ここでは憲章の内容をなるべく噛み砕いて説明しますが、「あれ、この文と憲章で違う点が…?」とか言う場合には、
憲章の方を見てもらって、それを参考にしてください。
私たちコテは、コテの権利と環境を維持するために、コテハン連邦議会を発足させます。
我ら固定ハンドルユーザーは(以下コテ)は、コテの権利と環境を維持するために、ここにコテハン連邦議会を発足させるものである。
第1条(基礎平等)
この議会は、すべての加盟コテの平等の原則に基礎をおく。第2条(信条)
すべての加盟コテは、前文の目的を達成するために、尽力しなければならない。第3条(無益抗争の禁止)
すべての加盟コテは、加盟コテ及び軍団間における、コテに有益を齎さない抗争については、これを慎まなければならない。
第4条(原則強制の不可)
この原則は、すべての加盟軍団の管轄事項に干渉する権限を、議会、委員府、委員会並びに憲制局に与えるものではなく、加盟コテに対しこの厳守を強く求めるものではない。
但し、この章は執行委員会の活動を妨げるものではない。