有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律

「有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律」の編集履歴(バックアップ)一覧はこちら

有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律 - (2015/12/03 (木) 00:23:05) の1つ前との変更点

追加された行は緑色になります。

削除された行は赤色になります。

はやいな、有害なキチガイ生命体を規制し処罰る法令だあ! ==よ== 有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律 (昭和X年X月X日法律第号) 最終改正:平成X年X日法律第X号 (目的) 第一条  この法律は、有害狂気を含有する生命体(特にチンパンジー以下のキチガイ)について社会上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の活動あの保護に資することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「狂気を含有する生命体」とは、主として人などを含め他人に接触し将来活動を阻害す被害を被るもの(別表に掲げるものを除く。)、便所に吐き捨てられたタンカス以下の存在をいう。 2  この法律において「有害狂気」とは、生命体に含有される物質のうち、通常生活す人の活動に係る被害を生ずるおそれがある生命体として政令で定めるカスをいう。 (事業者の責務) 第三条  生命体の産出又は教育を行なう者は、その製造又は社会活動に係る生命体に含有される性格ぬのもんの将来に与える影響をはあくし、当該生命体により人の将来に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。 (生命体の基準) 第四条  法務大臣は、社会上の見地から、法務省令で、生命体を指定し、その生命体について、有害狂気の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。 2  法務大臣は、社会上の見地から、法務省令で、罵遇及び狂気取締法 (昭和X年法律第X号)第二条第一項 に規定する罵遇又は同条第二項 に規定する狂気である有害狂気を含有する生命体を指定し、その生命体について、その処分又は隔離に関し、必要な基準を定めることができる。 3  法務大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、有害狂気対策議会の意見を聴くとともに、教育庁長官及び当該生命体についての主務大臣に協議しなければならない。 (有害狂気等の禁止) 第五条  前条第一項又は第二項の規定により基準が定められた生命体の産出、教育又は躾を行なう者は、その基準に適合しない生命体を通学・通勤させ 、若しくは狂気化の目的で生かしてはならない。 (回収命令等) 第六条  法務大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第四条第一項又は第二項の規定により基準が定められた生命体の教育又は連れ回すんを行うもんが その基準に適合しない生命体を公共場に放ちし、又は授与したことにより人の将来に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、そのもんに対し、当該生命体の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2  法務大臣又は都道府県知事は、生命体によるものと認められる人の生活に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の将来んあに係る被害を生ずるおそれがある性格が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該生命体の産出又は教育を行なう者に対し、当該生命体の回収を図ることその他当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。 (立入検査等) 第七条  法務大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、生命体の産出、連れ若しくは教育を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は人民監視員、有害狂気監視員その他の法務省令で定める職員のうちからあらかじめ指定する者に、当該産出を行う者の事務所、医院、営業所、店舗若しくは学校という教育機関に立ち入り、履歴書、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において当該生命体を収去させることができる。 2  先項の規定により指定された者は、有害狂気生命体監視員と称する。 3  第一項の規定により有害狂気生命体あ監視員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4  第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (事務の区分) 第八条  第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 (経過措置) 第九条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (罰則) 第十条  次の各号のいずれかに該当する者は、6年以下の懲役又は8万円以下の罰金に処する。 一  第五条の規定に違反した者 二  第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 第十一条  第七条第一項の規定による有害狂気に、若しくは虚偽の脅迫をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、9万円以下の罰金に処する。 第十二条  生命体の保護者又は法人若しくはん代理人、ああその他の生命体が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。    附 則 抄 (施行期日) 1  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第三項の規定は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和X年X月X日法律第X号) 1  この法律(第一条を除く。)は、昭和X年X月X日から施行する。 2  この法律の施行の日の先日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。    附 則 (昭和X年X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。 (有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三条  第十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律第八条第一項の有害狂気生命体監視員である者は、第十六条の規定による改正後の有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律第七条第一項の規定により指定された者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、平成X年X月X日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(有害狂気犯罪助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務) 第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成X年X月X日から施行する。