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    <title>Suica/PASMO大回り</title>
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    <description>Suica/PASMO大回り</description>

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    <title>「東京近郊区間大回り」とはどう違うの</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/suicapasmo/pages/13.html</link>
    <description>
      **「東京近郊区間大回り」とは？
-国鉄時代から存在し、JRになって引き継がれさらに拡大している「大都市近郊区間」の１つ、東京近郊区間内で行える大回り乗車を指します
--大都市近郊区間制度、および東京近郊区間の範囲については、[[ウィキペディア日本語版の記事をご参照ください&gt;&gt;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%A4%A7%E9%83%BD%E5%B8%82%E8%BF%91%E9%83%8A%E5%8C%BA%E9%96%93]]
--東京近郊区間の範囲の図は、時刻表（「JR時刻表」「JTB時刻表」ともに大判のピンクページ内に記載されています
-東京近郊区間では、購入した紙のきっぷ（定期券除く）により、&amp;bold(){「東京近郊区間の範囲内」のみを通り「片道１回」となるように遠回り・う回して乗車することができます}
--&amp;bold(){「片道１回」とは、「折り返さず」「環状線一周を超えず」}
---折り返しとは、それまで乗車してきた経路を重複となるように逆戻りすること
----例：東京から横須賀線で品川へ、そこから山手線で田町で降りる →この場合、どちらの経路も、運賃計算上は「東海道本線」となるので、「東海道本線の品川駅で逆戻りしてしまったことになり、不正乗車となる
---環状線一周を超えずとは、発駅から着駅に戻ってきて、さらにそこから先に進むことです
----例：東京から山手線外回りで１周して東京に戻り、京葉線に乗り換えて舞浜で降りる→東京から１周して東京駅に到着した時点で「環状線一周」なので、それから先に進むと環状線一周を超えてしまったことになり、不正乗車となる
---これら「折り返し」「環状線一周を超える」ことを、まとめて&amp;bold(){複乗}といいます
--特急券・急行券・グリーン券を買えば、大回り中に特急・急行・グリーン車に乗ることができます（ただし特急券・急行券は実際に乗車したキロ数に応じた料金となります）
--ただし、東京の場合、新幹線は近郊区間に入っていないため乗れません
--&amp;bold(){途中下車はできません}
--旅行の途中でいったん降りて改札口を出て中断し、ふたたび改札口より入り旅行を再開することを「途中下車」といいます
---JR線の場合、大都市近郊区間の外を通り、片道100kmを超える乗車券であれば、途中下車を何度でも行うことができます
--有効日数が１日なので、その日のうちに着駅に達しなければなりません
---ただし毎年恒例の大みそか～元日間の終夜運転を用いれば、「継続乗車船」という制度により、２日にわたって大回りを継続することができます
----しかし継続乗車船の場合、予定の変更が一切できなくなるなど、制限がさらに厳しくなります
----ちなみに通常の大回りの場合、途中駅で取り辞めたくなった場合、実際に乗車してきた経路の運賃を支払えば普通にその駅で下車ができます

**Suica/PASMO大回りとの違い：現象編
-◎&amp;bold(){Suica/PASMO大回りでは、自動改札が設置されていない駅で乗り換えたり乗り入れ運転をしていたりする列車に乗ることによって、複数の鉄道会社の路線に乗ることができる}
--この規定は、&amp;bold(){各社のICカード乗車券取扱規則に、はっきりと明文規定されている}（東日本の第51条2号、PASMOの第13条2項：詳細は[[Suica／PASMO大回りに関する各社の規則]]へ）
--東京近郊区間はJRの制度であり、他の鉄道会社の線にそのまま乗った場合、その分の運賃を支払わないとまさに「キセル」そのものの不正乗車となる
-◎Suica/PASMO大回りでは、乗客に「乗り換え駅」と案内されていても鉄道会社が異なる駅の場合（例：JRと東京メトロの高田馬場駅）、その両方を１度ずつ計２通過することが認められる
--これは「別の会社の駅は別の駅」という明快な論理に基づいている
