法第二条(用語の定義)

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

用語の意義=令一条

一 建築物
土地に定着する工作物のうち、屋根及び柱若しくは壁を有するもの、これに附属する門若しくは塀、
観覧のための工作物又は地下若しくは高架の工作物内に設ける事務所、
店舗、興行場、倉庫その他これらに類する施設をいい、建築設備を含むものとする。

九の二 耐火建築物
次に掲げる基準に適合する建築物をいう。
イ その主要構造部が(1)又は(2)のいずれかに該当すること。
  (1)耐火構造であること。
  (2)次に掲げる性能に関して政令で定める技術的基準に適合するものであること。
    ( i)当該建築物の構造、建築設備及び用途に応じて屋内において発生が予測される火災による火熱に
       当該火災が終了するまで耐えること。
    (ii)当該建築物の周囲において発生する通常の火災による火熱に当該火災が終了するまで耐えること。
ロ その外壁の開口部で延焼のおそれのある部分に、防火戸その他の政令で定める防火設備を有すること。

十 設計
建築士法第二条第五項に規定する設計をいう。

十三 建築
建築物を新築し、増築し、改築し、又は移転することをいう。

十五 大規模の模様替
建築物の主要構造物の一種以上について行う過半の模様替をいう。

十七 設計者
その者の責任において、設計図書を設計した者をいう。

三十二 プログラム
電子計算機に対する指令であつて、一の結果を得ることができるように組み合わされたものをいう。

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最終更新:2008年02月11日 18:22