国際連盟

 

 国際連盟(こくさいれんめい)とは、国際連盟憲章の下に設立された国際機構である。世界の安全保障と経済・社会の発展のために協力することを目的とする。

 

1.国際連盟の概要

 国際連盟は、国際協力を推進し平和と安全保障を達成することを目的として、箱庭暦100年、すなわち2007年11月14日午前0時に、大日本帝國、極東和民国、神聖アルビオン帝国、大東亞帝國、ケンダリ王国の代表によって国際連盟憲章が署名されたことを以って設立された国際機関である。憲章の正式発行の後も、徐々に加盟国を増やし、現在7カ国の加盟国が存在する。(箱庭暦700ターン現在)

 

2.国際連盟の組織

総会

理事会

事務局

 
 総会は、全加盟国で構成され、国際連盟の関与するすべての問題を討議する国際連盟の最高意思決定機関である。
 総会には、加盟国各国から派遣された特命全権全権大使や国連代表が発言し、各国につき一票の割合で採決に加わる。現在の各国の国連代表は、以下のとおりである。
大日本帝國
  国際連盟代表 特命全権大使 岩崎弥三郎(総会議長職に就任中のため、代表発言権採決権を有せず)
  国際連盟副代表 特命全権大使 黒谷澄好(国際連盟代表臨時代理)

神聖アルビオン帝国
  国際連盟代表大使 ホーキンス・クロムウェル伯爵

大東亞帝國
  国際連盟大使 大村寿太郎
 
ケンダリ王国
  国際連盟代表 外務大臣アレキ・パフラヌ

桔梗国
  国際連盟代表 ○○

環州共和国
  国際連盟代表 ○○

スティルウェル諸島共和国
  国連代表部駐在主席大使:ユリシーズ・カール・シュワルツコフ


 
 理事会は、加盟国から複数国が理事として選出され、この理事によって組織される会議であり、主に緊急を要する案件につき、総会に代わって討議することになっている機関である。

事務局は、連盟加盟国の締結した条約の登録公示、連盟加入に対する申請書の受理、連盟総会並びに理事会の会議録の整理、連盟総会及び理事会の決議、決定等の記録管理等を行う機関である。
 事務局の職員は、加盟国各国から、選出されている。その数は、現在6名である。
 国際連盟事務総長 新渡戸英輔(大日本帝国)
 国際連盟事務官 上野義仲(大日本帝国)
 国際連盟事務官 桑本祐治()
 国際連盟事務官 フムリン・テップ(ムッサノシィ王国)
 国際連盟事務官 櫻庭勝廣()
 国際連盟事務官 アニエス・ド・ウィンプフェン(神聖アルビオン帝國)

 

3.国際連盟加盟国
 箱庭暦100年 大日本帝國、極東和民国、神聖アルビオン帝国、大東亞帝國、ケンダリ王国、桔梗国、国際連盟憲章に批准
 箱庭暦233年 環州共和国加盟
 箱庭暦475年 スティルウェル諸島共和国加盟
 箱庭暦684年 極東和民国脱退

 

 

4.国際連盟総会決議決定集
4-1.国際連盟総会決議
 決議は、加盟国の国際連盟総会で国際連盟を拘束するある種の法規範を創造する意思表示である。


第一号
第一回国際連盟総会決定第一号附帯決議(大日本帝國代表提出)(第一回総会決議第一号)
 本決定は、ルゥシア列島社会主義共同体の国際連盟への加盟を絶対的に恒久的に排除するものと解釈してはならず、国際連盟はルゥシア列島社会主義共同体の加盟申請を随時受け付け、適切な機関が処理する。
 以上、決議する。



