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    <title>新司法試験短答過去問</title>
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    <description>新司法試験短答過去問</description>

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    <title>H23/民事/0</title>
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    <description>
      #region
答え：
１．
２．
３．
４．
５．

ア．
イ．
ウ．
エ．
オ．
#endregion

#center(){

&amp;link(前の問題へ){H23/民事/0}｜&amp;link(次の問題へ){H23/民事/0}
}

#comment(,disableurl)    </description>
    <dc:date>2011-06-16T03:13:08+09:00</dc:date>
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    <title>H23/民事/08</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/22.html</link>
    <description>
      〔第８問〕（配点：２）
Ａが所有する不動産について物権変動があった場合に関する次の１から５までの各記述のうち，
判例の趣旨に照らし誤っているものはどれか。（解答欄は，［№11］）
１．Ａがその不動産についてＢのために抵当権を設定し，その後ＡがＣに同一不動産を譲渡した
場合，Ｂは，その抵当権設定の登記がなければその抵当権の取得をＣに対抗することができな
い。
２．Ａがその不動産をＢに譲渡し，その後ＡがＣに同一不動産について地上権を設定した上でそ
れに基づいて引渡しをした場合において，Ｂへの所有権移転の登記もＣの地上権設定の登記も
ないときは，Ｂは，Ｃに対して所有権に基づいて当該不動産の引渡しを請求することができな
い。
３．Ａがその土地をＢに賃貸し，Ｂがその土地上に建物を建築して所有権保存登記をした後，Ａ
がＣに当該土地を譲渡した場合において，当該土地に関する所有権移転登記を受けたＣは，Ｂ
に対して当該土地の賃料の請求をすることができる。
４．Ａは，Ｂと通じて，Ａの不動産について有効な売買契約が存在しないにもかかわらず売買を
原因とする所有権移転登記をＢに対して行い，その後，この事情について善意無過失であるＣ
に対してＢが同一不動産を譲渡したが，ＢＣ間の所有権移転登記はされていない。この場合に
おいて，さらにその後，ＡがＤに同一不動産を譲渡したときは，Ｃは，所有権の取得をＤに対
抗することができる。
５．Ａがその不動産をＢに譲渡し，その後ＡがＣに同一不動産を譲渡し，さらにＣが同一不動産
を転得者Ｄに譲渡し，ＡＣ間及びＣＤ間の所有権移転登記が行われた場合において，ＣがＢと
の関係で背信的悪意者に当たるが，Ｄ自身がＢとの関係で背信的悪意者と評価されないとき
は，Ｄは，所有権の取得をＢに対抗することができる。

#region
答え：4
+○
+○
+○
+×　CとDは、Aを起点とした二重譲渡関係になるので、先に登記をした方が優先する。　
+○
#endregion



#comment(,disableurl)    </description>
    <dc:date>2011-06-16T10:51:28+09:00</dc:date>
    <utime>1308189088</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/21.html">
    <title>H23</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/21.html</link>
    <description>
      平成23年短答
-公法系
-民事系
-刑事系    </description>
    <dc:date>2011-06-15T20:12:46+09:00</dc:date>
    <utime>1308136366</utime>
  </item>
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    <title>H23/民事/07</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/20.html</link>
    <description>
      〔第７問〕（配点：３）
不動産をめぐる登記に関する権利主張について，次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨
に照らし正しいものはどれか。（解答欄は，［№10］）
１．Ａは，Ｂから袋地（他人の土地に囲まれて公道に通じない土地）を購入したが，当該袋地に
ついての所有権移転登記を経ないうちは，囲繞地（袋地を囲んでいる土地）を所有している
にょう
Ｃに対し，公道に至るため，その囲繞地の通行権を主張することができない。
にょう
２．Ａは，占有権原なく土地上に建物を建築して自己名義で所有権保存登記をした後，これをＢ
に売り渡したが，所有権移転登記がされる前に，土地所有者であるＣから建物収去土地明渡の
請求を受けた。その場合において，Ａは，Ｂに所有権移転登記をしていない以上は，その請求
を拒むことができない。
３．Ａが平穏かつ公然と所有の意思をもってＢ所有の不動産の占有を開始してから５年が経過し
た時点で，Ｂがその不動産をＣに譲渡してその旨の所有権移転登記がされた場合，Ａは，その
後もその不動産について占有を続けて当初の占有の開始時から２２年が経過したときでも，所
有権移転登記を有しているＣに対して，当該不動産について時効取得をしたことを主張するこ
とができない。
４．ＡがＢに不動産を譲渡したが，所有権移転登記をしないままに死亡して唯一の相続人である
Ｃが相続した場合において，Ｂは，Ｃに対し，所有権移転登記をしていない以上は，所有権を
主張することができない。
５．Ａ所有の土地について，その妻Ｂ及び子Ｃが相続を原因として所有権移転登記をしていた
が，遺産分割によりＢが単独で所有するとの遺産分割協議が成立した後，子Ｃが不動産登記簿
上，自己名義の所有権移転登記があることを奇貨として，遺産分割前の法定相続分をＤに売却
した場合において，遺産分割が相続時に遡って効力を生じるから，Ｂは，遺産分割によって取
得した持分について登記なくしてＤに主張することができる。

