「日米独比較2」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
日米独比較2」を以下のとおり復元します。
||米国|日本|ドイツ|
|均等論侵害の基本的考え方|イ号とクレームの差が非実質的|イ号が実質的に同一のものとして容易に推考できる。||
|判断基準|三要素(機能・方法・結果)テスト|相違点が本質的部分ではない||
||既知の代替可能性|置き換えても同一目的、同一効果を達成する。||
||詳細はCAFCに依存|置き換えが容易||
|適用時期|侵害時|侵害時||
|適用基準|原則|例外|明文で|
|判断者|陪審員(又は判事)但し、Markman v. Westview Instruments Inc.事件判決以降、クレーム解釈は裁判官が行っている。|判事||
|適用技術|主として特許出願後に開発された新しい技術|左記の新技術にまで適用されるかは不明||
|適用外|公知技術ないしその些細あるいは自明な変更|公知技術ないしそれから容易|フォルムスタイン抗弁(自由技術の抗弁)|
||仮想クレームが自明(容易)|||
|エスペットル|特許性のためにクレームが減縮された場合、除かれた主題には均等論は働かないが、それ以外の主題は特許権者が除外しなかったことを立証しなければならない。|イ号が特許請求の範囲から意識的に除外されていないこと。|包袋禁反言はないが、例外的に考慮される場合がある|
|その他の考察事項|特許査定後でも2年以内であれば再発行でクレームを拡大できるので、均等論でクレームを拡大できる背景を与えているともいえよう。|特許査定後(以前は公告後)はクレームの拡大は一切ない。|同左|
|特許無効制度|連邦裁判所において、侵害訴訟、無効確認訴訟で可能。訴訟で無効とされた場合でも、「特許権者が手続上、実質上、証拠上適正な機会を有していなかった」場合は後訴に既判力は及ばない。訴訟の存在(係属中)、訴訟における有効、無効の判断(判断後)の裁判所による通知が特許商標庁(USPTO)の特許のファイルに同封される。特許商標庁における再審査:特許が有効であればいつでも何人も請求可能。請求者は、先行技術についての文書をUSPTOに提示。USPTOと特許権者が争う。途中で特許権者は(関連する部分について)補正可能。ただし、制度の欠陥によりあまり使われない可能性が高い。|特許商標庁特許部への異議申し立てによる。(異議申し立て期間内)連邦特許裁判所に対し無効手続(対世効あり)。(異議申立て期間経過後)無効手続に遡及力あり。侵害訴訟において、裁判所は特許の有効性について判断権なし。(公定力あり)ただし、無効手続が開始され、当該特許が無効と判断される蓋然性あれば、侵害訴訟は裁量的に中止される。中止されず、判決が確定しても無効手続が認容されれば再審可能。|キルビー判決において特許に無効理由が存在することが明らかであるときは、その特許権に基づく差止め、損害賠償等の請求は、特段の事情がない限り、権利の濫用に当たり許されない。|

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