憲章解説

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憲章解説 - (2015/07/31 (金) 10:36:38) のソース

<h2>憲章とは</h2>
<ul><li>全15章、76条からなる、コテハン連邦議会の最高法規。</li>
<li>全ての加盟軍団は、憲章の内容を全て承認したうえで加盟する。</li>
</ul><h2>内容</h2>
<p>ここでは憲章の内容をなるべく噛み砕いて説明しますが、「あれ、この文と憲章で違う点が…?」とか言う場合には、</p>
<p>憲章の方を見てもらって、それを参考にしてください。</p>
<h3>憲章前文</h3>
<p><strong><em>私たちコテは、コテの権利と環境を維持するために、コテハン連邦議会を発足させます。</em></strong></p>
<blockquote>
<p>我ら固定ハンドルユーザーは(以下コテ)は、コテの権利と環境を維持するために、ここにコテハン連邦議会を発足させるものである。</p>
</blockquote>
<h3>第1章 原則</h3>
<h4>第1条(基礎平等)<br />
この議会は、加盟コテ全員が平等です。</h4>
<h4>第2条(信条)<br />
加盟コテ全員は、前文の目的を達成するために、力を尽くさなければなりません。</h4>
<h4>第3条(無益抗争の禁止)<br />
加盟コテ全員は、加盟コテや軍団の間で起こる、コテに有益をもたらさない抗争は、慎まなければなりません。</h4>
<h4>第4条(原則強制の不可)<br />
第1~4条の原則は、すべての加盟軍団の自治に干渉する権限を、議会、委員府、委員会、憲制局に与えるものではなく、加盟コテに対して原則の厳守を強く求めるものではありません。<br />
但し、この原則は、執行委員会の活動をさまたげるものではありません。</h4>
<blockquote>
<p><strong> 第1条(基礎平等)</strong><br />
  この議会は、すべての加盟コテの<strong>平等の原則に基礎</strong>をおく。</p>
<p> <strong>第2条(信条)</strong><br />
  すべての加盟コテは、前文の目的を達成するために、尽力しなければならない。</p>
<p> <strong>第3条(無益抗争の禁止)</strong></p>
<p>
  すべての加盟コテは、加盟コテ及び軍団間における、<strong>コテに有益を齎さない抗争</strong>については、これを慎まなければならない。</p>
<p> <strong>第4条(原則強制の不可)</strong><br />
  この原則は、すべての加盟軍団の管轄事項に干渉する権限を、<strong>議会、委員府、委員会並びに憲制局</strong>に与えるものではなく、加盟コテに対しこの厳守を<strong>強く求めるもの</strong>ではない。<br />
  但し、この章は<strong>執行委員会の活動</strong>を妨げるものではない。</p>
</blockquote>