出入国にあたっての注意
・弊国に出入国しようとする場合、原則として有効な旅券を所持していることのほか、各種入国審査証明書の提出が義務付けられております。
また、弊国への出入国の記録は文殊へと登録され管理されます。
・弊国にとっての秩序・治安等が害されるおそれがあると認める人物の入国は拒否させていただきます。
・弊国から出国しようとする場合、審査官による確認が必要になります。原則として、何らかの刑に処されている人物の出国は認められません。
各種入国審査書類
○証明書
在留資格認定証明書 #華族からの判子など
帰国証明書
難民認定証明書 #難民であることの証明書。
特例活動証明書 #上記に当てはまらない人のための証明書。
#上記証明書はいずれかを所持していること。必須。
#所持していない場合は、入国管理所所有施設で一時身柄預りとなります。
#調査の後、正当な入国理由の場合、芥辺境藩国華族から証明書を発行いたします。
○申請書
在留期間申請書
在留資格申請書
帰国申請書
難民認定申請書 #難民であることを証明する資料とか陳述書とか。
帰化申請書 #芥辺境藩国へ帰化したい人のための申請書。
特例活動申請書 #上記に当てはまらない人のための申請書。華族が用件をうかがった後で特例活動証明書を発行。
退去強制と出国命令
弊国へ不法入国したり、在留許可の範囲を超えている場合など、対象を強制的に国外へ退去させることにより弊国の安全・利益が害されるのを防ぎます。
この指示に反した場合、退去強制の対象となるほか、刑事罰の対象ともなります。