは本人に帰属する
・相手方の取消権
|催告権|本人に対し、相当の期間を定めて追認するか否かを確答すべき催告をできる。確答がなければ拒絶とみなされる|
|取消権|善意の相手方は、本人の追認がない間は取り消しが出来る|
・責任追及
無権代理人は原則として相手方に履行または損害賠償の責任を負う。
※例外：本人の追認を得た時、相手方が悪意の時、相手方の過失により知らなかった時、無権代理人が制限行為能力者だった時

表見代理…善意無過失の相手方の保護が優先され、本人に責任が帰属する
・成立条件
|共通|相手方が以下の事情について善意無過失なこと|
|代理権授与の表示による表見代理|本人が代理権を与えた旨を相手方に表示したが実際には与えていない場合に、表示の範囲内で代理行為をしたこと|
|権限外の行為の表見代理|基本代理権の範囲を超えて代理行為をしたこと|
|代理権消滅後の表見代理|かつて有していた代理権が消滅したのに、代理行為をしたこと|
表見代理が成立する場合でも相手方は無権代理人に責任追及することもできる（無権代理人は拒否できない）

自己契約と双方代理は原則無効。
※債務の履行のみ、または本人の承諾を得た場合は有効。

復代理…あくまで本人の代理人なので、効果は本人に帰属。
|種別|選任の条件|復代理人が本人に損害を与えた時は|
|任意代理人の復代理|本人の許諾を得た時、やむを得ない事由がある時|本人に対し債務不履行責任を負う|
|法定代理人の復代理|いつでも自己の責任で復代理人を選出できる|全責任を負うが、やむを得ない事由で選任したときは&amp;bold(){復代理人の選任および監督}についてのみ本人に対し責任を負う|    </description>
    <dc:date>2020-11-01T16:29:43+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/nonna-l/pages/14.html">
    <title>政治</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/nonna-l/pages/14.html</link>
    <description>
      **政治思想まとめ
・クック（コーク）
　法の支配：「国王はいかなる人の下にも立たないが、神と法の下にある（プラクトン、13世紀）」
　王権神授説を信奉する国王ジェームズ1世をいさめた。
・ホッブス
　『リヴァイアサン（1651年）』：社会契約説
・ロック
　『市民政府二論（1690年）』
　政府が自然権を護らない時、市民は抵抗権を得るとしてイギリス名誉革命を擁護。
・ルソー
　『社会契約論（1762年）』→フランス革命に影響
　人間が社会契約によって国家を作ってからも、真に自由で平等であるためには、民全体の利益を目指す全人民の一般意思による統治が必要である。
・モンテスキュー
　『法の精神（1748年）』→アメリカ合衆国憲法やフランス人権宣言などに影響
　三権分立（司法・立法・執行）

**政治体制と各国の例
・議院内閣制
 &gt;内閣総理大臣は、国会議員の中から国会の議決で指名されます。
 &gt;また、内閣は、行政権の行使について、国会に対し連帯して責任を負うものとされており、衆議院で不信任を議決されたときは、衆議院を解散するか、あるいは総辞職をしなければなりません。
 &gt;このように内閣の組織と存続の基礎を国会に置く制度を議院内閣制といいます。（衆議院サイトより引用）
　議院内閣制の国では与党と野党の区別が重要になる。
　さらに、議院内閣制は立憲君主制と共和制に分けられる。
　・立憲君主制の国
　　日本
　　イギリス：成文法がない。首相は下院の第一党の指導者が就任する。不信任できるのは下院のみ。
　・共和制
　　ドイツ：連邦政府制。議院内閣制と大統領制の中間。大統領の任期は5年。
　　イタリアなど
・大統領制
　アメリカ：大統領の権力が大きい。国民は大統領ではなく大統領の選挙人を選ぶ（間接選挙制）。
　　　　　　また権力分立が徹底されているため議会は大統領を不信任できない。一方で大統領は法案を提出できず議会の解散権もない。
　フランス：半大統領制。大統領は議会の解散権を持つ。
　ロシア：三権分立制。国家元首＝大統領と、大統領が任命する首相がいる。連邦会議（上院）と国家会議（下院）が立法機関。
・一党独裁制
　中国：最高権力を持つ一院制の全人代の下に、常務委員会が設けられ、広範な権限を持つ。行政は国務院。

**各国の政治指導者
北朝鮮：金正恩。金日成の孫、金正日の息子。
アメリカ：G.W.ブッシュ第43代大統領は第41代大統領G.H.W.ブッシュ大統領の息子。
韓国：朴槿恵大統領はかつての大統領朴正煕の娘。
日本：安倍晋三元首相は、かつての首相岸信介の孫。麻生さんは吉田茂の孫。

**女性の政治参加
日本：第二次世界大戦後。最初の選挙で39人の女性議員が誕生。
　　　1999年「男女共同参画社会基本法」所管官庁は内閣府。
　　　2017年現在では男女比9：1。
　　　2018年、「政治分野における男女共同参画の推進に関する法律」が公布・施行。
　　　対象は衆議院議員、参議院議員、地方公共団体。男女比の均等化を掲げる。
各国：女性の行政府の長が生まれた国としては、イギリス、ドイツ、インド、タイなどがある。

