スパイ1


衆 - 国家安全保障に関する特… - 11号 平成25年11月12日
寺田委員 
 次に、過去のいろいろな情報漏えいの事例なども、先ほど申し上げたように、多々あるわけでありますが、いわゆる他国からの、過去のスパイ事案というのも発生をしております。
 直近のケースで結構でございますが、過去のスパイ事案について、一体どういうふうなものがあったのか、ごく簡潔に御説明をいただきたいと思います。
森国務大臣 
 過去十年間、外国の情報機関の職員等から工作を受けた事例でございますが、

在日中国大使館駐在武官の工作を受けた元自衛官が防衛関連資料を交付した国防協会事件

在日ロシア大使館書記官の工作を受けた内閣情報調査室職員が職務に関して知った情報を提供した情報漏えい事件

の計二件を承知しております。

寺田委員 
 こうしたスパイ事案も発生をしているわけですね。当然、情報を防護していかないといけない。

国防協会事件

参 - 予算委員会 - 23号 平成24年07月24日
牧野たかお君 
 松原委員長はこの摘発後の記者会見で対日工作には重大な関心を払っているというふうに述べられましたけれども、今のお答えとはちょっと大分違うような気がしますけれども、対日工作というのはどういったことを示すんですか。
国務大臣(松原仁君) お答え申し上げます。

警察としては、中国が我が国において先端科学技術保有企業、防衛関連企業、研究機関等に研究者、技術者、留学生等を派遣するなどして、長期にわたって巧妙かつ多様な手段で各種情報活動を行っているほか

政財官学等、各界関係者に対する各種働きかけを行うなど対日諸工作を行っているものと認識をしております。

 警察では、我が国の国益が損なわれることのないよう、対日諸工作に関する情報収集、分析に努めるとともに、あらゆる法令を駆使し、違法行為に対して厳正な取締りを行っております。例えば、

平成十五年には、在日中国大使館駐在武官の工作を受けた団体役員がその求めに応じた防衛関連資料を交付していた事件、

平成十八年には、コンサルタント会社を経営する在日中国人が報酬を得て不正に在留資格を取得させ、その対価を、主として得ていた報酬を中国情報機関員による台湾統一戦線工作や対日諸工作の資金として流用された事件
等々を検挙をいたしております。
 以上のとおりでありますが、それ以上の具体的な内容については、今後の警察活動に支障を及ぼすおそれがあることから、お答えを差し控えさせていただきます。
牧野たかお君 
 対日工作というのは幅広いことだと思います。人脈を、その今の中にあったように、政界また財界、官僚の中にもつくろうというのも私はその対日工作の一環だと思います。
 この李春光元一等書記官、まさに私はその対日工作を行っていたというふうに思います。主な関与をまとめてみましたけれども、

鹿野前大臣が五回、筒井前副大臣が七回、そして農水省の幹部職員が二十回前後、この李春光元一等書記官と会っているわけです。言うならば、

農水省の奥深くまでこの李春光元一等書記官が入り込んでいた

ということを私は示していると思いますけれども、郡司大臣、どのように認識されますか。

衆 - 国家安全保障に関する特… - 10号 平成25年11月11日
中谷(元)委員 
 さすが官房長官の情報の保全の意識は高いようでございますが、しかしながら、日本はスパイ天国と呼ばれていまして、いろいろな国のそういう情報を探る人がいます。

特に狙われているのは国家の機密、特に軍事機密、これは我が国の機密ではなくて、第三国の軍事情報などは狙われております。

手口は、そういった情報を持っている人をターゲットとして、これをエージェントとしまして、その背後関係などを調べて、金銭的な問題とかまたハニートラップなど、弱みにつけ込んで情報を引き出すというのが手口であるし、供応接待、ありとあらゆる手で狙われているわけでありますが、これをガードする手段はやはり刑罰なんですね。

 私なんかも、アメリカの軍事関係者と話をすると、これだけは絶対に言えませんと、非常に意識が高いんです。なぜなら、
アメリカというのは非常に刑罰が重くて、不用意なことができないという意識が非常に高い。
その辺は私、感じるわけでありますけれども、日本は、そういう意味で、その体制がまだ不十分である。
 これはどういう国益を損するかというと、日本にそういう貴重な情報は教えられませんとなりますと、大事な判断ができなくなるということでありますが、この法案をこの国会で上げないと、またその分、この機密保全の対応がおくれてしまいます。
 枝野元官房長官を初め民主党の提案の方は、一方で情報公開法の改正もするということでこの委員会にかけられていますけれども、私は、この特定秘密保護法案と情報公開法の改正、これは両方必要なことでありまして、やるとしたら同時に、これはセットで議論をし、そして、できましたら両方採決をして諮るべき、コインの裏と表の問題だと思います。
 民主党の提出者の枝野さんに、この秘密保護法案と提出の情報公開法の法案、これは同時処理、こういう認識でおられるかどうか、伺います。
中谷(元)委員 
 先ほど言ったように、秘密保護というのは本当に安全保障の一部で、やはり、情報保全というのはすなわち安全保障ということで、この点においては非常に欠落した部分があるということで、枝野官房長官当時にこの法制化が必要だということで現在に至っておりますので、この法案も大事、そして情報公開法も表裏一体のものであるという認識をすれば、ぜひ積極的に秘密保護法案についても認識を深めて、採決するときは同時に採決していただきたいと思います。
 それでは、具体的に伺いますが、秘密指定の基準、本当に必要なものが指定されているかどうか、こういう指摘があります。しかし、本当に必要なものは守るという認識で、政府案では、別表で四を列挙いたしまして、外交、防衛、またテロ、スパイ行為などで、少なくともこういう項目は必要だということを抜き出しております。
 枝野元官房長官に伺いますが、この別表の四項目、この中でどれが不要で、どれがまだ足りないか、そういうお考えを聞かせていただきます。

