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改正国籍法に伴う国籍取得届の状況」(2012/03/05 (月) 19:24:54) の最新版変更点

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合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(平成21年1月1日施行) (平成21年1月1日~平成23年12月31日) ------------------------------------------ http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji174.html 現在、改正国籍法に基づく認知による国籍取得者(※父母が婚姻していない子)は、累計1581名となっています。 ************************************************************ 改正法施行後2年の総括をさせていただきます。 ご存知のように、平成21年1月1日に改正国籍法が施行され、認知のみによる日本国籍の取得が可能となりました。 それから2年経過した平成22年末の時点で、認知に基づく国籍取得者は合計1070名となっています。 現時点で最新の平成23年1月末のデータでは、認知に基づく国籍取得者は累計1106名である一方、 婚姻に基づく国籍取得者は累計941名であり、 改正法に基づく駆け込みの届け出の存在を考慮すると、認知に基づく国籍取得が比較してきわだって多いとは言えないと考えられます。 また、認知に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは19件である一方、 婚姻に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは16件であり、 こちらも両者を比較して、認知によるケースの不受理が特に多いとは言えません。 不受理となったケースには、提出する書類の不備によるものと、 おそらくは法務省による実態調査により親子関係が認められなかったものとがあると考えられます。 なお、国籍取得届に関しては、改正法に基づきいわゆる「3300号通達」(国籍法に関するもの)が出され、 改正国籍法施行規則により提出を義務づけられている「その他実親子関係を認めるに足りる資料」として、 ア 外国の方式による認知証明書 イ 本人の父の日本における居住歴を証する書面(母が本人を懐胎した時期からのもの) ウ 本人及びその母の外国人登録原票に登録された事項に関する証明書 エ 本人とその父母の3人が写った写真 があげられており、法務省はこれらの書類および実態調査により、実の親子関係があるかどうかの判断をしたものと考えられます。 データとしては、認知に基づく新たな国籍取得者数の一ヶ月あたりの平均は約45名、 年間約500名ということで、これは法務省の改正当時の予測の範囲内に収まっています。 また、この2年で私164◆aGZgb/DTYcの目に留まったいわゆる偽装認知のニュースは、 平成21年9月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同10月に1件(公正証書原本不実記載および国籍法違反の罪で逮捕)、 同12月に1件(国籍法違反の罪で逮捕)、 平成22年4月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同10月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同11月に1件(罪名不明)、計6件にとどまっています (ソースはhttp://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/、 http://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1255357239/の両スレに記載)。 もちろん164◆aGZgb/DTYcが見逃した事件や、報道されなかった事件もあると考えられますが、 改正法施行後の2年間で偽装認知が刑事事件となったケースは、当初の予想よりも多いとは言えないと考えられます。 また、刑事事件となるのは特に悪質な場合であり、法務省が認知による国籍取得届けを受理しなかったケースの中に、 単なる書類の不備のみでなく、いわゆる偽装認知のケースが含まれているものと考えられます。 結論としては、法務省は意外ときちんと調査をして、偽装認知を排除しているのではないかと考えられます。 また、データは当初半年に1回公開するということでしたが、月に一度法務省のホームページを更新して、 改正国籍法に基づく国籍取得者数を公開していることは、ここをご覧の方々もご存知のことと思います。 重国籍者の催告問題等は別として、認知による国籍取得に関しては、法務省は職責を果たしていると評価します。 もちろん、今後も認知による国籍取得者数の推移は見守ってゆく必要があると考えますが、 ひとまず、法改正後2年間の総括をさせていただきました。 平成23年3月4日 文責:164◆aGZgb/DTYc ************************************************************
合計:&counter() 今日:&counter(today) 昨日:&counter(yesterday) 改正国籍法に伴う国籍取得届の状況(平成21年1月1日施行) (平成21年1月1日~平成23年12月31日) ------------------------------------------ http://www.moj.go.jp/MINJI/MINJI41/minji174.html 現在、改正国籍法に基づく認知による国籍取得者(※父母が婚姻していない子)は、累計1581名となっています。 ************************************************************ &bold(){**以下総括は平成23年3月4日付けのものです。※管理人=文案まとめ人}&u(){} 改正法施行後2年の総括をさせていただきます。 ご存知のように、平成21年1月1日に改正国籍法が施行され、認知のみによる日本国籍の取得が可能となりました。 それから2年経過した平成22年末の時点で、認知に基づく国籍取得者は合計1070名となっています。 現時点で最新の平成23年1月末のデータでは、認知に基づく国籍取得者は累計1106名である一方、 婚姻に基づく国籍取得者は累計941名であり、 改正法に基づく駆け込みの届け出の存在を考慮すると、認知に基づく国籍取得が比較してきわだって多いとは言えないと考えられます。 また、認知に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは19件である一方、 婚姻に基づいて国籍取得届けを提出したものの、不受理となったケースは16件であり、 こちらも両者を比較して、認知によるケースの不受理が特に多いとは言えません。 不受理となったケースには、提出する書類の不備によるものと、 おそらくは法務省による実態調査により親子関係が認められなかったものとがあると考えられます。 なお、国籍取得届に関しては、改正法に基づきいわゆる「3300号通達」(国籍法に関するもの)が出され、 改正国籍法施行規則により提出を義務づけられている「その他実親子関係を認めるに足りる資料」として、 ア 外国の方式による認知証明書 イ 本人の父の日本における居住歴を証する書面(母が本人を懐胎した時期からのもの) ウ 本人及びその母の外国人登録原票に登録された事項に関する証明書 エ 本人とその父母の3人が写った写真 があげられており、法務省はこれらの書類および実態調査により、実の親子関係があるかどうかの判断をしたものと考えられます。 データとしては、認知に基づく新たな国籍取得者数の一ヶ月あたりの平均は約45名、 年間約500名ということで、これは法務省の改正当時の予測の範囲内に収まっています。 また、この2年で私164◆aGZgb/DTYcの目に留まったいわゆる偽装認知のニュースは、 平成21年9月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同10月に1件(公正証書原本不実記載および国籍法違反の罪で逮捕)、 同12月に1件(国籍法違反の罪で逮捕)、 平成22年4月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同10月に1件(公正証書原本不実記載の罪で逮捕)、 同11月に1件(罪名不明)、計6件にとどまっています (ソースはhttp://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1232373623/、 http://yy66.60.kg/test/read.cgi/kokusekihou/1255357239/の両スレに記載)。 もちろん164◆aGZgb/DTYcが見逃した事件や、報道されなかった事件もあると考えられますが、 改正法施行後の2年間で偽装認知が刑事事件となったケースは、当初の予想よりも多いとは言えないと考えられます。 また、刑事事件となるのは特に悪質な場合であり、法務省が認知による国籍取得届けを受理しなかったケースの中に、 単なる書類の不備のみでなく、いわゆる偽装認知のケースが含まれているものと考えられます。 結論としては、法務省は意外ときちんと調査をして、偽装認知を排除しているのではないかと考えられます。 また、データは当初半年に1回公開するということでしたが、月に一度法務省のホームページを更新して、 改正国籍法に基づく国籍取得者数を公開していることは、ここをご覧の方々もご存知のことと思います。 重国籍者の催告問題等は別として、認知による国籍取得に関しては、法務省は職責を果たしていると評価します。 もちろん、今後も認知による国籍取得者数の推移は見守ってゆく必要があると考えますが、 ひとまず、法改正後2年間の総括をさせていただきました。 平成23年3月4日 文責:164◆aGZgb/DTYc ************************************************************

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