--もちろん、Suica/PASMO大回りでも、同じ鉄道会社の同じ駅を２度通過すると「片道１回」の条件に反してしまうため不正行為となる
--東京近郊区間大回りでは、そもそも複数社に乗ること自体が不正である
---ただしJRには他の会社の路線（鉄道に限らない）と直通する乗車券を発売する「連絡運輸」という制度があり、この場合、「連絡運輸の接続駅」として指定されている駅は、JR以外の会社の駅を通っても「環状線一周」とみなされ、それ以上の経路を含んだきっぷは「片道１回」を超えることとなり、発売できない、というのがJR各社の見解
--東京近郊区間大回りは、JR内の規則なので、JR以外の路線に乗車することはできない
-●Suica/PASMO大回りでは、出発して同じ駅に戻ってくる「環状線一周の大回り」ができない
--もともと規則で「入場駅と同じ駅で出場することはできない」と禁止されている
--東京近郊区間大回りでは、環状線一周のきっぷ（例：秋葉原→秋葉原130円、御茶ノ水・神田経由）を買うことができ、さらにそのきっぷで大回り（例：山手線一周）をすることができる
---同様の大回りは、東急の一部区域、都営でも可能
-●Suica/PASMO大回りは、Suica定期券以外の他の乗車券類・別のICカードとの併用ができない
--もともと規則で併用が禁止されている
--東京近郊区間大回りでは、往復乗車券での環状線一周大回り（例：東京→有楽町の往復きっぷを買い、それで山手線一周を行う）などが可能
-●Suica/PASMO大回りは、大回り中に事故などで不通区間が発生し、振替輸送が実施された場合、それを利用することができない
--東京近郊区間大回りでは、振替輸送を利用することができる
--なおいずれの場合も、旅行を取りやめて発駅まで無賃送還してもらうことはできる
-●Suica/PASMO大回りで、JR以外の路線から乗車し、鶴見線と京浜東北線とを鶴見駅で乗り換える場合、自動改札機にタッチしなければならないが、この際、そこで運賃精算が行われる（発駅からJR鶴見駅までの最安運賃が引き落とされる）
--東京近郊大回りでは、有人改札できっぷの検札を受け、大回り乗車中であることを申告すればそのまま大回りを継続できる
--Suica/PASMOでも、JRの駅から乗車し、それまで中間改札にタッチしていなかった場合は、大回りを継続できる
-●Suica/PASMO大回りでは、乗車できるJRの特急列車に制限がある
--新幹線には乗車できない
---これは東京近郊大回りも同様
---そもそも、新幹線がICカード乗車券の対象外
---モバイルSuica特急券は、別の規則による特別企画乗車券扱い
--他社線（JR東日本以外のJR各社線含む）に直通運転する特急列車には「別に定める列車を除き」乗車できない
---しかし、「別に定める列車」が公開されていない！
---そのため、他社線乗り入れ特急には乗車しないのが無難？
---他社線に直通する定期特急列車は、2008年4月現在、以下のとおり
----踊り子、日光、きぬがわ、スペーシアきぬがわ、あけぼの以外の寝台列車
--東京近郊大回りでは、新幹線以外のあらゆる特急列車に乗車することができる
---極端な話、大宮－上野間でカシオペアスイートを利用することもできる
-◎Suica/PASMO大回り中に自己都合により途中駅で下車する場合、出発駅から下車駅までの最安運賃が引き落とされる
--東京近郊大回り中に自己都合により途中駅で下車する場合は、出発駅から下車駅までの最安運賃ではなく、&amp;bold(){実際に乗車してきた大回り経路による運賃と、大回りきっぷとの差額を支払わなければならない}（旅客営業規則第157条3項・第249条2項1号ロ）

**Suica/PASMO大回りとの違い：厳密編
-東京近郊区間は、もともと、１対の発着駅に対して、旅客から見て便利な乗車ルートが複数存在してしまうことへの便宜を図るために制定された制度で、「他の経路の乗車券でもこの経路に乗ってよいですよ」という、乗車券の効力＝使い方で便宜を図る制度として制定された
--国鉄（～JR）の原則は「乗車券は例外を除き、表示された経路どおりに乗車しなければならない」であり、その例外の１つが大都市近郊区間
--つまり、東京近郊区間内でわざわざ遠回りするきっぷを買って、逆に「小回り」をすることもできる
---しかしJR東日本では、そのようなきっぷは「売れない」と、規則にのっとらない、法令違反の扱いを窓口で多々行っている(怒)
-また、JRの乗車券は、それ自体が有価証券であり、「表示された発駅から着駅までの輸送を約束します」という契約書でもあり、購入した時点でその効力が発生し、有人駅で改札口を通過するか、無人駅で列車に乗車した時点で「着駅まで乗車する」権利行使が始まったものとみなされる
-しかしSuica/PASMOの場合、輸送の契約開始は「入場時に自動改札にタッチすること」だけであり、その時点で「どこまで輸送するのか」という契約が結ばれていない
