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    <title>H23/民事/08</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/22.html</link>
    <description>
      〔第８問〕（配点：２）
Ａが所有する不動産について物権変動があった場合に関する次の１から５までの各記述のうち，
判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。（解答欄は，［№11］）
１．Ａがその不動産についてＢのために抵当権を設定し，その後ＡがＣに同一不動産を譲渡した
場合，Ｂは，その抵当権設定の登記がなければその抵当権の取得をＣに対抗することができな
い。
２．Ａがその不動産をＢに譲渡し，その後ＡがＣに同一不動産について地上権を設定した上でそ
れに基づいて引渡しをした場合において，Ｂへの所有権移転の登記もＣの地上権設定の登記も
ないときは，Ｂは，Ｃに対して所有権に基づいて当該不動産の引渡しを請求することができな
い。
３．Ａがその土地をＢに賃貸し，Ｂがその土地上に建物を建築して所有権保存登記をした後，Ａ
がＣに当該土地を譲渡した場合において，当該土地に関する所有権移転登記を受けたＣは，Ｂ
に対して当該土地の賃料の請求をすることができる。
４．Ａは，Ｂと通じて，Ａの不動産について有効な売買契約が存在しないにもかかわらず売買を
原因とする所有権移転登記をＢに対して行い，その後，この事情について善意無過失であるＣ
に対してＢが同一不動産を譲渡したが，ＢＣ間の所有権移転登記はされていない。この場合に
おいて，さらにその後，ＡがＤに同一不動産を譲渡したときは，Ｃは，所有権の取得をＤに対
抗することができる。
５．Ａがその不動産をＢに譲渡し，その後ＡがＣに同一不動産を譲渡し，さらにＣが同一不動産
を転得者Ｄに譲渡し，ＡＣ間及びＣＤ間の所有権移転登記が行われた場合において，ＣがＢと
の関係で背信的悪意者に当たるが，Ｄ自身がＢとの関係で背信的悪意者と評価されないとき
は，Ｄは，所有権の取得をＢに対抗することができる。

#region
答え：4
+○
+○
+○
+×　CとDは、Aを起点とした二重譲渡関係になるので、先に登記をした方が優先する。　
+○
#endregion



#comment(,disableurl)    </description>
    <dc:date>2011-06-16T10:51:28+09:00</dc:date>
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    <title>H23/民事/0</title>
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    <description>
      #region
答え：
１．
２．
３．
４．
５．

ア．
イ．
ウ．
エ．
オ．
#endregion

#center(){

&amp;link(前の問題へ){H23/民事/0}｜&amp;link(次の問題へ){H23/民事/0}
}

#comment(,disableurl)    </description>
    <dc:date>2011-06-16T03:13:08+09:00</dc:date>
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  </item>
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    <title>H23民事02</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/14.html</link>
    <description>
      〔第２問〕（配点：２）
隔地者に対する意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせた
ものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№３］）
ア．意思表示の効力は，相手方に到達した時に生ずるので，隔地者間の契約が成立するのは，承
諾の意思表示が相手方に到達した時である。
イ．制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し，法定代理人が定められた期間内に
追認拒絶の通知を発し，期間経過後に到達した場合，追認したものとみなされる。
ウ．判例によれば，Ａに対する意思表示が記載された書面がＡの事務所兼自宅に発送され，その
書面が配達された時にＡが買物に出掛けていてたまたま不在であっても，Ａと同居している内
縁の妻が受領した場合，意思表示の効力は生ずる。
エ．契約の申込みに対し承諾の意思表示を発した後，到達前に承諾者が死亡した場合，相手方が
承諾者死亡の事実を知っていれば契約は成立しない。
オ．承諾期間の定めのある契約の申込みであっても，申込みの到達前又は到達と同時であれば撤
回することができる。
１．アウ　２．アエ　３．イエ　４．イオ　５．ウオ

#region
答え：5
ア．×　隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立する（民法526条1項）。
イ．×　&amp;bold(){期間内に確答を発}すればよい（民法20条2項）。
ウ．○　書面が相手方のいわゆる支配権内に置かれれば、到達したといえる。
エ．×　承諾の意思表示を発した時に契約は成立している。　
オ．○
#endregion

