*(1)序論 基礎知識 特許発明の技術的範囲 ↑ クレーム(技術的思想を文字で表現したものだから=解釈が可能で、権利行使等の際には解釈がが必要) (↑特許法70条) クレームの記載内容のみ説 VS 明細書全体を含める説 判例 記載は一切考慮しないのではなくて詳細な説明も参酌する →特許法70条2項 技術的範囲の確定するにあたって検討すべき事項 1、公知技術 2、出願経過の資料 3、禁反言の原則 出願経過において主張したことを後で否定できない(≒意識的除外) cf、認識的限度論 発明者が現に認識した範囲で保護を認める *(2)均等論 **1、基本的な考え方 a)中心限定主義(内包定義方式)と周辺限定主義(外延定義方式) 発明自体に即した保護を与える ⇒中心限定主義 ↓しかし… (クレームは発明の核心的部分を表現 =保護されるのは発明思想) 経済財としての特許 ⇒第三者の予見可能性+法的安定性にも考慮 =周辺限定主義(クレームにより権利の限界を確定) b)クレーム クレーム=第三者に対して範囲を明確にする公示機能 →技術的範囲はクレームに限定すべき ↓ 厳格に拘束されると不合理が生じる →特許取得へのインセンティブ、技術開発へのインセンティブが失われる そこで、 クレームの同一の範囲=文言的意味の同一性+法的意味の同一性 と拡張する 法的意味の同一性を図るための道具理論=均等論 →・権利者と第三者の利益の調和点 ・法律論として根拠、用件、判断基準は明確に **2、均等論の要件 均等論の要件(ボールスプライン事件) ①発明の本質的部分ではないこと ②置換可能性 ③容易想到性(=容易置換性) ④公知技術と同一または当業者が出願時に容易に推考できたものではないこと ⑤意識的除外などの特段の事情がないこと a)置換可能性 特許発明の構成要件の一部を他の方法や物で置換しても当該発明の目的が達成できること =発明思想と作用効果が同一であること(発明の客観的同一性) ↓ 明細書から判断:補正は出願時遡及=出願時に明細書は確定⇒判断時期に争いなし cf、不完全利用論(クレーム全体と被疑侵害品との間での共通性、同一性を重視?) b)容易想到性 当業者であれば当該置換を容易になしうる(進歩性などの高度なものは要求しない) ☆当業者の概念は?? 平均的なエンジニアという基準を立てるべき ☆容易想到性の判断時期は?? 出願時説 特許発明の技術的範囲は、発明者が認識したもののうち、クレームに記載されたものである。 これを文字通り解釈すると、出願時の主観的認識のうち、クレームに記載されたもののみが保護されることになる。(認識限度論) とすると、天然ゴムが合成ゴムににかわっても、「想定外」だから、保護範囲外ということになる。 ただし、客観的解釈(当業者基準の解釈)基準によれば、クレームで当業者が認識できる技術的範囲が保護されることになる。そうすると、クレームを解釈する基準はその時点での当業者だから、侵害時説を採ることができる。 侵害時説⇒技術の進歩に伴って想到しうる範囲は拡大する=均等の範囲が広がる 批判:当初発明に含まれてないのものにも範囲に取り込んでしまう ↓再反論 侵害者は侵害時に技術を実施するか決定できるから侵害時で容易想到性が判断されても良い ☆具体的内容は?? 置換した結果の作用についても容易に想到できるか? 化学特にバイオロジーの分野では置換自体は容易でもその効果は多くの実験を重ねないとわからない場合もある ⇒置換した作業効果が同一であることが当業者で知られているならば、容易である c)そのほかの要件 ☆公知技術について 最高裁:公知技術あるいはそこから容易に推測できるものは、本来パブリックドメインであるべき技術の独占を与えることになる ↓問題点 均等の要件として考えるべきなのか?? そもそも均等論とは別に特許権の効果をおよぼすべきではないものである。 ☆禁反言の原則について 法の一般原則⇒均等論の要件に挙げるべきでない vs 特許の成立を左右する審査過程において権利範囲の放棄の言質は重要。均等論の適用の判断に供すべき **4、均等論の体系上の位置づけ a) 技術的範囲は確定した範囲が必要⇒範囲の固定はクレームによる しかしクレームは技術的思想を文字で表現したもので、境界線が不明確 →裁判所によって客観的に決まっている境界線の確定が必要 ∴均等論=境界線の確定作業 ⇒特許権の物的範囲の確定 b) 特許権の技術的範囲=クレームの文言により確定しており事後的に境界を変更するのは不可能 ↓しかし 侵害者の悪性、権利者の帰責事由等の諸事情を判断して均等論の適用を認めるべき ⇒不正競業法的な性格 よって侵害者側の事情を考慮に入れる必要が出てくる 参考 中山信弘 工業所有権法(上) 以上は基礎となるレジュメ案です。随時改変していきます。(松本)