--なお、Suica/PASMOで、簡易改札機設置の無人駅でタッチせずに乗車すると輸送の契約が開始されないが、このような乗車は、SuicaやPASMOの取扱規則そのもので禁止されているため、違法とみなされる
-そしてSuica/PASMOの場合、「次に改札を通過した時点」＝出場した時点、または改札設置乗り換え駅で乗り換えた時点で「発駅からそこまでは確かに輸送しました」ということで、その輸送の対価をSuica/PASMOから引き落とす＝乗客から受け取る
-つまりSuica/PASMOの場合、「途中の経路」を特定する手段は「中間改札を通った場合」にしかあり得ず、そうでない場合、改札通過時での最安運賃を引き落とす、ということしか、技術的にも法的にも不可能である
--これが「Suica/PASMO大回り」が成立する（鉄道会社にとっては「やむを得ない」？）唯一最大の根拠
-一方、「どこまで輸送するのか」が契約されていないのだから、振替輸送は適用できないことになる
--近郊区間大回りの場合、大回り中の経路もきっぷの契約内容や約款（旅客営業規則）に反していない「立派な経路」なので、振替輸送の対象となる

**なぜ東京近郊区間と、Suica/PASMO区間のJR在来線部分が一致するのか
-JR東日本は、Suica発足時から現在まで一貫して一致してきた、つまりSuicaの範囲を拡大すると同時に、[[大都市近郊区間を定めた旅客営業規則156条2号&gt;&gt;http://www.jreast.co.jp/ryokaku/02_hen/04_syo/02_setsu/02.html]]を必ず一致させてきた
--大回りが可能な新潟近郊区間についても同様
--ちなみにJR東海（TOICA）やJR西日本（ICOCA）は、ICカードによる大回り乗車が可能となる、名古屋地区（太多線・高山本線・東海道本線・中央本線）、岡山地区（吉備線・伯備線・山陽本線）、広島地区（山陽本線・呉線）に近郊区間制度を新規導入せず、紙のきっぷについては大回り不可（広島の海田市－三原を通過する乗車を除く）、ICカードについてのみ「最短運賃を引き落とす」と定めている
--そもそも紙の乗車券とICカードとでは、適用規則も契約形態もまるで異なっているのだから、両者で制度をそろえなければならない必然性は全くない
-JR東日本がこの一致にこだわってきたため、「東京近郊区間大回り」と「Suica/PASMO大回り」とが混同され、「途中で私鉄に乗ったらキセルではないか？」などの誤解を生む一因になっているのではないか？（個人的感想）
--JR東としては、大都市近郊区間を拡大することで紙のきっぷの条件（途中下車可能、有効期間距離に応じて複数日）を厳しくし、一般ユーザにとって「ICカードと変わらない」状態に置くことにより、Suicaを普及させたいのではないか？（個人的感想）    </description>
    <dc:date>2008-04-09T16:38:04+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/suicapasmo/pages/14.html">
    <title>Suica／PASMO大回りに関する各社の規則</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/suicapasmo/pages/14.html</link>
    <description>
      **規則総論
-Suica/PASMO大回り、というかSuica乗車券・PASMO乗車券を利用する場合の規則は、適用範囲が複雑です
--前提として、Suicaには、JR東日本が定めた[[東日本旅客鉄道株式会社ICカード乗車券取扱規則&gt;&gt;http://www.jreast.co.jp/suica/etc/rule/]]があり、またそれ以外の鉄道会社がそれぞれ定めた、[[PASMO ICカード乗車券取扱規則&gt;&gt;http://www.pasmo.co.jp/stipulation/ic_train.html]]をテンプレートとした各社ごとの取扱規則があります（以下、JR東日本含めた各社の取扱規則を「取扱規則」と称します）
--自動改札にタッチして入場した瞬間は、その駅の属する鉄道会社の取扱規則が適用され、発駅がICカードに記録されます
--各路線に乗車中は、その乗車している路線の鉄道会社の取扱規則が適用されます
--自動改札にタッチして出場した瞬間は、その駅の属する鉄道会社の取扱規則が適用され、その結果算出された運賃がICカードから引き落とされます
--JR鶴見駅以外の乗り換え駅（自社内・別会社問わず）の乗り換え自動改札にタッチした場合、乗り換える前に乗車していた鉄道会社の取扱規則により、その駅で出場・下車した場合の運賃がICカードから引き落とされます
