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アメリカに関するレジュメ」を以下のとおり復元します。
*アメリカ特許法判決の流れ

1836年特許法

クレームは、
>shall particularly point out the part, improvement, or combination, which he claims as his 

own invention or discovery.

ウィナンズ事件
1836年特許法(中心限定主義)による均等論による判決。

>「一般的に、特許権者が機械について権利付与を求めたとき、彼がクレームに記述した形状だけでは

なく、彼の発明を具現化するほかの形状も保護されるべきである。たとえ、その模倣品が彼のオリジナ

ルの形状と似ていないものであっても、その発明の原理や作用を模倣する行為は特許の侵害である。」

1870年特許法

クレームは、
>shall particularly point out [and distinctly claim] the part, improvement, or combination, 

which he claims as his own invention or discovery.

[]内の文言の付加により周辺限定主義となった。

バーンズ対メイヤー事件

>「裁判所はクレームを拡張しないように配慮しなければならない。クレームとは特許庁が権利を付与

した対象であり、クレームこそが特許権者が所有しているものである。権利範囲はクレームの文言の公

正な解釈を超えるものであってはならない」

周辺限定主義が確認された。

グレーバータンク事件

>「クレームの文言どおりでない模倣を放置することは特許による保護を空洞化し、無益なものにする

ことである。悪意の侵害者はさほど重要でない些細な変更を加えて、クレームの文言外になるように設

計変更した製品を製造するだろう。そうなれば、もはや法の規制の届かないこととなる。そもそも、ク

レームの文言そのままの侵害というのは稀である。このようなことを放置しておけば、発明者を形式主

義で縛りつけ、実体よりも形式に隷従させることとなる。これは発明の利益を発明者から奪いことにな

り、発明の隠蔽を促進させ、発明の開示を促すという特許制度の第一の目的に反することになる」

vs
「多数意見は、クレームが特許された発明の範囲を定めるという基本理念に反する。特許権者が何らか

の理由により完全な保護範囲をクレームに記載しなかったとしても、その基本理念を特許権者は守らな

ければならない」

同一の結果を得るために、実質的に同一の方法で、実質的に同一の機能を果たすときに均等を認めると

した。(トリプル・アイデンティティ・テスト)

イグジビット・サプライ事件1942

包袋禁反言の登場

審査官によって拒絶された出願を減縮補正した、まさにその補正によって特許の範囲から脱落した部分

について特許権者が侵害であるとして提訴した。

>「その補正は相違部分の放棄として作用し、クレームも限定的に解釈しなければならない。審査官が

クレームを拒絶したことが妥当であったかどうかは重要ではない。彼が・・・変更したことで何を放棄

したかが重要である。彼が放棄したのはもはや均等論によって再取得することは認められない。」

マークマン事件 ・・・クレーム解釈は法律問題とされ、以後クレーム解釈は裁判官の専権とされる。

ヒューズ事件1983

補正によって失われた範囲でも、その補正の目的によって均等論の適用の幅が変わるとした。(フレキ

シブル・バー)

また、全体として均等(as a wholeアプローチ)を採った。

キンゼンボウ事件1984

>「特許権者が減縮補正を行っていたとき、その範囲外の製品を製造した競業者に対して侵害をしてい

ると主張することはできない」

補正によって失われた範囲は、均等がまったく適用されない。(禁反言は反証不可)

ペンウォルト事件

構成要素ごとに均等(オール・エレメント・アプローチ)の採用

ワーナー・ジェンキンソン事件1997

補正によって失われた範囲は、「特許性に関する実質的な理由(特許の成立にかかわる理由)」で補正さ

れたものと推定するが、そうでないと特許権者が証明すれば禁反言は生じず、均等論が適用される。


フェスト事件2002

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