法
(救急用具)
第六十二条 国土交通省令で定める航空機には、落下さん、救命胴衣、非常信号燈その他の国土交通省令で定める救急用具を装備しなければ、これを航空の用に供してはならない。
規則 表は略
(救急用具)
第百五十条 航空機は、次の表に掲げるところにより、救急用具を装備しなければこれを航空の用に供してはならない。
2 航空運送事業の用に供する航空機(法第四条第一項 各号に掲げる者が経営する航空運送事業の用に供するものを除く。)であつて客席数が六十を超えるものには、救急の用に供する医薬品及び医療用具を装備しなければならない。
3 次に掲げる航空機には、搭乗者全員が使用することのできる数の落下傘を装備しなければならない。
一 法第十一条第一項 ただし書(同条第三項 、法第十六条第三項 及び法第十九条第三項 において準用する場合を含む。)の許可を受けて飛行する航空機であつて国土交通大臣が指定したもの
二 第百九十七条の三に規定する曲技飛行を行う航空機
4 航空機は、次の表の上欄に掲げる区分に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる数量の航空機用救命無線機を同表の下欄に掲げる条件に従つて装備しなければならない。
第百五十一条 航空機に装備する救急用具は、次に掲げる期間ごとに点検しなければならない。ただし、航空運送事業の用に供する航空機に装備するものにあつては、当該航空運送事業者の整備規程に定める期間とする。
一 落下傘 六十日
二 非常信号灯、携帯灯及び防水携帯灯 六十日
三 救命胴衣、これに相当する救急用具及び救命ボート 百八十日
四 救急箱 六十日
五 非常食糧 百八十日
六 航空機用救命無線機 十二月
(特定救急用具の検査)
第百五十二条 第百五十条の規定により航空機に装備しなければならない非常信号灯、救命胴衣、これに相当する救急用具、救命ボート、航空機用救命無線機及び落下傘(以下「特定救急用具」という。)は、その性能及び構造について国土交通大臣の検査に合格したものでなければならない。ただし、型式について国土交通大臣の承認を受けたもの並びに自衛隊の使用する航空機に装備するものでその性能及び構造について防衛大臣が適当であると認めたものについては、この限りでない。
2 前項ただし書の型式の承認を申請しようとする者は、特定救急用具型式承認申請書(第二十八号の三様式)を国土交通大臣に提出しなければならない。
3 第一項ただし書の型式の承認は、申請者に特定救急用具型式承認書(第二十八号の四様式)を交付することによつて行う。
4 国土交通大臣は、第一項ただし書の承認を受けた型式の特定救急用具の安全性若しくは均一性が確保されていないと認められるとき又は当該特定救急用具が用いられていないと認められるときは、当該承認を取り消すことができる。
5 第一項ただし書の承認を受けた型式の特定救急用具を製造する者は、当該特定救急用具に同項ただし書の承認を受けた旨の表示を行わなければならない。
6 前項の規定により行うべき表示の方法については、第三項の特定救急用具型式承認書において指定する。
最終更新:2012年12月06日 19:49