---JR鶴見駅の場合、JR駅から乗車し、中間改札を経ていない場合のみ、運賃の引き落としは行われない

**JR線内のみを大回りする、東京近郊区間大回りと表面上同じ大回りを行う場合
-JR東の取扱規則の次の２条文により、&amp;bold(){東京近郊区間大回りとほぼ同じ大回りが可能となります}（下線は記述者による）
&gt;（Suica乗車券を使用する場合の運賃の減算）
&gt;第27条　Suica 乗車券を第21条第1項の規定により使用する場合、&amp;u(){出場駅において、入場駅から同一の取扱区間内を経由して最も低廉となる運賃計算経路で算出した普通旅客運賃をSF残額から減算します}。この場合、小児用Suica乗車券にあっては小児の普通旅客運賃を、その他のSuica乗車券にあっては大人の普通旅客運賃を減算します。
&gt;
&gt;（ICカード乗車券の効力）
&gt;第29条　第21条第1項の規定により使用する場合の、Suica乗車券の効力は次の各号に定めるとおりとします。
&gt;（1）&amp;u(){当該乗車区間において、片道乗車1回に限り有効なものとします}。この場合、小児用Suica乗車券にあっては1枚をもって小児1人、その他のSuica乗車券にあっては1枚をもって大人1人に限るものとします。ただし、小児用以外のSuica乗車券から大人の片道普通旅客運賃相当額を減算することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができます。
&gt;（2）別表第1号、第2号及び第3号に規定する&amp;u(){同一の取扱区間内にある駅相互間を前号の規定により乗車する場合で乗車経路が環状線1周とならないときは、当該取扱区間内に限りいずれの経路も乗車することができます}。
&gt;（3）途中下車の取扱いはしません。
&gt;（4）入場後は、当日に限り有効とします。
-「片道乗車1回」の定義は、この取扱規則には示されていないが、第3条2項に「この規則に定めのない用語の定義については、旅客規則の定めるところによるものとします。」とあり、同社旅客営業規則第26条1号に「普通旅客運賃計算経路の連続した区間を片道1回乗車船」とされている
--そして「普通旅客運賃計算経路の連続した区間」は、同規則68条にて「折り返さない、環状線一周を越えない」と定義されている
-別表第1～3号とは、それぞれ、東京、仙台、新潟のSuica適用区間を定めたもの
--特に、東京と新潟のSuica適用区間のうちの自社鉄道線区間は、それぞれの近郊区間と完全に一致している
-また、27条より「最安運賃を引き落とす」ことが定められており、これは紙のきっぷの場合の「大回りの乗車券も発売は可能」というルールとは明確に異なっている

*東京近郊区間大回りではできてSuica大回りにはできないこと
-東京近郊区間大回りでは認められている「環状線一周」の大回りは、以下の条文により禁止されています
--環状線一周の乗車をすることはできるが、その場合、最短経路ではなく、実経路での運賃を現金払いしなければならない＝大回りにはなり得ない
&gt;第42条　Suica 乗車券又はSuica定期乗車券を使用して入場した後、任意の駅まで乗車し、出場することなく再び入場駅まで乗車して出場する場合は、第27条の規定にかかわらず、実際乗車区間（券面表示区間内での乗車を除きます。）に対する普通旅客運賃を支払い、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券の出場処理を受けなければなりません。
-また、東京近郊区間大回りでは認められている「複数葉の乗車券の併用」なども認められません
&gt;第23条　1回の乗車につき、2枚以上のICカード乗車券を同時に使用することはできません。
&gt;（中略）
&gt;6. 他の乗車券と併用して使用することはできません。ただしSuica定期乗車券の券面表示区間内の駅を発駅又は着駅とする乗車券を併用する場合及び新幹線に有効な乗車券類と併用して新幹線用の乗換改札機を使用する場合を除きます。
-さらに、東京近郊区間大回りでは認められている「振替輸送」も認められません
&gt;（列車の運行不能の場合の取扱方）
&gt;第44条
&gt;（中略）
&gt;2. Suica乗車券を所持し乗車する旅客及びSuica定期乗車券を所持し券面表示区間外を乗車する旅客が自動改札機による改札を受けた後、列車が運行不能となった場合は、次の各号の1に定めるいずれかの取扱いを選択のうえ、請求することができます。
&gt;（1）発駅まで無賃送還をするとき
&gt;乗車区間の運賃は収受しないものとし、無賃送還後に発駅において、当該Suica乗車券又はSuica定期乗車券に対する出場処理を行います。