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#comment(,disableurl)    </description>
    <dc:date>2011-06-16T02:48:10+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/13.html">
    <title>H23民事01</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/13.html</link>
    <description>
      〔第１問〕（配点：２）
詐欺又は強迫による意思表示に関する次の１から５までの各記述のうち，正しいものを２個選び
なさい。（解答欄は，［№１］，［№２］順不同）
１．強迫が認められるためには，表意者が，畏怖を感じ，完全に意思の自由を失ったといえなけ
ればならない。
２．第三者によって強迫がされた場合において，意思表示の相手方がその事実を知らないとき
は，表意者は，その意思表示を取り消すことができない。
３．表意者が相手方による虚偽の説明を信じて意思表示をした場合において，相手方に詐欺の故
意がないときは，表意者は，民事上の救済を受けることはない。
４．表意者が相手方の詐欺により意思表示をして契約が成立した場合，その契約によって生ずる
相手方の債務が未履行であっても，表意者は，その意思表示を取り消さない限り，詐欺を理由
として自らの債務の履行を拒絶することができない。
５．買主が売主を欺罔して土地の所有権を譲り受けた場合，売主が詐欺による意思表示の取消し
をする前に，詐欺の事実を知らないでその土地について抵当権の設定を受けた者がいるときで
あっても，売主は，その意思表示を取り消すことができる。

#region
答え：4、5
１．「強迫ないし畏怖とは～完全に意思の自由を失ったことを意味するものではない」。（最判昭33・7・1）
２．第三者によって強迫がされた場合において、相手方が善意でも、取り消しうる。
３．錯誤無効の主張をしうる？
#endregion

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    <dc:date>2011-06-16T02:47:09+09:00</dc:date>
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    <title>メニュー</title>
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      &amp;topicpath(top=Top)
**メニュー
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**メニュー2
#region(close,平成23年)
#ls(H23)
#endregion

#search()




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    <dc:date>2011-06-15T20:31:00+09:00</dc:date>
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    <title>H23</title>
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    <description>
      平成23年短答
-公法系
-民事系
-刑事系    </description>
    <dc:date>2011-06-15T20:12:46+09:00</dc:date>
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    <title>H23/民事/07</title>
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    <description>
      〔第７問〕（配点：３）
不動産をめぐる登記に関する権利主張について，次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨
に照らし正しいものはどれか。（解答欄は，［№10］）
１．Ａは，Ｂから袋地（他人の土地に囲まれて公道に通じない土地）を購入したが，当該袋地に
ついての所有権移転登記を経ないうちは，囲繞地（袋地を囲んでいる土地）を所有している
にょう
Ｃに対し，公道に至るため，その囲繞地の通行権を主張することができない。
にょう
２．Ａは，占有権原なく土地上に建物を建築して自己名義で所有権保存登記をした後，これをＢ
に売り渡したが，所有権移転登記がされる前に，土地所有者であるＣから建物収去土地明渡の
請求を受けた。その場合において，Ａは，Ｂに所有権移転登記をしていない以上は，その請求
を拒むことができない。
３．Ａが平穏かつ公然と所有の意思をもってＢ所有の不動産の占有を開始してから５年が経過し
た時点で，Ｂがその不動産をＣに譲渡してその旨の所有権移転登記がされた場合，Ａは，その
後もその不動産について占有を続けて当初の占有の開始時から２２年が経過したときでも，所
有権移転登記を有しているＣに対して，当該不動産について時効取得をしたことを主張するこ
とができない。
４．ＡがＢに不動産を譲渡したが，所有権移転登記をしないままに死亡して唯一の相続人である
Ｃが相続した場合において，Ｂは，Ｃに対し，所有権移転登記をしていない以上は，所有権を
主張することができない。
５．Ａ所有の土地について，その妻Ｂ及び子Ｃが相続を原因として所有権移転登記をしていた
が，遺産分割によりＢが単独で所有するとの遺産分割協議が成立した後，子Ｃが不動産登記簿
上，自己名義の所有権移転登記があることを奇貨として，遺産分割前の法定相続分をＤに売却
した場合において，遺産分割が相続時に遡って効力を生じるから，Ｂは，遺産分割によって取
得した持分について登記なくしてＤに主張することができる。