第二号
国際連盟理事会及び理事国規定(神聖アルビオン帝國国際連盟代表提出)(第一回総会決議第二号)
第壱章「理事会」
1、理事会の機能は国際連盟憲章に定められる。
2、理事会は常任理事国5カ国、非常任理事国10カ国によって構成される。
3、理事会の決定事項が総会によって覆された場合、その決定は将来にわたり効力を失う。
第弐章「常任理事国」
1、常任理事国は国際連盟を代表する立場にあり、
連盟をリードし、国際平和に向け、加盟国を先導する立場として不断の努力をせねばならない。
2、常任理事国は以下の権限を有する。
A)理事長への就任
B)理事会開催の発議
C)理事会における拒否権
3、常任理事国は以下の義務を負う。
A)国名の頭に【常】と記すなど、常任理事国であることを国名に表す義務
B)広報欄に常任理事国であることを明記する義務
4、理事長は、常任理事国の中から1カ国選出される。
5、理事長は以下の権限を有する。但し、条項Cに関しては、憲章の通り加盟国の4分の1以上要請があった場合は開催せねばならない。
A)理事会開催の決定
B)理事会における議事進行
C)総会開催の決定
D)理事会において賛否同標数の場合の最終議決権
E)理事会の決定を加盟国に対して公示する
6、常任理事国の選出方は第四章に定める。
第参章「非常任理事国」
1、非常任理事国は常任理事国を補佐し、国際連盟の運営を行う理事会へ参加する。
2、非常任理事国の任期は500期とする。
3、非常任理事国は以下の権限を有する。
A)理事会開催の発議
4、非常任理事国は以下の義務を負う。
A)広報欄に非常任理事国であることを明記する義務
5、非常任理事国の選出は第伍章に定める
第四章「常任理事国の選出」
1、常任理事国への就任はすべての加盟国に与えられた権利である。
2、常任理事国への就任は、当該国家の立候補によって連盟加盟国に告知し、選出とする。常任理事国選挙は理事長が告示し、告示より100期にわたって行われる。過半数の賛成票をもって就任とする。
3、加盟国の3分の1の要請によって常任理事国解任発議を起こすことができ、発議段階での加盟国数の三分の二の賛成をもって解任となる。解任後1000期にわたり常任理事国への立候補はできない。
第伍章「非常任理事国の選挙」
1、非常任理事国への就任は、すべての国家に与えられた権利である。
2、非常任理事国への就任は、上限数に達していない段階で立候補を外交掲示板にて表明し、3カ国以上の推薦をもって選挙とする。
3、非常任理事国選挙は理事長が告示し、告示より100期にわたって行われる。過半数の賛成票をもって就任とする。
4、加盟国の3分の1の要請によって非常任理事国解任発議を起こすことができ、発議段階での加盟国数の過半数の賛成をもって解任となる。解任後1000期にわたり非常任理事国への立候補はできない。
第六章「特別措置」
1、加盟国が20カ国未満10カ国以上の段階では、常任理事国3カ国、非常任理事国5カ国によって理事会を開催する。加盟国が20カ国に達したときをもって、上限を常任理事国5カ国、非常任理事国10カ国へ戻す。尚、この規定は加盟国が20カ国を超えたとき、無効となる。
2、加盟国が10カ国に達しないうちは常任理事国1カ国、非常任理事国3カ国によって理事会を開催する。加盟国が10カ国に達したときをもって、上限を常任理事国3カ国、非常任理事国5カ国へ移行する。尚、この規定は加盟国が10カ国を超えたとき、無効となる。


第三号
連盟の総会および理事会等の事務をつかさどる事務局の設置に関する件(大日本帝國代表提出)(第一回総会決議第三号)
国際連盟に、連盟加盟国の締結した条約の登録公示、連盟加入に対する申請書の受理、連盟総会並びに理事会の会議録の整理、連盟総会及び理事会の決議、決定等の記録管理をする事務局を設置する。
以上を総会は議決する。


第四号
「国際連盟理事会及び理事国規定」の臨時的必要的措置に関する件(大日本帝國代表提出)(第一回総会決議第四号)
第一条 本決議の規定は、「国際連盟理事会及び理事国規定」の特例措置に関する規定である。
第二条 「国際連盟理事会及び理事国規定」第壱章2の規定は、本規定に定められるところにより、当分の間凍結される。
第三条 「国際連盟理事会及び理事国規定」第弐章から第伍章までの規定は、本条の規定に優越しない限度で効力が発生する。
 一号 国際連盟理事国を、常任国及び非常任国に分ける規定、並びにこれらの選出及び選挙の規定は当分の間凍結される。
 二号 一号により、国際連盟理事の選挙の規程は、非常任理事の規定を使用する。但し、推薦は1カ国と読み替えるものとする。
 三号 理事の解職については、非常任理事の規定を準用する。
第四条 「国際連盟理事会及び理事国規定」が完全に効力を発生するまでの間、理事会は全会一致制度を採用する。理事の数は4カ国とする。
第五条 本規定は公布と同時に施行される。本規定の効力は、「国際連盟理事会及び理事国規定」が完全に効力を有するときに停止される。
以上を総会は議決する。


第五号
“連合国”に対する連盟としての方針(スティルウェル諸島共和国代表・桔梗国代表提出)(国際連盟総会決議第五号)
・国際連盟は、加盟国の増加、加盟国国力の増進をはかり、連合との勢力均衡を図り、各国の外交による友好関係の促進を以って現在の緊張関係の緩和を図る。
・連盟による連合国の吸収併呑は不可能と判断し、連合との交渉を行ない、両者に望ましい国際秩序の統一を図るべきである。


第六号
国際連盟総会に関する決議(大日本帝國代表提出)(国際連盟総会決議第六号)
第一条 国際連盟総会を定期総会と臨時総会に分ける。
第二条 国際連盟定期総会は、360期毎に招集する。
第三条 国際連盟臨時総会は、国際連盟憲章第12条の規定に基づいて招集する。



4-2.国際連盟総会決定
 決定は、加盟国の国際連盟総会で国際連盟憲章、国際連盟総会及び理事会の決議、国際法規等をもって、審議採決される裁判的意思表示である。決定は、本文と理由からなる。
第一号
「ルゥシア列島社会主義共同体」の加盟資格審査の件(第一回総会決定第一号)
決定本文
 加盟申請を却下する。
決定理由
 ルゥシア列島社会主義共同体政府の提出された、国際連盟加盟申請書は、国際連盟憲章第三条第二項の規定の要件を欠き、国際連盟第三条第一項にいう「国際連盟に加入する意思を表示した文書」ではない。

第二号
「環州共和国」の加盟資格審査の件(第一回総会決定第二号)
定本文
 加盟を許可する。
決定理由
 環州共和国政府の提出された、国際連盟加盟申請書は、国際連盟憲章第三条第二項の規定並びに関係する規定の内容に即している。

第三号

5.国際連盟機関の議事録
 第一回総会議事録 

 

 

 

 

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最終更新:2008年01月15日 15:57