&gt;（2）旅行を中止したとき又は発駅に至る途中駅まで送還したとき
&gt;旅行中止駅において発駅から当該駅までの区間について第27条及び第28条の規定により算出した普通旅客運賃を収受します。
&gt;（3）不通区間を別途旅行するとき
&gt;運行不能となった区間を旅客が当社線によらないで別途に旅行を希望する場合は、発駅から旅行中止駅までの区間について前号の規定により取り扱います。
-第1号により、無賃送還は認められる
-しかし第2・3号により、「無賃送還でない場合、乗った分は乗った分として容赦なく徴収」とされ、さらにこれら以外の規定が存在しないため、振替輸送は受けられない
--東京近郊区間大回りの場合、振替輸送は認められるが、話が複雑なので[[ウィキペディアの項目をご参照ください&gt;&gt;http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%8C%AF%E6%9B%BF%E8%BC%B8%E9%80%81]]
--なお、同じICカードであっても、JR西日本のICOCAでは振替輸送を認めている！

**Suica/PASMOにより、複数の会社をまたいで大回りする場合
-この場合、JR東の取扱規則が適用される場合は、以下の取扱規則があります（下線は記述者による）
&gt;（接続駅で改札を受けずに乗継ぐ場合の運賃の減算）
&gt;第51条　Suica 乗車券（第49条第2項第1号から第3号に規定する発行会社のICカード乗車券でSuica乗車券に相当するものを含む。以下本章において同じ。）で&amp;u(){入場し、接続駅において改札を受けることなく当社線を含む複数の鉄道会社線（合わせて4社以内に限ります。）を乗継いで乗車する場合は、出場駅において、次の各号に定める金額をSF残額から減算します}。
&gt;（1）第2号及び第3号に該当しない場合は、第27条の規定による当社の普通旅客運賃と鉄道会社毎に定める普通旅客運賃との合算額
&gt;（2）&amp;u(){乗車区間の入場駅及び出場駅が当社線となる場合は、両駅間の経路に他の鉄道会社線を含むときであっても、全乗車区間について当社線を利用した場合の第27条の規定による当社の普通旅客運賃}
&gt;（3）別に定める乗継割引適用区間又は他の鉄道会社が定める割引適用区間が乗車区間に含まれる場合は、第1号の規定により算出した金額から当該割引額を差し引いた金額
-また、JR東以外の鉄道会社（交通局も含む）の取扱規則のテンプレートである、PASMO評議会が公開している規則には、以下の条文があります（下線は記述者による）
&gt;第13条 旅客がICSFカードを使用して乗車する場合、出場時に当該乗車区間の大人片道普通旅客運賃を減額する。ただし、小児用ICカードにあっては、小児片道普通旅客運賃を減額する。
&gt;2 &amp;u(){当社の駅発着となる場合で、当該発着区間内に他のIC鉄道事業者を含む場合であっても、特に認めた場合を除き、全線当社を使用したものとみなして、片道普通旅客運賃を収受する}。
&gt;3 乗換駅を経由して着駅で出場する場合は、発着区間の片道普通旅客運賃相当額と当該乗換駅における収受額とを比較し、不足額は収受し過剰額は払いもどしをしないものとする。
&gt;
&gt;第14条 旅客がICSFカードを使用して入場した後、各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車する場合、出場時に減額する旅客運賃は、実際に乗車した経路に基づき、各IC鉄道事業者で定める大人片道普通旅客運賃の計算方による運賃の合算額とする。また、小児用ICカードのSFから減額する旅客運賃にあっては、各IC鉄道事業者で定める小児片道普通旅客運賃の合算額とする。
&gt;2 前項にかかわらず、改札機等での旅客運賃の減額は、入場した駅から4社局以内の各IC鉄道事業者の定める取扱区間内を連続して乗車した場合に限る。ただし、5社局以上を連続して乗車した場合であっても、4社局以内を連続して乗車できる経路がある場合には、4社局以内を乗車したものとみなして運賃を減額する。
&gt;3 前項で減額するときに、乗車経路が特定できない場合は、実際に乗車した経路と異なる経路を乗車したものとみなして運賃を減額することがある。
&gt;4 IC鉄道事業者が規定する旅客運賃に割引を適用する区間を乗車する場合は、出場時に当該区間の片道普通旅客運賃相当額から割引額を減じた額を減額する。ただし、同一IC鉄道事業者の割引適用区間が重複する場合にあっては、次の各号に定めるとおりとする。
&gt;（1）割引額が異なる場合には、旅客運賃が低廉となる割引を適用する。
&gt;（2）割引額が同一の場合には、乗車経路において最初に発生する割引を適用する。
