隊規細則

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隊規細則」を以下のとおり復元します。
・戦場の拡大は厳禁。速やかに基地・戦闘地帯へ誘導する事。
-シベリア市民を守ってこその特殊部隊。市民を危険に晒さない事。

・テロ予告等の通報はシベリア警察・シベリア綜合警備などの友好関係にある治安機関のみに限定する。

・特殊部隊関連以外の場所では特殊部隊の空気を持ち出さないこと
 
・軍法会議は、招集された判事の過半数の出席をもって成立する。

・隊規及び細則違反者の処分について
 ・免官、不名誉除隊 - 特殊部隊から追放。軍法会議出席判事全員の同意が必要。
軍法会議が行われていない不名誉除隊は無効となる。

 ・降格 - 階級を下げる。軍法会議において過半数の出席判事の同意が必要。

 ・減給 - 給与等級の引き下げ又は期限を区切っての給与カット。司令官(及び代務者)の裁量で可能。

 ・禁錮 - 通常の営倉又は重営倉にいれる。

 ・戒告 - 始末書を取って司令官(及び代務者)が注意する。

 ・訓告 - 口頭での注意。司令官(及び代務者)又は直属の大隊長の裁量で可能。

・古参者は新人へ丁寧な教育を。新人は素直な態度で教育を受ける。

・基地(火器持ち込み禁止区域)内での平時銃器所持についての規定
 ・拳銃 2挺(自由に)
 ・全員に配布するAK74 1挺
 ・(狙撃部隊)狙撃銃 1挺
 ・刃物 自由
 ・緊急時以外の発砲を禁ず

・司令官(及び代務者)の権限に関する規定
 ・司令官は隊全体の人事権を有する。ただし、不名誉除隊や降格は上記の規定による手続きが必要である。
 ・司令官は副司令官と合議の上、大隊長を更迭できる。(本項のみ代務者による執行を認めない)
 ・司令官は[[司令官直轄部隊]]に対する専権的指揮権を有する。(大隊長による介入の禁止)  
 ・辞令は特殊部隊員の意見をまとめた上、司令官が最終的な判断をして発行する。
 ・司令官が発行した辞令が不適当だと思われる場合、辞令の対象者を含むすべての隊員は抗議をすることが出来る。 ・将官、佐官は司令官に人事に関する意見具申や昇格候補の推薦をする事ができる。 


・大隊長の権限に関する規定。
 ・大隊長は緊急事態と判断されるときは独自の判断で部隊を展開できる。(大隊長の独立性の担保)
 ・大隊長は司令官から大隊内の一部又は全部の人事権を委託される資格を有する。(人事権の委任)

・ペルソナ・ノン・グラータ(追放令=テロ組織指定)に関する規定
 ・司令官は副司令官と連署の上、特殊部隊に敵対する団体に対し実力を背景にした追放令を発動できる。

※但しペルソナ・ノン・グラータは直接的敵対活動(本部および戦闘地帯、シベリアに対する攻撃)または正当な理由のない行いをした者に限る。


・参謀長の任務及び権限に関する細則

 ・参謀長は作戦会議において会議を統括し円滑な作戦立案を行う事を主任務とする。

 ・参謀長は直轄部隊を保有せず、作戦立案・指導に徹するものとする。(兼務者は除く)

 ・参謀長は緊急と認められる事態が発生し司令官・副司令官が不在であった場合、指揮権を一時代行できる。


・入隊に関する規定

 ・入隊届が提出された場合、隊員が受理する。
 ・司令官は受理された入隊届を理由を明記の上、差し戻す事が出来る。

・除隊に関する規定

 ・除隊届(退役願)を提出の上、司令官の同意を持って除隊とする。

 ・なお、入隊から除隊の間、悪事をせず、部隊に貢献をした場合、名誉除隊とする
 及び、除隊時に班などに入っていると、名誉として受け継がれる
 例(名誉厚生班長など)

・隊員への負傷・殺傷行為が認められ、司令官が故意である事を確認した場合

 ・打撲・骨折などをさせた場合は「減給」
 ・全治が月単位の負傷をさせた場合「降格のための軍法会議」
 ・身体に障害を残させた場合「降格の軍法会議と減給」
 ・殺害した場合「除隊前提の軍法会議」
 ・数人を殺害「除隊のための軍法会議」

隊規・細則は外注の傭兵、警備員にも調整の上、全部又は一部を適用します。

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