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*wiki発足となった事件

編集待ち

2007年1月22日
バー経営者の73歳男性が、お店でビートルズなどを生演奏したとして
著作権法違反罪で懲役10ヶ月、執行猶予3年(求刑・懲役10月)を言い渡された。

クラシック好きが高じ1981年、ピアノの生演奏を聴かせるバーを開店。
地元の音大生をアルバイトに雇い、週に数回程度、ショパンなどの名曲を演奏させた。

85年10月、店を訪れた協会職員が、生演奏には利用許諾契約を結んで使用料を払う必要があると告げたが、豊田被告は「みんなが払っている訳ではないし、お客に頼まれた時に演奏するだけ」と、契約を拒否した。

「ビートルズも弾いてよ」お客さんのリクエストに軽い気持ちで応じ
ビートルズやビリー・ジョエルなどの曲も披露するようになったが
当時は違法演奏と思っていなかった。

JASRAC側は、その後の説得にも豊田被告が応じなかったため、2001年、東京地裁に演奏禁止の仮処分を申請、認められた。JASRACによると、カラオケや生演奏での使用料は、客席数や演奏時間などを基準に算定。同店には33席あり、1曲当たり90円。仮処分の時点では、過去10年分の未払い使用料は約840万円とされた

今月15日の初公判。豊田被告は被告人質問で、「まさか逮捕されるなんて。法律を甘く見ていた。演奏料を客からとっている訳ではないので、払わなくていいと思っていた」と悔いた。

判決後、豊田被告は「バーを続けたいのは山々だが、自転車操業で借金もあり、過去の使用料を支払う余裕がない。JASRACには分割払いをお願いしているが、契約できなければ、ピアノは処分するつもりだ」と、苦悩をにじませた。生演奏は、逮捕を機に中止している。

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問題視されているJASRACの行動ですが
JASRACはまともな調査もせずに推測のみで巨額の請求を突然してきます。

今回の老人のケースでは
「1981年の開店から2008年まで一日X曲を演奏したとして…これぐらいになる」
といった具合で突然XXX万円を請求したのです。

**JASRACコメント
J-CASTニュースの取材に対し、 

「本来ならばこうしたことはしたくなかったが、公平性の観点からもこれ(刑事告訴)以外に手段を取以外に手段を取ることはできなかった。これほど悪質なケースは珍しく、JASRACとしてもやむを得なかった」


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活動するにあたって(議論中)
一人一人がバラバラに動いたところでまず相手にされないでしょう。
一斉に行動を取り無視できない状況にするのが効果的だと思います。

当たり前ですが「法に触れる」ような抗議の仕方は絶対にしないでください。
JASRACに対し、腹が立っている人も多いと思いますが冷静に。
JASRACの権力は脅威です、場合によっては社会的な意味で死にます。

その権力の前にJASRACの暴挙を大半のメディアが黙殺しています。
特にミュージシャンともなればますます口を出すのが難しくなります。

間違っても「田代砲」などは使用しないでください。
一時的な嫌がらせにしかなりませんし、上記同様社会的に(ry

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活動内容(議論中)
・老人の件に関して、ビートルズの方、ビリージョエル氏に日本でこういうことが起きています
 といった手紙やメールを出してみる
 大勢で送れば一枚は読まれる可能性もあるし
 youtubeで呼びかけるという手もある。
※ビートルズ、ファンサイト、オノヨーコなど

・次にこういった、過去にJASRACのゴタゴタに巻き込まれた
 ミュージシャンや喫茶店の方にもメールで呼びかけをする。
 反JASRAC活動しています、応援してくださいとかでもいいと思う。
※大槻ケンヂ、JASRAC批判の音楽家、ジャズ喫茶、クラブ、ディスコ、など

・次にマスコミあたりにJASRACの暴挙をもっと大々的に取り扱うように要求する
 NHK、ニッテレ、TBS、フジ、朝日、etc…新聞各社にも。
 多少JASRAC側に偏向的な内容でも構わない
 老人から金巻き上げるという事実が知れれば大概の人は怒る。

これを同時期に一斉活動を起こせば少なからずzakzakだろうとゲンダイだろうと食いついてくるかもしれない
ネット上でジャスラックの体制に多くの疑問の声!みたいな感じで。



---「その後の説得にも豊田被告が応じなかった」点に関してはJASRACの行動にも一理ある(というよりも、至極当たり前な)わけで。
批判すべき対象のみをきちんと批判し、それ以上の的外れな批判はしないよう運動を続けられることを願います。
ネット上のJASRAC批判には感情論がほとんどですから、それと同じ括りにされてしまわないようにするのが賢明かと思います。


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31 :水先案名無い人:2007/02/25(日) 02:19:00 ID:vnc7ZJW90
JASRAC最大の弱点 
 JASRACは音楽使用料徴収マーケットを事実上独占している状態であるとして 
 平成18年9月8日に公正取引委員会の監視対象事業者となっています。 
 店舗などからの徴収料金設定に「競争が起きない」異様な状態が継続されています。 
 店舗が公取に「なんとかしてくれ」とみんなで直訴すれば、ジャスラックは真っ青になります。
 ■JASRAC、公取の監視対象に 
 リンク元サイト 
 ・公正取引委員会 
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/gaido.html 
 ・平成18年9月8日 
  「独占的状態の定義規定のうち事業分野に関する考え方について」の一部改定について 
http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.september/06090801.pdf 
 ・HTMLバージョン 
http://72.14.235.104/search?q=cache:hURaO5TGpsgJ:www.jftc.go.jp/pressrelease/06.september/06090801.pdf+http://www.jftc.go.jp/pressrelease/06.september/06090801.pdf&hl=ja&ct=clnk&cd=1
 ・解説サイト 
http://jam.velvet.jp/copyright-17.html
 ■独占禁止法違反事件の処理手続図 
http://www.jftc.go.jp/profile/shorizu.htm
 違反の内容により,次のような措置が採られます。(刑事罰もありますので、強制捜査もありえます)
http://www.jftc.go.jp/profile/gaiyo.htm
 1 公正取引委員会では,違反行為をした者に対して,その違反行為を除くために 
   必要な措置を命じます。これを「排除措置命令」と呼んでいます。 
 2 価格等のカルテルが行われた場合は,カルテル等に参加した企業や業界団体の 
   会員に対して,課徴金が課されます。 
 3 カルテル,私的独占,不公正な取引方法を行った企業に対して,被害者は 
   損害賠償の請求ができます。この場合,企業は故意・過失の有無を問わず 
   責任を免れることができません(無過失損害賠償責任)。 
 4 カルテル,私的独占などを行った企業や業界団体の役員に対しては, 
   罰則が定められています。 

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