#region
答え：2
+×　袋地の所有権を取得した者は、所有権取得登記を経由しなくても、囲繞地通行権を主張することができる（最判昭47.4.14）。
+○　最判平6.2.8。
+×　Aは登記なくして時効取得をCに対抗できる（最判昭41.11.22）。
+×　    </description>
    <dc:date>2011-06-15T20:11:39+09:00</dc:date>
    <utime>1308136299</utime>
  </item>
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    <title>H23/民事/06</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/19.html</link>
    <description>
      〔第６問〕（配点：２）
時効の援用に関する次の１から５までの各記述のうち，判例の趣旨に照らし誤っているものを２
個選びなさい。（解答欄は，［№８］，［№９］順不同）
１．被相続人の占有により取得時効が完成した場合において，その共同相続人の一人は，自己の
相続分の限度においてのみ，取得時効を援用することができる。
２．抵当不動産の第三取得者は，当該抵当権の被担保債権について，その消滅時効を援用するこ
とができる。
３．詐害行為の受益者は，詐害行為取消権を行使する債権者の債権について，その消滅時効を援
用することができない。
４．後順位抵当権者は，先順位抵当権の被担保債権について，その消滅時効を援用することがで
きる。
５．金銭債権の債権者は，債務者が無資力のときは，他の債権者が当該債務者に対して有する債
権について，その消滅時効を，債権者代位権に基づいて援用することができる。

#region
答え：3,4
１．○　共同相続人の一人は、自己の相続分の限度においてのみ、取得時効を援用できる（最判平13.7.10）。
２．○　抵当不動産の第三取得者は、消滅時効を援用できる（最判平4.3.19）。
３．×　詐害行為の受益者は、消滅時効を援用できる（最判平10.6.22）。
４．×　後順位抵当権者は、先順位抵当権の被担保債権の消滅時効を援用できない（最判平11.10.21）。
５．○　金銭債権の債権者は、債務者に代位して、他の債務者に対する債務の消滅時効を援用できる（最判昭43.9.26）。
#endregion

#comment(,disableurl)    </description>
    <dc:date>2011-06-15T19:07:26+09:00</dc:date>
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    <title>メニュー2</title>
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    <title>H23民事05</title>
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    <description>
      〔第５問〕（配点：２）
取消しに関する次の１から５までの各記述のうち，誤っているものを２個選びなさい。（解答欄
は，［№６］，［№７］順不同）
１．未成年者がその法定代理人の同意を得ないで行った法律行為を取り消す場合において，行為
の相手方が確定しているときは，その取消しは，相手方に対する意思表示によって行う。
２．契約により相手方以外の第三者に対してある給付をすることを約した者が，相手方の詐欺を
理由にこれを取り消す場合において，既に第三者が受益の意思表示をしていたときは，その取
消しは，その第三者に対する意思表示によって行う。
３．詐害行為の取消しは，債権者の請求に基づき，裁判所が行う。
４．婚姻適齢の規定に違反した婚姻の取消しは，各当事者，その親族又は検察官の請求に基づ
き，家庭裁判所が行う。
５．負担付遺贈を受けた者がその負担した義務を履行せず，相続人が相当の期間を定めてその履
行を催告し，その期間内に履行がない場合には，その負担付遺贈に係る遺言の取消しは，受遺
者に対する意思表示によって行う。

#region
答え：2,3
１．○　民法123条。
２．×　第三者は契約の当事者ではない。第三者が受益の意思表示をした後であっても、制限行為能力、詐欺、強迫を理由とした契約は、取り消せる。
３．○　詐害行為取消権は、裁判上行使する必要がある。
４．○　744条1項。婚姻適齢は、男18歳以上、女16歳以上（731条）。「未成年の婚姻についての父母の同意（737条1項）」の場合と混同しないよう注意（この規定の違反は、取消事由にあたらない）。
５．×　


#endregion

#comment(,disableurl)    </description>
    <dc:date>2011-06-15T16:53:55+09:00</dc:date>
    <utime>1308124435</utime>
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    <title>H23民事04</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/16.html</link>
    <description>
      〔第４問〕（配点：２）
代理人の権限に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせたものは，後
記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№５］）
ア．成年後見人は，成年被後見人の意思を尊重しなければならないが，成年被後見人の財産に関
する法律行為を代理するに当たって，成年被後見人の意思に反した場合であっても，無権代理
とはならない。
イ．父母が共同して親権を行う場合，父母の一方が，共同の名義で子に代わって法律行為をした
としても，その行為が他の一方の意思に反していることをその行為の相手方が知っているとき
は，他の一方は，その行為の効力が生じないことを主張することができる。
ウ．委任による代理人が，やむを得ない事由があるため復代理人を選任した場合には，復代理人
はあくまで代理人との法律関係しか有しないので，復代理人の行為が本人のための代理行為と
なることはない。
エ．判例によれば，親権者が子の財産を第三者に売却する行為を代理するに当たって，親権者が
その子に損害を及ぼし，第三者の利益を図る目的を有していたときは，その子の利益に反する
行為であるから，無権代理となる。
オ．委任による代理人は，未成年者でもよいが，未成年者のした代理行為は，その法定代理人が
取り消すことができる。
１．アイ　２．アエ　３．イオ　４．ウエ　５．ウオ

#region
答え：1
ア．○　
イ．○　民法825条
ウ．×　復代理人は、その権限内の行為について、本人を代表する（107条1項）。
エ．×　親権者が利益相反行為につき子を代理してなした行為は、無権代理行為となる（最判昭46.4.20）。
利益相反行為とは、親権者にとって利益となり、子にとって不利益となる行為をいうから、本肢の場合は、利益相反行為にあたらない。
オ．×　代理人は、行為能力者であることを要しない（民法102条）。

#endregion

#comment(,disableurl)    </description>
    <dc:date>2011-06-15T16:54:36+09:00</dc:date>
    <utime>1308124476</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/15.html">
    <title>H23民事03</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/15.html</link>
    <description>
      〔第３問〕（配点：２）
無権代理に関する次のアからオまでの各記述のうち，判例の趣旨に照らし正しいものを組み合わ
せたものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№４］）
ア．本人が無権代理人に対して無権代理行為を追認した場合でも，相手方は，その事実を知らな
ければ取消権を行使することができる。
イ．無権代理行為の相手方は，本人に対して相当の期間を定めて，その期間内に追認するか否か
を催告することができ，本人がその期間内に確答をしないときは，追認したものとみなされ
る。
ウ．無権代理行為の相手方は，表見代理の主張をしないで，無権代理人に対し履行又は損害賠償
の請求をすることができるが，これに対し無権代理人は，表見代理の成立を主張してその責任
を免れることができる。
エ．無権代理人が本人を代理して第三者の貸金債務につき本人名義で連帯保証契約を締結した
後，本人が追認も追認拒絶もしないまま死亡し，無権代理人が他の者と共に本人を相続した場
合，他の共同相続人全員の追認がなくても，無権代理人が本人から相続により承継した部分に
ついて，無権代理行為は有効となる。
オ．無権代理人が本人所有の土地に抵当権を設定したため，本人が抵当権設定登記の抹消登記請
求訴訟を提起した後死亡し，無権代理人が本人を相続したとしても，無権代理行為は，有効と
ならない。
１．アエ　２．アオ　３．イウ　４．イオ　５．ウエ

#region
答え：2
ア．○　追認拒絶は、相手方に対してしなければ、その相手方に対抗することができない。ただし、相手方がその事実を知ったときは、この限りでない（民法113条2項）。
イ．×　期間内に確答しないときは、追認拒絶したとみなされる（民法114条）
ウ．×　無権代理人は、表見代理の成立を主張して、責任を免れることはできない。
エ．×　他の共同相続人全員の追認がなければ、無権代理人の相続分においても有効になることはない。
オ．○　抵当権設定登記の抹消登記請求訴訟を提起したことは、追認拒絶といえる。本人の追認拒絶後、無権代理人が本人を相続したとしても、無権代理行為は、有効とならない。
#endregion
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    <dc:date>2011-06-15T16:15:35+09:00</dc:date>
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  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/14.html">
    <title>H23民事02</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/sskakomon/pages/14.html</link>
    <description>
      〔第２問〕（配点：２）
隔地者に対する意思表示に関する次のアからオまでの各記述のうち，正しいものを組み合わせた
ものは，後記１から５までのうちどれか。（解答欄は，［№３］）
ア．意思表示の効力は，相手方に到達した時に生ずるので，隔地者間の契約が成立するのは，承
諾の意思表示が相手方に到達した時である。
イ．制限行為能力者の行為を追認するかどうかの催告に対し，法定代理人が定められた期間内に
追認拒絶の通知を発し，期間経過後に到達した場合，追認したものとみなされる。
ウ．判例によれば，Ａに対する意思表示が記載された書面がＡの事務所兼自宅に発送され，その
書面が配達された時にＡが買物に出掛けていてたまたま不在であっても，Ａと同居している内
縁の妻が受領した場合，意思表示の効力は生ずる。
エ．契約の申込みに対し承諾の意思表示を発した後，到達前に承諾者が死亡した場合，相手方が
承諾者死亡の事実を知っていれば契約は成立しない。
オ．承諾期間の定めのある契約の申込みであっても，申込みの到達前又は到達と同時であれば撤
回することができる。
１．アウ　２．アエ　３．イエ　４．イオ　５．ウオ

#region
答え：5
ア．×　隔地者間の契約は承諾の通知を発した時に成立する（民法526条1項）。
イ．×　&amp;bold(){期間内に確答を発}すればよい（民法20条2項）。
ウ．○　書面が相手方のいわゆる支配権内に置かれれば、到達したといえる。
エ．×　承諾の意思表示を発した時に契約は成立している。　
オ．○
#endregion

[[次の問題へ&gt;http://www47.atwiki.jp/sskakomon/pages/15.html]]


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    <dc:date>2011-06-16T02:48:10+09:00</dc:date>
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