学生(規制反対側)の目標

A、 景観法などと、大学の自治や憲法の表現の自由が対立した問題だと考え裁判を起こす
B、 京都市(市議会)に、景観条例の特例地域としてなど、条文の追加を求める
C、 京都市に、解釈の変更や柔軟な運営などの措置を求める
D、 大学に、京都市と、条例の柔軟な運用方法を協議するよう求める
E、 大学に、大学の自治を根拠に、立て看規制の撤回を求める
F、 大学に、立て看板規制のうち条例と関係のない部分の削除を求める
G、 大学に、立て看板規制についての公開での話し合いの場を設けることを求める(そのうえで話し合いの場で上記A~Eを大学に求める)



最終更新日時 2018年05月21日 (月) 13時28分58秒

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