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    <title>Scratch 非公式 Wiki</title>
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    <title>管理者</title>
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    <title>歌ってみたよくある質問</title>
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    <description>
      Q&amp;A
&amp;bold(){目次}
#contents()

**Q1 原作者や権利者が配布していて、「非商用利用OK」と書いてあったので使ってもいいですか？

***A1 それだけでは、Scratchで使用できるとは判断できません。

「原作者や権利者が配布している」ことと、「非商用利用OK」と書かれていることだけで、Scratchで使用できるとは限りません。

Scratchでは、単に個人で利用できるだけでなく、次のような利用が行われる可能性があります。

- Scratchに作品をアップロードすること
- 作品を公開・共有すること
- 他の利用者が作品を再生すること
- 他の利用者が作品を使用、複製、改変、リミックスすること
- 作品をもとに派生作品を作成・公開すること
- Scratchが利用規約の範囲内で作品を表示、複製、配布、改変などに利用すること

そのため、「非商用利用OK」だけでなく、Scratchでの公開、共有、リミックス、改変、派生作品の作成、およびScratch側による利用まで許可されているかを確認する必要があります。

また、配布者が本当に必要な権利を持っているか、第三者の権利についても許諾できる立場にあるかを確認する必要があります。

**Q2 アカペラなら使用してもいいですか？

***A2 アカペラというだけでは、Scratchで使用できるとは限りません。

既存のCD音源、配信音源、カラオケ音源、オフボーカル音源などを使わず、自分で歌って録音する場合は、元の録音物に関するレコード製作者や実演家の権利に関する問題を通常は避けられます。

しかし、元曲の歌詞やメロディーを使って歌うこと、その歌唱を録音すること、そしてその録音をScratchで公開することについては、元曲の著作権や公衆送信権などが問題になる可能性があります。

したがって、アカペラであっても、次のような利用が許可されているかを確認する必要があります。

- 元曲の歌詞やメロディーを使って歌うこと
- 歌唱を録音すること
- 録音した作品をScratchにアップロードすること
- Scratch上で公開・共有すること
- 他の利用者が再生、使用、改変、リミックスすること
- 作品をもとに派生作品を作成・公開すること
- Scratch側が利用規約の範囲内で作品を利用すること

権利者から、これらの利用範囲を認める許諾やライセンスを得ている場合に限り、使用できる可能性があります。

**Q3 ピアノで既存の曲を弾き、それに歌をつける弾き語りなら使用してもいいですか？

***A3 弾き語りであっても、それだけでScratchに投稿できるとは限りません。

既存のCD音源、配信音源、カラオケ音源、オフボーカル音源、他人が演奏した伴奏音源などを使わず、自分でピアノを演奏して録音する場合は、元の録音物に関するレコード製作者や実演家の権利を直接利用する問題を通常は避けられます。

しかし、元曲の歌詞やメロディーを使って歌唱・演奏し、その録音をScratchで公開するため、元曲に関する著作権、公衆送信権、送信可能化権などが問題になる可能性があります。

また、次のような変更を行う場合は、編曲権、翻案権、著作者人格権などが問題になる可能性があります。

- ピアノ伴奏を大幅に変更する
- 元のメロディーを変更する
- 替え歌にする
- 歌詞を翻訳する
- 歌詞の内容を大幅に変更する
- 元曲とは異なる構成や表現にする

したがって、弾き語りであっても、原曲の利用とScratchでの公開、共有、再生、リミックス、改変、派生作品の作成などに必要な権利や許諾を確認できる場合に限り、使用できる可能性があります。

**Q4 簡単に言うと、権利者からどのような許諾を取ればいいのですか？

***A4 「Scratchで歌唱・演奏した音源を録音し、公開・共有し、Scratchの利用規約の範囲内で、他の利用者やScratch側が利用すること」について、必要な権利者から許諾を得る必要があります。

ただし、必要な許諾は、使用する楽曲、音源、歌詞、編曲の有無などによって異なります。

***必要な利用範囲の例

- 著作物を複製する権利
- 著作物をScratchへアップロードする権利
- 著作物を公衆送信する権利
- 著作物を送信可能化する権利
- 著作物を表示・上映・演奏・再生する権利
- 著作物を配布・頒布する権利
- 著作物を改変・加工する権利
- 著作物を翻案する権利
- 著作物を利用した派生作品を作成する権利
- 他のユーザーによる閲覧を認める権利
- 他のユーザーによる取得・複製を認める権利
- 他のユーザーによるリミックスを認める権利
- 他のユーザーによる改変・加工を認める権利
- 他のユーザーによる派生作品の作成を認める権利
- 他のユーザーがリミックス作品をScratch上で公開することを認める権利
- Scratch Foundationが著作物を表示する権利
- Scratch Foundationが著作物を実演・再生する権利
- Scratch Foundationが著作物を複製する権利
- Scratch Foundationが著作物を保存・送信する権利
- Scratch Foundationが著作物を配布する権利
- Scratch Foundationが著作物を改変・加工する権利
- Scratch Foundationが著作物を利用した派生物を作成する権利
- Scratch Foundationが第三者へ利用を再許諾する権利
- Scratch FoundationがAIモデルの訓練や機械学習に利用する権利

すべてのケースで、上記の項目を一つ一つ別々の許諾書にする必要があるとは限りません。しかし、権利者がどの利用範囲を許可しているのかが、明確に分かる状態にしておく必要があります。

***誰から許諾を得るのか（弾き語り・アカペラなど）

使用する楽曲の歌詞やメロディーについて、次のような権利者や管理者を確認します。

- 作詞者
- 作曲者
- 音楽出版社
- JASRAC、NexToneなどの著作権管理事業者
- 著作権を正式に管理しているその他の権利者
- 権利者から正式に許諾を受けている代理人や管理者

誰に許諾を求めるべきかは、楽曲ごとに異なります。作詞者や作曲者本人がすべての権利を管理しているとは限らず、音楽出版社や著作権管理事業者が管理している場合もあります。

***誰から許諾を得るのか（オフボーカル音源を使用する場合）

他人が制作したオフボーカル音源や伴奏音源を使用する場合は、少なくとも次の権利者を確認する必要があります。

- レコード製作者
- レコード会社
- オフボーカル音源の制作者・配布者
- 録音に参加した歌手、演奏者などの実演家
- 編曲者
- そのほか、音源の権利を正式に管理している者

オフボーカル音源の配布者が、元曲の歌詞やメロディーについて許諾する権限まで持っているとは限りません。

そのため、オフボーカル音源の配布者から使用許可を得ていても、それだけで元曲全体についてScratchで使用できるとは限りません。

***許諾として不十分な可能性があるものの例

次のような表記だけでは、Scratchで必要となる利用範囲まで許可されているとは限りません。

- 「非商用利用OK」
- 「歌ってみたに使ってOK」
- 「自由に使ってOK」
- 「個人利用ならOK」
- 「クレジットを書けばOK」
- 「収益化しなければOK」
- 「動画サイトへの投稿OK」

これらの表記がある場合でも、Scratchでの公開、他の利用者によるリミックスや改変、派生作品の作成、Scratch側による利用まで許可されているかを、別途確認する必要があります。

**Q5 権利者には、どのようなコメントを送ればいいですか？

***A5 以下のテンプレートを使用できます。

ただし、相手がすべての権利を管理しているとは限らないため、許可できる範囲と、別途確認が必要な権利者がいるかどうかも確認してください。

#region(お問い合わせのテンプレート)

突然のご連絡失礼いたします。

以下の楽曲・音源を使用して、歌ってみた作品を制作し、Scratchで公開したいと考えております。使用および公開が可能か、ご確認いただけますでしょうか。

【楽曲名・音源名】
〇〇

【原曲のURL】
リンク

【使用したい音源のURL】
リンク

【音源制作者・権利者名】
〇〇

【予定している利用方法】

・音源に自分の歌唱を重ねる
・必要に応じて音量調整、編集、ミックスなどを行う
・完成した音源をScratchのプロジェクトで使用する
・Scratch上で作品を公開・共有する
・Scratch上で他の利用者が作品を再生できる状態にする

つきましては、あなたが権利を有している、または許諾する権限を持っている範囲で、以下の利用を許可していただけますでしょうか。

1. 楽曲・音源を使用して、歌ってみた作品を制作すること
2. 音源に自分の歌唱を重ね、録音、編集、ミックスすること
3. 完成した作品をScratchにアップロードし、公開・共有すること
4. Scratch上で作品を表示、再生および実演すること
5. Scratchの利用規約の範囲内で、他の利用者が作品を使用、複製、改変、リミックスし、派生作品を作成・公開すること
6. Scratchが、利用規約およびサービス提供に必要な範囲で、作品を表示、再生、複製、配布、改変、変換または派生作品の作成などに利用すること
7. Scratchが、利用規約に定められた範囲で、作品をサービスの広告、マーケティング、プロモーション、サービス改善などの目的に利用すること
8. Scratchの利用規約に定められている場合、AIモデルの訓練などの目的で作品が利用されること