衆 - 国家安全保障に関する特… - 9号 平成25年11月08日
町村委員 よくわかりました。
 私も、大臣のおっしゃるとおりだ、こう思います。
 やはり外国との情報共有が必要であるということはもとよりでございますし、最近余りはやらなくなってしまったかもしれませんが、相も変わらず、

我が国が外国人の目から見るとスパイ天国であるという事実は何ら変わっていないわけですね。

 ですから、そういうことをほっぽらかしておいて本当にいいのかということは、やはり我々、国の安全、そしてそれは、この法律の第一条にも書いてありますが、「漏えいの防止を図り、もって我が国及び国民の安全の確保に資する」、国家及び国民の安全に資するんだと。
国民一人一人の、先ほど、九・一一を初めとして、アルジェリアの事件等々でわかるように、国民の命が脅かされる、それを防止するためにこの法律をつくるんだということがこの第一条の最も重要なポイント。この法律の意義はそこにあるんだということを再確認したいな、こう思います。
 時間も限られておりますから、法案の中身に少しずつ入ってまいりたいと思います。この法案の骨子は、秘密の指定と解除、それからもう一つは、情報を扱う人の選択、適正化、クリアランスと呼ばれている問題、それから三点目は、それに反する場合の罰則、これがこの法律の骨子である、こう考えますから、その順序に従ってお伺いをしたいと思います。
 資料の二、こういう資料をきょうは皆様方にもお配りをしてありますが、これは、自民党のPTで政府から配付された資料の一部でございます。
 この中に図が書いてありますが、

国家公務員法上の秘密の中で、一部を特定秘密として指定します。

特定秘密は、安全保障に関する情報で、一、防衛、二、外交、三、特定有害活動の防止、これは諜報等々が当たると思います、それから四番目、テロの防止、この中で特段に秘匿の必要性が高いものを特定秘密といたします、こういうことであると思います。

 今回のこの法律で、私は相当絞られてきているんだろうと思いますけれども、一部のマスコミを見ると、この特定秘密の範囲が無制限に広がっていくんじゃないかというような、まことにためにする議論を言う人たちがいるわけでありますけれども、私は、この別表に書いてあるように、秘密の範囲がこれで広がることはない、むしろ限定されてきているんだということがこのポイントではないかと思っておりますけれども、大臣、どうお考えでしょうか。
森国務大臣 

御指摘のとおり、秘密の範囲を限定しております。

特定秘密は、国家公務員法等において秘密とされる情報、その別表に、四角の箱がありますが、そのうち、さらに、その漏えいが我が国の安全保障に著しい支障を与えるおそれがあるもののうちから指定をするということで、従来の秘密の範囲を拡大するものではありません。
 また、別表に掲げる事項については、特定秘密の指定が適正に行われるように、単に防衛に関する事項とか外交に関する事項と大くくりに規定するのではなく、例えば「自衛隊の運用又はこれに関する見積り若しくは計画若しくは研究」という形で、さらに詳細に事項を限定して規定をしております。
町村委員 
 私の知り得る限りでも、諸外国でも十年というケースが非常に多うございますし、また、国内でも、安全保障に関することではない、経済行為を律する不正競争防止法でも一番厳しい部分は最高十年ということで、経済行為でも最高十年という、現在そういう罰則があるわけでありますから、今回のこの罰則十年というのは、決して厳し過ぎるという指摘は、私は当たらないんだろう、こう思っております。
 むしろ、逆に、こういう意見も私のところに届いております。

アメリカでは、外国を利する意図を有する者による外国政府への国防情報の漏えいは、死刑、無期、有期刑という法律があります。

まさにスパイですよね。これらについては最大死刑だという規定まであるのに対して、日本は最大十年だということであります。

 したがって、そういう海外の利益のために海外に情報を流す人に対しては、十年よりももっと長くすべきではないか、例えば十五年とか二十年とか、長くしろという意見さえ出ているわけでありますけれども、これについてはどうお考えですか。
鈴木政府参考人 お答えします。
 本法案におきましては、特定秘密の取り扱いの業務に従事する者が特定秘密を漏えいした場合の法定刑を十年以下の懲役としておりまして、現行の国家公務員法の守秘義務違反の一年以下の懲役や自衛隊の防衛秘密の漏えい罪であります五年以下の懲役と比較しましても、相当重い法定刑を定めていると認識しております。
 したがって、十年以下の懲役という法定刑の範囲内におきまして、漏えいの目的や態様等に応じまして具体的な量刑を判断することが可能となっておりますので、通報目的も含めまして、悪質な特定秘密の漏えいの抑止にもつながると考えております。

参 - 外交防衛委員会 - 2号 平成25年11月05日
小野次郎君 
 次の質問に移りますが、過去の有名なスパイ事件、両大臣もゾルゲ事件とか、岡田副大臣も御存じだと思いますが、大体、それに限らず、

