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隊規細則 - (2009/11/08 (日) 17:14:46) の1つ前との変更点
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・戦場の拡大は厳禁。速やかに基地・戦闘地帯へ誘導する事。
-シベリア市民を守ってこその特殊部隊。市民を危険に晒さない事。
・テロ予告等の通報はシベリア警察・シベリア綜合警備などの友好関係にある治安機関のみに限定する。
・特殊部隊関連以外の場所では特殊部隊の空気を持ち出さないこと
・隊規及び細則違反者の処分について
・免官、不名誉除隊 - 特殊部隊から追放。軍法会議判事全員の同意が必要。
・降格 - 階級を下げる。軍法会議において過半数の判事の同意が必要。
・減給 - 給与等級の引き下げ又は期限を区切っての給与カット。司令官(及び代務者)の裁量で可能。
・禁錮 - 通常の営倉又は重営倉にいれる。
・戒告 - 始末書を取って司令官(及び代務者)が注意する。
・訓告 - 口頭での注意。司令官(及び代務者)又は直属の大隊長の裁量で可能。
・古参者は新人へ丁寧な教育を。新人は素直な態度で教育を受ける。
・司令官(及び代務者)の権限に関する規定
・司令官は隊全体の人事権を有する。
・司令官は副司令官と合議の上、大隊長を更迭できる。(本項のみ代務者による執行を認めない)
・司令官は[[司令官直轄部隊]]に対する専権的指揮権を有する。(大隊長による介入の禁止)
・大隊長の権限に関する規定。
・大隊長は緊急事態と判断されるときは独自の判断で部隊を展開できる。(大隊長の独立性の担保)
・大隊長は司令官から大隊内の一部又は全部の人事権を委託される資格を有する。(人事権の委任)
・ペルソナ・ノン・グラータ(追放令=テロ組織指定)に関する規定
・司令官は副司令官と連署の上、特殊部隊に敵対する団体に対し実力を背景にした追放令を発動できる。
※但しペルソナ・ノン・グラータは直接的敵対活動(本部および戦闘地帯、シベリアに対する攻撃)または正当な理由のない行いをした者に限る。
隊規・細則は外注の傭兵、警備員にも調整の上、全部又は一部を適用します。
必要に応じて追記してください。
・戦場の拡大は厳禁。速やかに基地・戦闘地帯へ誘導する事。
-シベリア市民を守ってこその特殊部隊。市民を危険に晒さない事。
・テロ予告等の通報はシベリア警察・シベリア綜合警備などの友好関係にある治安機関のみに限定する。
・特殊部隊関連以外の場所では特殊部隊の空気を持ち出さないこと
・隊規及び細則違反者の処分について
・免官、不名誉除隊 - 特殊部隊から追放。軍法会議判事全員の同意が必要。
・降格 - 階級を下げる。軍法会議において過半数の判事の同意が必要。
・減給 - 給与等級の引き下げ又は期限を区切っての給与カット。司令官(及び代務者)の裁量で可能。
・禁錮 - 通常の営倉又は重営倉にいれる。
・戒告 - 始末書を取って司令官(及び代務者)が注意する。
・訓告 - 口頭での注意。司令官(及び代務者)又は直属の大隊長の裁量で可能。
・古参者は新人へ丁寧な教育を。新人は素直な態度で教育を受ける。
・司令官(及び代務者)の権限に関する規定
・司令官は隊全体の人事権を有する。
・司令官は副司令官と合議の上、大隊長を更迭できる。(本項のみ代務者による執行を認めない)
・司令官は[[司令官直轄部隊]]に対する専権的指揮権を有する。(大隊長による介入の禁止)
・大隊長の権限に関する規定。
・大隊長は緊急事態と判断されるときは独自の判断で部隊を展開できる。(大隊長の独立性の担保)
・大隊長は司令官から大隊内の一部又は全部の人事権を委託される資格を有する。(人事権の委任)
・ペルソナ・ノン・グラータ(追放令=テロ組織指定)に関する規定
・司令官は副司令官と連署の上、特殊部隊に敵対する団体に対し実力を背景にした追放令を発動できる。
※但しペルソナ・ノン・グラータは直接的敵対活動(本部および戦闘地帯、シベリアに対する攻撃)または正当な理由のない行いをした者に限る。
・参謀長の任務及び権限に関する細則
・参謀長は作戦会議において会議を統括し円滑な作戦立案を行う事を主任務とする。
・参謀長は直轄部隊を保有せず、作戦立案・指導に徹するものとする。(兼務者は除く)
・参謀長は緊急と認められる事態が発生し司令官・副司令官が不在であった場合、指揮権を一時代行できる。
隊規・細則は外注の傭兵、警備員にも調整の上、全部又は一部を適用します。
必要に応じて追記してください。