利用目的は、Scratch上での非商用の作品制作および公開です。

許可していただける場合は、クレジット表記、URLの掲載、改変に関する条件、利用範囲、その他の条件があれば、あわせてお知らせください。

なお、上記のすべてを許可できる権限をお持ちでない場合は、許可可能な範囲と、別途確認が必要な権利者・管理者がいるかどうかも教えていただけますでしょうか。

お忙しいところ恐れ入りますが、Scratchでの使用および公開について、許可の可否をご回答いただけますと幸いです。

よろしくお願いいたします。

#endregion()

なお、1から8までのすべてを、必ず同じ相手から許可してもらえるとは限りません。1から8まで全ての許可を得てからスクラッチで使うことができます。

重要なのは、Scratchで必要となる利用範囲について、誰がどの範囲を許可できるのかを確認することです。

また、権利者とのやり取りは、後から確認できるように、メッセージやメールなどを保存しておくことをおすすめします。必要に応じて、会話のスクリーンショットを保存しておく方法もあります。

**Q6 「元曲の歌詞やメロディーを使って歌唱・演奏すること」「その歌唱・演奏を録音すること」「録音した作品をScratchにアップロードすること」「Scratch上で作品を公開・共有すること」「他の利用者が作品を再生すること」「他の利用者が作品を使用、複製、改変、リミックスすること」「派生作品を作成・公開すること」「Scratch側が作品を利用すること」「歌詞やメロディーを変更すること」「編曲すること」「翻案すること」「替え歌・翻訳を行うこと」「変更後の作品をScratchで公開すること」とありますが、具体的にはどのような意味ですか？

***A6 一般的には、次のような意味です。

【1. 元曲の歌詞やメロディーを使って歌唱・演奏すること】

元曲の歌詞を歌ったり、元曲のメロディーを歌ったり、楽器で演奏したりすることです。

例えば、次のような利用が含まれます。

- 元曲の歌詞をそのまま歌う
- 元曲のメロディーに合わせて歌う
- 元曲のメロディーをピアノやギターなどで演奏する
- 元曲の歌詞やメロディーを使って弾き語りをする

歌詞は言語の著作物、メロディーは音楽の著作物として保護されることがあります。

自分の声で歌ったり、自分で楽器を演奏したりしても、元曲の歌詞やメロディーを利用している点は変わりません。

【2. その歌唱・演奏を録音すること】

自分で歌った声や、自分で演奏した楽器の音を、音声ファイルなどに記録することです。

例えば、次のような利用が含まれます。

- 自分で歌った声を録音する
- 自分で演奏したピアノやギターを録音する
- 歌と伴奏を一つの音源にまとめる
- 録音した音源を編集、加工、ミックスする

録音された歌唱・演奏には、元曲とは別に、その録音物や実演に関する権利が発生する場合があります。

自分の歌唱や自分の演奏については、自分が権利を持つ部分が生じます。しかし、元曲の歌詞やメロディーに関する権利まで、自動的に自分が持つことになるわけではありません。

また、他人が制作したオフボーカル音源、他人の演奏、CD音源などを使用する場合は、その録音物について別の権利者がいる可能性があります。

【3. 録音した作品をScratchにアップロードすること】

作成した音声ファイルやScratchプロジェクトを、Scratchのサービスに送信して投稿することです。

自分のパソコンやスマートフォンの中だけで録音している状態から、Scratchにファイルをアップロードする状態になるため、単なる私的利用とは区別して考える必要があります。

アップロードすることで、Scratchのサービス上で保存、処理、表示、再生などが行われる可能性があります。

【4. 録音した作品をScratch上で公開・共有すること】

自分だけが利用できる状態ではなく、他のScratch利用者が作品を見たり、音源を聴いたりできる状態にすることです。

例えば、次のような利用が含まれます。

- プロジェクトを「共有」状態にする
- 他の利用者が作品のページを開けるようにする
- プロフィールやスタジオなどで作品を紹介する
- Scratch上で作品を公開する

Scratchにアップロードしただけで、一般公開されない場合と、共有して他の利用者が見られる状態にする場合では、利用範囲が異なることがあります。

【5. Scratch上で他の利用者が作品を再生すること】

他の利用者がScratchのプロジェクトを開き、作品内の歌や伴奏を聴くことです。

例えば、次のような利用が含まれます。

- プロジェクトを開いて音源を聴く
- 作品を再生する
- 作品を操作している間に音源が流れる
- Scratch上で作品の音声を再生する

投稿者本人が聴くだけでなく、不特定または多数の利用者が聴ける状態にするため、他の利用者による再生も許可できるかを確認する必要があります。

【6. Scratch内で他の利用者が作品を使用、複製、改変、リミックスすること】

Scratchには、共有されたプロジェクトをもとにして、他の利用者がリミックス作品を作成できる仕組みがあります。

ここでいう「使用」とは、作品や音源を、他のScratch作品の一部として利用することです。

「複製」とは、作品や音源の全部または一部をコピーすることです。

「改変」とは、作品や音源の内容を変更することです。

例えば、次のような変更が含まれます。

- 音量を変更する
- 音声の長さを変更する
- 音声の一部を切り取る
- 音声の速度や音程を変更する
- 画像やプログラムを変更する
- 歌詞や構成を変更する

「リミックス」とは、元のScratchプロジェクトをもとにして、別の作品を作成することです。

例えば、次のような利用が考えられます。

- 歌ってみた音源を別のScratch作品で使用する
- 音源の一部を別の作品で使用する
- 別の音源や映像を追加する
- 元のプロジェクトの画像やプログラムを変更する
- 元の作品をもとに別の作品を公開する

【7. Scratch内で作品をもとに派生作品を作成・公開すること】

元の作品をもとに、内容を変更した別の作品を作り、それをScratch上で公開することです。

例えば、次のような利用が含まれます。

- 元の歌ってみた音源に別の映像を付ける
- 音源を使って別のアニメーションを作る
- 元の作品に別の歌や楽器を追加する
- 元の作品を編集して別バージョンとして公開する
- 元の作品を使ってゲームやアニメーションを作る

「他の人が自分の作品を聴ける」という許可だけでは、他の人がその作品を編集したり、別の作品として公開したりすることまで許可されているとは限りません。

そのため、リミックスや派生作品の作成・公開についても確認する必要があります。

【8. Scratch側が、利用規約の範囲で作品を利用すること】

これは、Scratchのサービスを運営する側が、サービスを提供するために投稿作品を扱うことについてです。

例えば、次のような利用が考えられます。

- Scratchのページに作品を表示する
- サーバー上で作品を保存する
- 利用者が作品を再生できるようにする
- サービス上で作品を送信、配信する
- バックアップや技術上の理由で作品を複製する
- Scratchの機能に合わせて作品を変換する
- 作品を紹介する
- 規約に定められた範囲で、サービスの改善や宣伝に利用する
- 規約に定められた範囲で、AIモデルの訓練などに利用する

Scratchの利用規約に、作品の改変、配布、広告利用、AIモデルの訓練などが含まれている場合は、そのような利用も許可できる権利を持っているか確認する必要があります。

また、オフボーカル音源の配布者が持っている権利と、原曲の作詞者・作曲者などが持っている権利は別の場合があります。

そのため、オフボーカル音源の配布者が、原曲やScratch上での利用全体について許可できる権限を持っているとは限りません。

【9. 歌詞やメロディーを変更すること】

元曲の歌詞やメロディーを、元の内容から変更することです。

例えば、次のような変更が含まれます。

- 歌詞の一部を書き換える
- 歌詞を別の言語に翻訳する
- メロディーの一部を変更する
- 音程やリズムを大きく変更する
- 元曲にない歌詞を追加する
- 歌詞の順番や構成を変更する

単に歌い方や演奏方法を少し変えるだけで、必ず法律上の「歌詞やメロディーの変更」に当たるとは限りません。

しかし、歌詞やメロディーそのものを別の内容に変更する場合は、元曲を利用するだけでなく、元曲を改変または翻案していると判断される可能性があります。

【10. 編曲すること】

元曲を、別の楽器編成や別の音楽的な形に作り変えることです。

例えば、次のような利用が考えられます。

- 原曲をピアノソロ用に大きく作り変える
- ロック曲をジャズ風にアレンジする
- 伴奏や間奏を新しく作り直す
- 曲の構成を大幅に変更する
- 原曲とは大きく異なるテンポやリズムにする
- 楽器編成を大きく変更する

ただし、自分で簡単なコードを弾きながら歌うことが、必ず法律上の「編曲」に当たると断定できるわけではありません。

どの程度変更したか、元曲の表現がどの程度残っているかなどによって判断が変わります。

また、他人が作ったピアノアレンジや楽譜を使用する場合は、原曲とは別に、そのアレンジや楽譜について権利が発生している可能性があります。

【11. 翻案すること】

元の作品の表現や内容をもとに、別の表現や作品に作り変えることです。

例えば、次のような変更が含まれる可能性があります。

- 歌詞を大幅に変更する
- メロディーを変更する
- 元曲を別の物語に作り変える
- 音楽を映像作品や劇など、別の形式の作品に作り変える
- 元曲の特徴的な表現を残したまま、別の作品として構成する

