違法性について

「違法性について」の編集履歴(バックアップ)一覧に戻る
違法性について」を以下のとおり復元します。
違法性についてまとめるページです。

#contents

*違法性が認められそうなもの
違法かどうかは司法が判断します。
個人では該当する事案でも決めつけないようにしてください。

**PTAの退会を認めず活動を強制される場合
刑法233条の強要罪に該当
入退会のに関しては憲法21条の結社の自由の侵害に該当

**PTA役員が決まるまで帰れませんという場合
刑法220条の監禁罪に該当

**いつのまにかPTA会員にされていた場合(入会届が無い、規約の説明等も無い)
民法95条に該当
錯誤による無効により契約を取り消せる(会費を返却させることもできる)

**子供の不利益になると言われてPTAから抜けられず会費を支払った場合
刑法249条の恐喝罪に該当

**学校に対価を支払わず、学校の印刷機と紙を使ってた場合
業務上横領罪(刑法253条)になるかも?


*違法性がありそうなもの
該当する法令があれば記載して、違法性が認められそうなものへ移動させてください。

**PTAに入会した覚えが無いのに、いつのまにかPTAをやらされている場合に&br()PTA会員の名簿をどうやって作成できるのか?(学校がPTAに保護者の電話番号等の情報を渡した?)

**給食費のために作った口座から、給食費以外のPTA会費が一緒に引き落とされている場合

**学校の行事に参加させてもらえない場合(懇談会や運動会や入学式や卒業式など)

**学校にある備品を使わせてもらえない場合(PTA会費で購入したもの)

**PTAを退会したことによる嫌がらせ

**学校で賄う費用(教員の人件費等)にPTA会費を使う

**PTA会費を私的に流用する

**などなど

復元してよろしいですか?