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大部品: 銃砲刀剣類、および爆発物、危険薬物の所持・製造に関する法案 RD:18 評価値:7 -部品: 制定目的 -大部品: 銃について RD:2 評価値:1 --部品: 銃規制 --部品: 銃規制の例外事項 -大部品: 刀剣について RD:3 評価値:2 --部品: 刀剣規制 --部品: 刀剣類の例外事項 --部品: 日常生活に必要な刃物について -大部品: 爆発物・危険薬物について RD:3 評価値:2 --部品: 爆発物・危険な薬物規制 --部品: 爆発物・危険薬物の例外事項 --部品: 製造・保管設備についての附則 -大部品: 燃料について RD:3 評価値:2 --部品: 燃料規制 --部品: 燃料の製造・供給について --部品: 燃料の製造・保管、供給設備に関する附則 -部品: 許認可表示 -部品: 輸出入について -大部品: 監査について RD:4 評価値:3 --部品: 定期監査と更新 --部品: 法令制定以前の所持者について --部品: 政府および関係機関への監査 --部品: 抜き打ち監査 部品: 制定目的 軍・警察などの政府機関以外の一般人が、銃や刀剣類を不当に所持することを禁止した法律。これにより、国民の殺傷や恐喝、破壊行為を防ぐことが目的である。 部品: 銃規制 拳銃、小銃、火砲などの銃火器本体および部品、および弾薬について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。 部品: 銃規制の例外事項 狩猟を業務とする猟師等、業務上、銃の所持・使用が必要な者については、藩国政府へ銃および所持者の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。 部品: 刀剣規制 刃渡り15cm以上の刀剣類(刀、剣、ナイフ等)について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。 部品: 刀剣類の例外事項 刃渡り15cm以上の刀剣類について、狩猟を業務とする猟師や精肉業、木こり、材木業者、漁師等、業務上、刀剣類の所持・使用が必要な者については、藩国政府へ刀剣および所持・使用・製造の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。 また、家伝の宝刀等、鑑賞用の刀剣については、刃引きし殺傷能力を減じた状態にしたうえで、政府または関係機関に申告し認可を受けた場合にのみ所持を可とする。 部品: 日常生活に必要な刃物について 刃渡り15cm未満の長さの刀剣類については、日常生活に必要なもの(包丁や作業用ナイフ等)については、登録申請は不要。ただし、製造・販売・購入履歴を記録し、政府および関係機関による監査時に提出・照合できようにすることで所持・仕様・製造を許可する。 部品: 爆発物・危険な薬物規制 ダイナマイト、花火などの爆発物、および、強酸・強アルカリ、麻酔などの危険な薬物について、軍・警察等の政府機関によって許可を受けた者以外の所持・使用・製造を禁止とする。 部品: 爆発物・危険薬物の例外事項 爆発物・危険薬剤について、工業、鉱業、建築業、花火師、医師、薬剤師、研究者等、業務上、所持・使用・製造が必要な者については、藩国政府へ所持・使用・製造の登録申請を行い、認可された場合のみこれを許可する。 部品: 製造・保管設備についての附則 爆発物、危険薬物の製造、保管設備は、住宅密集地を避けて設置する。また、爆発、漏えいの予防措置(静電気の除去、浄化設備など)を行うとともに、万一爆発・漏えいした場合に対処可能な設備(消防設備や、薬剤吸着剤)を設置することを義務付ける。 部品: 燃料規制 可燃性の高く、準爆発物となる、ガソリン、重油、軽油、アルコール、バイオ燃料については、生活上必要であるため、所持、使用についての制限は緩くし、政府またはその関係機関が安全性を確認し、認可した専用の保管容器、使用機器を用いてのみ使用を可とする。 部品: 燃料の製造・供給について 燃料の製造・及び一般市場における販売・供給については、政府またはその関係機関による監査を予め受けた製造設備および供給設備(ガソリンスタンド等)においてのみ製造・供給を可とする。 部品: 燃料の製造・保管、供給設備に関する附則 爆発物、危険薬物の製造、保管設備は、住宅密集地を避けて設置する。また、爆発や火災の予防措置(静電気の除去、丈夫な専用保管庫)を行うとともに、万一爆発・火災が発生した場合の初期対応を行える自家消防設備(消火器、消火剤散布装置)を設置することを義務付ける。 部品: 許認可表示 銃、刀剣、爆発物および危険薬物について、警察・軍などの政府関係者以外で、許認可を受けた者は、許可証を携帯または表示すること。 また、その対象となる物品についても、簡単に取り出せないように梱包し、内容物と許認可の有無が解る表示が義務づけられる。 部品: 輸出入について 本法令で規定されたものについては、原則として、政府およびその関係機関においてのみ、藩国外への輸出入および金銭を伴わない持出・持込を可とする。民間人が政府の許可なくこれを行った場合は厳罰に処す。(例外措置として許認可を受けたものも含む。) 部品: 定期監査と更新 許認可を受けた者は、定期監査を受け、不正な製造、取引、所持・保管が行われていないか、政府またはその関係機関の監査を受け、許認可の更新を行う。 部品: 法令制定以前の所持者について 本法令以前に当該品を所持していた者については、1年以内に申請を行い、監査を受けて許認可を受けるか、返上するかを選択できる。 返上する場合、当該品の現在の価値に応じた代金を政府から所持者に支払う。 部品: 政府および関係機関への監査 本法案で規定された物品について、軍・警察・消防等、政府およびその関係機関については、製造、保管、輸送、所持、輸出入の許認可が与えらえれているが、定期監査についても、例外なく行うものとする。監査はクロスチェック方式とし複数の監査を受ける、違反した場合は厳罰とする。 部品: 抜き打ち監査 定期監査とは別に、不定期に、抜き打ち監査を行う。この結果、違反が判明した場合は、通常監査と同様に厳罰に処する。また、抜き打ち監査の情報を漏えいしたものも厳罰に処する。
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