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昭和五十九年十一月三十日
内閣総理大臣 中曽根康弘
政令 第三百三十四号
地方公共団体手数料令の一部を改正する政令
内閣は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百二十七条第二項、宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)第十六条第四及び第二十三条並びに都市計画法(昭和四十三法律第百号)第四十九条の規定に基づき、この令を制定する。
地方公共団体手数料令(昭和三十年政令第三百三十号)の一部を次のように改正する。
第一条第一項第三号中「一万四千円」を「一万五千円」に改め、同項第七十二号の二中「三百六円」を「四百円」に改め、同項第七十三号中「犬鑑札再交付手数料」を「犬の鑑札の再交付手数料」に、「六百三十円」を「七百円」に改め、同第七十四号中「百八十円」を「二百円」に改め、同項第八十四号中「一万九千円」を「二万二千円」に改め、同項第八十五号中「八千四百円」を「九千六百円」に改め、同項第八十六号中「五千百円」を「六千七百円」に改め、同項第八十七号中「二万四千円」を「二万六千円」に改め、同第八十八号中「一万二千円」を「一万三千円」に改め、同項第八十九号中「九千円」を「一万円」に改め、同項第百三十号中「五千円」を「五千七百円」に改め、同項第百三十四号の二中「二千七百円」を「二千九百円」に改め、同項第百三十六号中「一万円」を「一万千円」に、「二万五千円」を「二万七千円」に改め、同項第百三十七号「二千二百円」を「二千五百円」に改め、同項第百三十八号中「三千六百円」を「四千円」に改め、同項第百三十九号中「千四百円」を「千六百円」に改め、同項第百三十九号の二中「二十円」を「三十円」に改め、同項第百三十九号の三及び第百三十九号の四中「四千七百円」を「五千百円」に改め、同項第百四十号及び第百四十一号中「六百六十円」を「七百五十円」に改め、同項第百四十四号中「九百十円」を「九百八十円」に改め、同項第百四十五号中「四百八十円」を「五百七十円」に改め、同項第百四十六号及び第百四十七号を次のように改める。
百四十六及び百四十七 削除
第一条第一項第百五十七号の三中「五百八十円」を「七百十円」に改め、同項第百五十七号の四中「千百円」を「千三百円」に改め、同項第百七十三号中「三万円」を「三万四千円」に改め、同項第百七十四号中「四千六百円」を「五千百円」に改め、同項第百七十五号中、「一万七千円」を「二万四千円」に、「三千三百円」を「四千七百円」に改め、同項第百七十五号の二中「一万五千円」を「二万円」に、「一万円」を「一万四千円」に改め、同項第百七十六号中「一万千円」を「一万五千円」に、「千六百円」を「二千三百円」に改め、同項第百七十七号から第百七十九号までの規定中「千六百円」を「二千三百円」に改め、同項第百八十号中「四千六百円」を「六千二百円」に改め、同項第百八十一号中「四百円」を「五百七十円」に改め、同項第百八十二号中「一万五千円」を「二万円」に、「一万円」を「一万四千円」に改め、同項第百八十七号の三中「四千円」を「五千円」に改め、同項第百八十七号の四中「二万四千円」を「二万八千円」に改め、同項第百八十九号中「一万八千円」を「二万円」に改め、同項第百九十六号中「四万円」を「四万五千円」に改め、同項第百九十七号中「一万四千円」を「一万五千円」に改め、同項第百九十八号中「四万円」を「四万五千円」に改め、同項第百九十九号中「一万四千円」を「一万五千円」に改め、同項第二百号中「四千五百円」を「五千三百円」に、「一万千円」を「一万三千円」に、「二万二千円」を「二万六千円」に、「四万五千円」を「五万三千円」に、「六万七千円」を「七万九千円」に、「八方九千円」を「十万円」に、「十一万円」を「十三万円」に、「十六万円」を「十八万円」に、「十万円」を「十二万円」に、「十三万円」を「十六万円」に、「二十万円」を「二十四万円」に、「二十六万円」を「三十一万円」に、「三十四万円」を「四十万円」に、「四十万円」を「五十万円」に改め、同項第二百一号中「四十万円」を「五十万円」に、「五千五百円」を「六千五百円」に改め、同項第二百二号中「二万四千円」を「二万八千円」に改め、同項第二百三号中「一万四千円」を「一万六千円」に改め、同項第二百四号中「三千五百円」を「四千三百円」に、「一万円」を「一万二千円」に、「二万千円」を「二万五千円」に、「三万七千円」を「四万三千円」に、「五万二千円」を「六万千円」に改め、同項第二百四号の二中「三千五百円」を「四千二百円」に、「六千円」を「七千円」に改め、同項第二百五号中「九百円」を「千円」に、「九千円」を「一万円」に改め、同項第二百六号中「二百五十円」を「三百円」に改め、同項第二百七号中「六万七千円」を「七万九千円」に、「十万円」を「十二万円」に、「十三万円」を「十六万円」に、「二十万円」を「二十四万円」に、「二十六万円」を「三十一万円」に、「三十四万円」を「四十万円」に、「四十万円」を「五十万円」に改め、同項第二百八号中「三千円」を「三千三百円」に、「四千円」を「四千五百円」に、「六千円」を「六千八百円」に、「一万八千円」を「二万円」に、「二万二千円」を「二万五千円」に、「三万円」を「三万三千円」に改め、同項第二百十号中「二万五千円」を「二万七千円」に改め、同条第二項第一号中「八千四百円」を「九千円」に改め、同項第二号中「千三百円」を「千四百円」に改める。
第三条第一項第一号から第四号までを削り、同項第五号を同項第一号とし、同項第六号中「四万五千円」を「五万三千円」に改め、同号を同項第二号とし、同項第七号中「三千円」を「三千三百円」に、「四千円」を「四千五百円」に、「六千円」を「六千八百円」に、「一万八千円」を「二万円」に、「二万二千円」を「二万五千円」に改め、同号を同項第三号とし、同項第八号を同項第四号とする。
附 則
この政令は、公布の日から施行する。
建設大臣 木部 佳昭
自治大臣 古屋 亨
内閣総理大臣 中曽根康弘