航空機に備え付ける書類

航空法
(航空日誌)
第五十八条  航空機の使用者は、航空日誌を備えなければならない。
2  航空機の使用者は、航空機を航空の用に供した場合又は整備し、若しくは改造した場合には、遅滞なく航空日誌に国土交通省令で定める事項を記載しなければならない。
3  前二項の規定は、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合には、適用しない。

(航空機に備え付ける書類)
第五十九条  航空機(国土交通省令で定める航空機を除く。)には、左に掲げる書類を備え付けなければ、これを航空の用に供してはならない。但し、第十一条第一項ただし書の規定による許可を受けた場合は、この限りでない。
一  航空機登録証明書
二  耐空証明書
三  航空日誌
四  その他国土交通省令で定める航空の安全のために必要な書類


航空法施行規則
(航空日誌)
第百四十二条  法第五十八条第一項 の規定により航空機の使用者が備えなければならない航空日誌は、法第百三十一条 各号に掲げる航空機以外の航空機については搭載用航空日誌、地上備え付け用発動機航空日誌及び地上備え付け用プロペラ航空日誌又は滑空機用航空日誌とし、法第百三十一条 各号に掲げる航空機については搭載用航空日誌とする。
2  法第五十八条第二項 の規定により航空日誌に記載すべき事項は、次のとおりとする。
一  搭載用航空日誌
イ 航空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
ロ 航空機の種類、型式及び型式証明書番号
ハ 耐空類別及び耐空証明書番号
ニ 航空機の製造者、製造番号及び製造年月日
ホ 発動機及びプロペラの型式
ヘ 航行に関する次の記録
(一) 航行年月日
(二) 乗組員の氏名及び業務
(三) 航行目的又は便名
(四) 出発地及び出発時刻
(五) 到着地及び到着時刻
(六) 航行時間
(七) 航空機の航行の安全に影響のある事項
(八) 機長の署名
ト 製造後の総航行時間及び最近のオーバーホール後の総航行時間
チ 発動機及びプロペラの装備換えに関する次の記録
(一) 装備換えの年月日及び場所
(二) 発動機及びプロペラの製造者及び製造番号
(三) 装備換えを行なつた箇所及び理由
リ 修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一) 実施の年月日及び場所
(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名
(三) 確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印
二  地上備え付け用発動機航空日誌及び地上備え付け用プロペラ航空日誌
イ 発動機又はプロペラの型式
ロ 発動機又はプロペラの製造者、製造番号及び製造年月日
ハ 発動機又はプロペラの装備換えに関する次の記録
(一) 装備換えの年月日及び場所
(二) 装備した航空機の型式、国籍、登録記号及び登録番号
(三) 装備換えを行なつた理由
ニ 発動機又はプロペラの修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一) 実施の年月日及び場所
(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名
(三) 確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印
ホ 発動機又はプロペラの使用に関する次の記録
(一) 使用年月日及び時間
(二) 製造後の総使用時間及び最近のオーバーホール後の総使用時間
三  滑空機用航空日誌
イ 滑空機の国籍、登録記号、登録番号及び登録年月日
ロ 滑空機の型式及び型式証明書番号
ハ 耐空類別及び耐空証明書番号
ニ 滑空機の製造者、製造番号及び製造年月日
ホ 飛行に関する次の記録
(一) 飛行年月日
(二) 乗組員氏名
(三) 飛行目的
(四) 飛行の区間又は場所
(五) 飛行の時間又は回数
(六) 滑空機の飛行の安全に影響のある事項
(七) 機長の署名
ヘ 修理、改造又は整備の実施に関する次の記録
(一) 実施の年月日及び場所
(二) 実施の理由、箇所及び交換部品名
(三) 確認年月日及び確認を行なつた者の署名又は記名押印
3  前項の規定にかかわらず、法第百三十一条 各号に掲げる航空機の搭載用航空日誌には、同項第一号イ及びヘに掲げる事項を記載すればよい。

(航空機登録証明書等の備付けを免除される航空機)
第百四十三条  法第五十九条 の国土交通省令で定める航空機は、滑空機とする。

(航空機に備え付ける書類)
第百四十四条  法第五十九条第三号 の航空日誌は、搭載用航空日誌とする。

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最終更新:2012年12月06日 19:46