5条1項

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  • 5条1項
    ...算出根拠 千葉県5条1項の例 大店立地法第5条1項の条文は以下の通り  (大規模小売店舗の新設に関する届出等) 第五条 大規模小売店舗の新設(建物の床面積を変更し、又は既存の建物の全部若しくは一部の用途を変更することにより大規模小売店舗となる場合を含む。以下同じ。)をする者(小売業を行うための店舗以外の用に供し又は供させるためその建物の一部の新設をする者があるときはその者を除くものとし、小売業を行うための店舗の用に供し又は供させるためその建物の一部を新設する者又は設置している者があるときはその者を含む。以下同じ。)は、政令で定めるところにより、次の事項を当該大規模小売店舗の所在地の属する都道府県(以下単に「都道府県」という。)に届け出なければならない。  一 大規模小売店舗の名称及び所在地  二 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う...
  • 6条1項
    5条1項の届出があった大規模小売店舗について、以下の事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 大規模小売店舗の名称及び所在地 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名 第六条 前条第一項の規定による届出があった大規模小売店舗について、当該届出に係る同項第一号又は第二号に掲げる事項の変更があったときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、遅滞なく、その旨を都道府県に届け出なければならない。 →5条1項の第一項及び第二項とは 一 大規模小売店舗の名称及び所在地 二 大規模小売店舗を設置する者及び当該大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名...
  • 千葉県5条1項
    様式第1(第3条関係) 大規模小売店舗届出書 平成  年  月  日 千葉県知事 様 氏名又は名称及び法人にあってはその代表者の氏名 住 所(〒) 大規模小売店舗立地法第5条第1項の規定により、下記のとおり届け出ます。                      記 1 大規模小売店舗の名称及び所在地 2 大規模小売店舗において小売業を行う者の氏名又は名称及び住所並びに法人に   あっては代表者の氏名 3 大規模小売店舗の新設をする日 4 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 5 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項 (1)駐車場の位置及び収容台数 (2)駐輪場の位置及び収容台数 (3)荷さばき施設の位置及び面積 (4)廃棄物等の保管施設の位置及び容量 6 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項 (1...
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  • 6条2項
    5条1項の規定による届出があった大規模小売店舗について、以下の事項の変更があるときは、当該大規模小売店舗を新設する者又は設置している者は、あらかじめ、その旨を都道府県に届け出なければならない。 大規模小売店舗の新設をする日 大規模小売店舗内の店舗面積の合計 大規模小売店舗の施設の配置に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの駐車場の位置及び収容台数 駐輪場の位置及び収容台数 荷さばき施設の位置及び面積 廃棄物等の保管施設の位置及び容量 大規模小売店舗の施設の運営方法に関する事項であって、経済産業省令で定めるもの大規模小売店舗において小売業を行う者の開店時刻及び閉店時刻 来客が駐車場を利用することができる時間帯 駐車場の自動車の出入口の数及び位置 荷さばき施設において荷さばきを行うことができる時間帯 第6条2項 前条第一項の規定による届出があった大規模小売店舗について、当該届出に...
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    ...出店の手続きの流れ 5条1項(新設) 6条1項(変更) 6条2項(変更) 編集をお考えの方へ @wikiの基本操作 用途別のオススメ機能紹介 @wikiの設定/管理 バグ・不具合を見つけたら? 要望がある場合は? お手数ですが、以下のコメント欄までよろしくお願いいたします。 名前(HNで可) コメント
  • 出店の手続きの流れ
    届出 一つの建物もしくはひとつの敷地で物販店舗の店舗面積の合計が基準面積1,000㎡を超えるものを新設(もしくは変更)しようとする者は、都道府県・政令指定都市に所定の事項を届けなければならない。また都道府県・政令指定都市は届出があった場合には、速やかに届出事項の概要を公告し、4ヶ月間縦覧しなければならない。(法5条、法6条) 大店立地法における届出の必要事項 名称及び所在地 設置する者及び小売業を行う者の氏名または名称及び住所(法人の場合、代表者の氏名) 新設日 店舗面積の合計 施設の配置・運営方法に関する事項で経済産業省令で定めるもの 説明会の開催 届出をした者は、届出の日から2ヶ月以内に、大規模小売店舗の所在地の市町村内において、地元住民等への説明を行わなければならない。(法7条) 地元市町村・住民等の意見 都道府県・政令指定都市は、届出の公告をした時は速やかにその旨を市町村に報...
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