有名なスパイ事件で重要な役割をする人というのは一言で言うと政務職の方が多いんですね、政府首脳とか政治家とか。

例えば尾崎秀実さんというのは近衛さんの側近だったとか、あるいはゾルゲ自身だってオットー大使の片腕と言われた人物でしょう。
そういう政務職の人が重要な役割を果たすのにもかかわらず、今回この適性審査対象から除外できるとされたものって、政務職の人ほとんど外しちゃったじゃないですか。
こんなことで実際に、何か網で魚捕ろうというのにその網が捕れないような網になっているような気がするんですけれども、こういう書き方をした理由をお伺いしたいと思います。
副大臣(岡田広君) 
 本法案においては、特定秘密の取扱いの業務を行うことができる者を適性評価により特定秘密を漏らすおそれがないと認められた者に原則として限定をしておりますけれども、行政機関の長、国務大臣、内閣官房副長官、内閣総理大臣補佐官、副大臣、大臣政務官等については適性評価を要せずに特定秘密取扱いの業務を行うことができることとしているわけであります。
 これは、国務大臣等はその職務の性格から特定秘密の取扱いの業務を行うことが当然の前提とされることから、国務大臣等の任命に当たっては、適性評価の対象外であることを踏まえ必要な考慮がなされるものと考えられ、またこれらの者が特定秘密を漏えいした場合には本法案の処罰の対象となることから、特定秘密の保護を図ることが確保されているわけであります。
 なお、諸外国においても、大統領、首相、大臣については適性評価の対象外とされているということも御理解を賜りたいと思います。
小野次郎君 
 大統領とか、そういう例を挙げられると私もそれは分からないわけではありませんけど、前民主党内閣のころからいろいろ、何か官房何とかって、補佐官じゃないんだけれども、いろんな役を付けて官邸に出入りする方たちの言動が結構問題になることが多いですよ。今だってそうですよ、割と。そんな肩書あの方は持っていたのかみたいな形で、専任じゃなくて、だけど出入りするという方の発言が重要な役割がある。一方で、その方たちは国家の機密に触れているのかもしれないわけですよ。その辺は大丈夫なんですかということをお伺いしているんです。
 確認しますけれども、情報漏えいなどの取締りの対象から除外されるわけではないんですね。
副大臣(岡田広君) 
 これは、この特定秘密を取り扱うことにふさわしい人が選ばれているという考え方もありますので、処罰のもちろん対象にはなるということで御理解いただきたいと思います。

衆 - 外務委員会 - 5号 平成18年03月15日
松原委員 
 私は、このコメントというのは先ほどの水野議員の質問ともラップしているように思うわけであります。つまり、日本の報道機関に対して、日本の政府は日中の関係を良好にするように指導してほしいという話がさっきあった。彼らの認識はかなり違うわけでありますが、その認識を日本に持ってきて、今後中国大使館に関する記事を発表する際、事実関係を当大使館と事前に確認するように、何か戦前の事前検閲制ではありませんけれども、どうも彼らの意識はそういうものがあるんじゃないかと私は思うわけであります。
 しかも、こういったことに関して、私は先回の外務委員会での質問でも、中国側のプロパガンダ、反日のプロパガンダというのは、かなりこれはアメリカ国内においても徹底して行われているということを論証していったわけでありますが、日本国内においても、こういったコメントを出して、マスメディアに対してのあめとむちというんですか、こういったコメントを出すことによって、仮に、事前に接触してくるマスメディアがあれば、ちょっともしかしたらあめを出すかもしれない、逆らうところがあれば、何かむちが出せるかどうかそれはわかりませんが、そういう彼らの報道に対する姿勢というのはここにもあらわれていると思うので、私はこの委員会を通して申し上げたいのは、こういうふうな中国大使館のスポークスマンのコメントというのは極めて批判されるべきものだというふうに思っております。
 これに関して、今雑誌のウイルというものが随分出ておりますが、そのウイルの中で掲載されていて、事の真偽は明らかになっておりませんが、「対日政治工作」という文章がつくられた。これがウイルの中で掲載されているんですよ、雑誌で。一昨年あたり創刊された雑誌なんですが。
 その中でいろいろなおもしろい記事があって、これ自体の信憑性というのは議論が必要ですけれども、その三ページ目に書いてあるのは、「今日では、新聞、雑誌を含めいわゆる「マスコミ」は、世論造成の不可欠の道具にすぎない。マスコミを支配する集団の意思が世論を作り上げる」「偉大なる毛主席は「およそ政権を転覆しようとするものは、必ずまず世論を作り上げ、まずイデオロギー面の活動を行う」」というふうなことを書いてあって、世論操作が必要だ、これは最近といってもちょっと前でありますが、中国の対日工作の書物である。
 ただ、真偽のほどはわからないです。ウイルという雑誌に取り上げられているわけでありますが、「雑誌、特に週刊誌については、過去の工作は極めて不十分であったことを反省し、十分な人員、経費を投入して掌握下に置かねばならない。接触対象の選定は「十人の記者よりは、一人の編集責任者を獲得せよ」」こういう話になっているわけであります。
 私は、先ほどの水野議員の議論も今の中国大使館の議論も、一連の完全に日本悪者説を定着させるための戦略が、この工作の真偽というのはありますけれども、そういったものがあるのではないかというふうに思っているわけであります。
 そうした中で、昨今非常に中国国内でおもしろい現象が起こっておりまして、「氷点」という雑誌のことが議論をされているわけであります。その氷点という雑誌の前に、マスコミに対する圧力としてもう一点、「大紀元」という報道があるわけであります。

大紀元という雑誌がある。その大紀元大阪事務所というものが、今月の三月十日午後五時から十一日の深夜にかけて、日本大紀元時報社大阪発行事務所に何者かが侵入した

こういったことが書かれているわけであります。この大紀元というのは、例えば中国において既に八百万人以上の共産党員が脱党したとか、そういうかなりえぐい話を載っけているわけです。真相というのはなかなか確認のしようがありませんが、例えば鳥インフルエンザで多くの死者が既に発生しているとか、かなりそういった意味では際物的かもしれないけれども、それが事実かもしれない、そういった内容をずっと報道しているグループであります。その大紀元という雑誌社というか時報社の中に泥棒が入った、こういったことでありますが、この経緯についてお伺いいたします。
縄田政府参考人 
 お尋ねの事件につきましては、これは被害者の方でみずから公表されておられることでございますので、若干お答え申し上げたいと思いますけれども、