「翻案」は法律上の広い意味を持つ言葉です。

そのため、すべてのカバー、アカペラ、弾き語りが必ず翻案に当たるという意味ではありません。元曲をどの程度変更しているかが重要になります。

【12. 替え歌や翻訳を行うこと】

替え歌とは、元曲のメロディーを使いながら、歌詞を別の内容に変更することです。

翻訳とは、元の歌詞を別の言語に置き換えることです。

例えば、次のような利用が含まれます。

- 元曲の歌詞を別の内容に変更する
- 自分や他人の名前を歌詞に入れる
- 日本語の歌詞を英語にする
- 英語の歌詞を日本語にする
- 歌詞を面白い内容や批評的な内容に変更する

替え歌や翻訳では、歌詞の著作物を変更するため、通常の歌唱・演奏とは別に確認が必要になることがあります。

特に、元の歌詞や作者の名誉、意図、作品の同一性を大きく損なう変更を行う場合は、著作者人格権が問題になる可能性もあります。

【13. 変更された作品をScratchで公開すること】

歌詞、メロディー、編曲、翻訳などを変更した作品を、Scratchに投稿し、他の利用者が見たり聴いたりできる状態にすることです。

例えば、次のような利用が含まれます。

- 替え歌をScratchで公開する
- 翻訳した歌詞で歌った作品を公開する
- 大幅にアレンジしたカバーを公開する
- 元曲をもとにした別バージョンを公開する
- 元曲をもとにした映像作品やゲームを公開する

変更することについて許可されていても、変更後の作品をScratch上で公開することまで許可されているとは限りません。

反対に、公開だけが許可されていて、替え歌や大幅な編曲、翻訳、派生作品の作成までは許可されていない場合もあります。

そのため、変更の可否と、変更後の作品をScratchで公開・共有できるかどうかは、分けて確認する必要があります。
※このQ&amp;Aは、Scratchの利用規約と著作権に関する一般的な整理です。楽曲や音源ごとに権利関係は異なるため、最終的な判断が必要な場合は、権利者または著作権に詳しい専門家へ確認してください。    </description>
    <dc:date>2026-10-06T21:39:18+09:00</dc:date>
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  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/25.html">
    <title>Scratchでインターネット上の音楽や画像を使う前に</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/25.html</link>
    <description>
      *インターネット上の素材と許可の基本
**はじめに
インターネット上にある音楽や画像は、自由にScratchで使えるとは限らない。

「フリー素材」と書いてある、「検索で見つけた」、「他のScratcherが使っている」、「クレジットを書いた」というだけでは、Scratchで利用できる根拠にはならない。

Scratchで音源や画像を使う場合は、権利者から個別許可を得ているか、サイトの利用規約などでScratchでの利用が認められているかを確認することが必要。

また、この記事では、Scratch日本語フォーラムの資料で「個別許可」があるとされているサイトのみを掲載しておく。
**結論
インターネット上の音源や画像は、掲載されているだけで自由に使えるものではない。Scratchで使う前に、サイトの利用規約やライセンス、権利者の個別許可などを確認し、その素材がどの範囲で利用できるのかを確認するべき。

**個別許可とは
ここでいう「個別許可」とは、Scratchでの利用について、権利者やサイト管理者から特別に許可されていること。

サイトにScratchでの利用が認められている場合や、Scratch日本語フォーラムでScratchでの利用許可が確認されている場合などがあります。

**よくある勘違い

|よくある考え|結論|
|「フリー素材だから使ってよい」|無料でダウンロードできることと、Scratchで使用・共有できることは別。|
|「クレジットを書けば使ってよい」|クレジットを書いても、禁止されている利用は許可されない。|
|「他のScratcherが使っているから使ってよい」|他の作品で使われていることだけでは、自分の作品で使える根拠にならない。|
|「Scratch内で使うだけだからよい」|Scratch作品内での使用にも、サイトごとの条件がある。|

**個別許可があるサイト
以下は、Scratch日本語フォーラムの資料で個別許可があるサイト。

***音楽・音声素材
- [[甘茶の音楽工房&gt;https://amachamusic.chagasi.com/]]
- [[効果音ラボ&gt;https://soundeffect-lab.info/]]
- [[効果音辞典&gt;https://sounddictionary.info/]]
- [[音楽の卵&gt;https://ontama-m.com/]]
- [[On-Jin～音人～&gt;https://on-jin.com/]]
- [[VSQ plus+&gt;https://vsq.co.jp/plus/]]
- [[かまタマゴ&gt;https://kamatamago.com/]]
- [[コトノハルカナ&gt;http://halkana.com/]]
- [[Springin’ Sound Stock&gt;https://www.springin.org/sound-stock/]]

***画像素材
- [[ベクターシェルフ&gt;https://vectorshelf.com/]]
- [[ぴぽや倉庫&gt;https://pipoya.net/sozai/]]

#pre{{{
#スクラッチ　#Scratch　#コミュニティーガイドライン
#コミュガ　#利用規約　#著作権　#権利
#許諾　#許可　#違反行為　#コミュガ違反
}}}    </description>
    <dc:date>2026-10-05T20:11:37+09:00</dc:date>
    <utime>1791198697</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/22.html">
    <title>歌い手誘導用</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/22.html</link>
    <description>
      |Xx_UTA_関係は&amp;bold(){[[こちらをタップ&gt;https://wiki3.jp/New_Xx_UTA_]]}|
|necosun関係は&amp;bold(){[[こちらをタップ&gt;https://wiki3.jp/necosun]]}|
----
|[[Scartch利用規約第8条非公式日本語翻訳版&gt;Scartch利用規約第8条]]|

あなたの「歌ってみた」のオフボーカルは権利者から、オフボーカルを使用して「歌ってみた」をScratchで公開することについて、必要な許諾を得ていますか？

許諾には、&amp;bold(){他ユーザーが作品を閲覧・取得・リミックス・改変・派生作品作成できること}に加え、新Scratch利用規約8.2(a)に基づく&amp;bold(){個人的な使用・複製・改変など}や8.2(b)に基づく&amp;bold(){Scratch Foundationによる表示・実演・複製・配布・AIモデルの訓練、再許諾など}があります。

#vote(必要な許諾を全て得ている[6],必要な許諾を全て得ていない[1])

&amp;color(#F54738){〈重要〉}
-&amp;bold(){許諾を得ているならそのプロジェクトのリンクを本ページの1番下にあるコメント欄に貼りなさい。プロジェクトのリンクを貼らないと票は無効とする。}
-&amp;bold(){1人が複数回投稿した場合その人の表は無効とする。}

(&amp;u(){0:00を過ぎてもプロジェクトのリンクが貼られていない場合、票は無効としその分は減らします})

権利者からの全ての許諾がないまま、オフボーカルを使った「歌ってみた」含むプロジェクトを共有すると、規約8.5に反します。

また音源の取り込み・公開・改変には、日本国著作権法上の複製権・公衆送信権・翻案権や、レコード製作者等の著作隣接権の侵害にあたる可能性が非常に高いです。

許諾がない場合は、&quot;必ず&quot;プロジェクトを非共有にしてください。

これは命令ではありません。Scratchをする上で守るべき当たり前の義務です。

詳しくは「[[歌ってみた]]」を見ましょう。    </description>
    <dc:date>2026-10-05T17:59:12+09:00</dc:date>
    <utime>1791190752</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/2.html">
    <title>メニュー</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/2.html</link>
    <description>
      **誰でも記事の作成・編集可能！
|Xx_UTA_関係は&amp;bold(){[[こちらをタップ&gt;https://wiki3.jp/New_Xx_UTA_]]}|
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**メニュー
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-[[記事一覧]]    </description>
    <dc:date>2026-10-04T21:45:32+09:00</dc:date>
    <utime>1791117932</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/11.html">
    <title>歌ってみた</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/11.html</link>
    <description>
      &amp;bold(){読むのがダルい人はQ&amp;Aだけでも読もう！}
&amp;bold(){反論したい人は全部読もう！}

[[Q&amp;Aはこちら&gt;歌ってみたよくある質問]]

&amp;bold(){目次}
#contents()

*現行Scratch利用規約に基づく音源の判定

Scratchに、Scratch外で作成または取得した音源を含む歌ってみた作品を投稿する場合は、&amp;bold(){音源の利用許可}や&amp;bold(){音源の入手先の利用規約}だけでなく、音源に関係する原曲、歌詞、メロディー、編曲、実演、録音物その他の権利について、必要な権利・許諾が確保されているかを確認する必要がある。

また、&amp;bold(){Scratchの利用規約}、音源のライセンス条件、および&amp;bold(){適用される著作権法その他の法令}も確認しなければならない。

原則として、投稿者が必要な権利・許諾を有し、かつ各利用規約・ライセンスの条件をすべて満たしているものだけが、Scratchで使用・公開できる。

ここでいう「外部音源」には、オフボーカル音源、公式音源、CDや配信音源、他人が作成した伴奏、他人のカバー音源、効果音などだけでなく、Scratch外で自分が録音したアカペラの歌唱音源も含まれる。