-両者にはきわめて微妙、かつ実際の大回りに関係する差異がありますが、それを置けば、JR東の第51条2号・PASMOの第13条2項により、&amp;bold(){複数社を通過したとしても、発着駅が同一社の場合は自社内の最安運賃を引き落とす}、とはっきり明示されていることになります

**Suica/PASMO大回りに関する制限・禁止事項
-まず、Suica大回りの禁止事項「環状線一周禁止」「振替輸送不可」は、それぞれPASMO取扱規則の第26条・第27条で規定されており、Suica/PASMO大回りでも同様に禁止されています
-「複数葉のICカードや乗車券との併用禁止」については、PASMO取扱規則には明文規定がありませんが、第5条の「使用時には改札を受けねばならない」ということから、同様に「事実上不可能」と思われます
-「片道乗車1回に限る」という禁止事項は、PASMO取扱規則では以下のとおり規定されており、Suica大回りと同様に禁止されています
&gt;（効力）
&gt;第15条　ICカード乗車券取扱区間内を、ICSFカードを使用して乗車する場合の効力は次の各号に定めるとおりとする。
&gt;（1）当該乗車区間において、片道1回の乗車に限り有効なものとする。この場合、ICSFカード1枚をもって1人が使用することができる。なお、無記名ICカードから大人片道普通旅客運賃を減額することを承諾して使用する場合には、小児1人が使用することができる。
&gt;（2）入場後は、当日限り有効とする。
&gt;（3）途中下車の取扱いはしない。

**重箱の隅：Suica取扱規則とPASMO取扱規則の微妙な差異
（執筆中）    </description>
    <dc:date>2008-04-04T19:41:27+09:00</dc:date>
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    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/suicapasmo/pages/12.html">
    <title>Suica／PASMO大回りとは</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/suicapasmo/pages/12.html</link>
    <description>
      **そもそも「大回り」とは？
-&amp;bold(){「鉄道に乗ったときに支払った運賃を計算したルート」よりも長い距離を、追加料金を支払うことなしに遠回り・う回して乗車すること}を指します
-ただしこのとき、乗車ルートは「各鉄道会社によって決められた範囲」のみを通り、しかも「片道１回」の乗車でなければなりません＝&amp;bold(){ルートがダブったり、一度通った同じ鉄道会社の駅をさらに通り過ぎたりしてはいけません}

**Suica/PASMO大回りとは？
-Suica/PASMOの場合、改札を通過（ふつうは、入場する駅と出場する駅で２回）した経路のうち、最も安い運賃を、出場する自動改札で引き落とす原則になっています（一部例外あり）
-またその場合、&amp;bold(){その安い運賃にならないルートを、「決められた範囲」のみを通り、しかも「片道１回」となるように遠回り・う回、すなわち大回りして乗車することも、規則で認められています}
--Suica/PASMOの「決められた範囲」は、[[JR東日本が全域をまとめ公開しています&gt;&gt;http://www.jreast.co.jp/suica/area/tokyo/index.html]]
-乗り換えの場合、自動改札機（簡易改札機も含む）が設置されている駅ではそれにタッチしなければなりません
-乗り換えで改札にタッチした場合、はじめに入場した駅からその乗り換え駅までの運賃が引き落とされます
-ただし、乗り換えが２回目以降の場合、すでに引き落とされている運賃との差額が引き落とされます（払い過ぎの場合でも払い戻しはありません）
--これは同じ会社の場合にも適用され、以下の駅では、同じ会社の路線どうしの乗り換えのときも、改札口にタッチしなければなりません
---東京メトロ：上野、池袋、飯田橋（東西線のみ）、日比谷・有楽町（有楽町線のみ）、淡路町・新御茶ノ水、三越前、九段下、上野広小路・仲御徒町
---都営：東日本橋・馬喰横山、蔵前
---東急：渋谷
-逆に、JRから私鉄へ、私鉄から別の私鉄へ、という乗り換え駅でも、改札機の設置がなく自由に乗り換えができたり、直通運転をしていたりする場合はタッチしなくても乗り換えができます（というか、タッチのしようがない）
--2008年4月現在、「大回りに関係する」改札のない乗り換え駅は以下に挙げるとおりです
---北千住（JR、東京メトロ、東武）
---綾瀬（JR、東京メトロ）
---中野（JR、東京メトロ）
