ルヴィロス共和国憲法
Constitution de la République de Louviroce
Constitution de la République de Louviroce
前文
ルヴィロス国民は、国際人権保護法により定義された権利と義務に忠実であることをここに宣言する。
共和国は、これらの原則及び国民の自由な権利により、自由、平等、博愛という共通の理想に基づき民主主義の崇高な理想を求め共和国へ加入する意志を表明した地域へそれを提供するものとする。
又、我々は他国を征服する為の武力行使を自ら禁じ、世界の平和を切に祈願する。
共和国は、これらの原則及び国民の自由な権利により、自由、平等、博愛という共通の理想に基づき民主主義の崇高な理想を求め共和国へ加入する意志を表明した地域へそれを提供するものとする。
又、我々は他国を征服する為の武力行使を自ら禁じ、世界の平和を切に祈願する。
第一章 主権
第一条 平等
共和国において、全て国民は法の下に平等である権利を有する。
第二条 言語、国旗、標語、原理
第一項
共和国の公用語はルヴィロス語である。
第二項
共和国の国旗は縦横比が2:3で、横に等しく分けた内の左を薄紫、中を白、右を桃色のルヴィロス三色旗とする。
第三項
共和国の標語は、自由・平等・博愛である。
第四項
共和国は人民の人民による人民のための政治という原理の下に存在する。
第三条 国民主権
共和国において、主権は国民に存在する。
第四条 政党
共和国において、人々は自由に政党活動を行うことができる。また、全ての政党は国家主権を尊重しなければならない。
第二章 共和国大統領
第五条 大統領選挙
共和国大統領は選挙法に基づく自由で公正な選挙によって選ばれる。20歳以上の全国民に選挙権、被選挙権があり、投票は国民の義務である。
第六条 大統領権限
共和国大統領は法律によって定められた範囲内で大統領命令を発動することができる。
また、国会における議決を受けずに法案を国民投票に持ち込むことができる。
また、国会における議決を受けずに法案を国民投票に持ち込むことができる。
第七条 大統領不信任
国会又は国民投票において不信任決議案が過半数の賛成票を得た時、大統領はこの座を退き次期大統領選挙を行うものとする。
第八条 大統領辞任
共和国大統領は任期の途中であっても任意でこの座を退くことができ、政府はこの後すぐに大統領選挙を行う必要がある。
第三章 共和国政府
第九条 首相
首相は国会において過半数の票を得ることで指名され大統領によって任命される。首相は共和国の行政機関である政府において最大の権力を持ち、政府は首相によって編制、指揮される。
第十条 国務大臣
政府の各国務大臣は首相によって指名され、指名された者は辞退することができる。国務大臣はそれぞれ首相に認められた権限を持ち首相の任務を保助する。
第十一条 政府の任務
共和国政府は国会、国民の信任に基づき共和国内外において共和国にとって最良の決断をしなければならない。また、条約締結、宣戦布告など共和国にとって重大な決断は政府によって下される。
第四章 国会
第十二条 国会の構成
共和国国会は国民議会、元老院からなる。
国民議会の議員は全共和国民による比例代表制の全国投票によって選出され、元老院は各州、海外領から2人づつ選ばれる選挙人によって選出される。
国民議会の議員は全共和国民による比例代表制の全国投票によって選出され、元老院は各州、海外領から2人づつ選ばれる選挙人によって選出される。
第十三条 通常会期
国会は10月の最初の平日に始まり6月の最後の平日に終わる1度の通常会期として当然に集会する。
第十四条 会期の制限
各議院が通常会期中に開くことができる会議の日数は、120日を越えることができない。
第十五条 国会の任務
共和国国会は共和国における唯一の立法機関である。

附表1. ルヴィロス三色旗
添付ファイル