御指摘のとおり、本件は、本年の三月十日から三月十一日にかけまして、大阪市内の被害者方においてパソコン等が窃取されたという被害届を大阪府警の方で受理をいたしておりまして、現在捜査中

であるというふうに報告を受けております。詳細につきましては、捜査中の事案でございますので、差し控えさせていただきたいと思います。
松原委員 
 この大紀元というところの情報を持っているパソコン三台が盗まれた、金品の被害はなかった、こういうふうに書かれているわけであります。

かつて、この大紀元は、日本で創刊し始めた五年前の三月十四日にも、そういった意味で、資料を物色している男、ファイルを保存していた引き出しが破壊されたということも報告をされているわけであります。

この大紀元の関係者によると、最近、最近というのは今この段階で、世界各地の大紀元支社が盗難や襲撃、破壊工作等の被害を受けている

というふうに書いてあるわけでありまして、このことについて関係者は、この事件は中共が関与している可能性がある、こう言っているわけであります。しかし、これも真実はわからないわけでありますが。こういったことを含め、情報に関して中国が、これがどうかということではなくて、全般に、極めてプロパガンダという点においてさまざまな工作をしている。これはどこでもやっていることであります。やっていない国は日本だけかもしれないと思うぐらいであります。
 そういう状況にあるということをまず認識した上で、その中国で、「氷点週刊」という雑誌が、先般、中国において一時停刊処分になった。なぜ氷点週刊が停刊になったか、その理由について、知っている限りで教えていただきたい。
梅田政府参考人 お答えいたします。

氷点週刊でございますが、一月の十一日付の版で、「現代化と歴史教科書」と題する中国の歴史教科書を批判する論文を掲載いたしました。

それがゆえに一月二十五日付をもって停刊処分となり、さらに李さんという同紙の編集長が更迭されたものと承知しております。

その後、氷点週刊は、三月一日、停刊の原因となりました論文を批判する論文を掲載し、復刊したというふうに承知しております。
松原委員 
 その批判された論文の中身に関して、どういう中身だったか教えていただければと思います。
梅田政府参考人 
 少し長くなるかもしれませんが、できるだけ簡潔に述べます。
 論文は、中国の歴史教科書の問題点を次のとおり指摘ということで、例えば、中国の歴史教科書については、義和団事件の記述に見られるように、多くの誤った記述があります。中国の近代史観にも、自己の近代史に対する深い反省が足りないといったような問題があります。歴史教科書の編さんに見られる共通点は、現有の中華文化が最高のものであり、外来文化の邪悪さにより現有文化が純血を侵食され、政権あるいは暴徒の専制的な暴力を用いて思想文化分野の邪悪を排除するものである。いずれにしろ、今こそ我々がみずからの歴史教科書を正視するものではないではないかといった論旨でございます。
松原委員 

つまり、一九〇〇年に起こった義和団事変において、児童五十三人を含む二百三十一人の西洋人が虐殺された史実を、この中国の中学、高校の歴史教科書がほとんど記述されていない、これは歴史に忠実ではないという自己批判したものである、こういう内容なんであります。

そのことを載っけたことによって「氷点」は停刊処分に追い込まれ、その記事を自己批判して三月一日に再刊された、こういうことであります。

 このことについて麻生外務大臣がどうお考えか。既に麻生外務大臣はウォールストリート・ジャーナルの中で、もはや中国が完全に民主化の国家へ変容するか否かではなく、どの程度の速度でそうなるかということを述べていて、中国のこの民主化の中で、こういう言論の自由というものも踏まえたお話だったと思うわけでありますが、この週刊氷点のこういった事柄について、この辺の経緯についてどのような認識を持っているか、お伺いいたします。

衆 - 武力攻撃事態への対処に… - 4号 平成14年05月08日
米田委員 
 次に、私は常々不思議に思っているんですが、我が国の安全保障体制の整備あるいは強化に反対する勢力ほど、中国や北朝鮮の軍事力強化については全く批判してこなかった。ほとんど批判しない。このことは私は常々不思議に思ってきたんです。

そこで、五月二日の産経新聞でありますが、アメリカの国立公文書館で見つかった、朝鮮戦争直後から日中国交正常化前後にかけての中国のスパイ機関の熾烈な対日工作についてのアメリカ国防総省機密文書の中身が報じられました。

とりあえず紙面では実名は全部イニシアルになっておりましたが、実際には機密文書には実名が全部しっかり出ております。

その中には、日本の政党、政治家、あるいは労組幹部らへの金品提供などの工作が具体的に記されているわけであります。

 私は、戦後日本の表面上の平和の陰にこういった国際政治の厳しい現実があったことを示す資料の一つであろうというふうに思っているわけでありますが、関係当局はこの事実をどのように認識しておるのか。
 また、あわせてもう一点。我が国はよくスパイ天国というふうに言われておりますが、諸外国の情報機関及びその協力者や協力団体の暗躍は今日でも日常的な現実ではないのか。事柄の性格上、言っていただく範囲というものは限られても結構ですが、警察庁の御答弁を願いたいと思います。
漆間政府参考人 
 委員御指摘の五月二日付の記事につきましては、私も読んでおります。委員が御指摘のとおり、これはアメリカの国立公文書館に保管されている米国防総省の機密文書というものを引いて記事にしておるということでありまして、これについては直接警察としてコメントするという立場にはございません。
 ただ、報道にあるような朝鮮戦争から日中国交回復、これまでの期間という時期に限らず、一般論として申し上げますと、複雑な国際情勢と我が国の枢要な国際的地位を背景として、国外から我が国に対する情報収集活動は巧妙かつ活発に行われているというふうに認識しております。