ただし、完全なアカペラで自分の歌声だけを録音した場合と、既存の伴奏、原盤、他人の録音音源を使用した場合では、関係する権利が異なる。

&amp;u(){この確認はオフボーカル音源に限らず、インターネット上の音源、画像、動画、効果音その他の素材をScratchで使用する場合にも必要となる。}

**Scratch利用規約8.2および8.5

**8.2(a) 他の利用者に対するライセンス

現行Scratch利用規約8.2(a)では、ユーザーコンテンツを投稿することによって、投稿者がそのようなライセンスを付与できる権利を有する最大限の範囲で、他のScratch利用者に対し、Scratchサービス内で個人的に利用するためのライセンスを付与することが定められている。

#region(現行Scratch利用規約8.2(a))

2.&amp;bold(){Limited License Grant.}

By Posting User Content to or via the Service, to the maximum extent of your rights to do so, including under applicable law, you hereby grant: (a) other users of the Service a non-exclusive license to use, reproduce, modify, and create derivative works of such User Content solely for personal use within the Service and subject to these Terms; and【(b)に続く】

引用:[[現行Scratch利用規約8.2(a)&gt;https://mitscratch.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/4000219182-scratch-terms-of-service]]

----

&amp;bold(){非公式翻訳}

2.&amp;bold(){限定的なライセンスの付与}

本サービス上または本サービスを通じてユーザーコンテンツを投稿することにより、適用法に基づく権利を含め、投稿者がそのような投稿およびライセンスの付与を行う権利を有する最大限の範囲で、投稿者は、本サービスの他の利用者に対し、当該ユーザーコンテンツを使用、複製、改変し、派生作品を作成するための非独占的なライセンスを付与するものとします。

ただし、このライセンスは、本サービス内での個人的な利用に限られ、本規約に従うものとします。

----

#endregion()

ここで重要なのは、8.2(a)のライセンスが、投稿者が実際に権利を有している範囲に限られている点である。

また、他の利用者に認められる利用も、引用文上は、&amp;u(){Scratchサービス内での個人的な利用}に限定されている。

したがって、8.2(a)は、他の利用者に対してScratch外での自由な再配布、商用利用、または無制限の利用を認める条項ではない。

また、8.2(a)の英文に「リミックス」という語が直接記載されているわけではない。しかし、「modify（改変）」および「create derivative works（派生作品を作成すること）」には、Scratch内でのリミックスに相当する利用が含まれる可能性がある。

ただし、投稿者が第三者の音源について権利を有していない場合、8.2(a)によってその権利が新たに発生したり、投稿者が第三者の権利をScratch利用者に許諾できるようになったりするわけではない。

**8.2(b) Scratch側に対するライセンス

現行Scratch利用規約8.2(b)では、投稿者がScratch側に対して、ユーザーコンテンツを次のような目的で利用するための、非独占的、永続的、取消不能、ロイヤリティフリーのライセンスを付与することが定められている。

- ユーザーコンテンツを公に表示すること
- ユーザーコンテンツを公に実演すること
- デジタル音声送信を含めて利用すること
- ユーザーコンテンツを複製すること
- ユーザーコンテンツを配布すること
- ユーザーコンテンツから派生作品を作成すること
- 本サービスを提供すること
- Scratch側の内部業務上の目的で利用すること
- Scratchの広告、マーケティング、プロモーションに利用すること
- 製品およびサービスを改善すること
- 新しい製品およびサービスを開発すること
- AIモデルの訓練を含む方法で利用すること

このライセンスには、Scratch側が第三者に再許諾する権利も含まれている。

#region(現行Scratch利用規約8.2(b))

2.&amp;bold(){Limited License Grant.}

【(a)の続き】

(b) us a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free license (with the right to grant and authorize sublicenses) to publicly display, publicly perform (including by means of a digital audio transmission), reproduce, distribute, create derivative works of, and otherwise use and exploit the User Content to provide the Service, for internal business purposes, to advertise, market, and promote the service, and to otherwise improve our products and services and create new products and services, including through the training of AI models. You agree to pay all monies owing to any person or entity resulting from Posting your User Content and from our exercise of the license set forth in this Section.

引用:[[現行Scratch利用規約8.2(b)&gt;https://mitscratch.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/4000219182-scratch-terms-of-service]]

----

&amp;bold(){非公式翻訳}

【(a)の続き】

(b) Scratch側に対し、ユーザーコンテンツを公に表示し、公に実演し、デジタル音声送信によるものを含めて利用し、複製し、配布し、派生作品を作成し、その他の方法で利用・活用するための、非独占的、永続的、取消不能、ロイヤリティフリーのライセンスを付与するものとします。

このライセンスには、Scratch側が第三者に再許諾する権利も含まれます。

このライセンスは、サービスの提供、内部業務上の目的、サービスの広告、マーケティング、プロモーション、製品およびサービスの改善、新しい製品およびサービスの開発を目的とする利用を含みます。また、AIモデルの訓練を通じた利用も含まれます。

投稿者は、ユーザーコンテンツの投稿および本項に定めるライセンスの行使に起因して、いかなる個人または法人に対しても支払うべき金銭がある場合、その支払いについて責任を負うことに同意するものとします。

----

#endregion()

ここで重要なのは、8.2(b)が、第三者の著作物について投稿者が持っていない権利をScratch側に与える条項ではないという点である。

投稿者は、ユーザーコンテンツに含まれる第三者の著作物や録音物について、Scratch側が上記のような利用を行うことを許可できる権利・ライセンス・同意・許可を、あらかじめ有していなければならない。

例えば、音源の配布者から「歌ってみたに使用してよい」という許可だけを受けていても、その許可が次のような利用まで認めていない場合、8.2(b)に基づくScratch側へのライセンスを十分に付与できない可能性がある。

- Scratchでの公開・共有
- 公開表示
- 公開実演
- デジタル音声送信
- 複製
- 配布
- 派生作品の作成
- Scratchによる宣伝、マーケティング、プロモーション
- 製品・サービスの改善
- 新しい製品・サービスの開発
- AIモデルの訓練を含む利用

**8.5 投稿者が投稿コンテンツについて権利を持っていることの表明・保証

現行Scratch利用規約8.5では、投稿者が、投稿するユーザーコンテンツのすべての要素について、権利者であるか、または必要な権利・ライセンス・同意・許可を有していなければならないと定めている。

投稿者自身が、ユーザーコンテンツに含まれるすべての権利の所有者である必要があるとは限らない。

しかし、少なくとも、Scratch側および本サービスの他の利用者が、利用規約で想定された方法でユーザーコンテンツを利用・配布できるようにするための、必要な権利・ライセンス・同意・許可を有していなければならない。

この対象には、録音物に含まれる背景音楽その他の音楽、録音物に収録された基礎となる音楽著作物、歌詞、メロディー、編曲、実演および録音物などが含まれ得る。

#region(現行Scratch利用規約8.5)

2.&amp;bold(){Limited License Grant.}

5.&amp;bold(){You Must Have Rights to the Content You Post; User Content Representations and Warranties}

You must not Post User Content if you are not the owner of or are not fully authorized to grant rights in all of the elements of that User Content, including in all ambient music and underlying musical works embodied in any sound recording. The Scratch Team disclaims any and all liability in connection with User Content. You are solely responsible for your User Content and the consequences of providing User Content via the Service. By providing User Content via the Service, you affirm, represent, and warrant to us that:

a.you are the creator and owner of the User Content, or have the necessary licenses, rights, consents, and permissions to authorize us and users of the Service to use and distribute your User Content as necessary to exercise the licenses granted by you in this Section, in the manner contemplated by us, the Service, and these Terms;

b.your User Content, and the Posting or other use of your User Content as contemplated by these Terms, does not and will not: (i) infringe, violate, misappropriate, or otherwise breach any third-party right, including any copyright, trademark, patent, trade secret, moral right, privacy right, right of publicity, or any other intellectual property, contract, or proprietary right; (ii) slander, defame, libel, or invade the right of privacy, publicity or other property rights of any other person; (iii) contain or cause the Scratch Team to handle or process any personal, health, financial, or other sensitive information; or (iv) cause the Scratch Team to violate any law or regulation or require us to obtain any further licenses from or pay any royalties, fees, compensation or other amounts or provide any attribution to any third parties; and

c.your User Content could not be deemed by a reasonable person to be objectionable, profane, indecent, pornographic, harassing, threatening, hateful, or otherwise inappropriate.

