隊規細則

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隊規細則」を以下のとおり復元します。
・戦場の拡大は厳禁。速やかに基地・戦闘地帯へ誘導する事。

・テロ予告等の通報はシベリア警察・シベリア綜合警備などの友好関係にある治安機関のみに限定する。

・特殊部隊関連以外の場所では特殊部隊の空気を持ち出さないこと
 

・隊規及び細則違反者の処分について
 ・免官、不名誉除隊 - 特殊部隊から追放。軍法会議判事全員の同意が必要。

 ・降格 - 階級を下げる。軍法会議において過半数の判事の同意が必要。

 ・減給 - 給与等級の引き下げ又は期限を区切っての給与カット。司令官(及び代務者)の裁量で可能。

 ・戒告 - 始末書を取って司令官(及び代務者)が注意する。

 ・訓告 - 口頭での注意。司令官(及び代務者)又は直属の大隊長の裁量で可能。

・古参者は新人へ丁寧な教育を。新人は素直な態度で教育を受ける。

・司令官(及び代務者)の権限に関する規定
 ・司令官は隊全体の人事権を有する。
 ・司令官は副司令官と合議の上、大隊長を更迭できる。(本項のみ代務者による執行を認めない)
 
・大隊長の権限に関する規定。
 ・大隊長は緊急事態と判断されるときは独自の判断で部隊を展開できる。
 ・大隊長は司令官から大隊内の一部又は全部の人事権を委託される資格を有する。
 

※隊規・細則は外注の傭兵、警備員にも調整の上、全部又は一部を適用します。

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