スパイ天国だと言われているということでございますが、戦後我が国で検挙されました諜報事件というのは七十件余りに上っております。

これを見ましても、対日有害活動について、その取り締まりのために関係法令を駆使して取り締まりをしてきたわけでございますが、このような摘発した諜報事件などから見ましても、対日有害活動は日常的に巧妙かつ活発に行われているということが言えると思います。

対日有害活動というのは、我が国の国益を害し、国民の生命、身体にも危険を及ぼすという治安上非常に重要な問題

であると認識しておりまして、警察といたしましても、関係法令を駆使しながら今後とも取り締まりを徹底していきたいというふうに考えております。
米田委員 
 ただいま漆間さんから、官房長官、明確に諸外国の情報機関の活発な活動がある、国民の生命、安全を守るために重要な問題であるという答弁がありました。そこで、私は、今度の法案に関連してのお尋ねになりますが、

国民の中に残念ながら利敵行為を行う者、

例えば、有事の際の政府の内定されたところの方針をいち早く敵国に通報する者

あるいは自衛隊の行動の詳細あるいはその予定を敵対国に通報した場合などに対する罰則がきちんと我が国にあるんだろうかということを考えてみたんですね。

中国情報機関の暗躍の記事を見た後、考えてみた。ところが、どうもざるなんですよね。

 昨年の秋の国会で、自衛隊法の改正として、秘密保全に係る罰則の強化が行われた。しかし、これは自衛隊の機密を知り得る立場にある出入りの業者等ということです、対象になる民間人は。これは一つはある。しかし、極めて限定されたものですね。例えば、陣地構築をここでやっておるらしいというようなことを敵方に知らせた場合も、それが出入りの業者でない場合にはなかなか、ではどういう根拠で捕まえるんだという話になるでしょう。大変難しいファジーな部分がある、たくさん出てくる。
 一方で、これはもうほとんどレアレアケースで、極めてドラスチックなケースなんでしょうが、いろいろ調べてみると、刑法で外患に関する罪というのは一応はある。外患誘致罪、第八十一条「外国と通謀して日本国に対し武力を行使させた者は、死刑に処する。」、外患援助、第八十二条「日本国に対して外国から武力の行使があったときに、これに加担して、その軍務に服し、その他これに軍事上の利益を与えた者は、死刑又は無期若しくは二年以上の懲役に処する。」というふうに外患に関する罪というのはあるんですが、これもまたドラスチックな大なたですよね。

今申し上げた二つの法規から外れる、その網から外れる、さまざまな情報をキャッチして、それを利敵行為に使う、こういうことを抑止する法制というものがない。

ちなみに、言うまでもなく、諸外国ではきちんと対処する法律があるわけであります。アメリカは連邦法で最高刑死刑の法律がある、フランスも最高刑死刑、ドイツは無期拘禁刑、イタリアは十五年以上の懲役,戦時においては無期懲役とか、きちんと先進諸国もなっております

が、我が国においてその辺のところの配慮が全くないと、幾ら立派な法体系をつくってもざるに水じゃないでしょうか。どうでしょうか。
守屋政府参考人 
 先生の御指摘の問題でございます。防衛庁としましては、やはりそのような防衛上の秘密、これを保全していくということは重要な問題でございまして、まず防衛庁としてその秘密保全の万全を期してまいりたいということが基本でございます。
 それで、今先生の御指摘のような問題につきまして、確かに現行法の自衛隊法には、そのような違反行為を罰する規定はございません。自衛隊法の改正や新規の立法によりまして、先生の御指摘のような防衛庁・自衛隊の秘密を探知、収集する行為、これを罰則の対象とすること、それから、一般の民間人までこれを対象者として拡大するということにつきましては、表現の自由など国民の基本的権利などにかかわる問題でございまして、私どもとしましては、国民の十分な理解が得られるということが望ましいと考えておりまして、こういう観点から、広く国会等の場において議論され、検討されるべきものと考えております。
米田委員 
 官房長官、防衛庁に答えさせるとああいうふうにしか言わざるを得ないんでしょうが、私が指摘した、

重要な情報が有事前後に、あるいはその最中に、いわゆる敵対国側に漏れることを抑止できない、阻止できない、法整備上、その辺に穴があるということはお認めになりますか。

福田国務大臣 

御指摘のような懸念というのは、これはあると思っております。

戦争とかそういうような場面におきますれば、これはもとよりのことでございまして、その戦争に有利になるために必死になって、血眼になって情報を求め合うということは、これは過去にもうずっとやってきておるわけでございますし、今でもそれは存在しているだろうというように思っております。
 そういう場合に、今回こういうような法律をつくるわけでございますけれども、この法律を万全なものにするという意味においては、やはり

必要最小限度の秘匿というものを、特に国家的なものについてはこれは考えていかなければいけないということは、これは私の意見というだけでなくて、国家的利益ということを考えた場合には当然のことだ

というように皆さんお考えになるだろうと思います。そのためにどうしたらいいかということになるわけでありますけれども、それが罰則とかそういうことになるかどうかということにつきまして、これはその組織体の問題もあるかもしれぬということもありますので、総合的に考えていかなきゃいかぬ問題であるかもしれませんけれども、いずれにしましても、今答弁ありましたとおり、国会における議論等も踏まえて考えていくべき問題だろうというように考えております。

