憲章解説

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憲章解説 - (2015/07/31 (金) 10:25:38) の編集履歴(バックアップ)


憲章とは

  • 全15章、76条からなる、コテハン連邦議会の最高法規。
  • 全ての加盟軍団は、憲章の内容を全て承認したうえで加盟する。

内容

ここでは憲章の内容をなるべく噛み砕いて説明しますが、「あれ、この文と憲章で違う点が…?」とか言う場合には、

憲章の方を見てもらって、それを参考にしてください。

憲章前文

私たちコテは、コテの権利と環境を維持するために、コテハン連邦議会を発足させます。

我ら固定ハンドルユーザーは(以下コテ)は、コテの権利と環境を維持するために、ここにコテハン連邦議会を発足させるものである。

第1章 原則

 第1条(基礎平等)
  この議会は、すべての加盟コテの平等の原則に基礎をおく。

 第2条(信条)
  すべての加盟コテは、前文の目的を達成するために、尽力しなければならない。

 第3条(無益抗争の禁止)

  すべての加盟コテは、加盟コテ及び軍団間における、コテに有益を齎さない抗争については、これを慎まなければならない。

 第4条(原則強制の不可)
  この原則は、すべての加盟軍団の管轄事項に干渉する権限を、議会、委員府、委員会並びに憲制局に与えるものではなく、加盟コテに対しこの厳守を強く求めるものではない。
  但し、この章は執行委員会の活動を妨げるものではない。