引用:[[現行Scratch利用規約8.5&gt;https://mitscratch.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/4000219182-scratch-terms-of-service]]

----

&amp;bold(){非公式翻訳}

5.&amp;bold(){投稿するコンテンツについて権利を有している必要があります。ユーザーコンテンツに関する表明および保証}

投稿者は、投稿するユーザーコンテンツのすべての要素について、その所有者でない場合、またはそれらについて必要な権利を許諾する完全な権限を有していない場合、そのユーザーコンテンツを投稿してはならないものとします。

これには、録音物に含まれる背景音楽その他の音楽、および録音物に収録された基礎となる音楽著作物も含まれます。

Scratchチームは、ユーザーコンテンツに関連して生じる一切の責任を負わないものとします。投稿者は、自身のユーザーコンテンツおよび本サービスを通じてユーザーコンテンツを提供したことによる結果について、単独で責任を負います。

投稿者は、本サービスを通じてユーザーコンテンツを提供することにより、Scratch側に対して、次の事項を表明し、保証するものとします。

a. 投稿者は、ユーザーコンテンツの作成者かつ所有者であるか、または、この条項に基づいて投稿者が付与するライセンスを行使するために必要な範囲で、Scratch側および本サービスの利用者が、Scratch、本サービスおよび本規約で想定される方法により、ユーザーコンテンツを使用・配布することを許可するために必要なライセンス、権利、同意および許可を有していること。

b. 投稿者のユーザーコンテンツ、ならびに本規約で想定されるユーザーコンテンツの投稿またはその他の利用が、次のいずれにも該当せず、将来においても該当しないこと。

(i) 著作権、商標権、特許権、営業秘密、著作者人格権、プライバシー権、パブリシティ権その他の知的財産権、契約上の権利または財産権を含む、第三者のいかなる権利も侵害、違反、不正使用その他の方法で損なうこと。

(ii) 他人を中傷し、名誉を毀損し、侮辱し、または他人のプライバシー権、パブリシティ権その他の財産権を侵害すること。

(iii) 個人情報、健康情報、財務情報その他の機密性の高い情報を含み、またはScratchチームにこれらの情報を取り扱わせ、処理させること。

(iv) Scratchチームに法令または規則への違反を生じさせ、またはScratch側に第三者から追加のライセンスを取得させたり、ロイヤリティ、料金、補償金その他の金銭を支払わせたり、第三者の表示やクレジットを付けさせたりすること。

c. 投稿者のユーザーコンテンツが、一般的な社会通念に照らして、通常の判断力を持つ人から見ても、不快、冒とく的、わいせつ、ポルノ的、嫌がらせ、脅迫的、憎悪を煽る、その他不適切なものとみなされないこと。

----
#endregion()

*外部音源を含む歌ってみた作品で確認すべき利用範囲

外部音源を含む歌ってみた作品を投稿する場合、投稿者は、単に「歌ってみたに使用してよい」という許可を得るだけでは不十分な場合がある。

投稿者は、音源に含まれる原曲、歌詞、メロディー、編曲、実演および録音物について、必要な権利・ライセンス・同意・許可を有していなければならない。

さらに、その権利・許諾は、少なくとも次のような利用を許可できる範囲のものでなければならない。

- Scratchで作品を公開・共有すること
- Scratch上で作品を表示・再生できるようにすること
- Scratchの機能および利用規約の範囲内で、他の利用者が作品を使用、複製、改変すること
- Scratch内で、作品をもとに派生作品を作成すること
- Scratch側が、サービス提供のためにユーザーコンテンツを表示、実演、複製、配布、改変、変換その他の方法で利用すること
- Scratch側がユーザーコンテンツから派生作品を作成すること
- Scratch側がサービスの広告、マーケティング、プロモーション、改善などのためにユーザーコンテンツを利用すること
- Scratchの規約に定められた範囲で、AIモデルの訓練を含む利用が行われること

8.2(a)に基づく他の利用者へのライセンスは、引用文上、Scratchサービス内での個人的な利用に限られる。

そのため、ここでいう「他の利用者による利用、複製、改変」には、Scratch外での自由な再配布や商用利用まで含まれるわけではない。

また、Scratchの仕様上、プロジェクトの構成要素が他の利用者から閲覧、利用、複製または改変可能となる場合がある。

したがって、投稿者は、Scratchの仕様および利用規約の範囲内で、作品やその構成要素が他の利用者に利用され得ることを踏まえ、その利用について必要な権利を有していなければならない。

ただし、8.2(a)または8.5の条文だけから、他の利用者に対してScratch外での音源ファイルの自由な取得、再配布または商用利用まで許可されていると解釈することはできない。

*音源の入手先の利用規約・ライセンスの確認

音源を外部サイト、配布ページ、動画サイト、素材サイトその他の場所から取得した場合は、著作権者や音源配布者が定める利用規約・ライセンス条件も確認する必要がある。

例えば、次のような条件が定められている場合がある。

- 個人利用のみ許可
- 非商用利用のみ許可
- Scratchでの利用を禁止
- インターネット上での再公開を禁止
- 改変を禁止
- 再配布を禁止
- クレジット表記を要求
- 原曲の権利者への確認を要求
- 歌唱、公開、リミックス、派生作品の作成の一部または全部を禁止

音源配布者が「歌ってみたに使用してよい」と説明していても、その配布者が原曲の著作権、歌詞、編曲、録音物などについて必要な権限を持っているとは限らない。

したがって、配布者から許可を得ているだけで、原曲に関するすべての権利や、Scratchでの利用まで認められるとは限らない。

*完全なアカペラの場合

完全なアカペラで、自分の歌声だけをScratch外で新たに録音する場合、CD、配信音源、公式カラオケ音源、他人が作成した伴奏、他人のカバー音源などの既存の録音物は使用しない。

そのため、通常、元の録音物についてのレコード製作者の権利や、元の録音に参加した実演家の権利を、既存の録音物の利用によって直接侵害する問題は避けやすい。

しかし、元曲の歌詞やメロディーを使用して歌唱・録音する場合は、原曲の音楽著作物に関する権利の問題が残る。

また、そのアカペラの歌唱録音をScratchで公開・共有する場合は、Scratch側および他の利用者が、利用規約で定められた範囲でそのユーザーコンテンツを利用できるようにするための権利・許諾が必要となる。

自分の歌声や自分で作成した録音物について権利を持っていても、それだけで元曲の作詞者・作曲者が持つ権利や、元曲をScratchで公開するための権利まで取得したことにはならない。

なお、元曲が著作権の保護期間を満了している場合や、権利者から適切なライセンスを得ている場合などは、判断が異なることがある。

*権利を確認できない音源の扱い

投稿者が次の権限を与えられる根拠を確認できない場合、Scratch利用規約8.5に定められた表明・保証を適切に行えない可能性がある。

- Scratchで作品を公開・共有する権限
- Scratch上で作品を表示・再生する権限
- Scratch内で作品を複製・改変・リミックスする権限
- Scratch内で派生作品を作成・公開する権限
- Scratch側に作品の表示、実演、複製、配布、改変、派生作品の作成などを許可する権限
- Scratch側にサービスの提供、宣伝、マーケティング、改善などのための利用を許可する権限
- 必要に応じて、Scratch側にAIモデルの訓練を含む利用を許可する権限

&amp;bold(){このような権限を投稿者が持っていることを確認できない音源は、Scratchに投稿してはならない。}

少なくとも、必要な権利・許諾を有していない状態で、利用規約8.5の表明・保証を行ってはならない。

なお、8.2(b)に定められたScratch側へのライセンスは、投稿者が第三者の著作物について持っていない権利を補うものではない。

また、クレジット表記、原曲URL、音源URL、非営利であること、または「権利は原作者に帰属する」という記載だけで、必要な許可が得られるわけではない。

*著作権法上の問題

著作権法上の問題は、楽曲や音源の内容、利用方法、権利者の許諾、ライセンス条件、適用される権利制限規定などによって異なる。

以下は、日本の著作権法を前提とした一般的な整理であり、個別の事例についての最終的な法律判断ではない。

**著作権法上の問題（オフボーカルを使用して歌ってみたをする場合）

権利者の許諾や有効なライセンスがなく、著作権法上の権利制限も適用されない場合、音源をScratchに投稿する行為は、実際の利用方法に応じて、次のような権利の問題となる可能性がある。

***元曲の歌詞・メロディーを自分で歌唱・録音したり、既存の録音音源をプロジェクトにコピーしたりすること

#region(第21条の複製権)

（複製権）

第二十一条　著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

引用:[[e-Gov法令検索&gt;https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#EnactStatement_1]]

#endregion()

自分で元曲を歌って録音する場合、元曲の歌詞やメロディーを録音物に固定することについて、元曲の著作権に基づく複製権が問題となる可能性がある。

また、CD、配信音源、公式音源、他人が作成した伴奏音源などをプロジェクトに取り込む場合は、元曲の著作権に加えて、録音物に関する著作隣接権も問題となる可能性がある。

***既存の録音物をコピー・アップロードすること

既存の録音物をコピーしてScratchのプロジェクトに使用する場合は、レコード製作者、実演家などが有する著作隣接権が問題となる可能性がある。

#region(レコード製作者の複製権・送信可能化権)

（複製権）

第九十六条　レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

（送信可能化権）

第九十六条の二　レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

引用:[[e-Gov法令検索&gt;https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#EnactStatement_1]]

#endregion()

使用する録音物に実演家の歌唱や演奏が含まれている場合は、実演家の権利も問題となる可能性がある。

そのため、既存のCD音源、配信音源、他人が作成した伴奏音源、他人のカバー音源などを使用する場合は、作詞者・作曲者などの著作権だけでなく、録音物および実演に関する権利も確認する必要がある。