衆 - 予算委員会 - 2号 昭和33年10月29日
西村(直)委員
 御存じの通りコミンフォルムより以上大きな組織力を持って動き出しておる。しかもその中心が漸次国際社会に移って参りまして、話し合いから平和運動を進めていこうというだけじゃだめなんだ、平和は戦い取らなければいかぬ、妥協なんかした平和じゃいかぬのだ、これを具体的に適用して参りますと、微笑外交から力の外交に変りつつあるという国際社会主義運動の大きな戦術転換が行われておる。イラクに革命があるならばソ連はせとぎわ大戦政策と称して、自分の方も、もしやつてくるなら戦争になるのだぞ、こういったおどかし政策、台湾海峡における金門、馬祖、極東における一つの問題も、そういう形にも十分われわれは看取できるのであります。言いかえますれば、今日の中共の高姿勢、これにはいろいろな原因がいわれておりますが、一つにはこれが大きな要素だと思う。手のひらを返したように中共の高い姿勢、選挙のときに中共はわれわれの党並びにわが政府を非難した。しかしながら十月ごろから急激にこれをやり出したというものは、この一連の関係であるというふうに私は解釈をいたしておるのであります。従ってこの傾向から見るならば、一応やはり国内における闘争の激化を今度は北京放送なりモスクワが戦い取れ、戦い取れ、妥協じゃないのだ、戦うんだ、絶対反対なんだ、力でいけ、このいき方というものは、当然考え方は通じておる。現に四、五日前でございますか、北京へあの国慶節で日本人の代表団が行かれた。これは日中国交回復の国民会議訪華代表団、団長は社会党の風見章さん、これには社会党の方々、岡田春夫君であるとか、あるいは共産党とか、そういう方々も入っておる。総評も入っておる。この方々がおそるべき共同声明を向うの団体、いわゆる中華の人民外交学会と共同声明を出しておる。その共同声明の内容を見ると、もう日本の現在の政府並びに政策の行き方というものは米国の手先だ、従って防諜法、警職法、あらゆるものが反動的にぐんぐん出ておって、侵略主義であるからこれに対してわれわれは戦おうじゃないか、全人民をあげて戦うべきである。言いかえれば日本の政治構造なり体質を変えるべきであるという共同宣言というか、共同声明を出しておる。だから世間の一部の人はこれを見て日本は二つになったんだといっている。
 これは明らかに国際共産主義運動の向うの波というか、ベースに乗って声明を出している。

これが新聞に、あるいはラジオによって国際社会へまかれておる。

それが自由陣営から日本がどこへ向う日本であるか、大きく疑われるゆえんであろうと思う。またわれわれが新聞で拝見いたしますと、この波というか、平和外交から闘争へ。同時にまた依然として戦略戦術として微笑的な平和運動も進められるでありましょう。

これらに対して相当なる資金が合法的に、時と場合によれば非合法的に出ておる。ことに今日善良な人たちが平和に無意識に巻き込まれて、平和運動を進められるのはいいのでありますが、意識を持った人たちの手を通じて、無意識の人たちの運動を金の力で動かしている。うわさに聞けばそれが二十億あるいは十億あるいは三十億といわれておる

のでありますが、法務大臣としてはこういった事実があるのかどうか、この点を一つお示しを願いたいのであります。
愛知国務大臣 
 ただいまの御質問の点でございますが、実は巷間に伝えられておりまするいろいろの情報によりますると、共産圏の諸国あるいは諸地域から日本の国内に流れて参っておりまする金が非常に巨額であるというように伝えられておりますことは御承知の通りであります。この情報をしさいに点検するということはなかなか困難な仕事でございますが、これらの資料あるいは情報等に対しまして、比較的確度の高いものと思われますものを公安調査庁で研究してみますると、大体こういうふうな一つの考え方が出てくるように思われます。
 昭和二十六年以降今日まで、ただいま申しましたように情報のうちで確度の高いと思われますものの総計が約十億円、大体九億四千四、五百万円ということに相なりまして、これを地域別に分けてみますると、ソ連から約二億一千万程度、

中共から二億六千万程度、

北鮮から四億二千万程度

その他から四千万程度というようなことで、先ほど申しましたようにこれを総計してみますると九億四、五千万になると見られるわけでございます。
 それからこれがどういうところに入っておるかという点につきましても、何度もお断わりするようでございますが、これは情報のうちから比較的確度の高いものと思われるものを選ぶわけでございますが、

日本共産党に対しまして約一億六千万強、

それから在日朝鮮人総連合会及び在日朝鮮人教育会というようなところに約四億二千万、

それから日本国民救援会という組織がございますが、これに約四千六百万円、

次に原水爆禁止日本協議会というところに一億五百万程度、

その他に二億強

というふうに大体見当がつくように思われます。

参 - 決算委員会 - 6号 平成24年08月20日
藤川政人君
 今年の三月、私は、本当、地元中の地元に工作機械のヤマザキマザックさんが本社を構えておられます。この工作機械は、複合加工機、四軸加工機、五軸加工機といって、あらゆるところから工作ができるものが売りなんですけれども、今F1の技術、そしてこれが行く行くは軍事転用も可能という技術でありまして、三月にマザックの情報漏えい、これは不正競争防止法違反で摘発はされておりますけれども、四月には新日鉄の韓国のポスコの提訴等々、これもう

挙げたら枚挙にいとまがないぐらいの日本の大切な知的財産、情報が他国に流れているということは、もうあらゆるところから出てきます。

 若干時間もありますので、簡単にこのヤマザキマザック、よくよく、もう十数年来、会社にも行きますので、若干聞いてきました。三月十二日に中国人が突然退社をすると言った。何か怪しい動きもあるものだから、会社としたら十六日に、四日後に愛知県警に相談をした。愛知県警もすぐ動いたわけですよ。そうしたら、十九日に家宅捜査をもうしちゃったんです。そうしたら、何と航空券を用意していたという情報があったから十九日に家宅捜査をしたら、やはり情報が若干残っていたということで、パスポートを押収して、中国に逃げられなくて、これは未然に押さえられたということなんです。
 私は、今ヤマザキマザック、新日鉄さんという名前も挙げたんですが、社としたら、経産省にも報告をして褒められたと、よくぞ言ってくれたと。基本的にそれはどういうことですかといったら、

