武器製造販売所持規制法概要

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武器製造販売所持規制法概要 - (2017/08/20 (日) 21:25:36) の編集履歴(バックアップ)


作成:大平

部品構造


  • 大部品: 銃砲刀剣類、および爆発物、危険薬物の所持・製造に関する法案 RD:8 評価値:5
    • 部品: 制定目的
    • 大部品: 銃について RD:2 評価値:1
      • 部品: 銃規制
      • 部品: 銃規制の例外事項
    • 大部品: 刀剣について RD:2 評価値:1
      • 部品: 刀剣規制
      • 部品: 刀剣類の例外事項
    • 大部品: 爆発物・危険薬物について RD:2 評価値:1
      • 部品: 爆発物・危険な薬物規制
      • 部品: 爆発物・危険薬物の例外事項
    • 部品: 許認可表示



部品定義


部品: 制定目的

軍・警察などの政府機関以外の一般人が、銃や刀剣類を不当に所持することを禁止した法律。これにより、国民の殺傷や恐喝、破壊行為を防ぐことが目的である。

部品: 銃規制

拳銃、小銃、火砲などの銃火器について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。

部品: 銃規制の例外事項

狩猟を業務とする猟師等、業務上、銃の所持・使用が必要な者については、藩国政府へ銃および所持者の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。

部品: 刀剣規制

刃渡り15cm以上の刀剣類(刀、剣、ナイフ等)について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。


部品: 刀剣類の例外事項

刃渡り15cm以上の刀剣類について、狩猟を業務とする猟師や精肉業、木こり、材木業者、漁師等、業務上、刀剣類の所持・使用が必要な者については、藩国政府へ刀剣および所持・使用・製造の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。
刃渡り15cm未満の長さの刀剣類については、日常生活や業務上必要な場合に限り、所持・仕様・製造を許可する。

部品: 爆発物・危険な薬物規制

ダイナマイト、花火などの爆発物、および、強酸・強アルカリ、麻酔などの危険な薬物について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。

部品: 爆発物・危険薬物の例外事項

爆発物・危険薬剤について、工業、鉱業、建築業、花火師、医師、薬剤師、研究者等、業務上、所持・使用・製造が必要な者については、藩国政府へ所持・使用・製造の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。


部品: 許認可表示

銃、刀剣、爆発物および危険薬物について、警察・軍などの政府関係者以外で、許認可を受けた者は、許可証を携帯または表示すること。
また、その対象となる物品についても、簡単に取り出せないように梱包し、内容物と許認可の有無が解る表示が義務づけられる。



提出書式


 大部品: 銃砲刀剣類、および爆発物、危険薬物の所持・製造に関する法案 RD:8 評価値:5
 -部品: 制定目的
 -大部品: 銃について RD:2 評価値:1
 --部品: 銃規制
 --部品: 銃規制の例外事項
 -大部品: 刀剣について RD:2 評価値:1
 --部品: 刀剣規制
 --部品: 刀剣類の例外事項
 -大部品: 爆発物・危険薬物について RD:2 評価値:1
 --部品: 爆発物・危険な薬物規制
 --部品: 爆発物・危険薬物の例外事項
 -部品: 許認可表示
 
 
 部品: 制定目的
 軍・警察などの政府機関以外の一般人が、銃や刀剣類を不当に所持することを禁止した法律。これにより、国民の殺傷や恐喝、破壊行為を防ぐことが目的である。
 
 部品: 銃規制
 拳銃、小銃、火砲などの銃火器について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。
 
 部品: 銃規制の例外事項
 狩猟を業務とする猟師等、業務上、銃の所持・使用が必要な者については、藩国政府へ銃および所持者の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。
 
 部品: 刀剣規制
 刃渡り15cm以上の刀剣類(刀、剣、ナイフ等)について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。
 
 
 部品: 刀剣類の例外事項
 刃渡り15cm以上の刀剣類について、狩猟を業務とする猟師や精肉業、木こり、材木業者、漁師等、業務上、刀剣類の所持・使用が必要な者については、藩国政府へ刀剣および所持・使用・製造の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。
 刃渡り15cm未満の長さの刀剣類については、日常生活や業務上必要な場合に限り、所持・仕様・製造を許可する。
 
 部品: 爆発物・危険な薬物規制
 ダイナマイト、花火などの爆発物、および、強酸・強アルカリ、麻酔などの危険な薬物について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。
 
 部品: 爆発物・危険薬物の例外事項
 爆発物・危険薬剤について、工業、鉱業、建築業、花火師、医師、薬剤師、研究者等、業務上、所持・使用・製造が必要な者については、藩国政府へ所持・使用・製造の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。
 
 
 部品: 許認可表示
 銃、刀剣、爆発物および危険薬物について、警察・軍などの政府関係者以外で、許認可を受けた者は、許可証を携帯または表示すること。
 また、その対象となる物品についても、簡単に取り出せないように梱包し、内容物と許認可の有無が解る表示が義務づけられる。
 
 


インポート用定義データ


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