***Scratchで作品を公開・共有し、元曲を含む音声を他人がネットワーク経由で再生できる状態にすること

#region(第23条の公衆送信権等)

（公衆送信権等）

第二十三条　著作者は、その著作物について、公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。）を行う権利を専有する。

２　著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

引用:[[e-Gov法令検索&gt;https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#EnactStatement_1]]

#endregion()

Scratchで作品を共有し、他の利用者が元曲を含む音声を再生できる状態にする場合、元曲の音楽著作物について、公衆送信権または送信可能化権が問題となる可能性がある。

既存の録音物を使用する場合は、これに加えて、レコード製作者や実演家の送信可能化に関する権利なども問題となる可能性がある。

***元曲の翻訳、編曲、替え歌、メロディーや歌詞の大幅な改変など

#region(第27条の翻案権等)

（翻訳権、翻案権等）

第二十七条　著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

引用:[[e-Gov法令検索&gt;https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#EnactStatement_1]]

#endregion()

元曲を通常どおり歌唱するだけの場合、第27条の翻案権等が必ず問題になるわけではない。

一方、替え歌、歌詞の翻訳、メロディーの変更、大幅な編曲その他の改変を行う場合には、翻案権や編曲に関する権利が問題となる可能性がある。

また、歌詞やメロディーを作者の意に反して大きく変更する場合は、著作者人格権の一つである同一性保持権が問題となる可能性もある。

***既存の録音音源をコピー・アップロード・送信可能化すること

既存の録音音源をScratchのプロジェクトにコピーし、そのプロジェクトを共有する場合は、録音物の複製や送信可能化に関する権利が問題となる可能性がある。

#region(レコード製作者の複製権・送信可能化権)

（複製権）

第九十六条　レコード製作者は、そのレコードを複製する権利を専有する。

（送信可能化権）

第九十六条の二　レコード製作者は、そのレコードを送信可能化する権利を専有する。

引用:[[e-Gov法令検索&gt;https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#EnactStatement_1]]

#endregion()

この場合、レコード製作者の権利だけでなく、録音物に含まれる実演について実演家の権利が問題となる可能性もある。

----
**著作権法上の問題（完全なアカペラの場合）

***完全なアカペラで元曲を歌唱・録音すること

#region(第21条の複製権)

（複製権）

第二十一条　著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。

引用:[[e-Gov法令検索&gt;https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#EnactStatement_1]]

#endregion()

完全なアカペラであっても、元曲のメロディーや歌詞を使って自分で歌い、その歌唱を録音する場合、元曲の音楽著作物を録音物に固定することについて、著作権法第21条の複製権が問題となる可能性がある。

ここでいう「完全なアカペラ」とは、CD、配信音源、カラオケ音源、他人が作成した伴奏などを使わず、自分の歌声だけで歌う場合をいう。

アカペラにすることで、元の録音音源をコピーする問題は避けやすくなる。

しかし、元曲のメロディーや歌詞そのものを利用していることには変わりがないため、作曲者・作詞者などが持つ著作権の問題がなくなるわけではない。

***アカペラの歌唱録音をScratchで公開すること

#region(第23条の公衆送信権等)

（公衆送信権等）

第二十三条　著作者は、その著作物について、公衆送信（自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。）を行う権利を専有する。

２　著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。

引用:[[e-Gov法令検索&gt;https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#EnactStatement_1]]

#endregion()

アカペラで録音した歌唱をScratchにアップロードし、作品を共有して他の利用者が再生できる状態にする場合、元曲を含む音声を公衆送信または送信可能化することについて、著作権法第23条の公衆送信権・送信可能化権が問題となる可能性がある。

自分の歌声だけを録音している場合でも、Scratch上で不特定多数または多数の利用者がアクセスして聴ける状態にすることは、個人的に歌うこととは異なる。

したがって、次の事情だけで、Scratch上での公開が自動的に許可されるわけではない。

- 自分の声だけで歌うこと
- 元のCDや配信音源を使わないこと
- 非営利で公開すること
- 原作者名や曲名を表示すること

***替え歌、翻訳、メロディーの変更などを行う場合

#region(第27条の翻案権等)

（翻訳権、翻案権等）

第二十七条　著作者は、その著作物を翻訳し、編曲し、若しくは変形し、又は脚色し、映画化し、その他翻案する権利を専有する。

引用:[[e-Gov法令検索&gt;https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048#EnactStatement_1]]

#endregion()

元曲の歌詞やメロディーを大きく変更せず、通常どおり自分で歌うだけの場合、第27条の翻案権等が必ず問題になるわけではない。

一方、次のような変更を行う場合は、翻案権や編曲に関する権利が問題となる可能性がある。

- 歌詞を別の内容に変更する
- 替え歌にする
- 歌詞を翻訳する
- メロディーを大きく変更する
- 元曲に新しい構成や表現を加える
- 元曲を別の作品として作り変える

また、歌詞やメロディーを作者の意に反して大きく変更する場合は、著作者人格権の一つである同一性保持権が問題となる可能性もある。

*「再配布」という言葉について

「再配布」という言葉は、それだけで一つの権利を指すものではない。

音源をコピーしたのか、インターネット上に公開したのか、改変したのか、第三者が取得できる状態にしたのかなど、具体的な行為ごとに、複製、公衆送信、送信可能化、翻案、著作隣接権などの問題を判断する必要がある。

歌唱者が自分で歌って録音した場合でも、伴奏音源や原曲の作詞・作曲に関する権利がなくなるわけではない。

自分の歌声を加えたことだけで、伴奏音源の複製、公開、再利用について許可を得たことにはならない。

著作権者の許諾がある場合、または作品ごとのライセンスがScratchで必要となる利用範囲を明示的に認めている場合は、クレジット、原曲URL、音源URL、改変表示などの条件を守って利用する。

ただし、クレジット表記だけでは、許可されていない複製、公衆送信、送信可能化、改変、再配布が許可されることにはならない。

なお、適用される法律や権利関係は、国・地域、楽曲、音源、利用方法によって異なる。

このページは、Scratch利用規約および日本の著作権法をもとにした一般的な整理であり、個別の事例について法的な結論を保証するものではない。

((出典:https://mitscratch.freshdesk.com/en/support/solutions/articles/4000219182-scratch-terms-of-service))
((出典:https://laws.e-gov.go.jp/law/345AC0000000048/))
((出典:https://www.bunka.go.jp/seisaku/chosakuken/seidokaisetsu/gaiyo/chosaku_rinsetsuken.html))    </description>
    <dc:date>2026-10-04T21:15:43+09:00</dc:date>
    <utime>1791116143</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/21.html">
    <title>記事一覧</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/21.html</link>
    <description>
      *記事一覧(作成順)

** 騒動・事件
-[[第一次雰囲気騒動]]
-[[第二次雰囲気騒動]]
-[[無断転載疑惑騒動]]
-[[第三次雰囲気騒動]]

**利用規約・ガイドライン関連
-[[雰囲気界隈]]について
-[[有償依頼]]は良いのか
-[[アカウント作成代行]]は良いのか
-[[外部サービスへの誘導]]について
-[[歌ってみた]]について
--[[歌ってみたよくある質問]]
--[[歌い手誘導用]]
-[[Scartch利用規約第8条]]
-[[Scratchでインターネット上の音楽や画像を使う前に]]    </description>
    <dc:date>2026-10-04T21:08:06+09:00</dc:date>
    <utime>1791115686</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/24.html">
    <title>Scartch利用規約第8条</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/24.html</link>
    <description>
      #contents()
*8.User Content ユーザーコンテンツ
**1.&amp;bold(){ユーザーコンテンツ全般}
#region(1.User Content Generally.)
**1.User Content Generally.
Certain features of the Service may permit users to submit, upload, publish, broadcast, or otherwise transmit (“&amp;bold(){Post}”) content to the Service, including projects, messages, comments, forum posts, links to third party websites, photos, video or audio (including sound or voice recordings and musical recordings embodied in the video or audio), images, folders, data, text, and any other works of authorship or other works (“&amp;bold(){User Content}”). You retain any copyright and other proprietary rights that you may hold in the User Content that you Post to the Service, subject to the licenses granted in these Terms. You acknowledge and agree that to the extent User Content uses or incorporates any Scratch Materials or related intellectual property, such User Content is Scratch Materials. If you use the Service to create Output (as defined below), all such Output is deemed to be your User Content and is included in the licenses granted under Section 8.2.
#endregion()
本サービスの一部の機能では、ユーザーがプロジェクト、メッセージ、コメント、フォーラムへの投稿、第三者のウェブサイトへのリンク、写真、動画または音声（動画または音声に含まれる音声・音声録音・音楽録音を含みます）、画像、フォルダ、データ、テキスト、その他の著作物またはその他の成果物（以下、総称して「&amp;bold(){ユーザーコンテンツ}」といいます）を、本サービスに提出、アップロード、公開、配信、その他の方法で送信（以下「&amp;bold(){投稿}」といいます）できる場合があります。

