*ターン13:T13編成チェック: 海法よけ藩国 *裁定結果 -裁定手順:[[法官作業マニュアル(Ver3.0)>http://www26.atwiki.jp/tdkm/pages/654.html]] -使用された罰則用基準:[[罰則用基準Ver3.1>http://www26.atwiki.jp/tdkm/pages/648.html]] -裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長・長官補佐が確認し、このようになりました。 ---- &big(){罰則総額:-2億} ---- -裁定番号:04-E-13-01 -罰則用基準:E4-01:編成表書式のミス:罰則対象:藩国 -法官が把握した内容:編成表においてURL等の記入ミスや記入漏れがあった 1件目: >治療評価を医療評価として提出しています -罰則の理由:編成表書式は指示されたとおりに記入する必要があります -法官補足: >以前にも同じようなミスがあり、注意を促すために罰則用基準:E4-01を適用しています。 >http://www26.atwiki.jp/tdkm/pages/592.html >前回は幸運を運をとして提出していました。 -軽減発生の有無:T14特別措置 -罰則:-2億 //-罰則:-4億 ----