「アメリカに関するレジュメ」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
shall particularly point out the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery.
「一般的に、特許権者が機械について権利付与を求めたとき、彼がクレームに記述した形状だけではなく、彼の発明を具現化するほかの形状も保護されるべきである。たとえ、その模倣品が彼のオリジナルの形状と似ていないものであっても、その発明の原理や作用を模倣する行為は特許の侵害である。」
shall particularly point out [and distinctly claim] the part, improvement, or combination, which he claims as his own invention or discovery.
「裁判所はクレームを拡張しないように配慮しなければならない。クレームとは特許庁が権利を付与した対象であり、クレームこそが特許権者が所有しているものである。権利範囲はクレームの文言の公正な解釈を超えるものであってはならない」
「クレームの文言どおりでない模倣を放置することは特許による保護を空洞化し、無益なものにすることである。悪意の侵害者はさほど重要でない些細な変更を加えて、クレームの文言外になるように設計変更した製品を製造するだろう。そうなれば、もはや法の規制の届かないこととなる。そもそも、クレームの文言そのままの侵害というのは稀である。このようなことを放置しておけば、発明者を形式主義で縛りつけ、実体よりも形式に隷従させることとなる。これは発明の利益を発明者から奪いことになり、発明の隠蔽を促進させ、発明の開示を促すという特許制度の第一の目的に反することになる」
「その補正は相違部分の放棄として作用し、クレームも限定的に解釈しなければならない。審査官がクレームを拒絶したことが妥当であったかどうかは重要ではない。彼が・・・変更したことで何を放棄したかが重要である。彼が放棄したのはもはや均等論によって再取得することは認められない。」
「特許権者が減縮補正を行っていたとき、その範囲外の製品を製造した競業者に対して侵害をしていると主張することはできない」