「三国志大戦もしくは同人をご存じない方へ」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら
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**同人とは
簡単に説明すると自分で描いたオリジナル創作物や
パロディなどの二次創作物を漫画、小説などを書籍やWeb上で表現し
発表するなどの活動を指す言葉である
現在定義の幅が広くなっているので一概には言えないがほとんどの
同人作家はアマチュアであり二次創作の場合著作権の有無については
「二次著作物」と認められる場合は「二次著作物の著作者としての全ての権利は私にあります」と主張できる、と一般的にはなっている
これには、原著作物の許諾の有無は関係がなく、日本国の法では現在は無許諾で作られたものでも第三者にたいして著作権を主張できるとなっているためである
しかしながらひとつ、大きな問題があり、
「複製物」と判断される場合には、著作権は発生しない
既存の著作物に新たな創作性を加えて作成されたものを二次著作物といい
この「新たな創作性の有無」というのは、個々の事例において裁判所が判断すること
と現在の日本の法律ではなっている
さらには著作権が親告罪、つまり権利を持っている側から
起訴されなければ罪にはならないという点から
二次創作活動を取り扱う同人活動はグレ-ゾーンと言われており
執筆している人たちはファン活動といわれる常識的範囲内から逸脱し
版元から訴えられ活動できなくなることを警戒しているというのが
現在の大まかな状況である
上記は訴えられる側の弁護の言い分であり、裁判をおこす側はオリカ同様キャラの設定や容姿等々は著作権者にある為、訴えられた場合、免れる事は稀である
そう訴えられる事はないが、オリカと同人は同じグレーゾーンとゆう位置の為取り扱っている人は注意が必要(どちらにも手を出さないのが1番である)
また、どちらも著作権者に訴えられたら当然、罪になる
裁判になれば弁護士の手腕次第で結果は変わる
**三国志大戦とは
三国志大戦 - Wikipediaをご参照ください
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97%E5%A4%A7%E6%88%A6
**三国志大戦の同人活動についての危険性とは
このゲームの特徴であるトレーディングカード(武将カード)には
有名、人気作家などのイラストが使われておりこの部分を改変し個人で楽しむいう
同人グッズ、同人誌、オリジナルカードの作成、使用が広まっている
オリジナルカードは元の武将カードを非常に似せて作られる場合が多い
(コラや公式枠をそのまま雛型化(模写も含めて)という手法がとられているなど)
同人も同じ様にキャラの設定、容姿、性格、台詞を模写等、使用している物が主流である
どちらも個人で楽しむ分には問題ないが同人活動で取り扱うとなると多くの問題がある
オークションなどで高価で取り引きされて目立ちやすいこと
(金銭面が大きく絡むと利潤などへの侵害等で版元から訴えられる危険性が高まる)
またカード一枚一枚のサイズが小さく目立つ物ではないため
元の画像を使用しているかどうかを見極めることが困難などが上げられる
上記にありますが同人もオリカも二次創作はグレーゾーンの活動であり訴えられたら当然罪になり、訴えられないだけで犯罪といわれても仕方のないという面がある
同人やオリカの存在は広まっており明らかに著作権侵害な同人やオリカを排除することが難しく
主催側が何らかの手段で対策を講じていないイベントなどで取り扱うことは危険である
もし訴えられればカード製作者のみならずイベント主催側、参加者、
そして同人活動全体に影響が及ぶ可能性が大いにある
とはいえ、そんな規制をかけたらイベントが出来ないのからといい、同人を正当化してオリカだけが悪いといい決め付ける人もいるが実に身勝手な解釈である
どちらも同じ危険性がある事は最低ラインで記憶しておくべきである
げんに下記の様な事件も発生している
昨年の暮れに横/光/三/国/志の最大手(絵柄模写・健全ギャグ)が
光/プ/ロから警告をうけてるんだ。
今後、そのサークルが横/光キャラを扱う同人誌を発行する場合、
必ず光/プ/ロに原稿を提出し、許可を受けるということで和解はしている。
だけどそのサークルは横/光同人からは撤退した。
というか、普通の人なら無理だと思う。
594者の間では、最大手は絵柄を模写していたとはいえ、
健全ギャグだから、この程度で警告で済んだんじゃないか?