#region
答え：2
+×　袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由しなくても、囲繞地通行権を主張することができる（最判昭47.4.14）。
+○　最判平6.2.8。
+×　Aは登記なくして時効取得をCに対抗できる（最判昭41.11.22）。
+×　Cは、当事者の包括承継人であるから、第三者にあたらない。
+×　遺産分割により相続分と異なる権利を取得した相続人は、登記を経なければ、分割後に当該不動産につき権利を取得した第三者に対抗することができない（最判昭46.1.26)。

#endregion

#comment(,disableurl)    </description>
    <dc:date>2011-06-15T20:11:39+09:00</dc:date>
    <utime>1308136299</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/19.html">
    <title>H23/民事/06</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/19.html</link>
    <description>
      〔第６問〕（配点：２）
時効の援用に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを２
個選びなさい。（解答欄は，［№８］，［№９］順不同）
１．被相続人の占有により取得時効が完成した場合において，その共同相続人の一人は，自己の
相続分の限度においてのみ，取得時効を援用することができる。
２．抵当不動産の第三取得者は，当該抵当権の被担保債権について，その消滅時効を援用するこ
とができる。
３．詐害行為の受益者は，詐害行為取消権を行使する債権者の債権について，その消滅時効を援
用することができない。
４．後順位抵当権者は，先順位抵当権の被担保債権について，その消滅時効を援用することがで
きる。
５．金銭債権の債権者は，債務者が無資力のときは，他の債権者が当該債務者に対して有する債
権について，その消滅時効を，債権者代位権に基づいて援用することができる。

#region
答え：3,4
１．○　共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用できる（最判平13.7.10）。
２．○　抵当不動産の第三取得者は、消滅時効を援用できる（最判平4.3.19）。
３．×　詐害行為の受益者は、消滅時効を援用できる（最判平10.6.22）。
４．×　後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない（最判平11.10.21）。
５．○　金銭債権の債権者は、債務者に代位して、他の債務者に対する債務の消滅時効を援用できる（最判昭43.9.26）。
#endregion

#comment(,disableurl)    </description>
    <dc:date>2011-06-15T19:07:26+09:00</dc:date>
    <utime>1308132446</utime>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/18.html">
    <title>メニュー2</title>
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      #list_by_tag(民法,平成23年,10,sort=pagename)    </description>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/16.html">
    <title>H23民事04</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/16.html</link>
    <description>
      〔第４問〕（配点：２）
代理人の権限に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後
記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№５］）
ア．成年後見人は，成年被後見人の意思を尊重しなければならないが，成年被後見人の財産に関
する法律行為を代理するに当たって，成年被後見人の意思に反した場合であっても，無権代理
とはならない。
イ．父母が共同して親権を行う場合，父母の一方が，共同の名義で子に代わって法律行為をした
としても，その行為が他の一方の意思に反していることをその行為の相手方が知っているとき
は，他の一方は，その行為の効力が生じないことを主張することができる。
ウ．委任による代理人が，やむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合には，復代理人
はあくまで代理人との法律関係しか有しないので，復代理人の行為が本人のための代理行為と
なることはない。
エ．判例によれば，親権者が子の財産を第三者に売却する行為を代理するに当たって，親権者が
その子に損害を及ぼし，第三者の利益を図る目的を有していたときは，その子の利益に反する
行為であるから，無権代理となる。
オ．委任による代理人は，未成年者でもよいが，未成年者のした代理行為は，その法定代理人が
取り消すことができる。
１．アイ　２．アエ　３．イオ　４．ウエ　５．ウオ

#region
答え：1
ア．○　
イ．○　民法825条
ウ．×　復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する（107条1項）。
エ．×　親権者が利益相反行為につき子を代理してなした行為は、無権代理行為となる（最判昭46.4.20）。
利益相反行為とは、親権者にとって利益となり、子にとって不利益となる行為をいうから、本肢の場合は、利益相反行為にあたらない。
オ．×　代理人は、行為能力者であることを要しない（民法102条）。

#endregion

#comment(,disableurl)    </description>
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