二〇〇九年の経産省の調査だと、約二割の企業が情報漏えい、情報を持っていかれた経験を持つというこれ統計が出ているんです。

でも、いろんな話を聞くと、そんなのは氷山の一角で、会社イメージを守ることがまず大切だからまず表に出さない、泣き寝入りをするというのがやはりほとんどの企業の実情だということを聞いて、今回も経産省の方からはよくぞ言ってくれたと褒めていただいたと。

また、愛知県警も初動がやっぱり早かったということで、私はこれはこれですばらしかったんだろうなと思います。

 その自己防衛策をじゃどうするかということも、当然、それぞれの民業として、会社として、事業所として必要になってくると思いますが、これも愛知県にある会社なんですけれども、二〇〇七年、デンソー、これは愛知県刈谷市に本社がありますけれども、中国人エンジニアの情報持ち出しで懲りたと。その後、何を行ったかというと、パソコン本体をチェーンで固定しまして、データの受渡しはUSBは会社指定のものしか使わせないと、USBとハードとソフトを全て押さえたと。まあそれも何か限界がある作業だと本当に感じるわけでありますが。
 今後、営業秘密、この問題について、やはり国としてなかなか民間企業の情報までいろいろ物を言うというのは難しいと思うんですが、不正競争防止法の範疇、そして特許法、あらゆることがいろいろ課題にはなってくると思うんですが、大臣、この件についてどのようなお考え、御認識をお持ちでしょうか。
藤川政人君 これは本当にこの国を挙げて、大臣中心で率先垂範して行っていただきたいと思いますが。
 これはマスコミにも出ていない話で、県警関係者からちらっと聞いたら、ほとんどのデータ履歴、通信履歴は消されていたそうなんですよ。

ただ、その中で、中国外交部との情報があったと。

これはここで言うべきことじゃないかもしれぬけれども、そういう情報までやはり、未確定な情報の範疇で申し上げるのはいけないかもしれないんですが、やはり向こうは国家戦略として情報を集めたい、集めなくちゃいけないということがありますので、是非、日本としても、国家として、国として守るべき情報、知的財産をしっかり守っていただきたいと強く要望させていただきます。

参 - 行政監視委員会 - 3号 平成23年05月16日
浜田和幸君 自民党の浜田和幸でございます。
 今日は、東日本大震災、この混乱状況の陰で、特に外国による日本の国内に対する様々な工作、あるいはそれに近い行動が顕著になってきている。外を見ると中国やロシアあるいは韓国の動きがありますけれども、国内だけに目を向けても、東京都内の中国大使館別館のすぐ隣の千七百坪の土地を中国政府が先月末に、一般公開入札という形を取ったと言われておりますけれども、落札をしました。まず、その事実については承知されているでしょうか。外務省。
副大臣(高橋千秋君) 
 今般のKKRの所有する土地、南麻布にあるそうでございますけれども、一般競争入札により在京中国大使館に売却することを決定したというふうに認識をしております。
浜田和幸君 
 今のKKRが売却を決めた土地、これは、そのKKR自身はいつ、幾らで入手したのか、御存じですか。
副大臣(五十嵐文彦君) 
 済みません。入手の時期とそれから価格については存じ上げておりません、承知いたしておりません。
浜田和幸君 

KKR、これは国家公務員の社会保険事業を行っている団体でございます。

純粋な民間企業というのではなくて、政府とのつながりも濃厚でございます。その

役員も、理事長、専務理事、皆旧大蔵省からの出身の方々で占めている、政府とのつながりもある、公的団体と言っても過言ではない

と思うんですけれども、そういうKKRが所有しているこの土地、これはただ単なる民有地の民民の取引というのでなくて、売る側も準国家機関である、買う側も中国政府という取引でありますので、これは国有地の払下げあるいは売買に関する、それに準ずる取扱いにすべきだと思うんですけれども。そういう観点で、幾らで手に入れた土地を今回幾らでどういう経緯で売却したのか、そこをしっかりと情報公開していただく必要があると思うんですけれども、改めてお伺いしますけれども、その点についての認識、お聞かせください。
副大臣(五十嵐文彦君) 
 国家公務員共済組合連合会、KKRでございますけれども、確かに全く国と関係がないとは言えないとは思いますけれども、国の機関というわけではございません。一般競争入札で法的にも正当に入札が行われ、六者が応札をされたと聞いておりますが、その結果として最高値であった中国大使館が六十億円で落札をしたと仄聞をいたしております。これについて財務省が何らかの関与をしたと、先生の御指摘でありますけれども、そういう事実はないと承知をいたしております。
浜田和幸君 
 財務省が何らかの形で関与したということは私も聞いておりません。ただ、先般の衆議院のこれは外務委員会で、自民党の小野寺委員が松本外務大臣に対してこの件について質問をいたしました。そのときに、松本外務大臣いわく、中国側から入札前に、老朽化した大使の公邸用地のためにこの土地を取得したいんだと、そういう事前の説明というか相談があったということの答弁をされているんですけれども、これは外務省としては、中国大使館からそういう相談があって、この土地、御承知のように中国大使館別館のすぐ隣ですよね、地形はちょっと変な形をしていますが、中国大使館がこれを購入できれば一挙に不動産価値は高まる。今、財務省の答弁で六十億円という金額だということをおっしゃいましたけれども、とてもそんな金額では収まらないような、不動産価値が高まる土地なんですよね。そのことについて、外務省としてはどういうような対応、受け答えをされたんでしょうか。
副大臣(高橋千秋君) 
 御指摘のとおり、三年ほど前だというふうに聞いておりますけれども、中国大使館の方から外務省に対しまして、老朽化し手狭になった大使公邸の利用ということで、建設用地として館員宿舎に隣接する本件土地の取得希望が表明をされたというふうに聞いております。
 これに対して外務省の方は、同土地の処分はKKRが一般競争入札によって売却をするというふうなことで、取得を希望するのであればKKRの行う入札に参加する必要があるという旨を説明をしたというふうに聞いております。
浜田和幸君 