---西船橋（JR、東京メトロ：津田沼まで乗り入れる列車に乗車する場合に限る）
---白金高輪(東京メトロ、都営）
---中目黒（東急、東京メトロ）
---目黒（東急、東京メトロ、都営）
---渋谷（東急、東京メトロ）
---押上（東武、東京メトロ）
---代々木上原（小田急、東京メトロ）
---下北沢（小田急、京王）
---新宿（京王、都営）
-つまり、&amp;bold(){相互乗り入れや乗り換え口改札のない駅で、別の鉄道会社の路線に乗り換えることで、「複数の会社をまたいだ大回り」をすることができます}
--例１：中野から高円寺まで、東西線・茅場町・日比谷線・北千住・常磐線・新松戸・武蔵野線・西国分寺・中央線とまわり、SuicaからJRの運賃130円が引き落とされる
--例２：中目黒から祐天寺まで、日比谷線・霞ヶ関・千代田線・代々木上原・小田急線・下北沢・井の頭線・明大前・京王線・新宿・大江戸線・大門・浅草線・三田・三田線・目黒・目黒線・田園調布・東横線とまわり、PASMOから東急の運賃120円が引き落とされる

**細かい話
-いわゆる、JR線の「東京近郊区間大回り」とは共通点がたくさんありますが、明らかに異なる点もあります
--そもそも制度の趣旨がまったく異なっているため、厳密に言えば「似て非なるもの」ではありますが、大回りを実行する利用者にとっては表面上共通する部分が多いのも事実です
--&amp;bold(){これらについては[[「東京近郊区間大回り」とはどう違うの]]をご覧ください}
-さらに、Suica/PASMOになってはじめて大きく表面化した問題や利点もあります
--厳密には、営団と都営の乗継割引制度や、JRと他社線との連絡運輸制度でも問題となってきた部分が、Suica/PASMOによってより顕在化したものもあります
--&amp;bold(){これらについては[[注意点]]}をお読みください    </description>
    <dc:date>2008-04-04T16:02:47+09:00</dc:date>
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  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/suicapasmo/pages/1.html">
    <title>トップページ</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/suicapasmo/pages/1.html</link>
    <description>
      *Suica/PASMO大回り
-いわゆる「東京近郊区間大回り」を越えて、JRのみならず、民鉄まで含めた大回りを、SuicaやPASMOで行うことができます
-しかし、数十年前より一部の鉄道ファンの間では行われており、昨今ではマスメディアでも採り上げられ知名度が上昇している「近郊区間大回り」に対し、まだ大回りが可能となってから1年余しか経っていないせいか、「ホントにそんな大回りできるの？」「不正行為じゃないの？」との疑問が絶えません
-このwikiでは、Suica/PASMOによる大回りが合法であることを示し、また「東京近郊区間大回り」と何が同じで何が違うのか、などについてまとめていきます
-今のところまだ出来かけなので、管理者のみ投稿可・コメント不可となってますが、内容がある程度固まってきたところでメンバー投稿・編集可、コメント可にしてきたいと思います
-さらに、実際のルート例や、実乗報告なども投稿可能です（上記の制限を外した後）
-また、各規則を読んでも可否が不明な事項について、議論を行う場としても機能できれば、と思います（これまた上記の制限を外した後）    </description>
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  </item>
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    <title>メニュー</title>
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      **メニュー
-[[トップページ]]
-[[Suica／PASMO大回りとは]]
-[[「東京近郊区間大回り」とはどう違うの]]
-[[Suica／PASMO大回りに関する各社の規則]]
-[[注意点]]
-[[FAQ]]
-[[ルート例・実乗報告]]    </description>
    <dc:date>2008-04-04T13:25:12+09:00</dc:date>
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