//定義 :児童相談所| >児童相談所(じどうそうだんじょ)は、児童福祉法第15条に基づき、各都道府県に設けられた児童福祉の専門機関。児相とも略称される。すべての都道府県および政令指定都市に最低1以上の児童相談所が設置されており、都道府県によってはその規模や地理的状況に応じて複数の児童相談所およびその支所を設置している。 :自立援助ホーム| //目次 #contents ---- //本文 *[[児童福祉法>http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM]] -第4条、第25条を引用する >第4条 この法律で、児童とは、満18歳に満たない者をいい、児童を左のように分ける。 >1.乳児 >満1歳に満たない者 >2.幼児 >満1歳から、小学校就学の始期に達するまでのもの >3.少年 >小学校就学の始期から、満18歳に達するまでの者 >第25条 要保護児童を発見した者は、これを市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所又は児童委員を介して市町村、都道府県の設置する福祉事務所若しくは児童相談所に通告しなければならない。ただし、罪を犯した満14歳以上の児童については、この限りでない。この場合においては、これを家庭裁判所に通告しなければならない。 要保護児童は第6条の3で定義されている >第6条の3 この法律で、里親とは、保護者のない児童又は保護者に監護させることが不適当であると認められる児童(以下「要保護児童」という。)を養育することを希望する者であつて、都道府県知事が適当と認めるものをいう。 //関連項目 *関連項目 -[[福祉事務所]] //外部リンク *外部リンク -[[全国児童相談所一覧>http://www.i-kosodate.net/search/pblc_srvc/cnsl_offc/counsel.asp]] -[[(福)子どもの虐待防止センター>http://www.ccap.or.jp/]] -[[青少年福祉センター>http://www2s.biglobe.ne.jp/~center/]] -[[全国自立援助ホーム一覧>http://www2s.biglobe.ne.jp/~center/itiran.htm]] //出典 *出典 |出典元|タイムスタンプ|URL| |児童相談所 ウィキペディア日本語版|2005年10月25日 (火) 16:00 UTC|http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%85%90%E7%AB%A5%E7%9B%B8%E8%AB%87%E6%89%80| |児童福祉法 宝庫|改正平成17・4・1・法律 25号==|http://www.houko.com/00/01/S22/164.HTM| //投票 *投票 -投票をお願いします #vote(役立った, 役立たなかった) //コメント *コメント -投稿をお願いします #comment_num2(size=64, nsize=32, num=20, below)