この土地、千七百坪あるわけでございますけれども、今、中国大使館として使っている、中国大使館が所有している土地と合わせると、トータルで三千坪を超える広さでございます。

 実は、昨年の十一月に私は質問主意書を出させていただきまして、外国政府が日本国内で三千坪以上の土地を大使館や領事館の敷地として所有している例があるのかどうか確認させていただきました。そうしたところ、日本国内においてはそんな広い土地を入手しているような外国政府はありませんという回答でした。
 今回の土地の取得、それが実際の登記が終わりますと大変広い土地を中国政府が所有することになるわけでありますけれども、これはちょっとウィーン条約の観点からしましても、本当に外交施設の土地として適切な広さなのかどうか、その辺りは何か検討はされましたでしょうか。
副大臣(高橋千秋君) 
 在京の中国大使館による今回の土地取得が外交関係に関するウィーン条約、それから国際法等で問題になるというふうには考えておりません。また、いわゆる中国が自国の使節団のために必要な公館を日本側の領域内で取得することには、国際法上は接受国、日本側の法令に従うことを除き特段の制限は設けられておりません。その関係でこれは問題でないというふうに判断しております。
 なお、今回の取得で中国大使館、二万五千平米になります。これより大きいところがイタリア大使館だとか、同じ規模でフランス大使館だとか、幾つかございます。
浜田和幸君 
 実は、外国政府の不動産に関する権利の取得に関する政令、ございますよね。これによりますと、これは昭和二十四年に制定されているんですけれども、外国の政府が日本で土地を取得する場合には事前に大蔵大臣、今の財務大臣の認可が必要だということになっているんですが、事中国に関しましては、昭和二十七年の大蔵省の告示によって中国はこの指定対象から外されております。
 なぜ、その二十四年に制定された政令では外国政府が取得する場合には大蔵大臣の指定が必要だ、認可が必要だと言っていたのに、二十七年には中国はその必要はないということになったのか、その辺りの経過、背景について教えてください。

参 - 外交防衛委員会 - 3号 平成22年10月26日
浜田和幸君 
 次に、前原大臣にお伺いしますけれども、中国の外務省が日本の国内の土地取得、新潟、万代小学校の跡地五千坪、名古屋、元国家公務員宿舎名城住宅三千坪、これの購入の動きを進めております。目的は中国の総領事館の敷地として使いたいということですが、現状、承知されておられますか。
国務大臣(前原誠司君) 
 今、浜田委員がおっしゃいましたように、名古屋につきましては、在名古屋中国総領事館が名古屋市内の国有地購入につき東海財務局と交渉中であり、今後、同じく取得を希望する愛知学院大学との取得面積、ロケーションにつき調整が必要だと報告を受けております。
 新潟につきましては、新潟市の市有地、これは先ほど委員おっしゃった小学校の跡地でございますけれども、売却につき現在、在新潟中国総領事館が関心を示しているということであり、地元住民に対し説明会が行われたと承知をしております。
浜田和幸君 
 先ほど北澤大臣がおっしゃったように、中国はもはや日本を抜いて世界第二の経済大国、二兆五千億ドル、二兆六千億ドルと言われる外貨を持っているわけですよね。そういうお金の力でもって日本の国有財産やそういう地域の土地をどんどん買い占める。これまでは山林資源ですとか水資源の売買についていろんな動きはありましたけれども、今はもっともっと範囲が広がり始めている。特に、総領事館の敷地としてこれだけ広大な土地を入手する。この東京にある中国大使館より広い土地ですよ。
 私も新潟へ行ってきましたけれども、

中国の総領事館、スタッフが、領事館員が何人いるか御存じですか。数十人ですよ。それで何で五千坪もの広大な敷地で総領事館を造る必要があるんでしょうか。

それは何らかの別の意図があると勘ぐるというか推察するというのも、外務省としての必要な情報収集、分析の仕事ではないでしょうか。

国務大臣(前原誠司君) 
 一般論で申し上げますが、本邦に所在する外交団、領事団がその活動を十分に行うため必要な施設を適当な手段で確保することはこれは望ましいと考えておりますし、また、委員も御承知だと思いますけれども、領事関係に関するウィーン条約というものの第三十条におきましては、接受国は、派遣国が自国の領事機関のために必要な公館を接受国の法令に定めるところにより接受国の領域内で取得することを容易にし、また、派遣国が取得以外の方法で施設を入手することを助けると、こういうものがございます。
 ただ、公館というものが領事機関の事務所のみということにも限定されておりますので、その点を我々としては注目をしてまいりたいと、このように考えております。
浜田和幸君 
 是非注目していただきたいんですけれども、やはり総領事館や在外の外国の公館、これは

日本が警備責任を持っているわけですよね、我が国の税金でもってきちんと警備をする。

 そういうことになりますと、例えば新潟の場合、今は朱鷺メッセのビルの中にロシアの、韓国の総領事館もみんな一緒に入って何ら問題ないわけですよね。そこを、なぜ五千坪の土地を領事活動のために必要なのか。先ほどおっしゃった、必要な活動に対して支援するのは当然ですけれども、一体なぜそんな広大な土地が必要なのか。地域住民に対する説明が行われたとおっしゃいましたけれども、

地域の住民は大変な不安を持っています。反対運動も起こっています。

そういう状況、現状をどういう具合に打破するお考えですか。

最終更新:2013年11月23日 22:27