革南人民共和国憲法
前文
革南人民は、間接的民主制に基づいて行動し、諸外国との協力関係及び自国の保護に勤しむ。 ここに自国の基盤を明確に表すために、この憲法を確定する。
人民は、国家や自身の名誉にかけて国の主義方針を理解し、全力を挙げて義務を果たし、権利を当然として行使する。
第一条 国家の最高位
国家の最高役職を総じて「全権職」とする。
この名称は他法律によって定める。
第二条 全権職の継承
全権職は世襲されてはならない。
第三条 全権職の任命
全権職は特別法が定めない限り、人民の投票によって決められた者のみが就く。
第四条 全権職の権限
全権職は政治や外交の長であり、その責を負う。
また、非常時には人民軍の統帥権を持つ。
加えて、大臣等公務員の任命を行うが、委任することができる。
第五条 特任全権
全権職が諸事情で職務続行不可能となった場合は、全権職が任命する特任全権にその責を委任できる。
第六条 人民軍
自国の維持のために革南人民軍を編成する。
第七条 人民の要件
この法律で定める要件は、革南国籍を有する者とし、例外は他法律で定める。
第八条 生存権
人民は生きる権利を有し、法の範囲外でこれを侵されてはならない。
第九条 自由権
人民は自由である権利を有するが、あくまでも法の範囲内で無ければ保障されない。
第十条 生活向上権
公共並びに法に反さなければ、自身の生活を向上させる権利を有する。
政府はこれを尊重しなければならない。
第十一条 平等
我が国は共産主義国家であるからして、法の下で人民は平等である。
この平等は資本的にも適用されるものである。
第十二条 投票権
法に定める規定を踏まえて人民は等しく公平な投票を行う権利を有する。
第十三条 非奴隷
処罰を除いては人民はいかなる奴隷的拘束を受けない。
第十四条 国民思想
国民は人民であるからして共産主義の思想でその理想を追求しなければならない。
第十五条 信教制限
信教は極めて危険であるため、これを制限する。
法に定める通り従わなければ人民たる要件を失う。
第十六条 結社制限
結社も信教と等しく危険性をもつため、共産党の認可を得なければならない。
第十七条 反政府表現
右派的な表現は制限され、これを行った者は人民たる要件を失う。
第十八条 居住権
人民は、転居や海外移住の自由を侵されない。
第十九条 学問の自由
学問の自由は保障される。
第二十条 義務教育
人民は法律の定める通りの普通教育を受ける義務を負う。
第二十一条 労働義務
人民は労働する義務を負う。
第二十二条 自由労働
人民は本法第十三条に基づき違法労働を強いられない。
第二十三条 財産
人民の財産は共産主義の思想の下で基本的に保障される。
第二十四条 納税義務
人民は納税の義務を負う。
第二十五条 逮捕
犯罪行為を行った、もしくは疑われる場合は何人も逮捕される。
第二十六条 立法機関
立法機関は唯一であり、「人民議会」とする。
第二十七条 立法組織
人民議会議員は必ずしも人民の投票によって決まる。
第二十八条 議員任期
一般議員は半年間、大臣及び副大臣職もしくは全権職に就いている者は三年間とする。
第二十九条 議員再選
人民議会議員は再選も可能である。
第三十条 議会常会
議会は週一回常会を行う。
第三十一条 議会臨時会
議会は全権職の招集があれば臨時会を行う。
第三十二条 議会議決
議会での議決は過半数によって成立する。
第三十三条 発言記録
議会での発言は全て記録し、公開される。
第三十四条 行政権
行政権は政府が持つ。
第三十五条 法令署名
法令の施行には全権職の署名を必要とする。
第三十六条 司法
国は最高裁判所を設置し、これを最高司法機関とする。
第三十七条 財政
財政の内容は公開され、変更は議会の承認を必要とする。
第三十八条 課税
法の下によって租税は課させる。
第三十九条 公的財産
公的財産は議会の承認によって扱われる。
第四十条 憲法改正
憲法の改正は国民の過半数の賛成が必要である。
第四十一条 最高法規
この憲法は国内の最高法規であり、超越されない。
第四十二条 施行日
発布より一か月で施行とする。
最終更新:2018年04月23日 15:26