<h2>憲章とは</h2> <ul><li>全15章、76条からなる、コテハン連邦議会の最高法規。</li> <li>全ての加盟軍団は、憲章の内容を全て承認したうえで加盟する。</li> </ul><h2>内容</h2> <p>ここでは憲章の内容をなるべく噛み砕いて説明しますが、「あれ、この文と憲章で違う点が…?」とか言う場合には、</p> <p>憲章の方を見てもらって、それを参考にしてください。</p> <h3>憲章前文</h3> <p><strong><em>私たちコテは、コテの権利と環境を維持するために、コテハン連邦議会を発足させます。</em></strong></p> <blockquote> <p>我ら固定ハンドルユーザーは(以下コテ)は、コテの権利と環境を維持するために、ここにコテハン連邦議会を発足させるものである。</p> </blockquote> <h3>第1章 原則</h3> <h4>第1条(基礎平等)<br /> この議会は、加盟コテ全員が平等です。</h4> <h4>第2条(信条)<br /> 加盟コテ全員は、前文の目的を達成するために、力を尽くさなければなりません。</h4> <h4>第3条(無益抗争の禁止)<br /> 加盟コテ全員は、加盟コテや軍団の間で起こる、コテに有益をもたらさない抗争は、慎まなければなりません。</h4> <h4>第4条(原則強制の不可)<br /> 第1~4条の原則は、すべての加盟軍団の自治に干渉する権限を、議会、委員府、委員会、憲制局に与えるものではなく、加盟コテに対して原則の厳守を強く求めるものではありません。<br /> 但し、この原則は、執行委員会の活動をさまたげるものではありません。</h4> <blockquote> <p><strong> 第1条(基礎平等)</strong><br /> この議会は、すべての加盟コテの<strong>平等の原則に基礎</strong>をおく。</p> <p> <strong>第2条(信条)</strong><br /> すべての加盟コテは、前文の目的を達成するために、尽力しなければならない。</p> <p> <strong>第3条(無益抗争の禁止)</strong></p> <p> すべての加盟コテは、加盟コテ及び軍団間における、<strong>コテに有益を齎さない抗争</strong>については、これを慎まなければならない。</p> <p> <strong>第4条(原則強制の不可)</strong><br /> この原則は、すべての加盟軍団の管轄事項に干渉する権限を、<strong>議会、委員府、委員会並びに憲制局</strong>に与えるものではなく、加盟コテに対しこの厳守を<strong>強く求めるもの</strong>ではない。<br /> 但し、この章は<strong>執行委員会の活動</strong>を妨げるものではない。</p> </blockquote>