**日本の選挙
・歴史
　1925年「普通選挙法」※男子のみ。小選挙区制＋中選挙区制
　2012年　最高裁＜選挙制度見直すべき
　2015年「改正公職選挙法」
・期間
　衆議院：4年の任期ごとor解散したとき
　参議院：3年ごとに半数（6年で1周）
・選挙方法
　衆議院：拘束名簿式比例代表と&amp;bold(){小}選挙区制。両方にかぶってもよい。
　　　　　比例代表で選ばれた衆議院議員は離党すると失職する。
　参議院：&amp;bold(){非}拘束名簿式比例代表と選挙区制。かぶってはいけない。
・制度の特徴
　比例代表制：死票が少なく、新しい政党が出やすい。小さな政党がぽこぽこ出るので議会がまとまらない場合も。
　小選挙区制：大きな政党に有利、小さな政党に不利。死票が多い。
　選挙区制：
・裁判官について
　その任命後初めての衆議院議員総選挙にて、国民審査される。

**政治資金
・政党交付金
　法律：「政治資金規正法（1948年）」。1975年（企業献金の上限設定）と1994年（企業、労働組合からの献金禁止）に改正。
　国民の人口×250円を基準に国の予算で決める。
　交付対象：国会議員が5人以上いること。得票率が2％あったこと。
・献金
　個人宛てはダメ。政党になら上限はあるが可。

**利益集団
政権獲得は目的ではなく、特定の利益の増進を目的とする。
政府、議会、政党に働きかけることが主な活動。イギリスで発達。
主な利益集団：経団連、日本労働組合連合会、日本医師会、農業協同組合など
内閣が法案を提出する際に利益集団の意見が反映されていることもある。

**行政改革
・2001年大きな再編があった。（中央省庁再編）
　環境庁（1971年）→環境省
　総理府・経済企画庁・沖縄開発庁→内閣府
　運輸省・建設省・北海道開発庁・国土庁→国土交通省
　自治省・総務庁・郵政省→総務省
　※金融庁は内閣府の外局、文化庁は文部科学省の外局、気象庁は国土交通省の外局として現存。
・2007年防衛庁→防衛省に格上げ
・2008年国土交通省の外局として観光庁
・2009年内閣府の外局として消費者庁
・2012年内閣に復興庁
・2014年内閣官房に内閣人事局
　　　　国会に情報館士審査会を常設
・2015年文科省の外局としてスポーツ庁
　　　　防衛省の外局として防衛装備庁
・復興庁及びオリンピック競技大会・パラリンピック競技大会推進本部が置かれている間、大臣の数は16人以内、最大19人とすることが出来る。
・2018年
　生涯学習政策局（廃止）→総合教育政策局
　法務省の外局として出入国在留管理庁（2019年4月1日施行）

**専門資格の管轄
不動産鑑定士→国土交通省
公認会計士→金融庁
司法書士→法務省
獣医師→農林水産省
弁理士→経済産業省
行政書士→総務省

**歴史
***戦後日本の外交
・1951年
　サンフランシスコ平和条約：吉田茂首相と連合国にて締結
　日米安全保障条約：吉田茂首相とアメリカ合衆国→1960年に改訂
・1956年
　日ソ共同宣言：鳩山一郎首相とソ連
　国際連合に加盟
・1965年
　日韓基本条約：大韓民国と。北朝鮮との国交回復は未だ
・1971年
　沖縄返還協定→翌年に沖縄復帰
　しかし今もなお安保条約により米軍基地がある
・1972年
　日中共同声明：田中角栄首相と中華人民共和国
・1978年
　日中平和友好条約：福田首相内閣にて

***日中関係
・1894年
　日清戦争→下関条約
・1914年（大隈内閣）
　第一次世界大戦：「日英同盟」でドイツへ参戦
・1928年（田中内閣）
　日本の関東軍は満州財閥の張林霖を殺害（満州事変）
・1937年（近衛内閣）
　盧溝橋事件
・1972年（田中角栄内閣）
　日中共同宣言
・1978年（福田内閣）
　日中平和友好条約

**地理
***海洋
領海＝12カイリ。領域主権が及ぶ。
排他的経済水域＝200カイリ。海洋及び海底下の生物・鉱物・資源の検査・開発・保存・管理について主権を持つ。
　　　　　　　　全ての国は航行および上空飛行の自由、海底電線と海底パイプラインの敷設が自由にできる。
公海＝内水、領海、群島水域、排他的経済水域を除いた部分。公海自由の原則がある。

**国連
・国際連盟（1920年‐1946年）
　ローズヴェルトの平和原則14か条。本拠地はスイスのジュネーブ。
　アメリカは加盟してなかった。
　制裁：経済制裁
※日本は安全保障理事会の常任加盟国だった。
・国際連合（1945年‐）
　大西洋憲章、本部はアメリカのニューヨーク。
　制裁：経済制裁と武力軍事制裁
※日本は安全保障理事会の常任理事国になっていない。




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    <title>法学基礎</title>
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