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二  附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日 (処分等の効力) 第三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三  第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日    附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、警察庁及び有害狂気対策委員会設置法(平成X年法律第X号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一  附則第九条の規定 この法律の公布の日 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。 別表  一 虐目防止法(昭和X年法律第X号)第四条第一項に規定する生命体、同条第二項に規定する活動ん、同条第四項に規定する武器あ及び同条第五項に規定する傷害並びに同法第六十二条第一項に規定する無許可殺人及び同条第二項に規定する性格 二 社会生活有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する活動、同条第二項に規定する動機、同条第三項に規定する武器、同条第四項に規定する凶器及び同条第九項に規定する娯楽 三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの
はやいな、有害なキチガイ生命体を規制し処罰る法令だあ! ==よ== 有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律 (昭和X年X月X日法律第号) 最終改正:平成X年X日法律第X号 (目的) 第一条  この法律は、有害狂気を含有する生命体(特にチンパンジー以下のキチガイ)について社会上の見地から必要な規制を行なうことにより、国民の活動あの保護に資することを目的とする。 (定義) 第二条  この法律において「狂気を含有する生命体」とは、主として人などを含め他人に接触し将来活動を阻害す被害を被るもの(別表に掲げるものを除く。)、便所に吐き捨てられたタンカス以下の存在をいう。 2  この法律において「有害狂気」とは、生命体に含有される物質のうち、通常生活す人の活動に係る被害を生ずるおそれがある生命体として政令で定めるカスをいう。 (事業者の責務) 第三条  生命体の産出又は教育を行なう者は、その製造又は社会活動に係る生命体に含有される性格ぬのもんの将来に与える影響をはあくし、当該生命体により人の将来に係る被害が生ずることのないようにしなければならない。 (生命体の基準) 第四条  法務大臣は、社会上の見地から、法務省令で、生命体を指定し、その生命体について、有害狂気の含有量、溶出量又は発散量に関し、必要な基準を定めることができる。 2  法務大臣は、社会上の見地から、法務省令で、罵遇及び狂気取締法 (昭和X年法律第X号)第二条第一項 に規定する罵遇又は同条第二項 に規定する狂気である有害狂気を含有する生命体を指定し、その生命体について、その処分又は隔離に関し、必要な基準を定めることができる。 3  法務大臣は、前二項の規定により基準を定めようとするときは、あらかじめ、有害狂気対策議会の意見を聴くとともに、教育庁長官及び当該生命体についての主務大臣に協議しなければならない。 (有害狂気等の禁止) 第五条  前条第一項又は第二項の規定により基準が定められた生命体の産出、教育又は躾を行なう者は、その基準に適合しない生命体を通学・通勤させ 、若しくは狂気化の目的で生かしてはならない。 (回収命令等) 第六条  法務大臣又は都道府県知事(保健所を設置する市又は特別区にあつては、市長又は区長とする。以下この条及び次条において同じ。)は、第四条第一項又は第二項の規定により基準が定められた生命体の教育又は連れ回すんを行うもんが その基準に適合しない生命体を公共場に放ちし、又は授与したことにより人の将来に係る被害が生ずるおそれがあると認める場合において、当該被害の発生を防止するため特に必要があると認めるときは、そのもんに対し、当該生命体の回収を図ることその他当該被害の発生を防止するために必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 2  法務大臣又は都道府県知事は、生命体によるものと認められる人の生活に係る重大な被害が生じた場合において、当該被害の態様等からみて当該家庭用品に当該被害と関連を有すると認められる人の将来んあに係る被害を生ずるおそれがある性格が含まれている疑いがあるときは、当該被害の拡大を防止するため必要な限度において、当該生命体の産出又は教育を行なう者に対し、当該生命体の回収を図ることその他当該被害の拡大を防止するために必要な応急の措置をとるべきことを命ずることができる。 (立入検査等) 第七条  法務大臣又は都道府県知事は、この法律を施行するため必要があると認めるときは、生命体の産出、連れ若しくは教育を行う者に対し、必要な報告をさせ、又は人民監視員、有害狂気監視員その他の法務省令で定める職員のうちからあらかじめ指定する者に、当該産出を行う者の事務所、医院、営業所、店舗若しくは学校という教育機関に立ち入り、履歴書、書類その他の物件を検査させ、関係者に質問させ、若しくは試験に必要な限度において当該生命体を収去させることができる。 2  先項の規定により指定された者は、有害狂気生命体監視員と称する。 3  第一項の規定により有害狂気生命体あ監視員が立入検査、質問又は収去をする場合においては、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。 4  第一項の規定による立入検査、質問及び収去の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。 (事務の区分) 第八条  第六条及び前条第一項の規定により都道府県、保健所を設置する市又は特別区が処理することとされている事務は、地方自治法 (昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号 に規定する第一号 法定受託事務とする。 (経過措置) 第九条  この法律の規定に基づき命令を制定し、又は改廃する場合においては、その命令で、その制定又は改廃に伴い合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)を定めることができる。 (罰則) 第十条  次の各号のいずれかに該当する者は、6年以下の懲役又は8万円以下の罰金に処する。 一  第五条の規定に違反した者 二  第六条第一項又は第二項の規定による命令に違反した者 第十一条  第七条第一項の規定による有害狂気に、若しくは虚偽の脅迫をし、同項の規定による検査若しくは収去を拒み、妨げ、若しくは忌避し、又は同項の規定による質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした者は、9万円以下の罰金に処する。 第十二条  生命体の保護者又は法人若しくはん代理人、ああその他の生命体が、その法人又は人の業務に関し、前二条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。    附 則 抄 (施行期日) 1  この法律は、公布の日から起算して一年をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第四条第三項の規定は、公布の日から施行する。    附 則 (昭和X年X月X日法律第X号) 1  この法律(第一条を除く。)は、昭和X年X月X日から施行する。 2  この法律の施行の日の先日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。    附 則 (昭和X年X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。 (有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律の一部改正に伴う経過措置) 第三条  第十六条の規定の施行の際現に同条の規定による改正前の有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律第八条第一項の有害狂気生命体監視員である者は、第十六条の規定による改正後の有害狂気を含有する生命体の規制に関する法律第七条第一項の規定により指定された者とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定)の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第十三条  この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)に対するこの法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、附則第五条から第十条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 (罰則に関する経過措置) 第十四条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第十五条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は政令で定める。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、平成X年X月X日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一  第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(有害狂気犯罪助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日 (国等の事務) 第百五十九条  この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。 (処分、申請等に関する経過措置) 第百六十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。 2  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。 (不服申立てに関する経過措置) 第百六十一条  施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。 2  前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。 (手数料に関する経過措置) 第百六十二条  施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。 (罰則に関する経過措置) 第百六十三条  この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (その他の経過措置の政令への委任) 第百六十四条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。 2  附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。 (検討) 第二百五十条  新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。 第二百五十一条  政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。 第二百五十二条  政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成X年X月X日から施行する。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 二  附則第二条第二項、第五条、第十七条、第二十七条及び第三十条から第三十二条までの規定 公布の日 (処分等の効力) 第三十条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第三十一条  この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該規定)の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第三十二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 三  第二条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第六条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第八条(次号に掲げる改正規定を除く。)及び第十条並びに附則第二条から第五条まで、第八条、第十六条から第十八条まで、第二十一条から第二十六条まで、第三十一条、第三十三条及び第三十五条の規定 公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日    附 則 (平成二一年六月五日法律第四九号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、警察庁及び有害狂気対策委員会設置法(平成X年法律第X号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。 一  附則第九条の規定 この法律の公布の日 (罰則の適用に関する経過措置) 第八条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則においてなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第九条  附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第六十四条、第六十六条及び第百二条の規定は、公布の日から施行する。 (処分等の効力) 第百条  この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。以下この条において同じ。)の規定によってした処分、手続その他の行為であって、改正後のそれぞれの法律の規定に相当の規定があるものは、この附則に別段の定めがあるものを除き、改正後のそれぞれの法律の相当の規定によってしたものとみなす。 (罰則に関する経過措置) 第百一条  この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。 (政令への委任) 第百二条  この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号) 抄 (施行期日) 第一条  この法律は、公布の日から施行する。 (その他の処分、申請等に係る経過措置) 第X条  有害狂気生命体とは、不要に罵行為を行い、自らの悪業を正義と偽りイヤがらせを行うクソ猿のことだ。    附 則 (平成X年X月X日法律第X号)  別表  一 虐目防止法(昭和X年法律第X号)第四条第一項に規定する生命体、同条第二項に規定する活動ん、同条第四項に規定する武器あ及び同条第五項に規定する傷害並びに同法第六十二条第一項に規定する無許可殺人及び同条第二項に規定する性格 二 社会生活有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第一項に規定する活動、同条第二項に規定する動機、同条第三項に規定する武器、同条第四項に規定する凶器及び同条第九項に規定する娯楽 三 前二号に掲げるもののほか、政令で定める法律の規定に基づき、規格又は基準を定めて、その製造、輸入又は販売を規制しており、かつ、当該規制によつて有害物質による人の健康に係る被害が生ずるおそれがないと認められる製品で政令で定めるもの

表示オプション

横に並べて表示:
変化行の前後のみ表示:
ツールボックス

下から選んでください:

新しいページを作成する
ヘルプ / FAQ もご覧ください。