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自首裁定:09/04/04~09/04/11分報告書
申告所:罰則関係に申告されたものについて、以下の通り裁定を行いました。
- 裁定手順
- 使用された罰則用基準:罰則用基準Ver3.0~3.1
- 裁定手順:裁定を下し、それが適切かどうか複数回のチェックをかけ、各国の皆様からの情報を反映、最終的に基準にブレが生じていないかどうか法官長が確認し、このようになりました。
- 裁定対象:申告所:罰則関係より【自首】に関するもの
- 裁定番号について:「国番号-分類記号(E・B・F・O)-ターン-案件番号」 で、案件番号は拾い上げた順番を示しています。分類記号は 「E=編成関連の罰則、B=戦闘イベント関連の罰則、F=財務表関連の罰則、O=その他の罰則」 です。
- 支払:T15生産フェーズ
<T14特別措置>
T14特別措置として、罰則額を1/3(端数切り上げ)として処理しています。
芝村さんと相談の上、これはT14における市場・税収が厳しい為減額としました。
ログ
裁定結果
15:ナニワアームズ商藩国(0404) 詳細?
罰金額:
15:ナニワアームズ商藩国(0407) 詳細
罰金額: