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省令で、項を「削除」に改めたもの

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第 3815 号
平成 16年 3月 23日 火曜日
官 報 

○ 総務省令 第四十六号

 証券取引法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第五十四号)、主要食糧の需給及び価格の安定に関する法律等の一部を改正する法律(平成十五年法律第百三号)並びに電気通信事業法及び日本電信電話株式会社等に関する法律の一部を改正する法律(平成十五年法律第百二十五号)の施
行に伴い、住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令を次のように定める。
 平成十六年三月二十三日
総務大臣 麻生 太郎 
住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令の一部を改正する省令
 住民基本台帳法別表第一から別表第五までの総務省令で定める事務を定める省令(平成十四年総務省令第十三号)の一部を次のように改正する。
 第一条第三項第二号中「第三十条第一項」の下に「又は第三十三条の二第一項(同法第三十三条の五において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号中「第六十五条の二第五項」の下に「及び第六十六条の二十三」を、「準用する場合を含む。)」の下に「又は第六十六条の二」を加え、同項第七号及び第八号を削り、同項第六号を同項第七号とし、同項第五号を同項第六号とし、同項第四号を同項第五号とし、同号の前に次の一号を加える。
  四 証券取引法第六十六条の六第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 第一条第三項に次の十号を加える。
  八 証券取引法第百三条第三項又は第百三条の二第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  九 証券取引法第百六条の三第一項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  十 証券取引法第百六条の三第三項(同法第百六条の十第四項及び第百六条の十七第四項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  十一 証券取引法第百六条の三第四項ただし書又は第百六条の十第一項又は第三項ただし書の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  十二 証券取引法第百六条の十四第三項又は第百六条の十五の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  十三 証券取引法第百六条の十七第一項若しくは第三項ただし書又は第百四十条第一項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  十四 証券取引法第百四十九条第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  十五 証券取引法第百五十五条第一項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  十六 証券取引法第百五十五条の七の届出の申請の受理又はその届出に係る事実についての審査
  十七 証券取引法第百五十六条の二十四第一項の免許の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 第一条第四項第二号中「第十二条第一項」の下に「(同法第十三条の五において準用する場合を含む。)」を加え、同項第三号を同項第四号とし、同号の前に次の一号を加える。
  三 外国証券業者に関する法律第十三条の二第一項の許可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
 第一条第五項第二号中「第十条の三第二項」の下に「 、第十条の四第一項(同法第十条の七において準用する場合を含む。)」を加える。
 第一条第六項第二号中「第八条第一項」の下に「又は第二十九条の二第一項(同法第二十九条の五において準用する場合を含む。)」を加える。
 第一条第七項第二号中「又は第三十四条の二十三第一項」を削り、同項第三号を削り、同項に次の九号を加える。
  三 金融先物取引法第三十四条の二十第三項又は第三十四条の二十の二第一項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  四 金融先物取引法第三十四条の二十三第一項又は第三十四条の二十八第一項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  五 金融先物取引法第三十四条の二十八第三項(同法第三十四条の三十四第四項及び第三十四条の四十第四項において準用する場合を含む。)の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  六 金融先物取引法第三十四条の二十八第四項ただし書又は第三十四条の三十四第一項若しくは第三項ただし書の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  七 金融先物取引法第三十四条の三十七第三項又は第三十四条の三十八の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  八 金融先物取引法第三十四条の四十第一項又は第三項ただし書の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  九 金融先物取引法第五十一条の二第二項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
  十 金融先物取引法第五十五条の二第一項の認可の申請の受理又はその申請に係る事実についての審査
  十一 金融先物取引法第五十五条の八の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 第一条第二十四項第一号中「第九条第一項の許可」を「第九条の登録」と改め、同項第二号中「第十三条」の下に「第四項」を加え、同項第三号中「第四十五条第三項」を「第四十六条第三項」と改め、「第五十四条第二項」を「第七十二条第二項」と改め、同項に次の二号を加える。
  六 電気通信事業法第百十七条第一項の認定の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答
  七 電気通信事業法第百二十二条第五項の届出の受理又はその届出に係る事実についての審査
 第一条第八十二項を次のように改める。
 82 削除
 第三条第八項を次のように改める。
 8 削除
 第五条第十一項を次のように改める。
 11 削除
   附 則
 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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