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政策/共和国聯合憲章」(2008/12/10 (水) 16:02:37) の最新版変更点

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芥辺境藩国は、共和国聯合憲章を批准いたします。 /*/ 共和国聯合憲章  我らオリオン、ペルセウス、teraなどの全てを含む共和国の人民は、  長きにわたり共和国に悲哀を与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、  基本的生存権とすべての物言わぬ生命体の尊厳及び価値と、知的生命体及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、  正義と条約その他の共和国国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、  一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること。  並びに、このために、  寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、  共和国の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、  共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、  すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために共和国協調運動を用いることを決意して、  これらの目的を達成するために、われらの努力を結集し、  万種の民、万古の歴史、万藩の国が求めるただひとつの国是、共に和して自由の旗に栄光を与えることを、  共和国聯合を結成することによって、実現する。 /*/ 目的:  共和国聯合の目的は、次のとおりである。 1)  平和及び安全を維持すること。  そのために、平和に対する脅威の防止及び除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること、並びに平和を破壊するに至るおそれのある国際的紛争又は事態への対処・調整・解決を平和的手段によって、かつ、正義及び法の原則に従って実現する。 2)  人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること、  並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。 3)  経済的、社会的、文化的または人道的性質を有する国家問題を解決することについて、  並びに人種、性、言語または宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、  国家協力を達成すること。 4)  全藩王は、これらの共通の目的の達成に当たって諸国の行動を調和するための中心存在となること。 /*/ 原則:  この機構及びその加盟国が目的にあげる条文を達成するに当たって、次の原則に従って行動しなければならない。 1)  この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。 2)  すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、  この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。 3)  すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によつて国際の平和及び安全並びに正義を危うくしないように解決しなければならない。 4)  すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、共和国聯合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。 5)  すべての加盟国は、共和国聯合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても共和国聯合にあらゆる援助を与え、且つ、共和国聯合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。 6)  この機構は、共和国聯合加盟国ではない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、  これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。 7)  この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの藩国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を共和国聯合に与えるものではなく、  また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。  但し、この原則は、平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動に対抗すべく強制措置の適用を妨げるものではない。 8)  平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動とは、藩王会議にて決議し、一国がその独立権限にて決議決定するものではない。 /*/ 戦火の平和的解決: 1)  いかなる戦火においても、その継続が国家間、または共和国の平和及び安全の維持を危うくするおそれのあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。 2)  共和国聯合は、それらの当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請することができる。 3)  共和国聯合は、いかなる紛争、いかなる事態についても、その紛争または事態の継続が共和国の平和及び安全の維持を危うくするおそれがあるかどうかを決定するために調査することができる。  これらの調査にはISSなどの既存機関への支援をそれらの提示する条件内において、要請することができる。 /*/ 補足: 1)  本法案は共和国聯合議会において、今後も精査されるものとする。 /*/

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