横/光同人は自粛傾向、やるなら慎重にという動きになってる。
2008年の7月頃、株式会社セガより
規約にてカードの意匠などに関する注意事項が追加されました。
以下に引用いたします。
2:セガおよび第三者の著作権・肖像権を侵害する物品について
武将キャラクター、枠、装飾等を含むカードのデザインに関する著作権は
全て株式会社セガ又は他の権利者に帰属しており、
無断でこれらを複製・頒布する行為は著作権侵害となります。
弊社では、著作権侵害に該当する物品の出品・販売については
発見次第警告をしていく方針でおりますが、
プレイヤーの皆様におかれましても
このような物品の購入はお控えくださいますようお願い申し上げます。
**同人とは
簡単に説明すると自分で描いたオリジナル創作物や
パロディなどの二次創作物を漫画、小説などを書籍やWeb上で表現し
発表するなどの活動を指す言葉である
現在定義の幅が広くなっているので一概には言えないがほとんどの
同人作家はアマチュアであり二次創作の場合著作権の有無については
「二次著作物」と認められる場合は「二次著作物の著作者としての全ての権利は私にあります」と主張できる、と一般的にはなっている
これには、原著作物の許諾の有無は関係がなく、日本国の法では現在は無許諾で作られたものでも第三者にたいして著作権を主張できるとなっているためである
しかしながらひとつ、大きな問題があり、
「複製物」と判断される場合には、著作権は発生しない
既存の著作物に新たな創作性を加えて作成されたものを二次著作物といい
この「新たな創作性の有無」というのは、個々の事例において裁判所が判断すること
と現在の日本の法律ではなっている
さらには著作権が親告罪、つまり権利を持っている側から
起訴されなければ罪にはならないという点から
二次創作活動を取り扱う同人活動はグレ-ゾーンと言われており
執筆している人たちはファン活動といわれる常識的範囲内から逸脱し
版元から訴えられ活動できなくなることを警戒しているというのが
現在の大まかな状況である
上記は訴えられる側の弁護の言い分であり、裁判をおこす側はオリカ同様キャラの設定や容姿等々は著作権者にある為、訴えられた場合、免れる事は稀である
そう訴えられる事はないが、オリカと同人は同じグレーゾーンとゆう位置の為取り扱っている人は注意が必要(どちらにも手を出さないのが1番である)
また、どちらも著作権者に訴えられたら当然、罪になる
裁判になれば弁護士の手腕次第で結果は変わる
**三国志大戦とは
三国志大戦 - Wikipediaをご参照ください
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%89%E5%9B%BD%E5%BF%97%E5%A4%A7%E6%88%A6
**三国志大戦の同人活動についての危険性とは
◆このゲームの特徴であるトレーディングカード(武将カード)には
有名、人気作家などのイラストが使われておりこの部分を改変し個人で楽しむいう
同人グッズ、同人誌、オリジナルカードの作成、使用が広まっている
オリジナルカードは元の武将カードを非常に似せて作られる場合が多い
(コラや公式枠をそのまま雛型化(模写も含めて)という手法がとられているなど)
同人も同じ様にキャラの設定、容姿、性格、台詞を模写等、使用している物が主流である
どちらも個人で楽しむ分には問題ないが同人活動で取り扱うとなると多くの問題がある
オークションなどで高価で取り引きされて目立ちやすいこと
(金銭面が大きく絡むと利潤などへの侵害等で版元から訴えられる危険性が高まる)
またカード一枚一枚のサイズが小さく目立つ物ではないため
元の画像を使用しているかどうかを見極めることが困難などが上げられる
上記にありますが同人もオリカも二次創作はグレーゾーンの活動であり訴えられたら当然罪になり、訴えられないだけで犯罪といわれても仕方のないという面がある
同人やオリカの存在は広まっており明らかに著作権侵害な同人やオリカを排除することが難しく
主催側が何らかの手段で対策を講じていないイベントなどで取り扱うことは危険である
もし訴えられればカード製作者のみならずイベント主催側、参加者、
そして同人活動全体に影響が及ぶ可能性が大いにある
とはいえ、そんな規制をかけたらイベントが出来ないのからといい、同人を正当化してオリカだけが悪いといい決め付ける人もいるが実に身勝手な解釈である
どちらも同じ危険性がある事は最低ラインで記憶しておくべきである
げんに下記の様な事件も発生している
◆昨年の暮れに横/光/三/国/志の最大手(絵柄模写・健全ギャグ)が
光/プ/ロから警告をうけてるんだ。
今後、そのサークルが横/光キャラを扱う同人誌を発行する場合、
必ず光/プ/ロに原稿を提出し、許可を受けるということで和解はしている。
だけどそのサークルは横/光同人からは撤退した。
というか、普通の人なら無理だと思う。
594者の間では、最大手は絵柄を模写していたとはいえ、
健全ギャグだから、この程度で警告で済んだんじゃないか?
横/光同人は自粛傾向、やるなら慎重にという動きになってる。
◆2008年の7月頃、株式会社セガより
規約にてカードの意匠などに関する注意事項が追加されました。
以下に引用いたします。
2:セガおよび第三者の著作権・肖像権を侵害する物品について
武将キャラクター、枠、装飾等を含むカードのデザインに関する著作権は
全て株式会社セガ又は他の権利者に帰属しており、
無断でこれらを複製・頒布する行為は著作権侵害となります。
弊社では、著作権侵害に該当する物品の出品・販売については
発見次第警告をしていく方針でおりますが、
プレイヤーの皆様におかれましても
このような物品の購入はお控えくださいますようお願い申し上げます。