お客様は、本サービスに投稿したユーザーコンテンツについて、お客様が有する著作権その他の財産権を保持します。ただし、本規約に基づいて付与されるライセンスに従うものとします。

お客様は、ユーザーコンテンツがScratchの素材または関連する知的財産を使用もしくは組み込んでいる範囲において、そのユーザーコンテンツがScratchの素材に該当することを認め、これに同意するものとします。

お客様が本サービスを利用して出力物（以下に定義します）を作成した場合、当該出力物はすべてお客様のユーザーコンテンツとみなされ、第8.2条に定めるライセンスの対象に含まれるものとします。

**2.限定的なライセンスの付与
#region(2.Limited License Grant.)
**2.Limited License Grant.
By Posting User Content to or via the Service, to the maximum extent of your rights to do so, including under applicable law, you hereby grant: (a) other users of the Service a non-exclusive license to use, reproduce, modify, and create derivative works of such User Content solely for personal use within the Service and subject to these Terms; and (b) us a non-exclusive, perpetual, irrevocable, royalty-free license (with the right to grant and authorize sublicenses) to publicly display, publicly perform (including by means of a digital audio transmission), reproduce, distribute, create derivative works of, and otherwise use and exploit the User Content to provide the Service, for internal business purposes, to advertise, market, and promote the service, and to otherwise improve our products and services and create new products and services, including through the training of AI models. You agree to pay all monies owing to any person or entity resulting from Posting your User Content and from our exercise of the license set forth in this Section.

#endregion()
お客様が本サービス上または本サービスを通じてユーザーコンテンツを投稿することにより、適用法令に基づく場合を含め、お客様が有する権利の最大限の範囲で、以下のライセンスを付与するものとします。

(a) 本サービスの他のユーザーに対し、当該ユーザーコンテンツを、本サービス内での個人的な利用に限り、かつ本規約に従うことを条件として、使用、複製、変更し、または二次的著作物を作成するための、非独占的なライセンス。

(b) 当社に対し、当該ユーザーコンテンツを、公に表示し、公に実演し（デジタル音声送信によるものを含みます）、複製し、頒布し、二次的著作物を作成し、その他の方法で使用および活用するための、非独占的、永続的、取消不能、無償のライセンス。このライセンスには、第三者に再許諾する権利および第三者による再許諾を承認する権利が含まれます。

当社は、このライセンスを、本サービスの提供、社内業務上の目的、本サービスの広告、マーケティングおよび宣伝、当社の製品・サービスの改善、ならびに新たな製品・サービスの開発のために利用できます。これには、AIモデルのトレーニングを通じた利用も含まれます。

お客様は、ユーザーコンテンツを投稿すること、および当社が本条に定めるライセンスを行使することによって、個人または法人に対して支払うべき金銭が生じた場合、その全額を支払うものとします。

**3.写真および画像に関する特別規定
#region(3.Specific Rules for Photographs and Images. )
**3.Specific Rules for Photographs and Images. 
If you Post a photograph or image to the Service that includes one or more persons, you hereby grant such persons and their administrators, guardians, heirs, and trustees, if any, an irrevocable, perpetual, royalty free, fully paid-up, worldwide license to reproduce, distribute, and publicly display that photograph for personal use and through any online platform or service, including the Service, TikTok, Snap, Facebook, Instagram, and Twitter/X, but not to promote any third-party product, good, or service. The license contained in this Section does not permit the subject of any photo or their administrators, guardians, heirs, or trustees to sell that image or photograph, whether on a standalone basis or as embodied in any product.

#endregion()
お客様が、本サービスに、一人または複数の人物が写っている写真または画像を投稿した場合、お客様は、当該写真または画像に写っている人物、ならびに該当する場合にはその財産管理人、保護者、相続人および信託受託者に対し、当該写真を複製、頒布および公に表示するための、取消不能、永続的、ロイヤリティ不要、対価の支払いが完了した、全世界を対象とするライセンスを付与するものとします。

このライセンスは、個人的な利用、および本サービス、TikTok、Snap、Facebook、Instagram、Twitter/Xを含む、あらゆるオンラインプラットフォームまたはサービスを通じた利用を認めるものです。ただし、第三者の製品、商品またはサービスを宣伝する目的で利用することは認められません。

本条に定めるライセンスは、写真に写っている人物、またはその財産管理人、保護者、相続人もしくは信託受託者が、当該画像または写真を、単独で、または何らかの製品に組み込んだ形で販売することを認めるものではありません。

**4.音楽著作物およびレコーディング・アーティストに関する特別規定
#region(4.Specific Rules for Musical Works and for Recording Artists.)
**4.Specific Rules for Musical Works and for Recording Artists. 
If you are a composer or author of a musical work and have granted non-exclusive rights to a Performing Rights Organization (“&amp;bold(){PRO}
”), then you must notify your PRO of the royalty-free license you grant through these Terms to us and other users. You are solely responsible for ensuring your compliance with the relevant PRO’s reporting obligations. If you have assigned your rights to a music publisher or a PRO, then you must obtain the consent of that music publisher or PRO to grant the royalty-free license(s) set forth in these Terms or have that music publisher or PRO enter into these Terms with us. Just because you authored a musical work (e.g., wrote a song) does not mean you have the right to grant us or other users the licenses in these Terms. If you are a recording artist under contract with a record label, then you are solely responsible for ensuring that your use of the Service is in compliance with any contractual obligations you have to your record label, including if you create any new recordings through the Service that may be claimed by your label. Finally, if you wish to perform a cover song and Post it to the Service, you are responsible for securing all rights in and to the underlying musical work before Posting your recording or performance of that musical work to the Service.

#endregion()
お客様が音楽著作物の作曲者、作詞者その他の著作者であり、実演権管理団体（以下「&amp;bold(){PRO}」といいます）に対して非独占的な権利を付与している場合、お客様は、本規約に基づき当社および他のユーザーに付与する無償ライセンスについて、当該PROに通知しなければなりません。関係するPROへの報告義務を遵守する責任は、すべてお客様が負うものとします。

お客様が自己の権利を音楽出版社またはPROに譲渡している場合、お客様は、本規約に定める無償ライセンスを付与するために、当該音楽出版社またはPROの同意を得なければなりません。または、当該音楽出版社もしくはPROが当社との間で本規約を締結する必要があります。

お客様が音楽著作物を作成したという事実だけでは、お客様が本規約に定めるライセンスを当社または他のユーザーに付与する権利を有することにはなりません。たとえば、お客様が楽曲を書いた場合でも、それだけで当該権利があるとは限りません。

お客様がレコード会社と契約しているレコーディング・アーティストである場合、本サービスの利用が、レコード会社との契約上の義務に違反しないようにする責任は、すべてお客様が負うものとします。これには、本サービスを通じて新たな録音物を作成し、その録音物についてレコード会社が権利を主張する可能性がある場合も含まれます。

最後に、お客様がカバー曲を演奏し、それを本サービスに投稿する場合、お客様は、その音楽著作物の録音または演奏を本サービスに投稿する前に、元となる音楽著作物に関する必要なすべての権利を確保する責任を負います。

**5.投稿するコンテンツについて権利を有していること
#region(5.You Must Have Rights to the Content You Post; User Content Representations and Warranties.)
**5.You Must Have Rights to the Content You Post; User Content Representations and Warranties.
You must not Post User Content if you are not the owner of or are not fully authorized to grant rights in all of the elements of that User Content, including in all ambient music and underlying musical works embodied in any sound recording. The Scratch Team disclaims any and all liability in connection with User Content. You are solely responsible for your User Content and the consequences of providing User Content via the Service. By providing User Content via the Service, you affirm, represent, and warrant to us that:

&amp;bold(){a}.you are the creator and owner of the User Content, or have the necessary licenses, rights, consents, and permissions to authorize us and users of the Service to use and distribute your User Content as necessary to exercise the licenses granted by you in this Section, in the manner contemplated by us, the Service, and these Terms;

&amp;bold(){b}.your User Content, and the Posting or other use of your User Content as contemplated by these Terms, does not and will not: 

(i) infringe, violate, misappropriate, or otherwise breach any third-party right, including any copyright, trademark, patent, trade secret, moral right, privacy right, right of publicity, or any other intellectual property, contract, or proprietary right; 

(ii) slander, defame, libel, or invade the right of privacy, publicity or other property rights of any other person; 

(iii) contain or cause the Scratch Team to handle or process any personal, health, financial, or other sensitive information; or 

(iv) cause the Scratch Team to violate any law or regulation or require us to obtain any further licenses from or pay any royalties, fees, compensation or other amounts or provide any attribution to any third parties; and

&amp;bold(){c}.your User Content could not be deemed by a reasonable person to be objectionable, profane, indecent, pornographic, harassing, threatening, hateful, or otherwise inappropriate.
#endregion()
***ユーザーコンテンツに関する表明および保証
お客様は、ユーザーコンテンツに含まれるすべての要素について、その所有者でない場合、または権利を付与するための完全な権限を有していない場合、そのユーザーコンテンツを投稿してはなりません。これには、音声録音に含まれる環境音楽および元となる音楽著作物も含まれます。

