wikiの編集方法についてはこちら
左メニューの編集方法についてはこちら
違法性についてまとめるページです。 #contents *違法性が認められそうなもの 違法かどうかは司法が判断します。 個人では該当する事案でも決めつけないようにしてください。 **PTAの退会を認めず活動を強制される場合 刑法233条の強要罪に該当 入退会のに関しては憲法21条の結社の自由の侵害に該当 **PTA役員が決まるまで帰れませんという場合 刑法220条の監禁罪に該当 **いつのまにかPTA会員にされていた場合(入会届が無い、規約の説明等も無い) 民法95条に該当 錯誤による無効により契約を取り消せる(会費を返却させることもできる) **子供の不利益になると言われてPTAから抜けられず会費を支払った場合 刑法249条の恐喝罪に該当 **学校に対価を支払わず、学校の印刷機と紙を使ってた場合 業務上横領罪(刑法253条)になるかも? *違法性がありそうなもの 該当する法令があれば記載して、違法性が認められそうなものへ移動させてください。 **PTAに入会した覚えが無いのに、いつのまにかPTAをやらされている場合に&br()PTA会員の名簿をどうやって作成できるのか?(学校がPTAに保護者の電話番号等の情報を渡した?) **給食費のために作った口座から、給食費以外のPTA会費が一緒に引き落とされている場合 **学校の行事に参加させてもらえない場合(懇談会や運動会や入学式や卒業式など) **学校にある備品を使わせてもらえない場合(PTA会費で購入したもの) **PTAを退会したことによる嫌がらせ **学校で賄う費用(教員の人件費等)にPTA会費を使う **PTA会費を私的に流用する **などなど