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大部品: 銃砲刀剣類、および爆発物、危険薬物の所持・製造に関する法案 RD:8 評価値:5 -部品: 制定目的 -大部品: 銃について RD:2 評価値:1 --部品: 銃規制 --部品: 銃規制の例外事項 -大部品: 刀剣について RD:2 評価値:1 --部品: 刀剣規制 --部品: 刀剣類の例外事項 -大部品: 爆発物・危険薬物について RD:2 評価値:1 --部品: 爆発物・危険な薬物規制 --部品: 爆発物・危険薬物の例外事項 -部品: 許認可表示 部品: 制定目的 軍・警察などの政府機関以外の一般人が、銃や刀剣類を不当に所持することを禁止した法律。これにより、国民の殺傷や恐喝、破壊行為を防ぐことが目的である。 部品: 銃規制 拳銃、小銃、火砲などの銃火器について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。 部品: 銃規制の例外事項 狩猟を業務とする猟師等、業務上、銃の所持・使用が必要な者については、藩国政府へ銃および所持者の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。 部品: 刀剣規制 刃渡り15cm以上の刀剣類(刀、剣、ナイフ等)について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。 部品: 刀剣類の例外事項 刃渡り15cm以上の刀剣類について、狩猟を業務とする猟師や精肉業、木こり、材木業者、漁師等、業務上、刀剣類の所持・使用が必要な者については、藩国政府へ刀剣および所持・使用・製造の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。 刃渡り15cm未満の長さの刀剣類については、日常生活や業務上必要な場合に限り、所持・仕様・製造を許可する。 部品: 爆発物・危険な薬物規制 ダイナマイト、花火などの爆発物、および、強酸・強アルカリ、麻酔などの危険な薬物について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。 部品: 爆発物・危険薬物の例外事項 爆発物・危険薬剤について、工業、鉱業、建築業、花火師、医師、薬剤師、研究者等、業務上、所持・使用・製造が必要な者については、藩国政府へ所持・使用・製造の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。 部品: 許認可表示 銃、刀剣、爆発物および危険薬物について、警察・軍などの政府関係者以外で、許認可を受けた者は、許可証を携帯または表示すること。 また、その対象となる物品についても、簡単に取り出せないように梱包し、内容物と許認可の有無が解る表示が義務づけられる。
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