Scratchチームは、ユーザーコンテンツに関連して生じる一切の責任を否認します。お客様のユーザーコンテンツ、および本サービスを通じてユーザーコンテンツを提供することによって生じる結果については、すべてお客様が単独で責任を負うものとします。
本サービスを通じてユーザーコンテンツを提供することにより、お客様は、当社に対して、以下の事項を確認し、表明し、保証するものとします。

&amp;bold(){a}.お客様は、ユーザーコンテンツの作成者および所有者であるか、または、当社および本サービスのユーザーが、本条に基づきお客様が付与するライセンスを行使するために必要な範囲で、当社、本サービスおよび本規約が想定する方法により、ユーザーコンテンツを使用および頒布することを認めるために必要な、すべてのライセンス、権利、同意および許可を取得していること。

&amp;bold(){b}.お客様のユーザーコンテンツ、ならびに本規約で想定されている方法によるユーザーコンテンツの投稿その他の利用は、以下のいずれにも該当せず、また将来においても該当しないこと。

(i) 著作権、商標権、特許権、営業秘密、著作者人格権、プライバシー権、パブリシティ権その他の知的財産権、契約上の権利または財産権を含む、第三者のいかなる権利も侵害、違反、不正使用その他の方法で損なわないこと。

(ii) 他人を中傷し、名誉を毀損し、侮辱し、または他人のプライバシー権、パブリシティ権その他の財産権を侵害しないこと。

(iii) 個人情報、健康情報、財務情報その他の機密性の高い情報を含まず、また、Scratchチームにそのような情報を取り扱わせたり、処理させたりしないこと。

(iv) Scratchチームに法令または規則への違反を生じさせず、また、当社が第三者から追加のライセンスを取得したり、ロイヤリティ、料金、補償金その他の金銭を支払ったり、第三者の表示を行ったりする必要を生じさせないこと。
そして、

&amp;bold(){c}.お客様のユーザーコンテンツは、一般的な社会通念に照らして、通常の判断力を持つ人が見ても、以下のような不適切な内容と受け取られるものではないこと。
-不快感を与える内容
-冒とく的な内容
-わいせつな内容
-ポルノ的な内容
-嫌がらせにあたる内容
-脅迫的な内容
-憎悪を煽る内容
-その他、不適切な内容    </description>
    <dc:date>2026-10-04T19:04:43+09:00</dc:date>
    <utime>1791108283</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/1.html">
    <title>トップページ</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/1.html</link>
    <description>
      *Scratch 非公式Wikiへようこそ
***まずは[[よくやってしまう違反行為]]をしていないかチェックしよう！
このWikiは、[[Scratch&gt;https://scratch.mit.edu/]]上で起きた事件・騒動のまとめおよびコミュニティーガイドライン・利用規約の解説を目的とした非公式の情報サイトです。

本Wikiに掲載される記事は、証拠・出典を可能な限り明示した上で、第三者の視点から客観的に記述することを方針としています。

[[記事一覧はこちら&gt;記事一覧]]

**注意事項
-本Wikiは[[Scratch&gt;https://scratch.mit.edu/]]および[[Scratch Foundation&gt;https://www.scratchfoundation.org/]]とは一切関係のない非公式サイトです。
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-本Wikiへの編集・加筆を希望する方は、出典を明示した上で中立的な記述をお願いします。
-Scratchコミュニティーガイドラインに反する発言の直接引用は避け、概要のみ記載しています。

**免責事項
本Wikiに掲載された情報の正確性・完全性については保証しません。記事の内容に基づいた行動によって生じたいかなる損害についても、本Wikiは責任を負いません。    </description>
    <dc:date>2026-10-02T16:56:26+09:00</dc:date>
    <utime>1790927786</utime>
  </item>
    <item rdf:about="https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/20.html">
    <title>雰囲気界隈</title>
    <link>https://w.atwiki.jp/wiki_scratch/pages/20.html</link>
    <description>
      (概要
&#039;&#039;雰囲気界隈&#039;&#039;（ふんいきかいわい）とは、主にSNS（特にInstagram等）において、顔全体を隠し、体の一部・影・逆光などを利用した「おしゃれな雰囲気」の自撮り写真を投稿する人々およびその文化を指す用語である。顔を鮮明に見せないことで匿名性とエモさを重視する文化の一つとされる。

ただし、Scratch内で「雰囲気界隈」と呼ばれる文化は名称を借用しているにとどまり、活動内容はInstagram等における本来の雰囲気界隈とは異なる。本人の自撮りはほとんど行われず、ネット上の画像をアイコン等に使用するケースが多い。

**主な活動
-関係性を作る
--絡みたい人のコメント欄で「絡みた」等と声をかけて交流する
--「〇〇×△△」のような名前のスタジオを作成し、2人だけで会話する

***Scratch内の雰囲気界隈の特徴
|CENTER:|CENTER:|c
|&#039;&#039;特徴&#039;&#039;|&#039;&#039;備考&#039;&#039;|h
|LEFT:|LEFT:|c
|特徴的な略語|「からみた」「すたうえ」「むかえ」等|
|語尾に「っ」を使う|「フォロありですっ」等|
|実写のアイコンを使用|ネット上から取得した画像が使われることが多い|
|文字間に謎の空白を入れる|「絡 み た っ」等|

**コミュニティーガイドラインとの関係
Scratch内の雰囲気界隈の活動がコミュニティーガイドライン違反にあたると指摘される主な理由として、以下が挙げられている。

-意図が不明確な関係性の構築
--彼氏・彼女・メイド・ペット等の関係性を作る行為について、Scratch TeamのZa-Chary氏が2020年5月13日に「不適切なコメントだけでなく、『このユーザーは私の彼氏です』といった内容のコメントも報告することをお勧めします。ご指摘の通り、Scratchは出会い系サイトではありません。」と[[発言&gt;https://ja.scratch-wiki.info/wiki/文化:スク友・スク彼]]しており、事実上の禁止令とされている。
-創造的な活動を一切行わない
-ネット上の他者の画像をアイコンとして使用する
-Scratchと無関係な会話や不適切なやり取りを行う
-スタジオ本来の目的（作品をまとめる場）と大きく異なる使い方をする

**「すべての人々を歓迎する」の解釈
Scratchのコミュニティーガイドラインには「Scratchは、すべての人々を歓迎します」という記述がある。この「すべての人々」の解釈についてはScratch日本語化翻訳を長年担当するabee氏が「&#039;&#039;利用規約とコミュニティーガイドラインを守るすべての人々&#039;&#039;」であると述べている((https://scratch.mit.edu/discuss/topic/242865/?page=1#post-2655735))。

すなわち、利用規約やコミュニティーガイドラインに違反している場合は、この「歓迎」の対象外となりうるとも解釈できる。

**Q&amp;A
:Q1. 恋愛禁止はコミュニティーガイドラインに明記されているのか。|コミュニティーガイドラインには明記されていないが、Scratch TeamのZa-Chary氏が[[フォーラムにて禁止と発言&gt;https://ja.scratch-wiki.info/wiki/文化:スク友・スク彼]]している。

:Q2. Scratchはコミュニティーサイトでもあるのではないか。|Scratchはプログラミングや創造的な活動を主目的とするサイトであり、ハート・星・コメント機能はその活動を支援するための補助機能として位置づけられている。雰囲気界隈の活動はこの主目的に沿わないと指摘されている。また、コミュガには「すべてのScratchアカウントには現実の人が紐づいていることを忘れないでください」とあり、誠実さが求められていることからも、プログラミング活動を全く行わずに絡むだけの活動は「誠実であること」の項目に反するとする意見がある。

:Q3. コメント・いいね機能があるのだからSNSではないか。|コメント・いいね機能の存在のみでSNSとは定義されない。サイトの本旨によって判断される。Scratchの本旨は「プログラミング・創造的な活動」であり、X（旧Twitter）やInstagramのような「人との繋がり・コミュニケーションを主目的とするSNS」とは異なる。

:Q4. プログラミングが苦手な人はScratchに関わるなということか。|Scratch Teamはコードに限らずアートや音楽を共有することで創造性を育むことも奨励している。プログラミングが苦手でも作品を鑑賞・コメントすることは本旨に沿っており、それ自体は問題ない。問題とされているのは「絡むことだけを目的としてプログラミング・創造的な活動を一切行わない」活動形態である。

:Q5. 注意喚起活動はコミュニティーガイドライン違反にならないか。|コミュニティーガイドラインには「不適切なものに反応するのではなく、「報告」ボタンを使ってください」と明記されており、違反を見かけた際に直接コメントで注意することはコミュガの趣旨に反するとされている。違反を見かけた場合は「報告」機能を使用するのが最も適切な対処法である。また、注意喚起を目的としたプロジェクトについても、その内容や方法によってはコミュガ違反に抵触する可能性があると指摘されている。    </description>
    <dc:date>2026-10-02T16:41:36+09:00</dc:date>
    <utime>1790926896</utime>
  </item>
  </rdf:RDF>
