学校教育法

第一章 総則

  • 第一条 今法律で学校とは、幼年学校、初等学校、高等学校、大学並びに研究院及び高等専門学校とする。(前制幼稚園並びに保育園は幼年学校、前制中等学校は高等学校前期課程、前制高等学校は高等学校後期課程とする)
  • 第二条 学校は、国、州、市町村郡区、認可を受けた学校法人のみがこれを設置することができる。
  • 第三条 学校を設置しようとする者は、内務省教育部の基準に従わなければならない。
  • 第四条 学校の設置廃止、学校法人の新設、高等学校並びに高等専門学校、大学及び研究院の学部並びに学科を設置する場合には、内務省教育部、地方指導委員会の認可を受ける必要がある。
  • 第五条 学校の設置者がその設置する学校を管理し、その学校の経費を支払う義務を負う。
  • 第六条 初等学校、高等学校並びに高等専門学校においては、授業料を徴取することはできない。幼年学校、大学並びに研究院では授業料を徴取することができる。
  • 第七条 学校には校長及び十分数の教員を置かなければならない。
  • 第八条 教員たる要件は教育職員法のほかに内務大臣がこれを定める。
  • 第九条 科料を含む前科を有していたり教員免許が剥奪もしくは失効した者は教員となることができない。
  • 第十条 今法律に違反したときは内務大臣もしくは地方指導委員が当該学校の閉鎖を命ずることができる。

第二章 義務教育

  • 第十一条 保護者は子に原則として初等学校、高等学校の6年の義務教育を受けさせる義務を負う。
  • 第十二条 前条の原則の例外は内務大臣の審査によって決定する。
  • 第十三条 経済的理由によって就学困難と認められる生徒に対しては地方指導委員会が適切な援助を行う。
  • 第十四条 義務教育として行われる教育は次に掲げる目標を達成するよう行われるものとする。
    • 第一項 学校内外における社会的活動を促進し、健全な共産主義国家の国民を形成しその発展に寄与する態度を養うこと。
    • 第二項 積極的な運動を行い、体力の増強を図ること。
    • 第三項 教養人として必要な数理処理能力を養うこと。
    • 第四項 労働に対する基本知識を養うこと。

第三章 幼年学校

  • 第十五条 幼年学校は、普通教育の基礎としての予備知識を養い、健全な発育を助長することを目的とする。
  • 第十六条 幼年学校に入学できる者は満三歳の者とし、修学年限は一年とする。
  • 第十七条 幼年学校には、校長、教頭及び生徒三十名に対して一人以上の教員を置かなければならない。

第四章以降は編集中
最終更新:2018年08月04日 20:40